六甲山のアジサイ
中小企業の投資減税、一般的なもの、29年4月から縮小された。
青色申告をしている殆どの中小企業(個人を含む)で適用が受けられる。
中小企業の投資減税は、資本金の金額で制度に差が出る。
資本金が3千万円以下で取得価額の7%の税額控除が受けられる。
ただし、控除限度は法人税額の20%までとなり、引ききれない金額は翌期に繰越控除できる。リース資産も税額控除の適用がある。新品の取得に限る。
ただし、
●業種で除かれているものは、
料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、性風俗関連の特殊営業、娯楽業、物品貸付業など、一部に適用できない。
カラオケ、ゲームセンター、パチンコなどの娯楽業には適用がない。
不動産業でも駐車場業、娯楽業でも映画業には適用がある。
大衆酒場やビアーホールには適用がある。大衆が利用する居酒屋は適用あり。
○貸付用の取得は対象外でも、専属下請けの企業に貸し付けた場合には対象になる。
●資本金が3千万円を超えると税額控除が受けられない。30%の特別償却だけになる。
また、リース資産には特別償却も適用できないので
この場合、リース資産には何の恩典もない。
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4月からの改正で、別に経営強化税制ができた。
取得した機械などが生産性向上設備等に該当し、原則として
事前に経済産業局に設備投資計画の認定を受けることを条件に
また各種工業会からの証明書等を要する
。
建物、構築物、車両について対象ではなくなっている。
即時償却又は税額控除7%又は10%(資本金3千万円以下)
認定を事前に受けるのが大変面倒なこと。単に買えばよいのではない。
買ってから制度を使おうとしても遅いというのが原則。
証明書の写しを申告の際に添付する。事前に証明されないものは適用がない。
◎しかし、弾力的運用がされている![]()
設備投資をした後、60日以内に計画の認定を受けること及び
その事業年度内に認定されることを条件に適用が受けられる。
この場合
〇資本金が3千万円を超えていても7%の税額控除が受けられる。
また、資本金が3千万円以下ならば、10%の税額控除になっている。
法人税額の20%を限度とする。
即時償却の選択もできることになっている。
●中小企業の投資減税の対象設備(縮減)
・1台160万円以上の機械装置
・測定工具及び検査工具(1台120万円以上又は1台30万円以上で総額120万円以上)
・ソフトウエア
@70万円以上又は合計で70万円以上
・総重量3.5トン以上の貨物運送用の普通自動車
・内航海運業用の船舶(取得価額の75%が対象)
備品が対象でなくなった。電子計算機、複合機、試験測定器具などが対象でなくなった。
残念ながら縮減された。パソコンを沢山、買っても減税が受けられない。