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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。



神戸港

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 住民税の特例。ふるさと納税。やはり返礼品が魅力。

今住んでいるところの市町村に納める住民税の一部を

あえて、ふるさとの市町村などに納めることができる。


また、別に自分のふるさとでなくても応援したい他の市町村、都道府県に納めることができる。制限がなく、現住地でもよいというが、その場合、返礼品はない。


納税という形ではなく寄付という形をとっている

インターネットパソコンでクレジットカード決済で24時間いつでも寄付できる。

自治体によっては過大なお礼、最高7割返しもあった。

今年4月から、上限は3割とする要請が国からあった。


寄付額に応じて地元の名産品がもらえるプレゼント。どうしてもそれに引かれる。

ふるさと納税のサイトを見るとカタログ販売にも似ている。

返礼品として金券、換金できる商品券では問題があろう。


地元の企業の収益になり、潤うことになる。ひいては税収につながる。

寄付を納税にすり替える。うまく考えられた仕組みだ。

所得に応じて効率的な寄付をすれば、

実質、2千円の負担で良いものがもらえるということになる。

有難い制度のように思える。


お礼の品をもらうために寄付をするというのも変な気がするが

奨励しているのだから遠慮はいらない。

一度やってみたいという人が増えた。

ふるさと納税は、都道府県や市町村に寄付¥をしたと扱われ

まず、所得税で所得控除である寄付金控除が受けられる。

寄付金額から2千円を控除した額が所得から引かれる。


さらに、今住んでいるところの住民税が寄付金税額控除の対象となって

あたかも納税したかのように差し引かれることになる。


所得の多い人ほど国税である所得税が多く還付され、住民税の還付が少なくなる仕組みである。


原則として、寄付の受領書を添付して確定申告を要する。しないと控除されない。

寄付した額に応じて所得税と住民税が減税となる

2千円の自己負担になる仕組み。


27年4月以後のふるさと納税分について、一般サラリーマンの特例で5件まで確定申告が不要となった。自治体同士で連絡し合って控除されるとのこと。確定申告をせずに控除が受けられる。

国税である所得税分はどうなるのかはてなマーク.これは、所得税分の還付分も合わせて住民税から控除される。


注意点は、寄付を多くしても住民税の特例控除は、(改正で27年から倍額の)住民税の所得割の税額の2割までが上限になるので超える分は自己負担になる。住民税とは県民税と市民税の合計。

所得割は総合課税分だけでなく分離課税分も対象になる。


高所得者ほど寄付の上限が多くなる。

高所得者が有利になる。沢山、あちこちに寄付してお礼をもらえることになる。


*例えば、課税所得金額300万円の人で6万円の寄付(ふるさと納税)をする。

2千円の負担でそれ以上の良いものをもらえたら逆にプラスだろう。

1万円の寄付でも、おにぎり米10キロ送るというのもある。


6万円の寄付で所得税が復興税を含め、5,921円減って

住民税は52,079円減る計算になる。実際は端数処理が生じるので誤差が出るが、あわせて58,000円の減税になる。


課税所得金額とは、サラリーマンでいえば、給与収入から給与所得控除をし

さらに社会保険料控除、基礎控除など、各種所得控除をした金額をいう。

個人ごとに計算が違う。


*ふるさと納税の上限の目安の算式、これ以下ならフルに控除が受けられる。

ただし、一般的な目安になる。住民税の所得割額の2割まで。想定される所得割の税額は、個々の所得によっても違うので一概に言えない。


住民税の所得割額×0.2/(0.9-適用所得税率)+2千円


これを超える寄付をすると2千円の負担では済まず、不利になる。


例えば、住民税の所得割額が 30万円なら

300,000×0.2/(0.9-0.1021)+2,000

=77,197円、  おおむね77,200円が上限になる。


●これは住民税の前払い納税であるから、少なくても翌年、住民税の所得割の課税が十分に想定されることが条件になる。

当然、寄付の名義人、本人が控除を受けられる。

住宅ローン控除が所得税、住民税で引ききれているのかも検討する。


また、所得が大きく変動する事業者では、所得が減額すると十分な効果が出ないかもしれない。思わぬ災害もありうる。

所得の水準が確定する年末にする方がよい。


縁起でもないが、万一、当年中に本人が亡くなるということがあれば、どうせ住民税が無税になるので効果がない。1年以上長期の出国者も同じ。

住民税は1月1日現在に居住している市町村が前年の所得に対して課税する。


 

相続、人が亡くなってそのあとを引き継ぐこと。財産と債務の一切。

相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告しなければならない。

通常は、10か月後の命日になる。

 

亡くなったことを知らずにいる人もある。

例えば、甥や姪が相続人であることを知った場合、疎遠で連絡がつかない人もあろう。

申告は知った日の翌日から10か月以内になる。普通は、10か月後の命日が期限になる。

 

財産の分割でもめていて申告ができないという場合

遺言書があればそれが優先するが

遺言書も内容が完璧でないと確定しない分について

法定相続分で取得したとして申告しなければならない。

期限が過ぎると無申告のペナルティーを受ける。税金は待ってくれない。

 

相続税の申告書は、相続人が共同連名で申告する様式になっており

計算の仕組みも遺産の総額について法定相続分による各相続人の取得とみなして税率を適用し

それによる相続税の総額を確定させ

さらに各相続人が取得した財産の割合に応じて申告納付することになっている。

 

しかし、相続人が別々に申告することができるという。それが認められている。

争いがある相続人の間でお互いに遺産のすべてを把握して適正に評価するのは困難だろう。

 

一人の相続人が取得する財産が確定しても他の相続人の取得する財産が確定しないと計算できない。

意思の疎通がなければならない。相続税を一人の相続人が単独で申告するのは無理がある。

 

同じ被相続人の相続税について複数の申告書が出されることがありうる。

それも納税地は、被相続人の住所地になっているので同じ税務署に提出される。

もし、同じ内容でないならば、課税上処理できないので調査され更正されるに違いない。

一人でも更正されるとすべての相続人の税額に影響が及ぶことになる。

 

調査後の修正申告もままならず、誰かの申告もれで増額更正となれば加算税、延滞税も

相続人の全員につくことになるので納得ができないことになろう。

連帯責任の相続税の仕組みになっているから、もめていると損になる。

そもそも親の遺産、互譲の精神で円満に解決することが得になる。

 

 

 

 

 駐車場、店舗の貸家、貸しビルを経営していた人が亡くなり相続が発生した。

被相続人は消費税の課税を受け簡易課税で申告していた。

 

2年前の基準期間では1,200万の家賃収入があった。

相続人は子2人でサラリーマン、相続人の課税はどうなる?

 

法定相続分で被相続人の基準期間の売上を按分し判定するので免税事業者になる。

 

当年中に、もし子の一人に遺産分割が確定したとしても免税になる。

相続発生時の法定相続分で按分して判定すると

1,200×1/2=600≦1,000 当年は免税事業者になる。

 

当年中に遺産分割が確定しても遡及しない。免税の判定が覆らない。

越年して確定しても同じ。

 

按分することで被相続人の基準年度売上が1,000万以下になるので当年は納税義務がないという。

この件について、大阪国税局の文書回答(27.3.24)が参考になる。

 

ということは、相続人が多いほど消費税が当初は免税になる可能性が高い。

 

所得税の確定申告では

遺産分割が行われるまでは、法定相続分で不動産所得の申告をすることになっている

按分して申告する面倒な扱い。

申告後に遺産分割しても当初に遡及しない。修正しない。

 

なお、相続人が課税事業者になり、簡易課税を受けるには選択届を出す必要がある。