証券投資をしている会社、消費税がややこしい。
株式と債券これらを売っても消費税はかからない。一般に非課税売上になる。
課税売上割合の分母に譲渡対価の5%を算入すればよい。
それが大体のイメージだが、そうでないこともある。
外国株、外国債券は、券自体が日本国内にない。国外の法人で発行されている。
それらを売っても国外取引で不課税になる。非課税の区分ではない。
課税売上割合に関係ない。
例えば、ユーロ円建て債を譲渡した場合は
これも外国債券で同じく不課税になる。
外国債券の利子は
受け取ったら非課税ではない。償還差益も。
輸出免税の扱いになる。ただし、非課税資産の輸出とみなされる。
課税売上割合の分母、分子に算入することになる。
ということはこの割合が高くなるので消費税では有利になる。
余分に仕入税額控除ができる可能性がある。
外国債券、外国株の国内の取次手数料は課税売上対応分として扱われる。
また、これらの非課税資産の輸出とみなされたものは、
課税売上高には含まれないことになっている。この点もややこしい。
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証券投資信託の解約は差益金について非課税売上になる。
収益分配金も非課税売上になるが
特別分配金は元本の払戻になるので不課税になる。対象外の扱い。