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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 

確定申告でも、よく出てくる減価償却

いつ買ったものかはてなマーク取得時期を明確にして、その改正を知らないと正しく計算できない。

 

平成10年4月。平成19年4月。平成24年4月

さらに平成28年4月にも大きな改正があった。

 

●平成28年4月1日からの取得分について

建物付属設備と構築物について定額法によることになった

資本的支出についても定額法が原則になった。

ただし、平成19年4月前に取得したものについての資本的支出は、旧定率法の適用もできる。(法令55②)

 

***

 

1.平成10年4月以後の取得分

 

建物については、定額法による償却に限定された。

ただし、平成10年3月までに取得された建物への資本的支出については、それまでの旧定率法によることができる。

 

2.平成19年4月以後の取得分

 

定額法、定率法の計算方法が大きく変わった。新定額法、新定率法

未償却残高を1円まで償却することになった。

 

新定額法では、それまでの残存価額(通常10%)を控除せずに直接、取得価額に償却率を乗じる。

 

新定率法は、250%の定率法になった。償却率は、2.5/耐用年数で求める。

 

新定率法では、耐用年数の最後で償却がうまく完了する仕組みになった。

法定耐用年数の最後は、1円になる。

償却保証額を意識しなければならない。耐用年数後半では、この金額になる。

 

償却額が取得価額に保証率を乗じた償却額(償却保証額)を下回ると別の改定償却率を使って計算する。以後、定額法に変わって最後は1円まで償却する。

実際にやってみないとわかりにくい。手計算ではうっかりしやすいあせる

 

○平成19年3月以前の取得分は、償却して未償却残高が取得価額の5%になると翌期以後、5年(60か月)で均等に償却して最後は1円になる。

 

○平成19年4月以後、既存資産への資本的支出は、既存資産の耐用年数と償却方法、償却率を使うことができる。取得価額に加算できる。

平成10年3月以前に取得された建物への資本的支出なら旧定率法の適用もできる。

 

3.平成24年4月以降取得分

 

定率法が、200%定率法に縮減された。償却率は、2/耐用年数で求める。

これに伴い、保証率と改定償却率も変わった。

 

平成19年4月以後に取得された資産への資本的支出は、新たな資産を取得したものとして、200%定率法で計算することになった。

 

○平成19年3月までに取得された資産への資本的支出は、既存資産の取得価額に加算でき、既存の償却方法、償却率を使える。

取得当時に採用していた旧定率法によることもできる。

実際の計算では、資本的支出分を最初は、月割償却する。

 

なお、経過措置として平成24年4月1日を含む事業年度に取得した資産については、250%定率法が使えた。

個人では、平成24年に取得されたものは250%定率法が使えた。

 

現在は200%定率法による。

 

○平成27年1月1日から取得した書画骨董、美術品について、1点100万円未満のものは原則、減価償却できることになった。装飾品として8年又は15年(金属製のもの)。既存の美術品についても償却を開始することができる。

 

●相続によって取得した場合、相続人の償却計算では相続した日に取得したことになる。被相続人が取得した日ではない。

建物なら、償却方法は新定額法になる。計算上、被相続人の取得価額、未償却残高、耐用年数を引き継ぎます。

中古資産の取得の場合の耐用年数を使えない。

 

 

参考事例、国税庁HPより

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/23.htm

 

 

 

退職金¥、普通のサラリーマンは、1回限りの臨時収入。

中小企業では金額が少ない。一般に源泉税がかからない水準が多い。

源泉徴収があまり出てこないが、会社で税額を正しく計算しなければならない。

 

受け取った人は、退職得の受給申告書を出すことになっている。

申告書といっても勤続年数、控除額を算定するための書類。入社日、退職日、勤続年数など、勤続年数は、1日でも1年未満を切り上げる

 

もし、これを出さないと20.42%という高額の源泉税を取られることになっている。

もちろん、確定申告をすれば源泉税は還付されるが、その手間がかかる。

 

退職所得は基本的に他の所得とは、特別扱いにされ、一般に源泉徴収だけで課税が終わる。分離課税で申告不要が原則になっている。その税額は百円未満を切り捨てず、円未満を切り捨てる。

 

しかし、還付を受けるために申告しようと思えば申告できる。損益通算や引ききれない所得控除もできる。

 

退職所得控除後の半額が所得として課税標準金額になるが、配当控除の計算では除外される。

 

●退職所得の金額は、合計所得金額や課税標準の金額にもなるので扶養控除の所得要件の判定などに影響する。退職所得控除をした後、半額にした金額で見る。

申告不要だからとして申告していなくても影響する。

 

優遇されている退職金¥の税金だが

老後の生活保障や給料の一括後払いの性格があるとされる。

 

あまり税金がかからない。かかっても半額課税になる。

ただし、

●勤続期間が5年以下の会社役員、公務員、議員さんは除かれる

半額課税がない。

 

この役員分と一般の退職金が合わせて支給される場合、それぞれ区分しないと控除が計算できない。役員分が勤続5年超なら、区分の必要がない。

 

使用人が役員に昇格後、5年以下で退職する場合もこれが適用になる。

 

退職所得控除は、勤続年数に応じて多くなる。

 

20年勤続で800万、30年で1,500万、40年なら、2,200万まで無税になる。20年まで年40万、20年超は年70万が加算される。障害退職は100万加算になる。

なお、最低でも80万円の控除がある

前4年内に退職金を受け取っていると控除計算が複雑になる。

複数の退職金があると計算がややこしい。

 

