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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

個人の確定申告期も終盤に入った。あと数日を残すのみ

資料が揃わないと申告できない。

もし、期限、今年は3月15日(水)に申告が遅れると


1.無申告加算税がかかる

 

 申告が一日遅れても、納める税額の5%が追徴されるショック!

もし、放置して税務署から指摘され連絡後の申告なら15%(納付が50万円超える分は20%)の加算税が追徴される。

 

期限があるから会計事務所は、この時期、残業が多い。

 

ただし、加算税が5千円未満なら免除される。少額の納税申告ならお咎めなし。

 

例外として、申告書のうっかり出し忘れなど、1ヶ月以内の提出遅れで税金は期限内に納付済みという場合には免除される。27年4月以後の申告期限分から延長された。

申告書を机の引き出しにしまい込んで期限に出し忘れるケースがある。

2.税金の納付も遅れるので延滞税がかかる。


 納付が遅れた日数に応じて年2.7%(2ヶ月超は年9.0%)相当額がかかる。ただし、延滞税が千円未満なら免除される。

かなり安くなったとはいえ、経費に落ちない。

3. 延納ができない。振替納税(今年は4月20日振替)が利用できない。

4.純損失の繰戻し還付が受けられない。


青色申告者の特典、前年に払った税金を取り戻せなくなる。
*純損失、雑損失の繰越控除は期限内申告の要件がなくなった。

しかし、期限に遅れることは青色申告の要件に外れる。

一度の遅れでは取り消されないけどだらしないと当局の印象が悪い。

5.居住用財産等の譲渡損失の繰越控除が受けられない。

6.青色申告特別控除65万円が受けられない。


 几帳面に経理しても期限に遅れるならアウトNG

10万円控除だけは受けられる。

 

節税やミス防止には時間的な余裕がいる。見直しをする余裕がいる。

どうしても毎年、期限前の3日間に集中。期限ぎりぎりでは確認も十分にできずミスをしやすい。

 

申告にはマイナンバーがいる。紙の申告書で出す場合には、本人確認書類もいる。

税務署の窓口で提出するのは面倒になった。



●イータックスパソコンを利用する人は、15日の23時59分59秒が電子申告での送信期限。通信障害やパソコンが故障すると危ういあせる。あり得る話。

1月末には、地方税の電子申告ができない障害が起こった。

*贈与税の住宅資金非課税制度、相続時精算課税を受ける場合は添付書類を含め、3月15日の期限が絶対厳守です

万一、遅れると暦年課税になって多額の贈与税を払うことになる叫び

*****


 さて、今年は3月15日、税務署の窓口受付は17時まで。それを過ぎても、まだ郵便局ポストの本局が開いており、必ず封書(信書便に限る)で念のため簡易書留として15日の受付日付印を押してもらえれば安心。期限内申告完了となるOK

 深夜、郵便局も閉まれば最後の手段は、やむを得ず税務署前にある文書収受箱(写真)に入れること。


ノジのブログ 15日17時に税務署が閉まった後は、

右上矢印ここに入れる手がある。

切手を貼った返信用封筒も入れ控えを請求する。控えに受付印を押して返送してくれる。日付は回収日の前日が押印される。

 

 夜間投函された申告書は翌日の早朝、税務署員が回収し前日の受付印を押すことになっているが、人がすること、もしや間違いがあるかもと一抹の不安がある。

 ○上場株式の譲渡損失の繰越控除は、申告期限内の提出要件はないので、遅れても適用は受けられる(措置法37条の12の2)。

また、還付を受ける人は遅れても当面の支障はないが、還付金を早く受取るためにも早急にしたほうが良いし、もし後で調査を受け、税金が還付を上回る追徴となる場合には、期限内申告をすべきであったので過少申告ではなく、無申告加算税が課税される。


 その他、所得税の確定申告期限は、減価償却方法の届出書や変更届出書、青色申告の承認申請書等の重要書類の提出期限になる。

 

生身の人間ゆえ、不可抗力の事故や病気でどうしても期限に間に合わない場合がありうる。

期限内にゼロ申告。とりあえず申告書を出して、できるだけ早急に修正申告する手があるが危うい。

日差しが晴れ強くなった。

 

 個人の株取引、大抵の人は源泉徴収される特定口座を選択している。便利だから。

運用の儲けの2割を天引きされるが、その代わり申告する必要がない。申告しなくてよい。

株の配当や公社債の利子もその口座に受け入れている人が多い。

証券会社、銀行など複数の特定口座がある人も多い。

 

