確定申告期、還付申告は始まっている。
全国で膨大な数の医療費控除の確定申告と領収書の山。
これをいちいち検算、内容をチェックする税務署も大変だろう
。
税務署に領収書の束、それを入れた大きな封筒が山のように積み上がっていたに違いない。
◎29年分、今年から領収書の添付が要らなくなった。
チェックしなくて大丈夫なのか。
勝手に拡大解釈をして対象でないものを入れている場合もあるだろうに。
申告相談会場では、原則、領収書を受け取らないで明細書の作成をお願いすることになっている。
改正で医療費の明細書を出せば、領収書の添付が要らなくなった。
ただし、控除を受けるために医療費の明細書を出すことが義務付けられた。
受診者ごと、医療機関ごとにまとめて集計して記入し提出すればよい
。
ご丁寧に個別に1件ごとに書く必要はない。
税務当局にとって自由診療の領収書は欲しいと思うのだが。
医療機関の収入の裏付けになるので。
●納税者では、5年間領収書の保存が必要になる。後で提出を求められることがある。
また、健康保険の組合団体から、
「医療費のお知らせ」が届くが
この医療費のお知らせを申告書に添付すれば、その分の領収書の保存は要らないことになった。
窓口での支払金額は、10円未満で四捨五入となっているので少し金額が合わない。
このお知らせに基づいて支払合計額を記入する。
しかし、前年12月分までのお知らせが届くのが遅い。
これを保存しておくと便利になる。その分の領収書の保存が要らないから
自由診療の領収書、売薬の領収書、医療費で健康保険のきかない分の保存で良い。
このお知らせなど、これまでは医療費控除について無効の書類だった。
なお、やはり領収書の保存が面倒という場合、経過措置として
平成31年分まで、これまで通りに領収書を提出して確定申告をしてもよい
。
平成32年分からは、医療費の領収書を出さないことになる。
29年からのセルフメディカル税制(特定の売薬購入の控除分)も同じく出さない。
しかし、一定の取り組みを行っていることを証明する健康診断等、予防注射の証明書の提出がいる。
12,000円を超える領収書があるならば控除が受けられる。最高で88,000円が控除される。
ただ、一般の医療費控除と選択になり、重複控除できない。この点もややこしい。
●税理士事務所には、顧客の5年分の医療費の領収書が保存されることになろう。
事後、税務署からの問い合わせに応じるため、相当大きな保存場所が必要になる。


