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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

沖縄の南を台風が北上で蒸し暑いあせる。徐々に雨になってきた雨

10月でも衣替えの必要なし。夏姿でよい。涼しくなるのは6日以後だろう。

台風が西回りで対馬から日本海に入る予想。真夏の状態に変わりない。

キンモクセイの時期でも、まだ匂わない。

 

***

 

今年の年末調整、給与収入1,200万円以上は、一律、230万円の給与所得控除になった。だんだん高給者は増税になる。

 

今年から、手間なのがマイナンバーの収集と記入だろう。役所に提出する源泉徴収票、給与支払報告書に番号を記入する。ただし、本人に渡す分には記入しないことになっている。

用紙のサイズは2倍になった。これまでより扶養家族、住宅ローン控除の情報が多い。

本人、扶養家族、支払者のマイナンバーを記入する。

ただ、16歳未満の年少扶養親族の名前を記入しても番号の記入欄がない。

 

面倒くさいが協力しないと制度が成立しない。会社で一度は確認することになる。番号は一生変わらない。

記載しなくても役所が受け付けないことはないとか、罰則はないということでは

記入が義務であっても事実上、強制力がない。大衆に理解を得られているのか。

 

税金で扶養家族(正しくは扶養親族又は控除対象配偶者)になれる所得とは、38万円以下。所得があっても限度以下ならなれる。所得とは収入から必要経費などを差引いたもの。

正確には合計所得金額という。

損益通算後であって雑損失、純損失の繰越控除前の所得の合計額。

 

パートやバイトの給料では、年収103万円以下。65万円の控除(給与所得控除)があるから。1円超えても、扶養家族になれない。

大学生がこれを超えると痛い。追徴が大きくなる。親に63万円の扶養控除がなくなる。

 

●28年分から国外に扶養家族がいる場合には、パスポートの写し又は戸籍の附票などの

親族関係書類と銀行等での送金事実証明書がいることになった。

ないと控除が受けられない。いい加減に控除を受けているケースがあるという。

 

しかし、その年において、家族が次のような収入でも扶養家族になれる。

扶養控除又は配偶者控除が受けられる。

平成23年から、年少扶養親族である16歳未満の者が控除の対象から除かれた。

控除がなくても扶養親族には違いないので障害者や寡婦の判定には関係する。


1).外貨預金の為替差益が38万円あった(源泉税のない分)~雑所得。
2)遺族年金160万円をもらった~非課税
3).失業給付金120万円をもらった~非課税
4).交通事故でけがの慰謝料200万円を加害者からもらった~非課税
5).病気で所得補償保険金200万円をもらった~非課税
6)健康保険から傷病手当金120万円をもらった~非課税
7).病気で保険会社から入院給付金200万円をもらった~非課税(医療費控除の減)
8)国債、社債の利子が合計40万円あって申告しない~申告不要
9)上場会社の配当金が合計40万円あった。持株割合3%未満~申告不要
10)株式投信の特別分配金(源泉税なし)が40万円あった~非課税
11).オープン株式投信の収益分配金が40万円あった~申告不要
12).上場株の売却益が100万円あったが特定口座で源泉徴収済みである~申告不要
13).非上場株の配当が各社とも年一回10万円以下で計40万円あった~申告不要
14).貸家の所得が48万円で青色申告特別控除後なら38万円だった~控除後判定
15).事業の所得が103万円で青色申告特別控除後なら38万円だった~控除後判定(申告)
16).契約5年超の生命保険の満期金と掛け金との差益が126万円あった~一時所得

(126-50)×1/2=38
17)競馬の馬馬払戻金127万円とそのレースの馬券代1万円であった~一時所得

(127-1-50)×1/2=38
18)給与所得50万円と営業用車の売却損が12万円あった。事業所得はゼロ~損益通算

19).給与所得500万円と特定居住用財産買換え損が462万円あった~損益通算(申告)
20).6年前買った純金インゴットを売り126万円利益がでた~長期譲渡所得

(126-50)×1/2=38
21).4年前買ったプラチナを売り88万円利益がでた~短期譲渡所得

88-50=38
22).先祖伝来の土地の一部を国に収用され補償金を40万円もらった

~分離長期譲渡所得、取得費概算控除、40-2=38
23).勤続40年の会社から退職金2,276万円と給料65万円もらった~退職所得

(2276-2200)×1/2+0=38
24).社債、国債の譲渡益50万円があったが特定口座で源泉徴収済み~申告不要
25)上場株の配当100万円と上場株の売却損が62万円を通算し申告した~損益通算(申告
26).祖父から現金110万円の贈与を受けた~贈与税の対象~非課税

27)金投資(貯蓄)口座の差益が40万円あった~源泉分離完結
28)5年以下で解約した養老保険の差益が130万円あった~源泉分離完結
29).老齢年金が65歳で158万円以下であった~公的年金控除120万
30).老齢年金が64歳で108万円以下であった~公的年金控除70万
31).内職(家内労働)で会社からの作業報酬が103万円以下であった~家内労働者控除65万
32).離婚の財産分与として300万円の現金をもらった~義務、債務の履行
33).夫(保険料負担者)の相続で死亡一時金ではなく生命保険年金を最初の年に80万円を受取った妻~非課税(判例)
34).シルバー人材センター収入60万円、必要経費10万円と生命保険年金43万円、必要経費30万円(措法27)~家内労働者の65万控除が優先適用。

