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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

明石海峡

 

 

 売上げが1,000万を超えると消費税を納めることになる。1円でも超えると課税事業者になる。

1,000万以下なら払わない。免税事業者になる。一般的には正しい。

しかし、お客からもらう消費税を含めて1,000万を超え~1,080万以下ということが

毎年、継続するならば、おかしなことに

消費税は、2年ごとに払うことになる。

簡易課税でも、8万~48万にもなる。課税、免税を行ったり来たりする。一般には理解しにくい。

課税事業者の時には税抜きして売上を判定することになっていて

その時は、1,000万以下になるので免税事業者になる。

 

基本の

消費税の免税事業者、課税事業者の判定について

まず、基準期間の課税売上を見る。
 
その基準期間は、個人では前々年の売上(収入)、法人では前々期の事業年度の売上(収入)を見る(年換算が必要)。
法人の年換算は、×12/月数、月の端数は切り上げる(法9③)。
 
個人なら30年分の消費税は28年分を見て判断する。
 
基準期間が免税事業者なら税込の課税売上で判断する(消基通1-4-5)
税抜きして判定しない。

 

免税事業者は、経理も税込みでする。税抜き経理はできない。

 
*ただし、資本金1千万円以上の新設法人は2年間、課税事業者になる。
 
 ということは、基本的に個人又は資本金1千万円未満の法人が新規開業して2年間は消費税を納めないということになる。
開業前は売上ゼロだから。どんなに多くの売上があっても消費税を納めなくてよい。
 
 個人で2年の免税を受けた後、資本金の小さい法人(1千万円未満)にして2年であわせて4年間、消費税を納めずに済ますこともできる。個人と法人は別ものと扱う。
それは厚かましいということで規制ができた。
 

 消費税の課税事業者判定について前年又は前期前半における売上又は給与の金額も追加で基準になった。

 それを特定期間といい、前事業年度の前半6ヶ月間の課税売上又は支払給与の金額を見ます。これが1,000万円を超えるかどうかはてなマークで追加判定することになった(年換算はしない)。

 30年分の個人事業者の判定なら29年1月から6月末までの期間の実績となる。これまで28年の課税売上が1,000万円以下で30年が免税となるところでも、この追加判定で課税に変わることもある。

特定期間の売上と給与のいずれかで判定すればよいビックリマーク。売上が超えていても支払った給与が少なければ免税と判定できる。

両方超えるなら課税事業者になる。


給与支払額は所得税の課税対象とされる給与、賞与等としている。源泉徴収簿の支払合計額や給与の源泉所得税納付書の支払合計額になる。元帳や試算表の数字ではない。未払い給与や賞与も除かれる。

*新設や事業年度の変更により法人で前事業年度が7ヶ月以下の場合は、特定期間はないものとされ判定の必要がない

7~8ヶ月未満はケースにより複雑。

8ヶ月以上は特定期間があることになる。

*個人の新設は、例えば4月1日開業なら4月1日から6月30日までが特定期間となる。また7月1日以後の開業は特定期間がないことになる。なお、事業の相続の場合も相続人の特定期間を追加判定する。

 

*法人の新設は、例えば6月8日が設立で5月末決算なら、6月8日~11月30日が特定期間になる。12月7日ではない。

 

●自己が免税である事業相続人は、相続した最初の年、被相続人の基準期間の課税売上で消費税の課税判定をする。また翌年、翌々年は、相続人と被相続人の課税売上の合計で判定する。

 

○相続人が複数の場合で未分割の時は、被相続人の基準期間の課税売上について法定相続分で各相続人の課税判定をする。もし、事業所ごとに相続人が分割すれば、事業所ごとの基準期間の売上を見ることになる。

 

●法人では合併や新設分割について課税判定の特例があり、免税になれないことが多い。元の基準期間の課税売上を承継する。



*この判定で翌期課税となって新たに簡易課税を選択するには、原則として翌課税期間が始まる前に選択届けを提出しなければならない。

平成26年4月1日以後の新設法人資本金1,000万円未満の一部(課税売上5億円超の事業者の子会社等)も当初から課税事業者となる。

特定新規設立法人という。

 

だいたい親会社等の2期前の課税期間の課税売上を見る。

 

株を50%超保有されている場合でかつ、支配株主のいずれかの基準期間の課税売上が5億円を超えていれば、当初から免税事業者にならない。

 

大企業が資本金が1,000万円に満たない子会社を設立しても当初から免税にできない。

 

●28年の改正で28年4月1日以後、原則課税の事業者が

1千万円以上(税抜き)の高額資産を取得した場合、これには棚卸資産も含められるのだが、その課税期間の初日から3年間、免税事業者になれない規制ができた。簡易課税の選択適用も不可になった。以前に選択していて自動的に簡易課税になることはできる。

 

消費税の還付だけ受けて、うまく逃げるような抜け道をふさぐ意味がある。

 

*ただ、平成27年12月末までに契約していて取得した高額資産には適用がない。

 

この規定は、ある意味、すっきりしている。初めからこれを入れておけばよかったものを。

数次にわたる複雑な改正で免税事業者の制度が理解しにくい。ザル、目の粗い網だった。

実務的に間違えやすい。

 

なお、いわゆる、自動販売機作戦の規制、あえて課税売上のみを捻出して

マンション建築費の消費税還付取り等については、免税事業者になれない期間がある。

 

「平成22年4月1日以後に消費税課税事業者選択届出書を提出し

その届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から

2年を経過するまでの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間は除きます。)中に国内において調整対象固定資産の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下「調整対象固定資産の仕入れ等」といいます。)を行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができず、簡易課税制度を選択することもできません」

国税庁HPより。




 

