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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 

確定申告期、還付申告は始まっている。

全国で膨大な数の医療費控除の確定申告と領収書の山。

これをいちいち検算、内容をチェックする税務署も大変だろうあせる

税務署に領収書の束、それを入れた大きな封筒が山のように積み上がっていたに違いない。

 

◎29年分、今年から領収書の添付が要らなくなった。

 

チェックしなくて大丈夫なのか。

勝手に拡大解釈をして対象でないものを入れている場合もあるだろうに。

申告相談会場では、原則、領収書を受け取らないで明細書の作成をお願いすることになっている。

 

改正で医療費の明細書を出せば、領収書の添付が要らなくなった

ただし、控除を受けるために医療費の明細書を出すことが義務付けられた。

受診者ごと、医療機関ごとにまとめて集計して記入し提出すればよいメモ

ご丁寧に個別に1件ごとに書く必要はない。

 

税務当局にとって自由診療の領収書は欲しいと思うのだが。

医療機関の収入の裏付けになるので。

 

納税者では、5年間領収書の保存が必要になる。後で提出を求められることがある。

 

また、健康保険の組合団体からメール医療費のお知らせが届くが

この医療費のお知らせを申告書に添付すれば、その分の領収書の保存は要らないことになった。

窓口での支払金額は、10円未満で四捨五入となっているので少し金額が合わない。

このお知らせに基づいて支払合計額を記入する。

しかし、前年12月分までのお知らせが届くのが遅い。

 

これを保存しておくと便利になる。その分の領収書の保存が要らないから

自由診療の領収書、売薬の領収書、医療費で健康保険のきかない分の保存で良い。

このお知らせなど、これまでは医療費控除について無効の書類だった。

 

なおやはり領収書の保存が面倒という場合、経過措置として

平成31年分まで、これまで通りに領収書を提出して確定申告をしてもよいOK

平成32年分からは、医療費の領収書を出さないことになる。

 

29年からのセルフメディカル税制(特定の売薬購入の控除分)も同じく出さない。

しかし、一定の取り組みを行っていることを証明する健康診断等、予防注射の証明書の提出がいる。

12,000円を超える領収書があるならば控除が受けられる。最高で88,000円が控除される。

ただ、一般の医療費控除と選択になり、重複控除できない。この点もややこしい。

 

●税理士事務所には、顧客の5年分の医療費の領収書が保存されることになろう。

事後、税務署からの問い合わせに応じるため、相当大きな保存場所が必要になる。

 

神戸ルミナリエ、17日20時、気温4℃

 真冬の寒波が押し寄せる。

 

***

 

 平成30年の税制改正の大綱が発表された。

ややこしく細かい改正が多い。速報を見ていやになる。

 

所得税では、平成32年分からとまだ先のこと。

増税のようで減税の人もいる。理解するのに困る内容。

もっと単純にわかりやすい改正にしてほしい。

 

●サラリーマンは増税

一律に10万円、給与所得控除を引き下げる。最低分の控除が、65万から55万円になる。

年収850万円を超えると195万円控除とされる。しかし、22歳以下の扶養親族がある人又は

特別障害者の控除を受ける人は、負担増にならないという。

一般に、年収850万超の人は、最大で25万円控除が削減される。

年収1,000万では、そうなる。増税。

 

子どもや特別障害者のいる世帯を考慮して増税から除かれる。

ただ、扶養要件の年収103万の壁が93万の壁になるのか。そうなら、引っかかる人も増える。

この点もこれまでと同じになるように要件が見直されるという。

 

●公的年金控除を減らす。

控除を一律10万円減らす

最低分の控除が、65歳未満、70万から60万、65歳以上120万から110万ということ。

さらに、公的年金以外の合計所得が1千万超で10万、2千万超で20万控除を減らすという。

 

高所得者について増税する内容。

 

基礎控除を10万円増額する。減税になる。

38万円が48万円になる。

とういことは、だいたいサラリーマンの年収850万円以下の人については増税にはならない。

事業所得者などについては、この基礎控除の引き上げで、むしろ減税になる。

 

なお、合計所得金額が2,500万を超える人に基礎控除がなくなる。

2,400万円を超えると段階的に減らすという。この点もややこしい。

 

こんなに複雑にして何のメリットがあるのか。計算もうっかりしやすい。

高所得者に増税するなら税率を少し引き上げれば良いだろうに。

平成は、31年4月までという。この改正は、新元号2年分から適用される。



寒波到来

***

土地の評価は難しいあせる

相続税の計算をするのに土地の評価は必須となる。

公道に面した正方形のまともな土地は少ない。

旧市街地には路地裏も多い。形も歪なものが多い。

市街地の公道には路線価が付けられているので、それに従うことになる。


通り抜けられる私道にも一部に路線価が付けられている場合があるが

狭い路地や個人専用の私道には付けられていない。


そこで、私道にだけ面した土地を評価するのに必要であると税務署に申し出て仮の路線価を付けてもらうことができる。できるとは、しなくてもよい。

しかし、仮路線価(特定路線価の設定)は、大抵、得策ではない。

付けてもらっても、あまり安くならないという。


 市街地の宅地の評価は、固定資産税評価額の1.1倍程度が妥当と思われる。理屈ではそうだろう。公示価格の8割が路線価、7割が固定資産税評価額と言われるのだから。8/7は、約1.1倍になる。


特定路線価の設定は、それに比べても高くなる。

損になることは、しないほうが良い。

こんな土地、高く売れるはずがないと文句をつけて評価減を引き出すこと。


路線価地域でも、そんな宅地については、簡便法として固定資産税評価額の1.1倍の評価を認めるべきであろう。


 私道があっても他人の土地に囲まれて公道に通じていない土地も多い。

不整形地や無道路地とし、計算上の蔭地割合が多くて、より大きな評価減が使える場合が多い。

ちょっと奥まった土地なら、4割減、そうなる。

それをダブル適用して正面路線価の4割程度にまで落とせる場合もある。


4割減の累乗なら

0.6×0.6=0.36 

奥行逓減も加味される。


無道路地、道路に接していない土地の評価減が大きい。使い勝手が悪い。

建て替えることを考えればわかる。売りに出しても売れにくい。

宅地は最低2メートル道路に接していなければならない


接道が2メートル未満の土地も無道路地扱いで評価する。

その想定される最短の通路分の路線価×面積が評価減となる。

これに奥行逓減はしない。


道路に接していても、道路幅は4メートル以上必要なので

セットバック、道路の中心線より2メートル以上

後退して建物を建て替えなければならない。

その土地の部分にも評価減がある。これは、3割評価になる。


 また、相続税で私道、それ自体についても評価することになる。


○通り抜けができ誰でも通ることができる私道は評価しない。

そんな土地は、事実上価値がない。評価額はゼロとなる。

固定資産税も非課税のはず。


○通り抜けができず、特定の者しか利用しない私道は、評価額の3割にすることになっている。私道に供されている土地の部分は3割評価。


自分専用の私道は、私道と言うよりも、評価上は私道でなく、旗竿のような形状の土地の一部としてフラッグ全体の評価をする。