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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 セルフメディケーション、医者にかからず自分で売薬を飲んで治すこと。

29年から、薬局で風邪薬、胃薬などで医者が出す薬の成分に近い特定のものにつき

識別マーク例

 の表示があり、買うとレシートにも★の表示をすることになっている。

 

パブロン、ベンザ、ルルなどの風邪薬の一部も対象になっている。

ただし、指定成分が入っている一部のものに限られている。

箱に表示があるというが、古いパッケージである場合には見られない。

効くかどうか、わからなくても、税金が減るかもと思えば

識別マーク例

のものを買いたいと思うだろう。

 

しかし、売薬に頼りすぎるのもどうか。効かないもの、副作用の心配もある。

 

これらの購入分が年間で12,000円を超えると超えた分が医療費控除されることになった。

足切り額が一律12,000円の医療費控除の特例ができた。

これまでの医療費控除とは別に計算することになり手間である。購入10万円分までの

最高88,000円の控除であるが、売薬に頼る多くの人が対象になると思われる。

 

本人だけでなく同居(生計を一にする)家族の分も合算して良い。

 

他に医療費が多くあってこれまで通りの医療費控除の対象にすることもできる。

有利なほうを選択する。これまでの医療費控除とダブルで控除ができない。

 

薬の領収書のほかにその年に

予防注射、インフルエンザなど、健康診断、がん検診などの受診者であることも要件になっていてその証明書類がいることになっている。一定の取り組みを行っていることの証明となる。

いずれか一つあれば良い。

 

この制度で、さらに医療費控除の対象者が増える。

 

 

中小企業の株

1株が、500円額面でも、評価額では、3万円、5万円・・するという会社もある。

資産のある良い会社のオーナーは、その株を何とかしたい。

 

このままでは、後継者が相続税を払えなくなると悩む経営者は多い。

株の公開や上場は、したくない。引き続き同族経営でやりたいという。

 

 中小企業の株は売るに売れない。換金が難しい。流通しない紙切れ。

良い会社で株に多額の相続税がかかるとなれば、悩みの種となる。

財を持てる人には持てる人の悩みがあるものだ。

 

株は、経営の主導権を握るために必須で過半数の議決権を確保すること。

できれば、特別決議に必要な議決権の3分の2以上を掌握したい。

同族会社では後継者に株を譲っていくものです。

 

 株の評価では、社長の一族でも例外がある。

 

民法上の親族は6親等内の血族及び3親等内の姻族となっているが、社長の親族であっても配当還元方式で株を安く評価できる場合がある。

配当還元方式とは
、配当だけを株評価の根拠とし、配当年10%を基準に考え、配当で株の価値が決まる古典的な考え方。

 

 例えば、年10%配当なら、いわゆる額面通りの評価になる。

額面が500円なら500円の評価になる。

 

年5%以下や無配なら額面の半値(250円)、

年20%なら額面の2倍(1,000円)となる。

 

どんなに優良な資産会社でも、年5%以下の配当をしているなら額面の半額の安い評価となる。

 親族の中でも株を持つ人によっては、実際には、配当をもらえるだけで経営に口を挟めないだろうと思われる。

 

次の①と②をいずれも満たす人に限って配当還元方式の安い評価が可能となる。

 ①自己の持ち株割合(議決権割合)が5%未満で役員に就任していないこと


 ②自己は中心的な同族株主でなく、他に中心的な同族株主がいること



①の役員は、社長、副社長、専務、常務、監査役など専属役員を言い、平取締役や使用人兼務役員は含まれないが、税金の申告期限までに役員に就任する場合は、役員に含まれる。


②の「中心的な同族株主」とは、自己及び配偶者、直系血族、兄弟姉妹、一親等の姻族及び特殊関係法人の持ち株割合(議決権割合)の合計が25%以上となる同族株主をいう(評基通188,188-2)。

 

なお、この判定は、株を贈与、相続などにより取得した後の持株数(議決権数)で考える。

 従って、この①②からして、オーナー社長の子や孫、配偶者、兄弟姉妹にはそもそも不可能だが、仮に弟の配偶者や甥姪、いとこなどでは①②の要件をいずれも満たせば、配当還元方式の評価ができる。

 

 これを利用して相続税対策としてある程度の株、議決権で3分の1までを、一人5%未満の範囲で信頼できる親族に株を分散することが考えられる。

 

また、配当の優先株として議決権を無くしてから、従業員に株を譲渡して持ってもらうことも考えられる。親族以外の一般従業員なら配当還元方式の評価ができる。従業員持株会の設立も考えられる。規定を作り、額面で譲れる。

 

逆に従業員からオーナーが株を買い取る場合は、原則の高い評価額になる。

経営権が付いている株だからと。税務はややこしい。常に落とし穴がある。

いずれにしても、株を渡す相手は信頼のできる者でなければならない。

 

上場株式の配当等の申告は不要である。源泉徴収だけで課税関係は完結する。

持株割合3%以上の大株主は例外の総合課税だが、ほとんどない。

 

殆どのサラリーマンは株の配当を申告したほうが有利になる。

源泉所得税の控除と配当控除があるので還付になる。

15.315%と配当控除10%の控除があるので、合わせて25.315%の控除

適用される税率が23%以下の人は還付が受けられることになる。

23%と言えば、課税所得で900万以下、年収1,300万クラスの高給サラリーマンでも還付になる。

 

しかし、一方、住民税で申告すれば総合課税され追徴になる。

配当割5%と配当控除2.8%と合わせて7.8%の控除に対して

一律10%で課税されるので差引2.2%の追徴になる。

申告すれば住民税では不利になる。

 

さらに国民健康保険加入者について

●国民健康保険料の計算にも反映されて保険料が上がることになる。

この影響が大きい。申告した配当額の15%も保険料が増えるとなれば申告しないほうが良い。

 

所得税の確定申告をすれば原則として住民税の申告は不要であり

所得税で総合課税で申告したら、住民税でも同じく総合課税されるという説明がされてきた。

所得税で申告しないなら、住民税でも申告不要を選択したという扱いがされてきた。

 

しかし

上場株の配当について所得税では総合課税で申告し、また別に住民税の申告をして

上場株の配当を申告しないとすることができることがわかった。

 

所得税で総合課税の申告して、住民税では申告不要を選択することができることになる

 

ただし、市町村から決定通知が送られるまでに、住民税の申告をしなければならない。

少しでも税金は減らしたいというのが当然の気持ちだろうから

上場株の配当をゼロとした住民税の申告書を早めに提出すべきだろう。

 

このことは、ほとんど周知されておらず、平成29年の税制改正で明確化されるという。

しかし、これまでこのような別々の申告をする説明を聞いたことがない。

 

株譲渡の分離課税についても同じく所得税と住民税で異なる課税方法を選択できるという。

その場合には、やはり別に住民税の申告がいる。

 

***

 

大阪市HP、市民税の説明の一部より

 

 所得税等の確定申告書において上場株式等の配当所得等を、総合課税または申告分離課税として申告された場合は、個人市・府民税も同様にその課税方法が適用されます。ただし、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・府民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税等は総合課税、個人市・府民税は申告不要制度)

(注)上場株式等の配当所得等を申告した場合は、扶養控除配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等合計所得金額に含まれます。

 

もし、国民健康保険料の算定対象となる所得から、除かれるのなら

上場株式等の配当をゼロとする住民税の申告をして保険料を減らすべきだろう。

所得税で申告して還付を受けても、保険料が大きく増加してしまえば逆に不利になる。