寄付
とは、見返りのないもの。善意の行為。
しかし、個人の寄付が2千円を超えると税金が減る。申告がいる。
税制で寄付を奨励している。税金は一般に嫌がられ、減ると嬉しい。
確定申告でその領収書(証明書)を出せばよい。
○熊本地震、東日本大震災の義援金も都道府県に対する寄付とされる。
義援金を日本赤十字社、新聞社や放送局などの募金団体に対して寄付したものも同じ。
これらは、ふるさと納税の取り扱いになる。税制上優遇されている。
・所得税では所得控除たる寄付金控除 及び
・住民税では寄付金の税額控除(都道府県分として寄付金額を記載して申告する)
が受けられて実質2千円の経済的負担になるようにできている。
しかし、寄付税制が、知らぬ間に複雑になった。領収書に受けられる控除を表示すべきだろう。所得控除又は税額控除、住民税での控除があるのかどうか。税額控除が有利になることが多い。
税額控除が受けられる寄付かどうか![]()
どこの地方団体の条例で指定されている寄付なのかも明確にすべきだろう。
寄付金控除(所得控除)と税額控除の選択ができたり
種類が多く、選択によっては有利不利が起こる。
一度選択して申告したら変えられない。複数あると計算がややこしい
。
●確定申告して税額控除を受け忘れると、その更正の請求ができないが、寄付金控除(所得控除)はできる。
税額控除は租税特別措置で認められ、当初の申告で控除を受けていないと後で控除できないことになっている。
税額控除が選択できるものは大抵、税額控除が有利になるが、所得の多くない人は、そうとも限らない。控除制限があるから。
所得税額の25%までの控除となる。
また寄付は原則、所得額(課税標準)の40%までが控除の対象となる。
税額控除とは
(寄付金額―2,000)×30%又は40% (百円未満切捨て)
税額から差し引かれる。
◎税額控除が受けられる寄付の種類(適用を受けた条文を申告書2表に書く)![]()
1.政治献金、30%(措法41の18)
選挙管理委員会の確認印がある控除証明書を添付する。
寄付してから発行まで時間がかかるので
申告に間に合わない場合、領収書で申告してよい。還付は受けられる。
証明書が届き次第、税務署に出すことになっている。
2.公益法人等、40%(措法41の18の3)
公益社団又は財団法人、学校法人、社会福祉法人などで税額控除が受けられる証明があるもの。証明書を申告書に添付する。
学校法人、ユニセフ、ロータリー財団などよく見る。
共同募金会も該当する。
3.認定NPO、40%(措法41の18の2)
国境なき医師団、AARーJAPANなど 控除がある旨を領収書に書いてあるもの。認定されていることが重要。
認定ではないNPO法人は、所得税では控除がない。しかし、それが住民税において条例で指定されていると住民税だけの控除がある。
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●公益法人でも寺や神社の寄付は、大臣の指定を受けていないと対象外。
●私立学校への寄付も対象となる証明文がついているものだけです。
●入学した年の内の寄付は、特定寄付金であっても、原則として入学に関する寄付とされ、控除対象外とされている(所基通78-2)。結局、入学辞退の場合も対象外となる。
●市町村への土地の寄付は、時価ではなく取得費相当を寄付金と扱う。
取得費が不明の場合は採納額の5%とできる。
なお、寄付金控除(所得控除)は、基本的に所得税だけの制度で、住民税で税額控除として認められるのは、
①市町村や都道府県への寄付や「ふるさと納税」としての寄付
②住所地の共同募金会と赤十字社の支部への寄付
③県又は市条例により指定された団体に対する寄付
に限られる。いずれも住民税で2千円を超える部分が税額控除の対象となる。
申告書の住民税欄に区分して記入する。
③は一般にわかりにくい。
発行者が条例指定分なら領収書に明記してほしい。
これを申告書に記入するとき不明では困る。
もし、記入されてなくても添付書類を審査して認めるべきだろう。
また、確定申告書第2表に特例適用条文を記入することになっている。
別紙、寄付金税額控除の計算書を添付する。
①は、納税したのと変わらないような特に手厚い控除。
この特別控除は、最大で住民税の所得割額の20%までの控除で、税額の割に大きな寄付をしても全額が控除されるものではない(地法37の2①一)。
*なお、寄付金控除を受けられる上限(特定寄付金の支出額)は、所得(課税標準)の40%までになっているので、仮に所得の全額を寄付しても、無税にならない。
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ふるさと納税(県市町村等への寄付扱い)
インターネット
で気軽に手続できる。クレジット決済で簡単に寄付できる。
お礼の品も選べる。
今住んでいるところの住民税がその分減り、実質、2千円の負担で
寄付先からお礼の品
がもらえる。どうしてもお礼の多い所が人気になる。
1万円の寄付で5千円相当の品なら返しすぎだろう。
27年以後の寄付から、住民税の控除が拡大された。寄付の特例控除分は
所得割税額の2割まで控除を認める。寄付が多すぎても減税の効果なし。
高所得者ほど沢山寄付が出来、お礼の品がもらえるということになる。
また、27年4月以後の寄付から、一般サラリーマンは確定申告が不要になった。
国税の還付分も住民税から控除する仕組み。
5か所以下の寄付なら、申請書を提出すればよい。
所得税の寄付金控除で還付受けるには確定申告の手続がいる。
確定申告書の寄付金控除の欄と住民税の寄付金欄の都道府県、市町村分に記入する。領収書を添付する。
寄付した人の名義にも注意、本人の名義でないと原則として控除を認めない。

