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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

         

 

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 事業、できれば子どもに後を継がせたいという親は多い。

順調な会社ほどそう思うだろう。ほんとは他人に譲りたくない。せっかく苦労して良い会社にしてきたのだから。

中小企業、同族経営を引き継ぐには代表取締役になり、株を保有することになる。過半数の株を持たないと地位が危ない。

 

 子に経営者としての実力が必要であることはいうまでもなく

従業員から信頼されなければ行く先は危うい。

 

 株を子どもに譲るといっても良い会社ほど株が高く評価され

贈与税が大きすぎるので簡単に譲れるものではない。

 

 相続により株を取得しても売れない株、その相続税が払えないということも起こる。小規模な会社、土地や株の資産保有会社ほど高くなり、従業員の多い会社ほど評価は低くなる。解散しにくいからだろう。

 

 株を譲るのに税金の負担を猶予し、8割相当を最終的に免除する事業承継税制が、平成20年10月にできたが、要件が厳しく、この適用を受ける人は少なかった。

平成30年から変わった。割合すっきりした形になった。

 

次の承継までの納税猶予という形であるから、もし、要件を外れると猶予を取り消され利子をつけてそっくり追徴されるのがこわい。

その要件が大きく緩和された。また、次に無事承継ができれば猶予が免除に変わる。

 

ただ、5年間は毎年の届け出も必要。

リスクを十分理解して適用を受けたいもの。

後継者も代表者であり続けることが要件。生身の人間には、絶対はない。

要件の一つに、後継者は5年間平均雇用を8割維持することがあった。

 

会社はやむを得ず縮小すべきこともある。

大震災、大不況など不慮のことがあるかもしれない。それを考えると怖くて使えないだろう。

 

 それが平成30年から緩和されて、5年平均で8割の雇用維持を満たさない場合でも

認定支援機関になっている税理士等の指導や助言を受ければクリアーできることになった。

 

そのほかの要件で緩和されたことは

〇現在の経営者の持ち株のすべてを納税猶予の対象にでき、納税猶予の割合も100%となった。

要件さえ満たせば、全く無税で後継者に株を譲れることになった。

 

〇廃業、事業譲渡でも2年連続の赤字転落などの要件を満たせば

それ相当の時価で株を再評価して支払うべき猶予税額の算定をしてもらえる。

万一の場合でも後継者の負担の減少になる。

 

〇後継者は3人までとすることができる。親族以外でもよい。

後継者を子供二人にしてもよい。

 

後継者が株を保有して事業を継続しておれば株の贈与税及び相続税について

納税猶予を100%受けられる有難い制度だが

都道府県に対して事前に特例承継計画書を提出し、その認定を受けることが必要になる。

受けたい人は平成35年3月までに出すことになる。

 

この計画書に変更が生じた場合でも変更が認められるので

とりあえず、提出しておくことでもよい。

 

 

 

 確定申告相談でよく出てくる。

家内労働者などの経費の特例。事業所得又は雑所得の必要経費の特例計算。

いわゆる内職をしている人や、外交員、集金人、電力量検針人

 

特定の者に対して継続的に役務を提供している人 にも使える。(措令18の2)

 

特定の者とあるので、同時に2か所以上の事業者から報酬を受け取ると適用がない。

 

シルバー人材センターから受け取る配分金(報酬)にこれが適用されるとしている。

ヤクルト専属の販売員、ピアノ教室の専属講師

これらの雇用契約のない人にも適用がある。

 

パート、アルバイトには給与所得控除が65万円、最低認められているように

必要経費として65万円まで認める制度。

この適用を受けて確定申告する人は

申告書に(特)と表示する。申告書に措法27条と記入することになっている。

 

しかし、措置法の規定であるが申告しなくても自動的に認められている。

申告要件ではなく認められているのが特徴だろう。

 

仮に経費が全くかかってなくても、必要経費として65万円を引いてくれる。

給与所得控除のような扱いをする。

 

たとえ、500万円の専属報酬(事業所得又は雑所得)があっても、65万円の経費が認められる。

実際の経費が30万でも65万に見てもらえる。

事業所得は経費を記帳することになっているが、例外的に65万円は引いてもらえる。

これを収支計算書又は青色決算書に記入する。

 

ほかに給与収入、個人年金収入などがあり,

その経費があるとその分、65万円から減額される仕組みになっている。

その点がちょっとややこしいので、別にその計算書がある。

もし、確定申告で適用があるのにうっかり記入しないと損をする。

 

事業と雑の区分は明確ではないが

これで生計を立てているといえるような事業所得なら記帳がいる。領収書なども保存がいるが

青色申告もできる。

その場合、さらに10万円の控除がある。

 

 

 

 

29年分

去年と変ったところは。

 

●給与所得控除が最高220万円に引き下げられた。

最高230万円から10万円引き下げられた。

年収1,000万円を超えると220万円の控除になる。高給サラリーマンでは増税になる。

 

〇医療費控除の領収書の添付が不要になった。

しかし、領収書は5年間の保存がいる。健康保険組合からの「お知らせ」で代用できる。

代わりに受診者ごと、医療機関ごとの集計で明細書を必ず添付することになった。

明細書を作成するだけで控除が受けられるのは問題があろう。

 

〇セルフメディケーション税制ができた。

医療費控除との選択で特定の医薬品の購入が12,000円を超えると控除がある。

最高88,000円の控除

ただし、予防注射や健康診断等を受けていることが前提条件になる。

 

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〇上場株式等の配当等について

所得税で総合課税を選択しても

住民税で申告しないことを選択できることが明確になった。

 

所得税で総合課税を選択し配当控除を受け、源泉所得税を控除されると

大抵の納税者は還付される。10%+15.315%=25.315%引かれる。

適用される税率が23%以下なら、申告すれば有利になる。

 

住民税では、これを申告すれば不利になるので、改めて申告不要で住民税の申告をすればよい。

配当控除と配当割なら 2.8%+5%=7.8%<10%(住民税率)

大抵の人が上場株の配当を

所得税で総合課税で申告し、住民税で改めて申告不要で申告すると節税になる。