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住民税の特例。ふるさと納税。やはり返礼品が魅力。
今住んでいるところの市町村に納める住民税の一部を
あえて、ふるさとの市町村などに納めることができる。
また、別に自分のふるさとでなくても応援したい他の市町村、都道府県に納めることができる。制限がなく、現住地でもよいというが、その場合、返礼品はない。
納税という形ではなく寄付という形をとっている。
インターネット
でクレジットカード決済で24時間いつでも寄付できる。
自治体によっては過大なお礼、最高7割返しもあった。
今年4月から、上限は3割とする要請が国からあった。
寄付額に応じて地元の名産品がもらえる
。どうしてもそれに引かれる。
ふるさと納税のサイトを見るとカタログ販売にも似ている。
返礼品として金券、換金できる商品券では問題があろう。
地元の企業の収益になり、潤うことになる。ひいては税収につながる。
寄付を納税にすり替える。うまく考えられた仕組みだ。
所得に応じて効率的な寄付をすれば、
実質、2千円の負担で良いものがもらえるということになる。
有難い制度のように思える。
お礼の品をもらうために寄付をするというのも変な気がするが
奨励しているのだから遠慮はいらない。
一度やってみたいという人が増えた。
ふるさと納税は、都道府県や市町村に寄付
をしたと扱われ
まず、所得税で所得控除である寄付金控除が受けられる。
寄付金額から2千円を控除した額が所得から引かれる。
さらに、今住んでいるところの住民税が寄付金税額控除の対象となって
あたかも納税したかのように差し引かれることになる。
所得の多い人ほど国税である所得税が多く還付され、住民税の還付が少なくなる仕組みである。
原則として、寄付の受領書を添付して確定申告を要する。しないと控除されない。
寄付した額に応じて所得税と住民税が減税となる。
2千円の自己負担になる仕組み。
○27年4月以後のふるさと納税分について、一般サラリーマンの特例で5件まで確定申告が不要となった。自治体同士で連絡し合って控除されるとのこと。確定申告をせずに控除が受けられる。
国税である所得税分はどうなるのか
.これは、所得税分の還付分も合わせて住民税から控除される。
注意点は、寄付を多くしても住民税の特例控除は、(改正で27年から倍額の)住民税の所得割の税額の2割までが上限になるので超える分は自己負担になる。住民税とは県民税と市民税の合計。
所得割は総合課税分だけでなく分離課税分も対象になる。
高所得者ほど寄付の上限が多くなる。
高所得者が有利になる。沢山、あちこちに寄付してお礼をもらえることになる。
*例えば、課税所得金額300万円の人で6万円の寄付(ふるさと納税)をする。
2千円の負担でそれ以上の良いものをもらえたら逆にプラスだろう。
1万円の寄付でも、
米10キロ送るというのもある。
6万円の寄付で所得税が復興税を含め、5,921円減って
住民税は52,079円減る計算になる。実際は端数処理が生じるので誤差が出るが、あわせて58,000円の減税になる。
課税所得金額とは、サラリーマンでいえば、給与収入から給与所得控除をし
さらに社会保険料控除、基礎控除など、各種所得控除をした金額をいう。
個人ごとに計算が違う。
*ふるさと納税の上限の目安の算式、これ以下ならフルに控除が受けられる。
ただし、一般的な目安になる。住民税の所得割額の2割まで。想定される所得割の税額は、個々の所得によっても違うので一概に言えない。
住民税の所得割額×0.2/(0.9-適用所得税率)+2千円
これを超える寄付をすると2千円の負担では済まず、不利になる。
例えば、住民税の所得割額が 30万円なら
300,000×0.2/(0.9-0.1021)+2,000
=77,197円、 おおむね77,200円が上限になる。
●これは住民税の前払い納税であるから、少なくても翌年、住民税の所得割の課税が十分に想定されることが条件になる。
当然、寄付の名義人、本人が控除を受けられる。
住宅ローン控除が所得税、住民税で引ききれているのかも検討する。
また、所得が大きく変動する事業者では、所得が減額すると十分な効果が出ないかもしれない。思わぬ災害もありうる。
所得の水準が確定する年末にする方がよい。
縁起でもないが、万一、当年中に本人が亡くなるということがあれば、どうせ住民税が無税になるので効果がない。1年以上長期の出国者も同じ。
住民税は1月1日現在に居住している市町村が前年の所得に対して課税する。
