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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

  先日、29年度税制改正大綱が発表された。

 配偶者控除が廃止されずに済んだが、制度が複雑になる。

所得オーバーの配偶者特別控除も存続だが、対象拡大の一方でこれも複雑になる。

 

この改正は、来年ではなく、平成30年分の所得税から適用される。

所得税の所得控除の一つ、配偶者控除。高所得者では廃止され増税になる。

所得額1千万円超の人は受けられない。控除額はゼロ。

夫が妻について受けている場合が多い。受けられるのは、主に専業主婦になる。

 

●配偶者控除の改正点

1.配偶者の所得金額38万円以下、給与収入で103万円以下の要件は変わらないが、

  控除を受けられる者は、所得金額が1,000万円以下の者に限られた。

  給与収入では1,220万円以下の人になる。1円でも超えると控除がない。

 

2.所得金額900万円を超えると控除額が2段階で削られる。

  給与収入では1,120万円を超えると控除が減る。

  所得、900万超950万以下   26万円控除   (老人32万円控除)

      950万超1000万以下   13万円控除   (老人16万円控除)

 

所得、900万超~1000万以下の人に注意がいる。

 

配偶者が障害者の場合の障害者控除は。所得が38万円以下の配偶者である限りは

障害者控除を削るまい。配偶者控除がゼロでも障害者控除はあると見る。

 

 

〇配偶者特別控除の改正点

1.所得が38万円超、123万円以下の配偶者について控除対象が拡大された。

所得が123万円以下となるのは給与収入では、2,015,999円以下となる。

 

2.配偶者の所得が38万円超、85万円以下であれば、配偶者控除と同額の控除がある。

給与収入にすれば、150万円までは、満額の配偶者特別控除が受けられる。

しかし、控除を受ける人の所得が900万円を超える人は、2段階で削られる

特別控除額の表が控除を受ける人の所得に応じて3区分の適用になる。

 

・所得900万円以下の人                  3~38万円 9段階の控除

・900万円超~950万円以下の人            2~26万円  〃

・950万円超~1,000万円以下の人            1~13万円  〃

 

住民税においても同様の改正がされ、平成31年分から適用される。

 

●所得1千万円超の者には、配偶者控除がない。

●所得900万円超~1,000万円以下の者は配偶者控除が減額される。

○配偶者特別控除の適用対象となる配偶者の所得額が123万円まで拡大された。

●配偶者特別控除の控除額が、所得に応じて3つに区分された。

 

***

 

株の評価で

類似業種比準価額の算定方法の改正

早速、平成29年1月1日以後の相続、贈与分から適用されると書いてある

28.12.12、.税のしるべより。

評価のウエイトが1:1:1となる。配当、利益、純資産が平等評価になると。以前、そうだった。

分母は3。これまでの5からなら、赤字の法人の株価は上がることになる。

評価が上がって贈与税の負担が大きくなる場合、株の贈与計画を見直すことになる。

 

また、課税時期前2年間の類似業種の平均株価も見ることになるという

内容の詳細に注目したい。

 

 

 

雨の後、冬の寒気が入って一気に寒くなる。

 

***

 

 11月に入って今年も年末調整が気になる。

変わった所は、

●給与所得控除の縮減

年収1,200万円以上の人は一律、230万円の控除になった。

これに伴い、配偶者特別控除が受けられる者の給与収入が1,230万円以下となった。

 

○通勤手当の非課税額の拡大

月額15万円まで(改正前は10万円)、今年になって超過を給与課税していたら減額する。

*新幹線通勤も認められる(グリーン車を除く)。

 

●海外に居住する扶養家族について生計を一にすることの証明がいることになった。

非居住者への送金関係書類、親族関係書類の提出が扶養控除等の条件になった。

銀行での送金手続きの控え、パスポートの写しなど。

 

●給与支払報告書、税務署への源泉徴収票、法定調書の記載方法が変わった。

役所に提出するものには、マイナンバーを記入することになった。本人確認もいる。

*ただし、本人交付用にはマイナンバーを一切記入しない。特定個人情報の保護から。

 

ということは、これらの資料を役所に提出しない人のマイナンバーは収集する必要がない。

収集しても保護管理することが必要になる。個人番号を預かると人の目に触れないよう

厳重に保管する責任がある。廃棄まで気が抜けない。

 

・法定調書の提出基準の金額以下の者

年5万円以下の報酬、料金等、年15万円以下の家賃や地代

・途中退職者で支払給与の額が30万円以下の者

年末まで在籍しない短期のバイトやパート、日雇い

 

これらは役所に提出する必要がない。

 

