相続税の課税が強化され 相続税がかかるのかどうか
。
気にされる人も多い。現に平成27年から申告者が急に増えている。
子ども二人の標準家庭で財産が4,800万円あるかどうか調べてみるなど。
世間では終活ということばができたらしい。
できれば相続税など課税されないほうが良いに決まっている。
配偶者や子どもが申告納税することが煩わしい。
相続後、10か月以内に遺産分割協議もいる。
それなら生前贈与や費消で、好きに使ってしまうことだろう。
基礎控除以下に財産を減らすこと。そんな相談が増えている。
相続税の申告では、財産のすべてを時価で評価することになる。
具体的な時価とは、税務署が定めている評価通達によることになる。
現金預金、上場株式、証券投資信託など時価が公表され明確にわかるものは
安心だが、土地がわかりにくい。
土地の評価が面倒
。形状も千差万別で、売れにくい土地もある。、
相続税の土地の評価は、一般には、市街地では路線価方式、郊外や地方へ行くと固定資産税評価額の倍率方式になっている。
とりあえず、宅地の場合は、固定資産税の評価額の1.1倍を計算してみて見当をつけるのが良い。それは、相続税の評価額に近くなるはずである。
4月になると届く、固定資産税の納税通知書には個々の土地家屋の評価額が書かれているので改めて評価証明書を取る必要がない。
1.1倍とは、土地の公示価格の8割が路線価の評価額、7割が固定資産税の評価額ということだから
路線価の評価額=固定資産税の評価額×8/7になる。
8/7は近似値で1.1になるのでこれを使う。
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●財産の額が基礎控除を超えると申告が必要になるが
この場合の財産の額とは、非課税財産や債務、葬式費用を差し引く。
逆に、相続人に対する3年以内の贈与の加算
相続時精算課税を適用した贈与も加算される。
小規模宅地の特例により、土地について8割の評価減が適用ができ
1億円の土地が2千万円という具合になるので
申告したが税額はゼロということもよくある。
小規模宅地の特例は申告を条件に認められる。
配偶者や同居の子が相続して小規模宅地の8割軽減が使えたり
配偶者の税額軽減が使えると相当な減額となる。
もし、配偶者だけが相続するなら、配偶者について1億6千万までは無税になる。
だいたい夫が先に逝き、平均15年は永らえる妻というものらしい。
元気な妻が15年の間に好きに使い切ればよいだろう。