アジサイ

近畿は6日の梅雨入りから一週間経過。

 

***

 

 この時期、各家庭に市民税の納税通知書が届く。誰でも税金の通知は嫌だろう。

昨年の所得に対して決定額を通知する。もし届かなければ納める必要がない。

年税額を1回で払う必要はなく、4回に分けて払う。普通徴収。

 

サラリーマンは会社から横に長い短冊のような通知書をもらう。

6月~翌年5月分まで天引きされる通知書が会社に届く。特別徴収という。

本年からよほどの理由がない限り、給与から天引きが徹底された。自分で納めたいとは言えない。

 

市役所が、会社から出された給与支払報告書、所得税の確定申告書をはじめ各種の所得資料を基に、各人の納付する市民税を計算して通知する仕組み。
「市民税が高い~」という。所得税よりも高いという。

総合課税の税率は、一律10%(市民税8%、県民税2%)だから、所得税率が10%以下の人ならそうなる。

比例税率になっている。高所得者も、みんな同じ税率。

 

概ね、市4に対し県1の割合で税率を適用する。割合が改正されている。

 

また所得税に比べ所得控除の金額も少ない。

退職して今年所得が減った人には、余計に税金の痛みを感じる。

収入がないので税金が重く感じる。

 

土地や株の譲渡など分離課税の所得分も合わせて通知される。

大きな金額に驚かされる。


 65歳以上で公的年金をもらっている人には、年金から差引く市民税を表示(年金特別徴収税額)している。高齢者に納付してもらう手間を省いたということだが、市民税の徴収漏れがないようにしたと解釈できる。

来年の8月分の年金徴収税額まで通知している。

 市民税の通知書を見て所得税と違う点は、


①基礎控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦、障害者などすべての人的控除額が少ない。このほか、生命保険料控除、地震保険料控除の額も少ない。


②所得控除たる寄付金控除がない。


③配当控除があるが所得税よりも少ない。


④税源移譲による税額調整減がある。①の人的控除額が少ないための措置。


⑤申告した配当や株の譲渡益から特別徴収された税額控除がある。


⑥寄付金控除に代えて特定寄付金の税額控除がある。

地元赤十字社及び共同募金会、条例指定団体への寄付や、ふるさと納税による税額控除もある。


⑦均等割の税額加算がある。

復興税として千円加算されてます。26年から10年間。


⑧未成年者、障害者等、条例による税額の減免がある。


⑨所得税で引けなかった住宅ローン税額控除がある。

最高97,500円、ただし、26年4月以降に居住した場合は、136,500円に拡大されている。


⑩税率が単純で、市民税と県民税に分けて課税している。

 

◎上場株式の配当等については所得税と市民税の課税方法が違ってもよいことが明確になった。

所得税の申告で総合課税を選択し、市民税で申告不要を選択できる。

この場合、別途、市民税の申告を賦課される前にしなければならない。

 なお、ふるさと納税をしていたら相当の税額控除があるはず

所得税の減税分とあわせて2,000円の自己負担になっていれば良い。適切な寄付と言える。

結構ややこしい。

 

でも、綴じ込んである課税明細と前年分の会社からの源泉徴収票や確定申告書の控えの内容とよく見比べて

間違いがないかを確認すべきものだろう。間違いがないとは言えない。

 

正式の不服申し立ては、通知後3か月以内に延長された。

しかし、明らかな課税ミスは、電話で申し出ても訂正してもらえる。

***

 

 会社が10年超持っている土地を売って利益が出た場合

買換えることでその利益を圧縮して税金を先送りできる。売れた金額以上で買換える。

売却益の80%を圧縮できる制度がまだある。

 

同じく土地を買うのが一番節税になり良いのであるが

取得してから原則、一年以内に事業用に使用しなければならない。

工場、店舗、事務所、作業所、倉庫、住宅などの特定施設用であること。

その付属の駐車場でもよい。

しかし、福利厚生施設である社宅、寮、保養所用では認められない。

 

単なる駐車場の土地でも良いが、やむを得ない事情のある場合に限られ

とにかく土地は、300㎡以上の土地の買換えでなければならない。

別に、売った土地の面積の5倍までという面積の制限もある。

 

土地を売ってすぐに買い換えるのは難しい。なかなか良いものが見つかりにくい。

これは、原則として翌期末までに買えばいい。1年は余裕がある。

土地は特定用途に使われること。上の建物がいるのが原則。

土地と建物、収益物件を買うのが手っ取り早い。

 

土地が無理なら、建物(付属設備を含む)又は構築物の買換えでもよい。

できるだけ耐用年数の長いものに適用するのが節税になる。

短いものは、すぐに減価償却の減少により税金が取り戻されてしまう。

 

●既存の建物や構築物の改良、改造などの資本的支出は原則として買換えの対象にできない

増築、増床部分や新規取得のものに限られる。テナントの造作も良い。

 

翌期には買換えるという見込みで特別勘定に繰り入れることができる

売却益の8割相当までを限度に損金にして税金を先送りできる。別表13(5)下段に記載。

もし、翌期に買換えができなければ、全額戻入れて益金にされるだけになる。

 

***

さて、消費税では、会社が土地を売却すると納税額が増える。

非課税売上が増大してしまう。

 

課税売上割合の減少により

個別対応方式の共通仕入分の控除が減ってしまう。

 

これを防ぐには、有利な「準ずる割合」の承認申請を事前にする必要がある。

決算日までに承認を受けることが条件になる。

決算日の1カ月前までに承認申請しないと間に合わないという。

 

税務署の審査を受けるからというが、たまたまの土地の譲渡分は、過去の申告で

課税売上割合が明確なのだから、すぐに承認されて良いものだろうに。