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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 

寄付¥とは、見返りのないもの。善意の行為。

しかし、個人の寄付が2千円を超えると税金が減る。申告がいる。

 

税制で寄付を奨励している。税金は一般に嫌がられ、減ると嬉しい。

確定申告でその領収書(証明書)を出せばよい。

 

熊本地震、東日本大震災の義援金も都道府県に対する寄付とされる。

義援金を日本赤十字社、新聞社や放送局などの募金団体に対して寄付したものも同じ。

これらは、ふるさと納税の取り扱いになる。税制上優遇されている。

 

・所得税では所得控除たる寄付金控除 及び

・住民税では寄付金の税額控除(都道府県分として寄付金額を記載して申告する)

が受けられて実質2千円の経済的負担になるようにできている。

 

 しかし、寄付税制が、知らぬ間に複雑になった。領収書に受けられる控除を表示すべきだろう。所得控除又は税額控除、住民税での控除があるのかどうか。税額控除が有利になることが多い。

税額控除が受けられる寄付かどうかはてなマーク

 

どこの地方団体の条例で指定されている寄付なのかも明確にすべきだろう。

 

寄付金控除(所得控除)と税額控除の選択ができたり

種類が多く、選択によっては有利不利が起こる。

一度選択して申告したら変えられない。複数あると計算がややこしいあせる

 

●確定申告して税額控除を受け忘れると、その更正の請求ができないが、寄付金控除(所得控除)はできる。

 

税額控除は租税特別措置で認められ、当初の申告で控除を受けていないと後で控除できないことになっている。

 

税額控除が選択できるものは大抵、税額控除が有利になるが、所得の多くない人は、そうとも限らない。控除制限があるから。

 

所得税額の25%までの控除となる。

 

また寄付は原則、所得額(課税標準)の40%までが控除の対象となる。

 

税額控除とは

(寄付金額―2,000)×30%又は40% (百円未満切捨て)

 税額から差し引かれる。

 

 

◎税額控除が受けられる寄付の種類(適用を受けた条文を申告書2表に書く)メモ

 

1.政治献金、30%(措法41の18)

 

選挙管理委員会の確認印がある控除証明書を添付する。

寄付してから発行まで時間がかかるので

申告に間に合わない場合、領収書で申告してよい。還付は受けられる。

証明書が届き次第、税務署に出すことになっている。

 

 

2.公益法人等、40%(措法41の18の3)

 

公益社団又は財団法人、学校法人、社会福祉法人などで税額控除が受けられる証明があるもの。証明書を申告書に添付する。

学校法人、ユニセフ、ロータリー財団などよく見る。

共同募金会も該当する。

 

 

3.認定NPO、40%(措法41の18の2)

 

国境なき医師団、AARーJAPANなど 控除がある旨を領収書に書いてあるもの。認定されていることが重要

 

認定ではないNPO法人は、所得税では控除がない。しかし、それが住民税において条例で指定されていると住民税だけの控除がある。

 

*****

 

●公益法人でも寺や神社の寄付は、大臣の指定を受けていないと対象外

 

●私立学校への寄付も対象となる証明文がついているものだけです。

 

●入学した年の内の寄付は、特定寄付金であっても、原則として入学に関する寄付とされ、控除対象外とされている(所基通78-2)。結局、入学辞退の場合も対象外となる。

 

●市町村への土地の寄付は、時価ではなく取得費相当を寄付金と扱う。

取得費が不明の場合は採納額の5%とできる。


 なお、寄付金控除(所得控除)は、基本的に所得税だけの制度で、住民税で税額控除として認められるのは、


①市町村や都道府県への寄付や「ふるさと納税」としての寄付
②住所地の共同募金会と赤十字社の支部への寄付
③県又は市条例により指定された団体に対する寄付

に限られる。いずれも住民税で2千円を超える部分が税額控除の対象となる。

 

申告書の住民税欄に区分して記入する。

③は一般にわかりにくい。

発行者が条例指定分なら領収書に明記してほしい。

これを申告書に記入するとき不明では困る。

もし、記入されてなくても添付書類を審査して認めるべきだろう。

 

