売上げが1,000万を超えると消費税を納めることになる。1円でも超えると課税事業者になる。
1,000万以下なら払わない。免税事業者になる。一般的には正しい。
しかし、お客からもらう消費税を含めて1,000万を超え~1,080万以下ということが
毎年、継続するならば、おかしなことに
消費税は、2年ごとに払うことになる。
簡易課税でも、8万~48万にもなる。課税、免税を行ったり来たりする。一般には理解しにくい。
課税事業者の時には税抜きして売上を判定することになっていて
その時は、1,000万以下になるので免税事業者になる。
基本の
消費税の免税事業者、課税事業者の判定について
免税事業者は、経理も税込みでする。税抜き経理はできない。
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消費税の課税事業者判定について前年又は前期前半における売上又は給与の金額も追加で基準になった。 両方超えるなら課税事業者になる。
7~8ヶ月未満はケースにより複雑。 8ヶ月以上は特定期間があることになる。 *法人の新設は、例えば6月8日が設立で5月末決算なら、6月8日~11月30日が特定期間になる。12月7日ではない。
●自己が免税である事業相続人は、相続した最初の年、被相続人の基準期間の課税売上で消費税の課税判定をする。また翌年、翌々年は、相続人と被相続人の課税売上の合計で判定する。 ○相続人が複数の場合で未分割の時は、被相続人の基準期間の課税売上について法定相続分で各相続人の課税判定をする。もし、事業所ごとに相続人が分割すれば、事業所ごとの基準期間の売上を見ることになる。 ●法人では合併や新設分割について課税判定の特例があり、免税になれないことが多い。元の基準期間の課税売上を承継する。
特定新規設立法人という。 だいたい親会社等の2期前の課税期間の課税売上を見る。 株を50%超保有されている場合でかつ、支配株主のいずれかの基準期間の課税売上が5億円を超えていれば、当初から免税事業者にならない。 大企業が資本金が1,000万円に満たない子会社を設立しても当初から免税にできない。 ●28年の改正で28年4月1日以後、原則課税の事業者が @1千万円以上(税抜き)の高額資産を取得した場合、これには棚卸資産も含められるのだが、その課税期間の初日から3年間、免税事業者になれない規制ができた。簡易課税の選択適用も不可になった。以前に選択していて自動的に簡易課税になることはできる。
消費税の還付だけ受けて、うまく逃げるような抜け道をふさぐ意味がある。
*ただ、平成27年12月末までに契約していて取得した高額資産には適用がない。
この規定は、ある意味、すっきりしている。初めからこれを入れておけばよかったものを。 数次にわたる複雑な改正で免税事業者の制度が理解しにくい。ザル、目の粗い網だった。 実務的に間違えやすい。 なお、いわゆる、自動販売機作戦の規制、あえて課税売上のみを捻出して マンション建築費の消費税還付取り等については、免税事業者になれない期間がある。 「平成22年4月1日以後に消費税課税事業者選択届出書を提出し その届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から 2年を経過するまでの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間は除きます。)中に国内において調整対象固定資産の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下「調整対象固定資産の仕入れ等」といいます。)を行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができず、簡易課税制度を選択することもできません」 国税庁HPより。 |
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