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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 六甲山のアジサイ

 

中小企業の投資減税、一般的なもの、29年4月から縮小された

 

青色申告をしている殆どの中小企業(個人を含む)で適用が受けられる。

中小企業の投資減税は、資本金の金額で制度に差が出る。

 

資本金が3千万円以下で取得価額の7%の税額控除が受けられる。

ただし、控除限度は法人税額の20%までとなり、引ききれない金額は翌期に繰越控除できる。リース資産も税額控除の適用がある。新品の取得に限る。

 

ただし、

●業種で除かれているものは、

料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、性風俗関連の特殊営業、娯楽業、物品貸付業など、一部に適用できない。

カラオケ、ゲームセンター、パチンコなどの娯楽業には適用がない。

不動産業でも駐車場業、娯楽業でも映画業には適用がある。

大衆酒場やビアーホールには適用がある。大衆が利用する居酒屋は適用あり。

 

○貸付用の取得は対象外でも、専属下請けの企業に貸し付けた場合には対象になる。

 

●資本金が3千万円を超えると税額控除が受けられない。30%の特別償却だけになる。

また、リース資産には特別償却も適用できないので

この場合、リース資産には何の恩典もない。

 

***

 

4月からの改正で、別に経営強化税制ができた。

取得した機械などが生産性向上設備等に該当し、原則として

事前に経済産業局に設備投資計画の認定を受けることを条件に

また各種工業会からの証明書等を要するメモ

建物、構築物、車両について対象ではなくなっている。

 

即時償却又は税額控除7%又は10%(資本金3千万円以下)

 

認定を事前に受けるのが大変面倒なこと。単に買えばよいのではない。

買ってから制度を使おうとしても遅いというのが原則。

証明書の写しを申告の際に添付する。事前に証明されないものは適用がない。

 

◎しかし、弾力的運用がされているビックリマーク

設備投資をした後、60日以内に計画の認定を受けること及び

その事業年度内に認定されることを条件に適用が受けられる。

 

この場合

〇資本金が3千万円を超えていても7%の税額控除が受けられる。

また、資本金が3千万円以下ならば、10%の税額控除になっている。

法人税額の20%を限度とする。

即時償却の選択もできることになっている。

 

●中小企業の投資減税の対象設備(縮減)

 

・1台160万円以上の機械装置

 

・測定工具及び検査工具(1台120万円以上又は1台30万円以上で総額120万円以上)

 

・ソフトウエア

@70万円以上又は合計で70万円以上

 

・総重量3.5トン以上の貨物運送用の普通自動車

 

・内航海運業用の船舶(取得価額の75%が対象)

 

備品が対象でなくなった。電子計算機、複合機、試験測定器具などが対象でなくなった。

残念ながら縮減された。パソコンを沢山、買っても減税が受けられない。

 

 

 

  人が亡くなること、いずれは仕方がないにせよ、悲しいものです。亡くなることで相続が開始される。

亡くならない限り相続税も発生しない。また、家族が続けて亡くなるということもある。

 短い期間に相続が繰り返されると資産家は、相続税の負担が大きくなる。それで前の相続から10年を経過しないまでの相続について税額の軽減がある。相次相続控除という。これをうっかり忘れるといけない。

経過年数に応じて1年に1割ずつ控除が少なくなる。経過年数は1年未満切捨て。

 

10年以上経てば控除がない。前回に相続税の納付がなければ控除がない。

もし、配偶者の軽減を受けで納付ゼロの場合には控除がない。

 

次の相続まで見込んで対策を講じるという人もいるが、次に短期的な相続が予定される場合

配偶者の軽減をフルに使わずに納付することも考えられる。

しかし、人の寿命はわからない。元気だった人が急に逝き、子供が先に逝くこともある。

 

高齢夫婦の場合や親が亡くなってから、その子供が10年経たない内に亡くなるケースが典型的な場合だが、兄弟の相続をした後に亡くなるという場合もある。

 

適用が受けられるのは、民法上の相続人に限られる。

 

もし、前回の相続から1年も経たずに次の相続が起こるのなら、

前回の相続で納めた相続税の全額が控除されるということも多い。

前回、相続された財産が温存されて減らさずに増えている場合には、次の相続人においてフルに控除が受けられる。

 

相続人の取得財産額に応じた控除になる。控除を相続人に比例配分する形になる。

この取得財産額には3年以内の贈与加算の金額を含まないことになっている。純資産価額と表現している。

 

 

●相次相続控除の算式

 

前の被相続人の相続税額×A/B×(10-P/10)

 

A:今回の相続人の純資産価額の合計

B:前回の被相続人の純資産価額から前回の被相続人の相続税額を控除した額

P:前回から今回までの経過年数(1年未満切捨て)

 

ただし、A/B≦1 なので上限は、前回の被相続人が納めた額になる。

 

 

 

 

 

 

 

