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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 

 相続税の課税が強化され 相続税がかかるのかどうかはてなマーク

気にされる人も多い。現に平成27年から申告者が急に増えている。

 

子ども二人の標準家庭で財産が4,800万円あるかどうか調べてみるなど。

世間では終活ということばができたらしい。

 

できれば相続税など課税されないほうが良いに決まっている。

配偶者や子どもが申告納税することが煩わしい。

相続後、10か月以内に遺産分割協議もいる。

 

それなら生前贈与や費消で、好きに使ってしまうことだろう。

基礎控除以下に財産を減らすこと。そんな相談が増えている。

 

相続税の申告では、財産のすべてを時価で評価することになる。

具体的な時価とは、税務署が定めている評価通達によることになる。

 

現金預金、上場株式、証券投資信託など時価が公表され明確にわかるものは

安心だが、土地がわかりにくい。

 

土地の評価が面倒あせる。形状も千差万別で、売れにくい土地もある。、

 

相続税の土地の評価は、一般には、市街地では路線価方式、郊外や地方へ行くと固定資産税評価額の倍率方式になっている。

 

とりあえず、宅地の場合は、固定資産税の評価額の1.1倍を計算してみて見当をつけるのが良い。それは、相続税の評価額に近くなるはずである。

 

4月になると届く、固定資産税の納税通知書には個々の土地家屋の評価額が書かれているので改めて評価証明書を取る必要がない。

 

1.1倍とは、土地の公示価格の8割が路線価の評価額、7割が固定資産税の評価額ということだから

 

路線価の評価額=固定資産税の評価額×8/7になる。

8/7は近似値で1.1になるのでこれを使う。

 

***

 

●財産の額が基礎控除を超えると申告が必要になるが

この場合の財産の額とは、非課税財産や債務、葬式費用を差し引く。

逆に、相続人に対する3年以内の贈与の加算

相続時精算課税を適用した贈与も加算される。

 

小規模宅地の特例により、土地について8割の評価減が適用ができ

1億円の土地が2千万円という具合になるので

申告したが税額はゼロということもよくある。

 

小規模宅地の特例は申告を条件に認められる。

 

配偶者や同居の子が相続して小規模宅地の8割軽減が使えたり

配偶者の税額軽減が使えると相当な減額となる。

もし、配偶者だけが相続するなら、配偶者について1億6千万までは無税になる。

 

だいたい夫が先に逝き、平均15年は永らえる妻というものらしい。

元気な妻が15年の間に好きに使い切ればよいだろう。

明石海峡も春がすみ

18日11時、神戸、須磨晴れ春めいてきた。

 

20歳になると加入するのが国民年金。ずっと継続して入らないといけない強制保険。

学生、無職でも関係なく加入させられる。ただ、申請すれば納付の猶予はある。

60歳になるまで国民年金の保険料を払う。40年間加入して最高78万の年金である。

保険料は全額、所得控除される。2年一括前払いもでき控除できる。

 

原則、25年間加入しないともらえない老齢基礎年金。もらえない無年金者もいる。

2号被保険者たるサラリーマンは天引きにより厚生年金保険料を払う。

 

将来、誰でも本当にもらえるのか不安がある。少子高齢化が進んで財源不足に陥る。

原資は消費税の増税しかないようだ。

納付率も良くないという。マイナンバーも税金と保険とでそのうちつながるのだろう。

所得の多い者の滞納分から税務署が代わりに強制徴収に乗り出すとか。

現在でも、民間業者に徴収の業務を委託している。訪問又は電話して督促する。

 

保険料は定額で最長2年分の前払もでき社会保険料控除がある。前払いには割引がある。

もし、その間に会社に就職し厚生年金に加入すると以後の分は返還される。

ただし、返還には時間がかかるという。

 

3号被保険者たるサラリーマンの配偶者は、自分で払わないのに加入している。

専業主婦は自己負担なしで基礎年金がもらえる。なんと有難い制度ではないか。

ただし、会社に届け出がいる。

 

***

 

さて、会社(法人)が、人を雇ったら入る保険がいわゆる社会保険。

健康保険と厚生年金がセットになる。保険料が高くて、いやでも強制される。

会社の経営者である社長ほか一族の役員も入る。

 

起業した社長一人だけの会社でも入る。

厚生年金の保険料は高く、国民年金の保険料は定額で安い。

 

高いのはあとで多く年金がもらえるはずだから、と納得しなければ仕方がない。

厚生年金の保険料は、給料もらって働けば70歳まで払う。

給料が高いと負担も大きい。

75歳になると健康保険も後期高齢者保険に変わるので会社は社会保険料を預らない。

 

