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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

全国で膨大な数の医療費控除の確定申告と領収書の山。

これをいちいち検算、内容をチェックする税務署も大変だろうあせる。十分に見切れていないのでは?

税務署に領収書の束、それを入れた大きな封筒が山のように積みあがっているに違いない。

 

29年分、今年から領収書の添付が要らなくなった。

 

改正で医療費の明細書を出せば、領収書の添付が要らなくなった

ただし、医療費の明細書を出すことが義務付けられた。

受診者ごと、医療機関ごとにまとめて集計して記入し提出すればよいメモ

 

税務当局にとって自由診療の領収書は欲しいと思うのだが。

医療機関の収入の裏付けになるので。

 

ただし、納税者では、5年間領収書の保存が必要になる。後で提出を求められることがある。

 

また、健康保険の組合団体からメール医療費のお知らせが届くが

この医療費のお知らせを申告書に添付すれば、その分の領収書の保存は要らないことになった。

窓口での支払金額は、10円未満で四捨五入となっているので少し金額が合わない。

このお知らせに基づいて支払合計額を記入する。

 

これを保存しておくと便利になる。その分の領収書の保存が要らないから

自由診療の領収書、売薬の領収書、医療費で健康保険のきかない分の保存で良い。

このお知らせなど、これまでは医療費控除について無効の書類だった。

 

なおやはり領収書の保存が面倒という場合

平成31年分まで、これまで通りに領収書を提出して確定申告をしてもよいOK

平成32年分からは、医療費の領収書を出さないことになる。

 

29年からのセルフメディカル税制(特定の売薬購入の控除分)も同じく出さない。

しかし、一定の取り組みを行っていることを証明する健康診断等、予防注射の証明書の提出がいる。

12,000円を超える領収書があるならば控除が受けられる。最高で88,000円が控除される。

ただ、一般の医療費控除と選択になり、重複控除できない。この点もややこしい。

 

いずれ、税理士事務所には、顧客の5年分の医療費の領収書が保存されることになろう。

相当大きな保存場所が必要になる。

 

 来年、平成30年から 配偶者控除の制度が複雑になる。

配偶者が所得オーバーの配偶者特別控除も存続するが、対象拡大の一方でこれも複雑になる。

 

所得税の所得控除の一つ、配偶者控除。高所得者では控除されず増税になる。

所得額1千万円超の人は受けられない。控除額はゼロ。

 

●配偶者控除の改正点

1.配偶者の所得金額38万円以下、給与収入で103万円以下の要件は変わらないが、

  控除を受けられる者は、所得金額が1,000万円以下の者に限られた。

 

  給与収入では1,220万円以下の人になる。1円でも超えると控除がない。

 

2.所得金額900万円を超えると控除額が2段階で削られる。

  給与収入が1,120万円を超えると控除が減る。

  所得、900万超950万以下   26万円控除   (老人配偶者32万円控除)

      950万超1000万以下   13万円控除   (老人配偶者16万円控除)

 

配偶者が障害者の場合の障害者控除は。所得が38万円以下の配偶者である限りは

障害者控除が受けられる。同一生計配偶者という。

配偶者控除がゼロでも障害者控除はある。

 

〇配偶者特別控除の改正点

1.所得が38万円超、123万円以下の配偶者について控除対象が拡大された。

所得が123万円以下となるのは給与収入では、2,015,999円以下となる。

控除を受けられる人が多くなる。配偶者の所得の確認がこれまで以上に大変になるあせる

配偶者の給与以外でも、年金、不動産・・・合計所得額を確認して控除漏れがないように。

 

2.配偶者の所得が38万円超、85万円以下であれば、38万円の控除がある。

給与収入にすれば、150万円までは、満額の配偶者特別控除が受けられる。

 

しかし、控除を受ける人の所得が900万円を超える人は、2段階で削られる

特別控除額の表が控除を受ける人の所得に応じて3区分の適用になる。

 

・所得900万円以下の人                  3~38万円 9段階の控除

・900万円超~950万円以下の人            2~26万円  〃

・950万円超~1,000万円以下の人            1~13万円  〃

 

住民税においても同様の改正がされ、平成31年分から適用される。

 

●所得1千万円超の者には、配偶者控除がない。

●所得900万円超~1,000万円以下の者は配偶者控除が減額される。

 

○配偶者特別控除の適用対象となる配偶者の所得額が123万円まで拡大された。

●配偶者特別控除の控除額が、本人の所得に応じて3つに区分された。

 

●源泉徴収の際の扶養親族等の数に入れる配偶者は

本人の所得が900万円以下でかつ、配偶者の所得が85万円以下の場合となる。

源泉控除対象配偶者という。

給与が年1,120万円を超える人は、毎月の給与の源泉徴収が30年1月から増える。

 

税務上、パートの収入制限が150万円までに広がったとはいえ

大会社では106万円以上、それ以外でも130万円以上から社会保険に加入することになるので

配偶者に保険料の負担が生じる。

 

 

 

 相続の手続きは面倒であるあせる。添付する書類が多すぎる。古めかしい原戸籍というもの。

実際、相続人に名義変更をするために、銀行や証券会社に戸籍謄本の束を持って行くことになる。

相続登記には、さらに相続人の戸籍謄本、住民票の写し、遺産分割協議書又は遺言書などもいる。

 

費用もかかり、登記せずに売るまで放置されるケースも多い。

後日、相続に無用の争いを避けるためにも、分割確定後、早期に登記すべきである。

相続人がいつまでも健在とは限らないし、認知症になることもある。

実印が押せないと手続きができない。

 

何通も謄本をもらう手数を省くため、戸籍謄本一式を1通だけ取れば済むよう

今年の5月29日から全国の登記所で法定相続情報証明制度ができた。

相続人又はその代理人が申し出て

 

無料で「法定相続情報一覧図」の写し(自作の証明書の写し)が登記所からもらえる。

登記官が提出された一覧図を確認し、相続関係を認証し押印して、その写しを交付する。

 

これを持てば、名義変更手続きにおいて戸籍謄本の一式が省略できる。

謄本を取る手数料が減る。相続関係が1枚のA4用紙に表示されて見やすい。

名義変更の手続が迅速に行われる。

 

登記所の申し出に必要な書類は

 

・被相続人の生まれてからの戸籍謄本一式

・相続人の戸籍謄本

・被相続人の住民票除票の写し又は戸籍の附票

法定相続情報一覧図(被相続人と相続人の関係を一覧にした図表)

相続人の住所を記載した場合(任意で記載)、住民票の写しなどの住所証明書

・申出書

・代理権限証書(委任状)~専門の代理人の場合、下記資格の写しも必要。税理士証票など。

相続人の親族でも委任状がいる。

 

また郵送により手続きすることができるとしている。申出書にその旨を記載する。

 

専門の代理人は、税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士

社会保険労務士、弁理士、海事代理士に限られている。これらの法人も可。

公認会計士、中小企業診断士は入ってない。戸籍法10の2③