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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

デパート前の電飾ツリー。神戸、三宮

 

 税理士は全国で7万人はいる。現在、それだけの数が登録している。まだ増えている。

多すぎる。その一人当たりの仕事が少なくなっている。

税務は難解、付加価値の高い仕事をする。税金を合法的に安くする。

調査立会、中立ではなく税務署と、どうしても納税者側に立ち折衝する。

 

独立開業は魅力的で好きなように仕事ができる。

しかし、開業しても思うようにお客が獲得できない。厳しい業界になった。

資格を持っていても大規模な税理士法人(会社)に勤める人が多い。

あるいは個人経営の税理士事務所に勤める人もいる。

 

勤め人たる税理士は所属税理士という。開業できないと所属税理士になる。

税理士でも所属税理士として登録する。

所属税理士は事務所を持たない。

自分の事務所を持てない。サラリーマンのような税理士がいる。

 

以前は、勤め人税理士は自分のお客を取ることができなかった。

かつて補助税理士と言われていた。補助とか名称もイメージが悪い。

 

それが、平成26年から、所属税理士に名称が変わると共に

勤めながら自分のお客を取ることができるようになった。直接受任できる。

営業活動ができるようになった。開業したのと同じようになれる。当然その責任も生じる。

 

 ただ、勤め先の事業主たる税理士の承諾がいる

勝手には、お客は取れない。親方の承諾の書類が受任契約の都度いる。ここが難点。

承諾の書類の写し、重要事項説明書などを所属税理士としてお客に渡すことになっている。

 承諾しないとこれまでと同じサラリーマン税理士ということになる。

 

 親子や親戚であればいくらでも承諾するだろう。開業と遜色ない状態になれる。

大きな税理士法人では、まずそんな承諾をしない。

 

***

 

開業には独立した事務所の設置が必要で、自宅開業であっても

外部から見てわかる事務所の表示がいる。

昨今の電子化の時代になっても、まだ日々の業務処理簿の作成が求められる。

 

また、同じフロアで複数の事務所がある場合、事務所ごとに、しっかりした間仕切りが必要になる。

電話も別にする必要があるが、個人の携帯電話でも良いことになっている。

FAXがなくても良く必須ではない。

事務所が狭くても机とパソコン、携帯があれば仕事ができる。

 

 住宅用の土地、あまりに大きな土地は売るに売れない。売りにくい。

売るには分筆して値段を下げることになる。

土地の奥行きが深いと道路をつけないと売れない。

土地の評価が下がることになる。

 

広大地について評価減が認められる。要件が明確で使いやすくなる。

規模格差補正率を適用する。小数第二位未満切り捨て

 

来年、平成30年からの相続、贈与で評価が変わる。

広大地の定義が明確になる。次の要件を全部満たす土地が対象になる。

 

三大都市圏の指定区域で500㎡以上、それ以外で1,000㎡以上の土地

 

●路線価の地域区分で普通住宅地区、普通商業・併用住宅地区にある土地

 

市街化区域にある土地で工業専用地域以外の土地

市街化調整区域でも開発行為が可能な土地は対象になる。

 

容積率が400%未満の土地(ただし、東京23区内では300%未満の土地)

 

 

○奥行価格補正、不整形地補正など各種の補正をすることに変わった。

規模格差補正率の適用前に奥行価格補正、不整形地補正、側方加算、二方等の加算をして

規模格差補正率の適用後に無道路地、間口狭小、崖地、容積率の異なる場合の補正をする。

 

○2つの地域区分による規模格差補正率により20%以上、最大36%減額する。(×0.64)

地積に応じて補正率が変わる。土地が大きいほど減額が大きい。

 

 ●三大都市圏とは、首都圏、名古屋圏、大阪圏

三大都市圏のうち、大阪圏であっては、既成都市区域又は近郊整備区域として指定されている区域内の500㎡以上の土地に限られる。三大都市圏にある全部の土地が対象ではない。

 

市街地農地にも宅地として要件を満たせば広大地評価の適用がある。

この場合、その評価額から造成費相当額を控除する。


贈与  ¥プレゼント


人にものをあげること。それには見返りがない。親子の愛情によることが多い。

親子や配偶者の間で行われるのが一般的。法的には、相手の受諾がいる。

もらいますという返事がいる。

名義だけで相手が知らない、使えないのでは贈与でない。通帳と印鑑を渡すこと。名義だけ変えている場合が見られる。


子どもや孫の名義の預金口座に¥振り込んでいるが

その通帳やハンコを持ち、本人に渡さないでいるという話も多い。

それでは贈与とは言えない。自由に使わせることが贈与になる。

高齢者から若い人への贈与を勧めている税制になっている。

親から子、祖父母から孫への贈与につき贈与税を軽減する。


相続税の調査では、家族名義の資産の実態を確認する。

せっかく贈与したつもりが認められないケースが多い。


●妻のへそくり預金も夫からの生活費の余剰からということならば

贈与ではなく夫の預金とみなされる。夫の遺産とされる。


●専業主婦の名義預金もよく夫の遺産とされている。

過去の贈与であるなら、それを明確にできないと認められない。


夫からの生活資金の余剰ということでは、夫の遺産とされてしまう。

余剰金は自由に使ってよいと夫に言われていたとしても。


もし、生前にすべての財産を贈与してしまえば相続税が課されない。

それで贈与については、特にきつく累進課税することになっているが

最近では、贈与税を軽くする傾向にある。国は、早くもっと景気を良くしたい。

年寄りから資金¥を出させて使わせたい思惑がある。


住宅資金、1,200万(良質)又は700万(一般)

