空き家が多い。増えてきた。7~8軒に1軒が空き家と言う。
空き家が、自分が住んでいた家屋と敷地なら
◎住まなくなって(引っ越して)3年目の年末までに売れば、
居住用財産の譲渡として3千万円の控除が受けられる。
しかし、空き家をすぐ解体撤去してはいけない。原則として家付きで売ること。
撤去した場合は、空き地のまま利用せず、撤去後1年以内に譲渡契約することが条件になっている。ただし、災害による場合はすぐ撤去して良い。
空き家には、過去に住んでいたことがあっても自分に所有権がなければいけない。
親から相続した家なら、相続後に住んで売ることが要件になる。
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ただし、空き家を相続した場合について
◎改正で28年4月1日以後の譲渡である場合
相続後3年後の年末までに譲渡すること。
亡くなる直前まで被相続人だけが居住していた家屋(空き家)と敷地を相続して
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有でない)であって
耐震リフォーム又は取り壊しをして、空き家、更地のままであること(利用されていないこと)
譲渡の対価が1億円以下の場合には
3千万円控除の可能性がある。
●要件が多いので適用を受けられる人は限られる。
さらに市町村長の証明がいる。これが最も重要で被相続人の住民票が存在しないと証明されない。
他の人の住民票が存在しても証明されない。
証明を受けるにあたり、要件に当てはまるという誓約書を市役所に提出したり
更地にした場合にはその写真を撮っておくことが要件になる。
写真を添付して交付申請する。
*ただし、控除は相続税の取得費加算の特例との選択になる。
×昭和56年6月1日以後建築の家屋
×配偶者などが同居していた家屋
×マンション
×現状有姿のまま譲渡した家屋
×老人ホームに長期にわたり入居して亡くなった人の家屋
●亡くなった人の直前の居住要件があることが厳しい(措法35④、措令23⑥)。
直前とは、いったい亡くなるどれぐらい前までの期間をいうのか
。
一人で住んでいて最期に病院で亡くなる場合は良い。
高齢者が、老人ホームに入居したら生活の本拠は、ふつう老人ホームに移ると思われる。
老人ホームに入居していたら原則としてこの控除がない。
ただ、家に戻ることを前提に一時的に老人ホームに入居したという場合は、生活の本拠が自宅
にあるので控除がある。
この要件があるので多くの人が控除されない。
自分の古い家に死ぬ直前まで一人で住んでいたという場合は、そんなに多くないのでは。
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単なる住民票の移転(存在)では認められない。生活の本拠地であったことを証明する。
世間では、控除申告後、電気使用量がわずかで疑わしいと居住の事実を税務署に否認された事例がいくつもある。
なお、相続財産の場合、その物件に対応する相続税額を取得費に加算して控除できることになっている。
○相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例が受けられる。
譲渡物件に対応する相続税額をコストとして差し引いてもらえる。
ただし、これは、相続開始後から相続税の申告期限後、3年以内の譲渡という要件がある。
次の相続税額が取得費に加算され控除してもらえる。措法39条、申告が条件である。5%の概算取得費の場合でも加算される。
*加算されるのは譲渡益相当額までに限られるので譲渡損の場合には関係ない。
算式
譲渡者の相続税額×譲渡資産の課税価格/譲渡者の課税価格
*この相続税額は、贈与税額控除、相次相続控除をしない税額。
分母の譲渡者の課税価格は、債務及び葬式費用の控除をしない金額になる。
なお、相続税の申告が済まないと税額が確定せず計算できない。
また、上記は27年以後の相続開始分の算式であり、26年以前の相続開始分は、土地の譲渡については、なぜか
大サービス、譲渡しない土地に対応する相続税額を含めて控除している。
これを27年の相続開始分から、譲渡した土地の分だけの控除に改正した。それが理屈だろう。
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ところで空き家の保有を続けて放置、近隣に著しく迷惑を掛けているような場合
市役所に撤去の勧告を受けると固定資産税の軽減がなくなる。
住宅用地の軽減がなくなる。27年5月から、その法律が施行された。
現在、廃屋同様でも、住宅が建っておれば固定資産税について
住宅用地として、200㎡までが本来の1/6、に軽減され
200㎡を超える部分は1/3になり、かつ、都市計画税もその半分割合、軽減される。
撤去せず放置するのが都合よく、それで撤去されない。
解体撤去するにも費用がかかる。
古い家はないほうが土地の価値が上がる。
家の価値は実際にはゼロのことが多い。