 一方、個人企業では常時5人以上の従業員がいれば社会保険に入ることになる。

4人以下なら社会保険に入らなくてもよいOK

 

また、5人以上でも、例外の事業は、農林、水産、飲食、ホテル、美理容、一部のサービス業などであって少ないが、これらは個人企業なら、多人数でも強制されない。任意加入とされる。

 

 短期のパート、アルバイトは入れない。非常勤の役員も入れない。

原則、正社員の就業時間の4分の3以上、働く人が対象となる。

 

手続きは、以前、社会保険事務所という役所の名称が消えて、年金事務所に変わっている。

 

 健康保険料も扶養家族がいくら多くても同じ保険料であるところが良い。

傷病手当金など手厚い給付がある。

 

 社会保険料は会社と従業員とで折半して負担する。

毎年9月に厚生年金の保険料が上がっている。

健康保険と合わせて給料の15%ほどが引かれる。

その同額を会社が負担する。

 

 保険料の対象となる給料の標準報酬には

通勤手当、定期代が含まれる。所得税で非課税でも関係なく

保険料に反映される。実費弁償的なものも。

遠距離通勤者は保険料も多く負担することになる。

 

そうなっているので仕方がないが納得がいかないところ。

食費、社宅費についても独自の評価をする。

所得税と一致していなくてきつい。

 

ただ、大入り袋、創立記念日などの金一封は保険料の対象としない。

所得税ではこの点、現金をもらえば給与課税される。

間違った申告をして納めすぎたので税金を返してほしい~あせる

また追加で損失を認めてほしい。

というのが更正の請求税務署から進んで返すことは、まずない。

 

 間違いは誰でもある。去年と同じと勝手に思い込んだり、単なる計算間違い、また、数字の見間違い、記入漏れ、入力漏れ、チェックを怠ることもよくあること。

 

申告をしてから後で

歯医者の領収書が見つかった。寄付金控除の申告を忘れていた。

地震保険料の控除、源泉所得税の控除をしてなかったなどの単純なミスもある。

扶養家族にならないと思っていた家族が控除できる扶養家族になることがわかることも。

 

 ただし、一度申告をしてしまった後で、間違いとは言えない住宅ローン控除、投資減税、措置法の特例の受け忘れは請求の対象にならないことが多い。制度の選択の間違いも変更できないNG。これらの申告内容は適法であり、間違った申告をしたとは言えないから。

 

少額配当の申告もれ、源泉徴収の特定口座の申告もれ、上場株の配当の申告もれ

なども当初に申告していないと後で認められない。すでに申告不要を選択したとされる。

寄付金について、後で税額控除はできず、所得控除たる寄付金控除ができることになっているので当初に入れなければ不利になる。

 

 請求期間、以前は、その申告期限から一年以内に請求しなければ認められなかった。

それが平成23年分の確定申告から5年間に延びたOK

 

これにより、過去の個人の確定申告について間違いによる過大申告がわかったとき

早速、平成28年分ほか、27年分、26年分、25年分、24年分について

更正の請求により堂々と税金を返してもらえることになっている。

 

しかし、平成23年分以前については、法定申告期限から5年の期限が過ぎているので更正の請求ができず、大きな納め過ぎでも残念ながら返してもらえない。

 

更正の請求では、請求後、3か月以内に税務署から回答がある。

審査されて税金が還付される。また損失の増額を認める。

もし、3か月を過ぎると還付加算金が付くことになる。それまでには処理される。

 

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●イータックスで申告し添付を省略した書類の保存期間も3年から5年に延長されている。

●調査による増額更正の期限も5年に延長されている。
法人税、所得税や消費税の計算間違い、解釈間違いなどの更正も法定申告期限から5年間できる。

○このほか更正の請求範囲が拡大され、受取配当の益金不算入、特定寄付金の損金算入など当初申告要件が廃止され、その申告を忘れていても後で更正の請求ができ修正申告の際にも追加申告できることになった。

 

*後発的な事由の場合には、特例により、事由が発生した日から2か月以内に更正の請求ができる(通則法23②、所法152、法法80の2)。申告していた事柄が裁判で変更されて確定した時、法令解釈の変更時など。

また、相続税では、4か月以内の規定がある(相法32)。

 

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 さて、調査の後、修正申告を出す時、調査担当者から、ご丁寧にも修正申告について更正の請求ができることの説明と文書が渡されることになっている。納税者の権利保護になるということだろうが理解されているのかどうか。