28年から、公社債や公社債投信も特定口座に入れることができることになった

利子についても、上場株の配当と同じく損益通算できることになった。

28年の年間取引報告書の譲渡金額が大きい。MRFやMMFなどの解約金が入っている。

 

その場合も、全く申告しなくても問題がない。課税関係は源泉徴収だけで完結している。

それが源泉徴収特定口座の特長だろう。

 

 いくら利益が出ていても申告する必要がなく、申告しない限り、所得にもならない。例えば、専業主婦が300万の大儲けをしていても、夫は配偶者控除が受けられる。

現在、20.315%の源泉課税だけで済む。源泉分離課税で申告不要ということになる。

 

所得税15.315%(復興税込)と住民税5%の20.315%の税率になっている。

 

しかし、そんな便利な口座でも確定申告する人がいる。

 

株で損をした人と

年間取引報告書を見て、源泉徴収税額の多さに還付を求める人がいる。

株で損をしたら申告しないと権利放棄になる。将来、天引きされた税金を返してもらえる。

損失を3年間繰越控除できる。配当や公社債の利子と通算できる。

損を繰り越すには取引がなくても、毎年申告しなければならない。

申告を怠ると控除がない。

 

また、配当控除の10%を受けるためにあえて総合課税で配当の申告をする人もいる。

 

サラリーマンが、申告して配当控除まで受ければ、大部分が還付になる。

所得税率が20%、10%、5%の人が多いので還付が受けられる。

 

ただし、総合課税で申告すれば、住民税では税額が増える。

税率が一律、10%に対して徴収されたのが5%と配当控除が2.8%しかないので、

差引2.2%の増額になる。

 

上場株の配当につき、所得税とは別の住民税の申告ができるという

例えば、所得税で総合課税で申告して、住民税では別に申告して申告不要にできるという

有利な選択だろう。別々に申告することなど、そんな話これまで聞いたことがなかったあせる

それが明確化されるという。法的にはこれまでもできたらしい。釈然としない。

 

上場株の配当については所得税と住民税の課税方法は同一と思われた。

結局、上場株の配当を申告しない住民税の申告書を別に出すと良いことになる。

住民税の納税通知が来る前までにするとか。いや、気が付けば早急に出せばいいだろう。

 

上場株の配当申告については、サラリーマン以外では、国民健康保険料などの負担が増えることが想定されるのでこの点も検討する。

 

 

●源泉口座に受け入れた配当を申告するかどうかは、口座ごとに選ぶことになる。

受け入れたすべての配当を総合課税又は分離課税で申告することになる。

総合か分離か、どちらかの課税になる。

分離課税では配当控除ができない。分離課税の選択は、株の損失と通算するためだろう。

繰越できず無効になる3年前の株の損失と配当が相殺できれば有利になるが、当年の株の損と配当との通算がまず優先される。

 

また、特定口座の一部の配当だけの申告ができない。

なお、オープン型投信の特別分配金は非課税になっているので申告しない。

 

●源泉口座の株取引が損であって受け入れた配当がある場合

すでに口座内で通算されて源泉税の還付を受けている。

なので株の損を申告する場合、受け入れた配当や利子を合わせて申告しなければならない。

この場合、配当や利子は申告分離課税になる。

 

●源泉口座は、当初の確定申告で申告をしていなければ、後で有利であっても入れてもらえない。すでに申告不要を選択したものと扱われる。

更正の請求や修正申告で入れられない

 

また、例えば、

〇源泉口座の過去年分の株の損失につき全く申告をしていない場合、申告期限後でも申告して入れてもらえる。しかし、既にその年分の確定申告をしていたら入れてもらえない。

申告不要を選択したものとされる。選択は変えられない。過去の申告の有無が問題になる。

 

一般口座と源泉のない特定口座では、もともと申告する必要があるので申告を忘れていた場合には問題なく損失を入れてもらえる。申告しないことが間違っているので。

源泉徴収の有無も重要になる。

 

確定申告が16日始まった。毎年恒例、税金のシーズン。

還付を受けるための申告も多い。申告しなければ還付されない。

 

申告書に書いて税務署に出す場合メモ

今年から、窓口で納税者に事務的な負担を求める。マイナンバー制導入のため。

マイナンバーカードの写し又は

通知カードの写しと運転免許証の写しなどがいるあせる。いちいち本人確認がされる。面倒なこと。

 

