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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

高野山

10月も末。近畿に木枯らし1号とか、強い北風右下矢印が吹いた。この秋一番の冷え込み。

しかし、沖縄では、まだ夏の状態が続いている。真夏日の所がある。

 

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遺言書メール

 

遺言書のある相続は、まだ少数派だが増えているという。

相続税申告の10件のうち1件もない程度。

 

自筆の遺言書は家庭裁判所に提出して検認を受けることになっている。

少し手数料がいる。検認したと証明の押印をして返却してくれる。

勝手に開封してはいけない。改めて家裁に出頭し裁判官が開封し内容を朗読してくれる。

 

遺産がそれほど多くない場合でも関係なく争いが起こっている。公平でないと争う人がいる。

親の財産なんか興味がないと言っていても、子の配偶者が焚き付ける場合もあるらしい。

相続税の申告、納税の負担が絡むとさらに問題が複雑になる。

 

遺産分割の仕方によって有利不利が起こる。配偶者の軽減措置をはじめ

小規模宅地の評価減は税負担を大きく減少させる。

 

相続人の間で、もめそうな場合に遺言をすることが有効になる。相続人でない人に財産を渡すことができる。必要なのは、もめないための遺言書だろう。

遺言の効果が絶対とは言えないが書かれてある最期の言葉の意味は重い。

尊重すべきものに違いない。財産を有効に使ってほしい。仲良くしてほしいと願っている。

 

子ども同士の仲が悪い場合、また異母の兄弟姉妹は、ほとんど会わないという。

子どものない人の場合には、亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪までが相続人になる。

兄弟姉妹の相続では、腹違いの兄弟姉妹もいれば相続人になる。

子が先に亡くなって代わりに孫が相続する場合、実子以外に養子のある場合、認知の子がいる場合も、もめやすい。

 

亡くなるとすべての被相続人の財産債務は相続人の共有になる。

土地や建物が共有では処分しにくい。同族会社の株では経営に支障が出る。

遺言で各人の相続分の割合を決めるより、個々の財産について相続人を指定するのが良い。

 

また、できれば遺留分を侵害しないのが良い。最低の相続分がある。

相続人である子、配偶者は法定相続分の2分の1、親は法定相続分の3分の1まで財産を相続できる権利がある。兄弟姉妹にはない。

 

公正証書の遺言であっても遺留分を主張する者がいて取り戻されることがある。

最低保障された相続分があるはずだ~と権利を主張する減殺請求とは、いやな言葉。

一人だけに全部を相続させるという遺言では、かえってもめることになる。

 

なお、遺言があっても相続人の全員が合意した場合には、改めて相続人全員が遺産分割協議をして相続する遺産を決めることができるという。あまりに不合理な内容ではもめる。

遺言の内容がその通りに執行されるとは限らない。全員合意なら遺言が優先されない。

この場合、税務上、遺言通りでなくても贈与にしないことにしている。

 

税務調査があって追加で遺産が認定されることがある。名義預金や名義株なども多い。

それが遺言書にない場合は、改めて遺産分割協議をして決めることになる。

 

もめないようにする遺言では、各相続人に財産を渡すことになる。

法定相続分と取得する財産の額に大きな差がある場合には、納得できる理由を書いておくことが望まれる。

 

 

 

神戸

ようやく秋になったと思ったら今日は夏日、25℃を超え雨模様で蒸し暑さを感じる。

来週から11月、さすがに寒気が入り気温は20℃に届かない予想になった。

 

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資本金等

 

会社が登記している資本金そのもの以外に

株主が過去に払い込んだ資金を含めていう。

 

「等」には、まず株主の払込み金を資本金としなかった資本準備金がある。

 

減資による減資差益は、その他資本剰余金として、これも「等」に含まれる。

無償減資では資本金等は変わらない。株主への払戻金がないので。

 

自己株式の取得による買取資金のうち、資本金等に対応する部分は

資本の払戻として「等」のマイナス項目になる。

 