また、確定申告書第2表に特例適用条文を記入することになっている。

別紙、寄付金税額控除の計算書を添付する。


①は、納税したのと変わらないような特に手厚い控除。

この特別控除は、最大で住民税の所得割額の20%までの控除で、税額の割に大きな寄付をしても全額が控除されるものではない(地法37の2①一)。

*なお、寄付金控除を受けられる上限(特定寄付金の支出額)は、所得(課税標準)の40%までになっているので、仮に所得の全額を寄付しても、無税にならない。

 

***

 

ふるさと納税(県市町村等への寄付扱い)

 

インターネットパソコンで気軽に手続できる。クレジット決済で簡単に寄付できる。

お礼の品も選べる。

 

今住んでいるところの住民税がその分減り、実質、2千円の負担で

寄付先からお礼の品プレゼントがもらえる。どうしてもお礼の多い所が人気になる。

1万円の寄付で5千円相当の品なら返しすぎだろう。

 

27年以後の寄付から、住民税の控除が拡大された。寄付の特例控除分は

所得割税額の2割まで控除を認める。寄付が多すぎても減税の効果なし。

 

高所得者ほど沢山寄付が出来、お礼の品がもらえるということになる。

 

また、27年4月以後の寄付から、一般サラリーマンは確定申告が不要になった。

国税の還付分も住民税から控除する仕組み。

5か所以下の寄付なら、申請書を提出すればよい。

 

所得税の寄付金控除で還付受けるには確定申告の手続がいる。

 

確定申告書の寄付金控除の欄と住民税の寄付金欄の都道府県、市町村分に記入する。領収書を添付する。

 

寄付した人の名義にも注意、本人の名義でないと原則として控除を認めない。

 

 

 

空き家が多い。増えてきた。7~8軒に1軒が空き家と言う。

空き家が、自分が住んでいた家屋と敷地なら

 

住まなくなって(引っ越して)3年目の年末までに売れば、

居住用財産の譲渡として3千万円の控除が受けられる。

 

しかし、空き家をすぐ解体撤去してはいけない。原則として家付きで売ること。

撤去した場合は、空き地のまま利用せず、撤去後1年以内に譲渡契約することが条件になっている。ただし、災害による場合はすぐ撤去して良い。

 

空き家には、過去に住んでいたことがあっても自分に所有権がなければいけない。

親から相続した家なら、相続後に住んで売ることが要件になる。

 

***

 

ただし、空き家を相続した場合について

 

改正で28年4月1日以後の譲渡である場合

相続後3年後の年末までに譲渡すること。

亡くなる直前まで被相続人だけが居住していた家屋(空き家)と敷地を相続して

昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有でない)であって

耐震リフォーム又は取り壊しをして、空き家、更地のままであること(利用されていないこと)

譲渡の対価が1億円以下の場合には

3千万円控除の可能性がある。

 

●要件が多いので適用を受けられる人は限られる。

 

さらに市町村長の証明がいる。これが最も重要で被相続人の住民票が存在しないと証明されない。

他の人の住民票が存在しても証明されない。

 

証明を受けるにあたり、要件に当てはまるという誓約書を市役所に提出したり

更地にした場合にはその写真を撮っておくことが要件になる。

写真を添付して交付申請する。

*ただし、控除は相続税の取得費加算の特例との選択になる。

 

×昭和56年6月1日以後建築の家屋

×配偶者などが同居していた家屋

×マンション

×現状有姿のまま譲渡した家屋

×老人ホームに入居して亡くなった人の家屋

 

亡くなった人の直前の居住要件があることが厳しい(措法35④、措令23⑥)。

直前とは、いったい亡くなるどれぐらい前までの期間をいうのか?

一人で住んでいて最期に病院で亡くなる場合は良いのだろう。

老人ホームに入居したら生活の本拠は、ふつう老人ホームに移ると思われる。

ただ、家に戻ることを前提に一時的に老人ホームに入居したという場合は別だろう。

 

***

 

単なる住民票の移転(存在)では認められない。生活の本拠地であったことを証明する。

世間では、控除申告後、電気使用量がわずかで疑わしいと居住の事実を税務署に否認された事例がいくつもある。

 

なお、相続財産の場合、その物件に対応する相続税額を取得費に加算して控除できることになっている。

 

○相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例が受けられる。

 

譲渡物件に対応する相続税額をコストとして差し引いてもらえる。

 