相続税の申告で、できれば受けたいもの。やはり大都市圏の地価は高いので節税効果が大きい。

亡くなった方が住んでいた土地や事業用の土地、貸している土地についての

小規模宅地の評価の軽減

 

面倒でもこれを受けるには申告が必要になる。

軽減を受けた結果、基礎控除額を下回り税額がゼロになることも多いだろう。

 

申告の要否は、これを適用する前で判断する。手間でも申告がいる。

8割評価が下がる。5千万が1千万の評価になるなら安い。

大きな節税になるが、対象になる人は限られる。

配偶者がいる場合はよいが、別居の子どもが受ける場合の要件が厳しい。

親と同居する子は少ない。

 

前提条件で対象の土地について遺産分割が行われ取得者が決定されていること。遺産分割協議書がいる。

遺言書のある場合は、それで足りる。

 

遺産分割、相続人全員が合意して協議書に実印を押す。

一度決めたら変えられない。確定的なもの。後で変えれば贈与になる。

しかし、隠し財産があったり、新たに判明した財産がある場合には追加で

協議することになる。錯誤や遺留分の減殺請求などで無効になる場合もある。

 

相続人が、相続でもめていては適用が受けられない。

各相続人は、遠慮気味に仲良く協議することだろう。

申告期限(10か月以内)までに分割取得されていること

 

*3年以内の分割特例があるが、分割後、4か月以内に更正の請求による。

一旦税金を納めて後で、請求により返してもらえるが面倒なこと。

 

亡くなった親が住んでいた家の土地について(特定居住用宅地)

 

◎配偶者が相続する場合は、何の要件もなく認められる。

 

別居でも何でも、ただ配偶者であれば良い。妻の座は強し。

 

●子どもが相続する場合は、同居していることが原則になる。

 

成人して親と同居している子どもは、少数派になっているので

だいたい軽減が受けられない。

 

子の同居を奨励するように思える。同居すれば節税になる。

 

同居とは同じ家に住むこと。

同じ敷地内の別棟住まいでも食事などを同じくしていれば同居で良い。

 

二世帯住宅でも同居の扱いになる(区分所有権の登記がされたものを除く。)

二世帯住宅では、生計が別の子がその土地を相続しても8割軽減の適用がある。

 

 

同居してない子が取得する場合の要件は厳しい。

 

子が自分の持ち家や配偶者の持ち家に住んでないこと(相続前の3年前より)。

子に持ち家があるとまず無理だろう。

さらに、親の配偶者及び同居の相続人がないことが前提の要件になる。

別居の子は、取得しても、ほとんど軽減が受けられない。

 

ただし、別の定めで

 

親と同居してなくても、生計を一にする子が住んでいる親の土地が認められる。

 

生計を一にするとは、同居でなくても、例えば、仕送りをし親の面倒を見ている常態、いわゆる、養っている場合も含まれる。

 

こういう土地は、結構あると思われる。親の土地に子が家を建てて住んでいて別居の親を養っている場合など。

 

生計を一にしていることは、医療費を負担して医療費控除を受けていることや扶養控除を受けていることも客観的な根拠になろう。

 

なお、取得者は、子だけでなく親族であれば認められる。


27年から、居住用の対象面積が、330㎡に拡大された。

 

○親が終身利用権付の老人ホームへ入居した場合であっても、介護の必要があり、その認定を受けていて、住んでいた家が他に貸し付けられていないなどの要件を満たせば、その土地は軽減の対象になる(26年から)。

 

***

 

貸付用を除き、事業用の土地も8割の軽減が受けられる。

自分の同族会社が事業に使っている土地も、細かい要件があるものの

相続人が役員になり事業を承継していれば適用できることが多い。

会社の定款や株主名簿の写しを添付する。

 

しかし、会社に土地を貸していても地代を取っていないと適用がない。

無償、使用貸借では軽減がない。固定資産税程度の地代でも同じく不可。

ある程度の地代を取り、収支では継続して利益が出ていなければならない。

 

なお、27年から、事業用土地単独で400㎡まで8割軽減が受けられることになった。これまでは、居住用土地と合わせて適用される面積が制限され調整されていた。

事業用400㎡と居住用330㎡、合わせて730㎡が適用できれば大きな節税になる。

 

このほか、不動産貸付業、駐車場業、準事業又は他に貸し付けている土地(地代収受)について5割の軽減がある。

ただし、5割軽減分は、200㎡までに限られ、この適用を受けた面積に応じて他の事業用や居住用土地について軽減適用できる面積が次のように大きく制限される。

 

A×200/400+B×200/330+C≦200  この算式で最も有利になるよう選択する。

例えば、A:事業用 B:居住用 C:貸付用

 

例えば、Bが231㎡、Cが60㎡の選択はできる。

 

複数の適用対象土地がある場合、一般に評価の高い土地から優先して軽減適用するのが節税になるが、5割適用分を多くすると適用面積が減る。

 

これも申告期限までは土地を保有する要件があるので、相続後すぐに処分すると適用がない。