の内容がややこしすぎる。わかりにくいあせる

 

資本金等の金額は、法人税の申告書、別表5(1)の最下段、36の④の数字が当てはまる。

 

さて、地方税において平成27年4月1日以後の開始事業年度から改正されている。

法人市民税と県民税の申告書の上段にある区分が複雑になった。

1.資本金の金額

2.資本金と資本準備金の合計金額

3.資本金等の金額

 

それと申告書の下段に記入する、

4.法人税における資本金等の額

1~4、すべて同じ金額の会社が多いが、減資や自己株式の取得などで違う会社もある。

違うと均等割、法人税割の適用税率が変わってくる場合もあるので正しく書く。

 

均等割の区分では2と3のうちの大きいほうになる。3は2を下回らない。

資本金の金額以上になる。

ということは、自己株式を取得しても均等割を減らすことができないことになる

 

法人税の資本金等と地方税の資本金等とが違う場合が出てきた。

 

○欠損補填のための減資をして1年以内に経理処理した場合

地方税において、これまで資本金等の額は変わらなかったが、

その分を資本金等の額から減額することになった。

 

よって、欠損補填のための減資をすることで均等割の軽減が可能になった。

過去の欠損処理でも認められることになった。平成13年4月以後の分から。

 

資本金/資本剰余金

資本剰余金/繰越欠損金

 

この場合、その株主総会の議事録と登記事項証明書を添付することになっている。

 

逆に

●平成22年4月以後に無償増資があれば、地方税で資本金等に加算することになった。

利益剰余金/資本金  という増資が認められている。みなし配当課税がない。

これまでは加算されない扱いだった。これも法人税の資本金等とは異なることになる。

法人税の資本金等では無償増資分を減算しているので。

 

この改正によって均等割の負担が増える会社もある。

 

***

 

なお、法人税割の税率区分は、資本金の金額を基準にしている市町村、都道府県が多いが一部の地方自治体では、「資本金等の金額」を基準にしているところも結構あるので注意がいる。

兵庫県三田市、姫路市、洲本市など

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キンモクセイがようやく香る。

まだ、最高気温25℃以上の夏日が続いている。暑さを感じるあせる

電車も冷房が入っている。

 

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相続税を減らしたい。生前贈与を考える人も多い。

元気な間に対策を講じて贈与するのなら良いが、死期を悟ってからの節税では手遅れになることが多い。税金対策よりも、相続人同士がもめないようにすべきだろう。

遺産では、¥現金が一番良い。不動産はなかなか売れず、売れて税金もかかる。

二人以上の子の一方に片寄った贈与をすると争いのもとになる。

 

相続前3年以内の贈与加算

 

急に家族(相続人)に財産を分けて税金対策をしようとしても

亡くなる前3年間の贈与は、相続財産に取り込まれてしまう。

亡くなった日から3年前の応当日(同じ日)までの贈与が遺産として扱われてしまう。

 

この贈与は、贈与税の基礎控除である110万円以下であっても関係なく取り込まれてしまう。たとえ10万円の贈与でも取り込まれてしまう。

もし、節税をするのなら、元気な間にやらなければならない。

 

贈与して最低、3年の生存に自信があること。

 

ただし、相続人でない人、相続又は遺贈で財産を取得しない人への生前贈与は有効になる。

生きている間に贈与してしまえば相続税は減らすことができるが

そうは言っても贈与税の税率は累進がきついので多くは無理であろう。

 

相続税の調査では、亡くなる前3年間の通帳の動きを特によく見る。

何に使われたかを丹念に調べる。

相続人に対して少額の贈与があっても、生活費、教育費などを除き、遺産とみなして取り込むことになっている。

その場合、もし申告して支払った贈与税額があれば相続税額から控除される。

 