ただし、これは、相続開始後から相続税の申告期限後、3年以内の譲渡という要件がある。

次の相続税額が取得費に加算され控除してもらえる。措法39条、申告が条件である。5%の概算取得費の場合でも加算される。

*加算されるのは譲渡益相当額までに限られるので譲渡損の場合には関係ない。

 

算式

 

譲渡者の相続税額×譲渡資産の課税価格/譲渡者の課税価格

 

*この相続税額は、贈与税額控除、相次相続控除をしない税額。

分母の譲渡者の課税価格は、債務及び葬式費用の控除をしない金額になる。

なお、相続税の申告が済まないと税額が確定せず計算できない。

 

また、上記は27年以後の相続開始分の算式であり、26年以前の相続開始分は、土地の譲渡については、なぜかはてなマーク大サービス、譲渡しない土地に対応する相続税額を含めて控除している。

これを27年の相続開始分から、譲渡した土地の分だけの控除に改正した。それが理屈だろう。

 

***

 

ところで空き家の保有を続けて放置、近隣に著しく迷惑を掛けているような場合

市役所に撤去の勧告を受けると固定資産税の軽減がなくなる。

住宅用地の軽減がなくなる。27年5月から、その法律が施行された。

 

現在、廃屋同様でも、住宅が建っておれば固定資産税について

住宅用地として、200㎡までが本来の1/6、に軽減され

200㎡を超える部分は1/3になり、かつ、都市計画税もその半分割合、軽減される。

撤去せず放置するのが都合よく、それで撤去されない。

 

解体撤去するにも費用がかかる。

古い家はないほうが土地の価値が上がる。

家の価値は実際にはゼロのことが多い。

 

忘れなぐさにも雪雪

この冬一番の寒波到来雪の結晶

うっすらと雪景色。神戸、1月15日零時。

***

 

1月は、税務署に法定調書の提出をする。

給与の源泉徴収票、不動産の使用料の支払調書、報酬料金の支払調書

一般の会社がよく出している。これらは、個人所得の把握に使われる。

確定申告されたあと、税務当局においてこれらと照合される。チェックされる。

法定調書の提出は強制される。不提出には罰則規定がある。

 

●給与支払報告書、税務署への源泉徴収票、法定調書の記載方法が変わった。

役所に提出するものには、マイナンバーを記入することになった。本人確認もいる。

*ただし、本人交付用にはマイナンバーを一切記入しない。特定個人情報の保護から。

 

ということは、これらの資料を役所に提出しない人のマイナンバーは収集する必要がない。

収集しても保護管理することが必要になる。個人番号を預かると人の目に触れないよう

厳重に保管する責任がある。廃棄まで気が抜けない。

 

・法定調書の提出基準の金額以下の者

年5万円以下の報酬、料金等、年15万円以下の家賃や地代

・途中退職者で支払給与の額が30万円以下の者

年末まで在籍しない短期のバイトやパート、日雇いの給料

 

これらは役所に提出する必要がない。

 

給与の源泉徴収票のサイズ、記載方法が変わった。

サイズはこれまでの2倍、記載される情報量も増えた。慣れないと間違えやすい。

受給者、支払者、扶養家族(控除対象配偶者、控除対象扶養親族)のマイナンバーを記入

氏名、フリガナ、区分(非居住者の場合〇で表示する)も書く。

区分は続柄の記入ではない。非居住者のマイナンバーはない。住民票がないので。

 

書ききれない場合は、摘要欄に氏名を記入し、備考欄にそのマイナンバーも個別に付番して

わかるように記入する。

 

*年少扶養親族の氏名とフリガナ、扶養家族のうち非居住者の人数の記入欄ができた。

 

配偶者特別控除を受ける配偶者のマイナンバーは記載不要。

摘要欄に配偶者の氏名を記入し、(配特)と表示する。この場合に配偶者の合計所得欄も記入する。特別控除を受けない場合は記入しない。

 

年少扶養親族のマイナンバーは源泉徴収票には記載せず、給与支払報告書にのみ記入することになっている。結局は年少扶養親族のマイナンバーも必要になる。

4枚つづりの複写式の用紙ではマイナンバーが次に写らないようになっている。

 