受給申告書の内容の間違いにより源泉徴収税額の不足を知った場合、支払う会社で直ちに是正することになっており

本人の確定申告で精算できないという質疑応答事例がある。

他の退職金があるのに申告書に書いてない場合が該当する。

 

控除額がフルに使えるだけ退職金をもらえれば有利であるが

中小企業で支給するのは、退職共済金を合わせても難しい。

 

○小規模企業共済の掛金は全額所得控除される上、

個人事業主などが、廃業や65歳到達時に共済金を一時金で受取ると退職所得になり

優遇される。掛金の払込み継続期間が勤続年数とされ控除が受けられ、半額課税になる。

 

なお、死亡退職金は遺族が受取るので相続税の対象になる。非課税所得。

源泉徴収がない。法定相続人一人につき、500万円の非課税枠がある。

 

***

 

 住民税の扱いが問題。特別徴収(天引き)だけで課税のすべてが終わる。

課税関係が完結する。これ以上もない、これ以下もない課税。

完全な源泉分離課税になっている。

 

それで所得税と全然違う所がある

●所得控除などの適用がない。

住民税では、引ききれない所得控除を退職所得から引けない。

 

●損益通算、雑損失や純損失の繰越控除もない。 

住民税では、他の所得に赤字があっても相殺計算できない。赤字の繰越控除もない。

 

○住民税では扶養親族や所得控除の要件である合計所得金額、総所得金額等の課税標準にも含まれない。

 

住民税では、その代わり、退職所得を度外視してくれる。所得税では関係する。

住民税では、退職金の支給時に特別徴収だけで課税が完結する。

所得税と同じ課税標準で

市6%、県4%合わせて10%の税率を乗じる。各々、百円未満切捨て。

一旦、徴収されれば、それ以上もそれ以下もない。確定額を天引き納付するだけになる。

 

万一、退職者が災害に遭っても退職金の住民税を返さない。還付がない。

 

それで退職金が課税されている場合には、確定額になるので市役所から内容の報告を求められる。

 

 これらの不利な面が住民税にあるので、その点が考慮され平成24年までは、住民税が1割引きであった。0.9掛けていた。

課税が幾分緩和されていた。ところが、25年から、それがなくなってしまった。

 

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法定調書では、法人の役員の退職金だけを翌年1月末に税務署に提出する。

28年分から、マイナンバーを記入して提出することになる。

退職後に、本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記入しない。

 

法定調書の中ほどに3区分があるが、上段が、退職金が1か所のみの場合、中段が2か所以上の場合、下段は、20.42%徴収分の記入欄となっているメモ

 

 

 

配当控除


受けられるのに受けていない人もあろう。配当を申告することの有利不利もあるが。

国民健康保険の保険料の影響を度外視することができれば

配当の申告で多くの人が還付になる。源泉税2割と配当控除1割で3割が控除される。

適用される税率との差が還付になる。

 

●国民健康保険料の計算は各市町村によって異なるが

神戸市では所得割として所得そのものの金額が大きく影響する。ただし、退職所得を除く

それは所得金額の約15%にもなるので申告不要な

上場株式などの配当につき配当控除を受けるために申告してしまえば、税金で得しても

国民健康保険加入者には思わぬ保険料の増大につながるので注意が必要である。

 

配当控除の対象は

内国法人の株や出資の利益、剰余金の配当、みなし配当も含まれる

自己株式の買取金、会社の清算分配金などで資本金等を超える分。

 

配当所得の金額の10%が基本になる。


ただし、課税所得金額が1,000万円を超えるかどうかで控除率が変わる。

計算上、間違えやすいが、配当所得を課税所得の上積みとして考え、超える部分の金額については5%になる。


なぜか、この課税所得金額には、課税山林所得と課税退職所得を含めないことになっている。


配当控除の対象になる金額は、損益通算前の金額であり、負債利子の控除がある場合は控除後の金額になる。もし、負債利子が配当より多いと配当控除がない。

 

また、控除額は5%又は2.5%と少ないが(課税所得が1,000万超の部分では同様に半減)、証券投資信託の収益の分配金も控除対象に含まれるものがある。

主に国内の法人の株を投資対象とするものほど、控除割合が高い。

 

証券投資信託で何に投資するのか、目論見書をよく見るべきである。控除割合は、外貨建て資産又は株式以外の資産に投資する割合によって決まる。海外への投資分が多いほど控除率が低い。
 

海外への投資分と株以外の投資割合の上限が、50%以下なら、5%、

75%以下なら、2.5%、

75%超なら、零、控除なし。

 

ただし、上場投資信託(ETF)の収益の分配は株の配当と同じ扱いになっている。10%の控除。*法人では20%益金不算入
 

 

証券投資信託でも公社債や外国株、いわゆるリート(不動産投資法人)に投資するものは対象にならない。

 

配当所得であっても配当控除の対象でないもの

 

●外国株の配当

●リートの分配金

●確定申告不要として申告しなかった株の配当

●上場株式等の配当で申告分離課税を選択した配当

 

個別には

●グローバルソブリンの収益分配金

●J-REITの収益分配金

 

***

 

住民税にも配当控除があり

所得税より控除率は少ないのだが、所得税と同様に控除がある。


住民税の配当控除は、県民税1.2%、市民税1.6%で

合計の控除率は2.8%が基本、

課税所得が1,000万超の部分では、半分の1.4%になる。

県民税0.6%、市民税0.8%。

 

証券投資信託の収益分配金にも、この半分等の控除がある。