亡くなった年に贈与を受けていた場合、その贈与についての贈与税は非課税になる。

相続する人は贈与税を払わなくてよいことになっている。どうせ遺産に取り込まれ相続税が課税されるので。

当年贈与は非課税になる。例外は、配偶者の居住用財産の贈与特例を受ける場合で

当年贈与でも特例を申告して、これを取り込まず除くことができる。

 

***

 

銀行、証券会社など金融機関は、10年間は取引内容を保存している。

やろうと思えば、10年は、その口座を調べることができる。

資金の支出を調べて家族誰かの口座に移ってないかを調べる。

 

なお、贈与税の時効は、その法定申告期限から6年になっている。

それを過ぎた贈与に対しては、税金が課されない。

しかし、それまでに無申告を指摘されると贈与税の追徴が大きい。加算税、延滞税が大きくなる。

 

贈与を受けたというなら、それを認識して使える状態でなければならない。

知らない間に名義だけが変わっていても贈与とは認めない。

 

いつ、誰から、これをもらった。そして自由に使えるし、使っていると明確に説明できなければならない。

 

 

相続税法 抜粋
第十九条  相続又は遺贈により財産を取得した者が
当該相続の開始前三年以内に
当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、
当該贈与により取得した財産(・・・)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし・・・、その納付すべき相続税額とする。
 
この規定は、相続人に限られたものではなく、相続人以外の者が財産をもらう場合にも適用がある。遺言や死因贈与による場合と生命保険金の受取人になっている場合がある。
しかし、一切もらわなければ関係ない。
 
○贈与税の非課税財産の贈与は加算されない。
 
教育費や生活費のその都度の負担は非課税になる。
 
住宅資金の贈与の非課税や教育資金贈与の非課税の特例を受けている場合の非課税分も加算されない。
結婚・子育て資金贈与の非課税の使用残額は、これのみの取得なら加算されない。
他に相続又は遺贈で財産を取得すると加算される。
 
ただし、教育費の非課税資金を使い残すと残金に贈与税が課税される。
30歳までに教育費に使い切ることが理想だが、勉強が嫌いではうまくいかない。
 
前述のとおり
○配偶者の贈与特例、2千万控除を受けた財産は、その受けた控除額まで加算されない。
 
○相続人であっても、相続や遺贈(遺言による贈与)を全く受けないならば
前3年以内の贈与があっても加算がなく関係がない。
 
相続を放棄して一切もらわないのなら同じく関係ないが、もし、生命保険の受取人になっていて保険金を受け取るとそうはいかない。3年以内の贈与分まできっちり課税されることになる。しかも相続人でなくなった放棄者には保険金の非課税も適用なし。
 
また、相続時精算課税を受けた人は精算することが義務なので必ず取り込まれる。
ただ、取り込まれても、もし遺産が基礎控除額以下であれば相続税の申告が不要になる。
 
○孫は、原則、相続人でないので3年以内の贈与があっても、相続に関係がない。加算を受けない。
亡くなる直前の贈与であっても認められ節税としては有効になる。
 
ただ、一代飛ばして生前贈与するのは確かに節税になるが、苦労のない若い人に大金¥を渡すということが、教育上はどうか。
 
もし、●孫が遺言で財産ををもらうと3年内の贈与加算があることになる。
 
また、被相続人の契約、負担で孫が生命保険の受取人になっている場合も、保険金を受取れば遺贈とみなされるので相続税が課税され、一般に相続人でないので非課税適用もない。3年内の贈与財産が加算される上に、税額の2割加算もある(代襲相続人である場合を除く)。相続税の申告書に名を連ねることになる。
 
3年前までの贈与分が取り込まれて他の相続人にとっても思わぬ税負担になる。
 
節税を意識しすぎて、死んだら可愛い孫にやりたい~と思う気持ちが仇になることもある。
知らない間に孫が受取人になっていて相続税対策が無効になる場合もある。
 
節税を意識する人にとって、贈与を無効化する3年内の贈与加算とは思わぬ落とし穴である。
不動産の贈与なら、登録免許税、不動産取得税、登記の手数料など経費も余分に掛かる。