*受けている住宅控除を制度ごとに区分して詳細に記入することになった。

2つ以上の制度を受けている場合、年末のローン残高も記入する。一つの場合は

記載不要である。

一般の場合が「住」と記入する。

複数の制度を受けている人もいるということ。住、認、増、震、住(特)と区分表示する。

(特)は、特定取得の略、消費税8%の適用分。制度を理解しなければ正しい表示が難しい。

 

*年少扶養親族の数の記入欄が下段から上段になった。

*控除対象配偶者の欄が、「有」のみになった。「無」の表示が消えている。

 

***

 

法定調書の不提出には罰則があるが、マイナンバーを記入しないこと自体には罰則がない。

番号未記入でも扶養控除はある。しかし、それでは制度は成立しない。

また、義務とはいえ、協力しない人、制度を理解しない人に強制できない。

番号が届かない、紛失した~。という人もいる。住民票を取れば良い。番号を記載してもらえる。

法律が施行されている以上、公平の観点からすれば正しく記入することになる。

 

会社において最低、通知カードの写しはいる。番号の記入間違いがあってはいけない。

従業員の採用時に提出を求める場合が多い。

 

新年から書類を税務署に提出する場合、「提出票」を出すことになった。

氏名と電話番号を書くほか、マイナンバーの記載された提出書類があればチェックする様式になっている。

 受付窓口で提出票に記入させられる。

同時に本人確認書類とマイナンバーの提示も求めている。

確定申告の時期になれば行列ができるのに混乱が予想される。

 

●市町村へ出す給与支払報告書の総括表(表紙)

これにも個人事業主の個人番号を記入することになっており、

個人事業主の(通知カード)番号、本人確認書類が必要とのことが注記されている。

 

番号を書いてなくても受け付けないことはない~とQ&Aにはある。

法定調書の合計表にも個人のマイナンバーを記入する。ということは、個人が提出する場合

マイナンバーの通知カードの提示と運転免許証などで本人確認をすることになる。

本人確認書類が写真付きでない場合は、2点いる。健康保険証と年金手帳など。

面倒なことである。

郵送の場合でも、それらの写しを添付することになっている。

 

雇用関係のある従業員や報酬等の支払先が明らかに本人に違いないと対面確認できる場合は本人確認書類は不要としている。初対面でなく長い間、顔を合わせているのに必要はないだろう。

 

○イータックス(電子申告)で提出の場合は、番号だけを入力して送信すれば良い。

電子署名することで本人確認はできており

個人番号の確認は地方公共団体情報システム機構へ勝手に照会するという。

 

マイナンバーは一生変わらないのが原則になっている。ということは一度だけ、確認すればよいだろうに。以後は、自動的に役所がナンバーを登録すれば良いのではないか。

毎度、毎年、納税者が記入し書面を出すのは面倒ではないか。

書類によらず、電子送信を奨励しているように思える。

 

なお、法定調書のうち利子、配当等に関する調書には、番号の記入に3年間の猶予がある。

中小企業の支払い配当の調書にも3年間の猶予がある

実際に多くの外部株主から番号の提供を受けるには困難があろう。平成30年分まで猶予。

 

○法定調書の住所とマイナンバーの住所が一致していなくても良い。

法定調書には、支払先の事務所や事業所の所在地を記入しても良いことになっている。

 家賃地代などでは相続が発生し相続人が確定していない場合もある。

 

●生命保険金の一時金の支払調書では、受取人だけでなく契約者(又は払込人)の

個人番号も記入することになっている。契約者と払込人が同じであれば問題ないが、

違えば課税関係が変わるので税務上、問題が起こる。誰が保険料を払っていたのか。

それが問題になる。払込人と受取人が同じなら、所得税(一時所得)の対象になり、もし違えば、贈与税か相続税の対象になる。

 

間違った所得の資料を出されるのが一番迷惑になる。マイナンバーで役所の電算機に一度入力されてしまうと訂正が厄介だろう。

その資料の数字が正しいという前提で調査されるので

間違って税務署に呼び出されることもある。

 

なお、消費税が明確に区分表示されている場合は、税抜きの金額を支払金額として良い。

また、税抜き金額で提出基準を判定する。

その場合、摘要欄に「外消費税額○○円」と記載することになっているメモ