***

 

給与の源泉徴収票のサイズ、記載方法が変わった。

サイズはこれまでの2倍、記載される情報量も増えた。慣れないと間違えやすい。

受給者、支払者、扶養家族(控除対象配偶者、控除対象扶養親族)のマイナンバーを記入

氏名、フリガナ、区分(非居住者の場合〇で表示する)も書く。

区分は続柄の記入ではない。非居住者のマイナンバーはない。住民票がないので。

 

書ききれない場合は、摘要欄に氏名を記入し、備考欄にそのマイナンバーも個別に付番して

わかるように記入する。

 

*年少扶養親族の氏名とフリガナ、扶養家族のうち非居住者の人数の記入欄ができた。

 

配偶者特別控除を受ける配偶者のマイナンバーは記載不要。

摘要欄に配偶者の氏名を記入し、(配特)と表示する。この場合に配偶者の合計所得欄も記入する。特別控除を受けない場合は記入しない。

 

年少扶養親族のマイナンバーは源泉徴収票には記載せず、給与支払報告書にのみ記入することになっている。結局は年少扶養親族のマイナンバーも必要になる。

4枚つづりの複写式の用紙ではマイナンバーが次に写らないようになっている。

市町村へ出す給与支払報告書の記入が一番多くなる。

税務署用、本人交付用と様式が少し違う。

 

*受けている住宅控除を制度ごとに区分して詳細に記入することになった。

2つ以上の制度を受けている場合、年末のローン残高も記入する。一つの場合は

記載不要である。

一般の場合が「住」と記入する。

複数の制度を受けている人もいるということ。住、認、増、震、住(特)と区分表示する。

(特)は、特定取得の略、消費税8%の適用分。制度を理解しなければ正しい表示が難しい。

 

*年少扶養親族の数の記入欄が下段から上段になった。

*控除対象配偶者の欄が、「有」のみになった。「無」の表示が消えている。

 

***

 

法定調書の不提出には罰則があるが、マイナンバーを記入しないこと自体には罰則がない。

番号未記入でも扶養控除はある。しかし、それでは制度は成立しない。

また、義務とはいえ、協力しない人、制度を理解しない人に強制できない。

法律が施行されている以上、公平の観点からすれば正しく記入することになる。

 

会社において最低、通知カードの写しはいる。番号の記入間違いがあってはいけない。

従業員の採用時に提出を求める場合が多いが、零細な事業者では積極的でないよう。

制度が十分に周知、理解されていない。

 

新年から、税務署の窓口でどう対応するのか?

提出に来た人の本人確認ができないと言って書類を受け付けないならトラブルになろう。

 

*12月14日、追記、

新年から書類を税務署に提出する場合、「提出票」を出すことになった。

氏名と電話番号を書くほか、マイナンバーの記載された提出書類があればチェックする様式になっている。

 受付窓口で提出票に記入させられる。

同時に本人確認書類とマイナンバーの提示も求めている。

確定申告の時期になれば行列ができるのに、それができるのか。混乱が予想される。

 

●市町村へ出す給与支払報告書の総括表(表紙)

これにも個人事業主の個人番号を記入することになっており、

個人事業主の(通知カード)番号、本人確認書類が必要とのことが注記されている。

本人以外に誰が出しに来ても良いのではないか。代理人の場合は?

実際の対応はどうなるのか。代理権限証書(委任状)、税理士証票、それに

事業主本人の通知カードの写しがいるのか。

 

番号を書いてなくても受け付けないことはない~とQ&Aにはある。

法定調書の合計表にも個人のマイナンバーを記入する。ということは、個人が提出する場合

マイナンバーの通知カードの提示と運転免許証などで本人確認をすることになる。

本人確認書類が写真付きでない場合は、2点いる。健康保険証と年金手帳など。

面倒なことである。

郵送の場合でも、それらの写しを添付することになっている。

 

雇用関係のある従業員や報酬等の支払先が明らかに本人に違いないと対面確認できる場合は本人確認書類は不要としている。初対面でなく長い間、顔を合わせているのに必要はないだろう。

 

○イータックス(電子申告)で提出の場合は、番号だけを入力して送信すれば良い。

電子署名することで本人確認はできており

個人番号の確認は地方公共団体情報システム機構へ勝手に照会するという。

 

マイナンバーは一生変わらないのが原則になっている。ということは一度だけ、確認すればよいだろうに。以後は、自動的に役所がナンバーを登録すれば良いのではないか。

毎度、毎年、納税者が記入し書面を出すのは面倒ではないか。

 

