10月も末。近畿に木枯らし1号とか、強い北風
が吹いた。この秋一番の冷え込み。
しかし、沖縄では、まだ夏の状態が続いている。真夏日の所がある。
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遺言書![]()
遺言書のある相続は、まだ少数派だが増えているという。
相続税申告の10件のうち1件もない程度。
自筆の遺言書は家庭裁判所に提出して検認を受けることになっている。
少し手数料がいる。検認したと証明の押印をして返却してくれる。
勝手に開封してはいけない。改めて家裁に出頭し裁判官が開封し内容を朗読してくれる。
遺産がそれほど多くない場合でも関係なく争いが起こっている。公平でないと争う人がいる。
親の財産なんか興味がないと言っていても、子の配偶者が焚き付ける場合もあるらしい。
相続税の申告、納税の負担が絡むとさらに問題が複雑になる。
遺産分割の仕方によって有利不利が起こる。配偶者の軽減措置をはじめ
小規模宅地の評価減は税負担を大きく減少させる。
相続人の間で、もめそうな場合に遺言をすることが有効になる。相続人でない人に財産を渡すことができる。必要なのは、もめないための遺言書だろう。
遺言の効果が絶対とは言えないが書かれてある最期の言葉の意味は重い。
尊重すべきものに違いない。財産を有効に使ってほしい。仲良くしてほしいと願っている。
子ども同士の仲が悪い場合、また異母の兄弟姉妹は、ほとんど会わないという。
子どものない人の場合には、亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪までが相続人になる。
兄弟姉妹の相続では、腹違いの兄弟姉妹もいれば相続人になる。
子が先に亡くなって代わりに孫が相続する場合、実子以外に養子のある場合、認知の子がいる場合も、もめやすい。
亡くなるとすべての被相続人の財産債務は相続人の共有になる。
土地や建物が共有では処分しにくい。同族会社の株では経営に支障が出る。
遺言で各人の相続分の割合を決めるより、個々の財産について相続人を指定するのが良い。
また、できれば遺留分を侵害しないのが良い。最低の相続分がある。
相続人である子、配偶者は法定相続分の2分の1、親は法定相続分の3分の1まで財産を相続できる権利がある。兄弟姉妹にはない。
公正証書の遺言であっても遺留分を主張する者がいて取り戻されることがある。
最低保障された相続分があるはずだ~と権利を主張する減殺請求とは、いやな言葉。
一人だけに全部を相続させるという遺言では、かえってもめることになる。
なお、遺言があっても相続人の全員が合意した場合には、改めて相続人全員が遺産分割協議をして相続する遺産を決めることができるという。あまりに不合理な内容ではもめる。
遺言の内容がその通りに執行されるとは限らない。全員合意なら遺言が優先されない。
この場合、税務上、遺言通りでなくても贈与にしないことにしている。
税務調査があって追加で遺産が認定されることがある。名義預金や名義株なども多い。
それが遺言書にない場合は、改めて遺産分割協議をして決めることになる。
もめないようにする遺言では、各相続人に財産を渡すことになる。
法定相続分と取得する財産の額に大きな差がある場合には、納得できる理由を書いておくことが望まれる。
高野山
神戸
キンモクセイがようやく香