さらに、窓口では提出票も書くことになった。本人の氏名、電話番号などを黄色い用紙に記入させられる。当然、窓口には行列ができることになり、これからの時期が大混雑だろう。

申告相談会場での収受では実施しないという。相談会場では連日の混雑、時間待ち。苦情が出ているが、無料で申告書を作成してもらえて、これほど有難いサービスは他にあるまい。

 

イータックス(電子申告)ではパソコン、マイナンバーを入力すればいいだけの手間になる。

 

○一般のサラリーマンは、年末調整された給与以外に20万円以下の所得があっても確定申告がいらない。

 

所得20万円以下かどうかは、10万円の青色申告特別控除をしてから判定する。

また、一時所得と総合長期譲渡所得の金額は半分にして判定する。

 

●同族会社の役員や役員の親族又は特殊関係者であって、その同族会社から給与以外に貸付金の利子、家賃、地代などの個人資産の使用料がある場合は申告がいる。申告不要でない。

*ただ、20万円以下の配当を受け取っていても、配当は申告不要で良い。

 

●医療費控除、寄付金控除などを受けるには、すべての所得を合わせて申告しなければならない。他の20万円以下の所得も含めることになる。

 

●住民税では別途、申告を求められる。所得税で申告が不要でも住民税で必要になる。

 

講演料、原稿料、印税などの報酬がある場合に申告が求められる。

雑所得なら記帳の義務がないが、これらの収入の3割を必要経費にしてよいだろう。

収入が100万円以下なら、その程度は認められている。

 

また、それ以上の経費がかかっているという場合、雑所得でも記帳すべきであり、領収書等の保存もいる。

赤字の場合、給与等、他の種類の所得とは通算できないが、雑所得のうちで損益通算ができる。公的年金とでも通算が可能である。

 

公的年金収入が400万円以下の年金所得者は、原則として別の所得が

20万円以下なら確定申告がいらない。殆どの年金所得者が該当する。

 

*例えば、公的年金400万、給与85万の収入でも確定申告がいらない。

これを知らずに納税の申告をしてしまった場合には、申告書の撤回ができる。

撤回書を出す。納めた税金は還付される。申告がなかったことになる。

還付の申告の場合は撤回ができない。

 

また、受付印のある申告書の控は重要で、申告書を出した証拠になるし、

来年の申告時の参考になる。控を失ってはいけない。

これをコピーして所得証明に使えたりする。

税務署内で紛れて無申告の疑いをかけられることもありうる。

 

この控は鉛筆書きでは押印しないので

控を必ずペン書きかコピーして受付に出す。

控の押印は内容の証明ではなく受付けた証明だとしている。

 

添付書類は別紙に貼ることになったが

ちょっとの糊付けがはがれることもあろう。ホッチキスのほうが良い。

膨大な申告書と添付書類の中で、出した、出さない

でトラブルむかっこともある。

 

*郵送による提出ポストでも控の返送を必ず求める。返信用封筒に切手を貼って同封する。

いつ出したのかはてなマーク重要。郵送した日付に提出したことになる。

*イータックスではパソコン、受け付けました~と即返信メールが入る。


 

申告期限は、今年3月15日(水)まで、どうしても最後の3日間に

集中して混雑して困るという叫び

個人事業主は商売に忙しい。

税金を納める計算なんかは後回し、進んでしにくいということだろう。

ただし、出し遅れると無申告のペナルティードクロがあるNG

 

○申告書を出したあと、間違いに気づいたら、期限内に正申告ができる。

 

もう一度正しいものを早急に出せば良い。添付書類は前回提出済で有効

なので追加があれば出す。前回提出日を明記して赤で「訂正申告」と表記する。

後で出したものが有効な申告になる(申告書の差し替えを認める意味)。

もちろん期限内で認められる。

イータックスでは最後の送信分が有効となる。

 

ただし、ある程度の時間がたち既に税務署で還付処理が済んだものは、この扱いができない。

申告期限後、すぐに修正申告又は更正の請求をすることになる。

 

還付申告は期限にこだわらなくてもよいと思われがちだが

もし、間違いがあって還付でなくなると無申告加算税の課税となるので

やはり期限までに申告するほうが良い。

 

なお、個人消費税は、なぜか、いまだ3月31日が申告期限である。

しかし、確定申告と同時に計算できると思う。未払金に計上してよい。