確定申告でも、よく出てくる減価償却。
いつ買ったものか
取得時期を明確にして、その改正を知らないと正しく計算できない。
平成10年4月。平成19年4月。平成24年4月
さらに平成28年4月にも大きな改正があった。
●平成28年4月1日からの取得分について
建物付属設備と構築物について定額法によることになった。
資本的支出についても定額法が原則になった。
ただし、平成19年4月前に取得したものについての資本的支出は、旧定率法の適用もできる。(法令55②)
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1.平成10年4月以後の取得分
建物については、定額法による償却に限定された。
ただし、平成10年3月までに取得された建物への資本的支出については、それまでの旧定率法によることができる。
2.平成19年4月以後の取得分
定額法、定率法の計算方法が大きく変わった。新定額法、新定率法
未償却残高を1円まで償却することになった。
新定額法では、それまでの残存価額(通常10%)を控除せずに直接、取得価額に償却率を乗じる。
新定率法は、250%の定率法になった。償却率は、2.5/耐用年数で求める。
新定率法では、耐用年数の最後で償却がうまく完了する仕組みになった。
法定耐用年数の最後は、1円になる。
償却保証額を意識しなければならない。耐用年数後半では、この金額になる。
償却額が取得価額に保証率を乗じた償却額(償却保証額)を下回ると別の改定償却率を使って計算する。以後、定額法に変わって最後は1円まで償却する。
実際にやってみないとわかりにくい。手計算ではうっかりしやすい
。
○平成19年3月以前の取得分は、償却して未償却残高が取得価額の5%になると翌期以後、5年(60か月)で均等に償却して最後は1円になる。
○平成19年4月以後、既存資産への資本的支出は、既存資産の耐用年数と償却方法、償却率を使うことができる。取得価額に加算できる。
平成10年3月以前に取得された建物への資本的支出なら旧定率法の適用もできる。
3.平成24年4月以降取得分
定率法が、200%定率法に縮減された。償却率は、2/耐用年数で求める。
これに伴い、保証率と改定償却率も変わった。
平成19年4月以後に取得された資産への資本的支出は、新たな資産を取得したものとして、200%定率法で計算することになった。
○平成19年3月までに取得された資産への資本的支出は、既存資産の取得価額に加算でき、既存の償却方法、償却率を使える。
取得当時に採用していた旧定率法によることもできる。
実際の計算では、資本的支出分を最初は、月割償却する。
なお、経過措置として平成24年4月1日を含む事業年度に取得した資産については、250%定率法が使えた。
個人では、平成24年に取得されたものは250%定率法が使えた。
現在は200%定率法による。
○平成27年1月1日から取得した書画骨董、美術品について、1点100万円未満のものは原則、減価償却できることになった。装飾品として8年又は15年(金属製のもの)。既存の美術品についても償却を開始することができる。
●相続によって取得した場合、相続人の償却計算では相続した日に取得したことになる。被相続人が取得した日ではない。
建物なら、償却方法は新定額法になる。計算上、被相続人の取得価額、未償却残高、耐用年数を引き継ぎます。
中古資産の取得の場合の耐用年数を使えない。
参考事例、国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/23.htm
