個人の確定申告期も終盤に入った。あと数日を残すのみ
資料が揃わないと申告できない。
もし、期限、今年は3月15日(水)に申告が遅れると
1.無申告加算税がかかる
申告が一日遅れても、納める税額の5%が追徴される
。
もし、放置して税務署から指摘され連絡後の申告なら15%(納付が50万円超える分は20%)の加算税が追徴される。
期限があるから会計事務所は、この時期、残業が多い。
ただし、加算税が5千円未満なら免除される。少額の納税申告ならお咎めなし。
○例外として、申告書のうっかり出し忘れなど、1ヶ月以内の提出遅れで税金は期限内に納付済みという場合には免除される。27年4月以後の申告期限分から延長された。
申告書を机の引き出しにしまい込んで期限に出し忘れるケースがある。
2.税金の納付も遅れるので延滞税がかかる。
納付が遅れた日数に応じて年2.7%(2ヶ月超は年9.0%)相当額がかかる。ただし、延滞税が千円未満なら免除される。
かなり安くなったとはいえ、経費に落ちない。
3. 延納ができない。振替納税(今年は4月20日振替)が利用できない。
4.純損失の繰戻し還付が受けられない。
青色申告者の特典、前年に払った税金を取り戻せなくなる。
*純損失、雑損失の繰越控除は期限内申告の要件がなくなった。
しかし、期限に遅れることは青色申告の要件に外れる。
一度の遅れでは取り消されないけどだらしないと当局の印象が悪い。
5.居住用財産等の譲渡損失の繰越控除が受けられない。
6.青色申告特別控除65万円が受けられない。
几帳面に経理しても期限に遅れるならアウト
。
10万円控除だけは受けられる。
節税やミス防止には時間的な余裕がいる。見直しをする余裕がいる。
どうしても毎年、期限前の3日間に集中。期限ぎりぎりでは確認も十分にできずミスをしやすい。
申告にはマイナンバーがいる。紙の申告書で出す場合には、本人確認書類もいる。
税務署の窓口で提出するのは面倒になった。
●イータックス
を利用する人は、15日の23時59分59秒が電子申告での送信期限。通信障害やパソコンが故障すると危うい
。あり得る話。
1月末には、地方税の電子申告ができない障害が起こった。
*贈与税の住宅資金非課税制度、相続時精算課税を受ける場合は添付書類を含め、3月15日の期限が絶対厳守です。
万一、遅れると暦年課税になって多額の贈与税を払うことになる
。
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さて、今年は3月15日、税務署の窓口受付は17時まで。それを過ぎても、まだ郵便局
の本局が開いており、必ず封書(信書便に限る)で念のため簡易書留として15日の受付日付印を押してもらえれば安心。期限内申告完了となる![]()
深夜、郵便局も閉まれば最後の手段は、やむを得ず税務署前にある「文書収受箱」(写真)に入れること。
ここに入れる手がある。
切手を貼った返信用封筒も入れ控えを請求する。控えに受付印を押して返送してくれる。日付は回収日の前日が押印される。
夜間投函された申告書は翌日の早朝、税務署員が回収し前日の受付印を押すことになっているが、人がすること、もしや間違いがあるかもと一抹の不安がある。
○上場株式の譲渡損失の繰越控除は、申告期限内の提出要件はないので、遅れても適用は受けられる(措置法37条の12の2)。
また、還付を受ける人は遅れても当面の支障はないが、還付金を早く受取るためにも早急にしたほうが良いし、もし後で調査を受け、税金が還付を上回る追徴となる場合には、期限内申告をすべきであったので過少申告ではなく、無申告加算税が課税される。
その他、所得税の確定申告期限は、減価償却方法の届出書や変更届出書、青色申告の承認申請書等の重要書類の提出期限になる。
生身の人間ゆえ、不可抗力の事故や病気でどうしても期限に間に合わない場合がありうる。
期限内にゼロ申告。とりあえず申告書を出して、できるだけ早急に修正申告する手があるが危うい。

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