なお、法定調書のうち利子、配当等に関する調書には、番号の記入に3年間の猶予がある。

中小企業の支払い配当の調書にも3年間の猶予がある

実際に多くの外部株主から番号の提供を受けるには困難があろう。平成30年分まで猶予。

 

○法定調書の住所とマイナンバーの住所が一致していなくても良い。

法定調書には、支払先の事務所や事業所の所在地を記入しても良いことになっている。

 家賃地代などでは相続が発生し相続人が確定していない場合もある。

 

●生命保険金の一時金の支払調書では、受取人だけでなく契約者(又は払込人)の

個人番号も記入することになっている。契約者と払込人が同じであれば問題ないが、

違えば課税関係が変わるので税務上、問題が起こる。誰が保険料を払っていたのか。

それが問題になる。払込人と受取人が同じなら、所得税(一時所得)の対象になり、もし違えば、贈与税か相続税の対象になる。

 

間違った所得の資料を出されるのが一番迷惑になる。マイナンバーで役所の電算機に一度入力されてしまうと訂正が厄介だろう。

その資料の数字が正しいという前提で調査されるので

間違って税務署に呼び出されることもある。

法定調書の記載間違いが多いというのが気になる。

 

 

11月に入って、よく冷えるようになった。急に季節が進んできた。

夏から秋を飛ばして冬へと一気に変わっているように感じる。

この冬は西日本では寒い冬になる?という。

 

***

 

譲渡所得

 

だいたい個人が不動産など固定資産を売ってもうけた場合が当てはまるが

保有資産の値上がり益に課税される。

現実に入金もなく、利益がないのに所得として課税されることもある。

 

交換、法人への贈与又は低額譲渡時価の半額未満)も譲渡

現物出資、代物弁済、財産分与、相続で代償分割するための不動産も譲渡とされる。

また、負担付贈与も相手に負担させる債務額で譲渡したと扱う。

●離婚による財産分与が住宅でローンの負担付きの場合、ローン残高で譲渡したとされる。

 

もっとも、交換では土地建物等で一定の同種資産の交換では譲渡にしない(所法58)

換地処分、交換処分、権利変換など、強制的に行政のやることも譲渡にしない。

共有土地の等価分割や合理的な交換分合も譲渡にしない。

ただし、清算金があればその分は譲渡とする。

 

不動産を法人へ贈与したり、また、離婚の財産分与では、義務の履行として

何の収入もないが、不動産の時価で譲渡収入を認識する。

ただし、国、地方自治体、一定の公益法人への贈与では、それが非課税になる(措法40)。

取得費相当が寄付金控除の対象になる。

相続税の物納、国等への重要文化財の譲渡、生活用動産の譲渡も非課税になっている。

 

資産の移転に伴い、一旦は、資産を時価で売却して換金したと考える。

含み損益の実現と見る。当然、含み益がない場合には課税されない。

 

その資産の時価が買った時より下がっている場合、個人に課税はない。

デフレ経済が続き、取得した時より値下がりしている資産も多い。

土地は、バブル崩壊により長い間、値下がりが続いてきた。

 

現物出資では、土地建物等を出資の場合、時価に見合う株式を交付されることになり

それが出資者の譲渡収入になるが

もし、交付を受けた株式の時価が、土地建物等の時価の半額未満であれば、

法人へ時価で土地建物等を譲渡したとされるので思わぬ課税を受けることがある。

出資後の株価の上昇分について他の株主への贈与税の課税もある(相基通9-2)。

ただし、債務超過の部分を除く(相基通9-3)。

 

非上場の同族会社の株式において、同族関係者など経営権のある自社株を時価で買取しないと時価での、みなし課税問題が起こる。

 

時価の半額未満の法人買取では、時価で譲渡があったものとされて課税される(所法59)。

 

時価の半額以上の譲渡でも同族会社については、個人が時価で譲渡としたものとされることがある。

行為計算の否認が適用されることがある

対法人では、おおむね時価の譲渡でないと安心できない。時価の定義にも問題があるが

市場価格のあるもの以外は相続税評価額によらざるをえないのではないか。

 

自社株の買取の場合、売主側の時価で判断される。持つ人によって時価が大きく変わる株。

少数株主である一般従業員の場合なら、たとえ安い配当還元方式による評価額で法人が買い取っても問題がないとされる。一般従業員にとっては、せいぜい配当をもらえるだけの株なので、それが時価になる。取引価格として適正になる。

法人税においても資本取引で課税がない。同族株主にも贈与税がかからない。

 

○自分の経営する法人に個人の土地を無償で貸して借地権の設定があったとされても

受け取らない権利金の認定課税は個人では行われない。