教育資金1,500万

そして27年に、結婚・子育て資金、1,000万の贈与まで非課税制度を用意した。

さらに、株投資も、ジュニアニーサ(未成年の非課税口座、5年間)も親や祖父母からの贈与資金を想定しているのだろう。28年4月からできた。生まれたての赤子でも利用が可能。年80万なら暦年の基礎控除(110万)が利用できる。


毎年1人あたり、基礎控除110万を利用すれば、もちろん節税になるが、一度に大きな金額の贈与の場合は、相続時精算課税を使うことになる。

しかし、これを一度使うと撤回できないので慎重にしなければならない。


精算課税は、27年から、60歳以上の者が、20歳以上の子や孫に対して

2,500万まで当面は無税で贈与できる。当面とは、相続した時に必ず遺産として取り込み税金を精算しなければならないので。ただし、取り込んでも遺産が相続税の基礎控除額以下なら相続税の申告がいらない。

贈与税の課税について緊急避難的には使えるが安易にやるべきでない。


なお、住宅資金と教育資金の非課税、そして配偶者への居住用財産の贈与控除(2千万)適用分は、亡くなる直前の贈与であっても相続税で遺産に取り込まれない。相続前3年以内の贈与であっても大丈夫。

しかし、配偶者は相続すれば、小規模宅地につき8割軽減される。

なので贈与の登記費用もかかるし、節税効果が大きいとは言えない。



  27年からの結婚・子育て資金の非課税は、使い残し金が遺産として取り込まれる扱いになっている。相続税が課税される。

ということは、子や孫に必要な都度払ってやればよいのでは。何も一括贈与をしなくてもよい

と思われる。銀行に領収書を見せて、いちいち引き出す手間が面倒になる。


相続人への贈与には、相続前3年内の贈与加算があること。その分が遺産とみなされること。遺贈者にも。このことを忘れるといけない。


いくら孫が可愛いとはいえ

もし、相続人でない孫が、死亡保険金の受取人になっていると

被相続人から遺贈を受けたことになるので3年内の贈与があれば、すべて遺産に取り込まれてしまう。

相続人でないので生命保険金の非課税もない上、2割加算もある。


●祖父母から幼い孫への贈与も有効であるが、少なくても親が認識して管理していること。親も知らないのでは贈与ではない。成人すれば自由に使わせること。知らせることになる。




***


○離婚に伴う、財産分与は原則として贈与でない。当然の権利。贈与とされるのは、余程のもらいすぎの場合だろう。


○そもそも、教育費や生活費の資金のその都度の贈与については親子など扶養義務者間では非課税になっている。納付書や振込で直接払ってやればよい。


●生命保険契約の契約者(負担者)の名義変更は、変更した時の贈与にしない。解約時や一時金の受け取り時に、贈与があったとされる。後から、思いがけない税金が課される。理屈では保険料の負担者から、負担分の贈与を受けたことになる。


○相続時精算課税の特例で住宅資金の贈与については、60歳未満でも適用できる。年齢は、贈与する年の1月1日現在で判断する。


●住宅資金の贈与時期は、年の前半が望ましい。後半になると住宅の取得に余裕がなくなる。新築の場合、翌年の3月15日(申告期限)までに、少なくても屋根を有している状態になっていることが要件になっている。また、分譲マンションや建売なら引き渡しを受けていなければならない。もし、期限を過ぎると非課税でなくなる。


○非課税の住宅資金は、先行取得する土地の資金のみに充てても良い。


●もし、住宅の床面積が240㎡を超えると非課税でなくなる。また、受贈者が合計所得2千万円以下という要件がある。直系尊属からの贈与が対象になるが、配偶者の親からの資金は対象外になる。


●住宅の請負契約日、売買契約日で非課税の制度が変わる。資金贈与の日ではない。


●教育資金の一括贈与は金融機関、1か所のみで非課税限度まで追加はできる。

●教育資金口座は、30歳になると終了する。残余金及び教育費以外の引き出し金があれば、終了時にまとめて贈与税が課税される。

いちいち領収書を提示して資金を銀行から引き出すのが面倒だろう。


最低の贈与税率10%の適用は、1人当たり年310万以下の贈与になる。

310万で贈与税が20万、負担率6.45%なら、相続税より有利だろう。

節税策として、相続税のかかる人は元気な間に、この程度の贈与をしてしまうことが良い。