35)勤続3年の役員退職金で158万円、給与65万円もらった~短期役員退職金

158-120=38

36)FX(外為証拠金取引)の所得100万円と商品先物取引の損失62万円~申告分離雑所得の通算
37)同居(生計を一にする)の子から、年60万円の家賃を受け取った親~(法56)

38)生命保険解約差益156万円と解約差損30万円~一時所得の内部通算

(156-30-50)×1/2=38

39)5年以上保有の純金の譲渡益156万円とゴルフ会員権譲渡損30万円~譲渡所得の内部通算(156-30-50)×1/2=38

40)生命保険解約差益156万円と事業用機械の譲渡損30万円~一時所得と譲渡所得の損益通算(156-50-30)×1/2=38


上記2から7,10、26は非課税所得。~所得金額に含まれない。

ただし、8、24は、28年から原則、申告分離課税になった。

8は、申告しなくてもよい(源泉税だけで済ますことができる)


27,28は源泉分離課税所得。~源泉税だけで課税が完結する。


9,11,12,13は申告不要所得。~申告しなくてもよい所得(もし申告すると扶養親族でなくなる)
32、37は対象外です。

33は、相続後、初年の受取年金のみ全額非課税扱い、相続税と所得税の二重課税の訴訟で納税者が勝訴したため。

 

18,19,25,36,38,39,40は損益通算後38万円以下になるため。

一時所得は、通算後半額になる。

その他は各種所得の計算方法によると38万円以下になる。

 

*個人事業で専従者給与を払っている場合には、金額に関わらず、控除対象配偶者、扶養親族になれない。

 

***

 

一方、社会保険の被扶養者の所得基準

 

保険で扶養に入れてもらえる基準。

 

税金と同じようで同じでない。

 

年収130万円未満が基本。非課税所得もその判定に入る。継続的収入なら。

非課税の遺族年金、失業給付金、傷病手当金まで入れる。通勤手当も。

収入¥がある以上、社会保険料は払えるということか。

ただし、60歳以上や障害者では、180万円未満になっている。

 

10月から改正、被保険者が500人を超える企業の場合、学生を除くなどの要件があるが

基準が年収106万円未満になった。超えると社会保険料が徴収される。

大手企業のパートさんで影響を受ける人がいる。

 

3日、1時、衛星画像、気象庁HPより。台風18号が北上。

 

10月に入ったが暑い。湿度が高く蒸し暑い。異常な暑さあせる。不快指数が高い。

指数が80以上で全員不快に感じるという。気温が主体でも湿度が結構、影響する。


不快指数 DI (Tは乾球気温℃、Hは湿度%)

http://keisan.casio.jp/has10/SpecExec.cgi?id=system/2006/1202883065 (参照)

 

室温28.7℃、湿度90%では、82.2という指数になる。これでは不快。

もし、気温が同じで湿度が35%なら、74.5で暑くないと感じる。からっとしている。

 

暑い原因は、まだ夏の気団におおわれているから。

秋を呼ぶ偏西風は日本海の上空にある。

 

太平洋高気圧の割れ目に沿って台風18号が北上して高温多湿の気流が入っている。

太平洋高気圧が九州まで張り出している状況。

太平洋高気圧が強いので進路は、沖縄の西から東シナ海を北上、九州の西を回り、

日本海に入るのだろう。もし、九州に上陸しないと勢力が強いまま日本海に入る。

 

2日21時時点で、5日(火)九州の北西部~山陰沿岸を進む可能性が高い。

偏西風に乗れば、急加速して東進する。

 

日本海側を進む場合、阪神地域では、右上矢印南風が強まるコースになる。

5日(火)は注意がいる。

 

*5日追記、5日昼頃、韓国南東岸を通過して日本海に入り、隠岐の北を通過、能登に接近

太平洋高気圧の勢力が根強い証拠。夏が頑張っている。

 

 

お客から消費税を預かっても国に納めない免税事業者。

しかし、免税事業者であっても仕入れや諸経費に消費税がかかっているのだから、お客から消費税相当を受け取っても良い。

 

逆に建築費、設備費など多額の消費税を払っていても免税事業者では還付がない。仕入れに消費税を払っている輸出専門業者なども同じ。

 

あえて免税事業者を返上し、原則として課税期間の開始前に届け出て課税事業者を選択することもできる。ただし、2年間は免税に戻れない。

還付を受けるには課税を事前に選択するしかない。

 

将来、事業者を登録制にしてインボイス(適格請求書)を発行することになれば

免税事業者はインボイスを発行できないので、基本的に免税事業者からの仕入れは税額控除できなくなる。取引から免税事業者は排除される可能性がある。

 

基本の

消費税の免税事業者、課税事業者の判定について

まず、基準期間の課税売上を見る。
 
その基準期間は、個人では前々年の売上(収入)、法人では前々期の事業年度の売上(収入)を見る(年換算が必要)。
法人の年換算は、×12/月数、月の端数は切り上げる(法9③)。
 
個人なら28年分の消費税は26年分を見て判断する。
 
基準期間が免税事業者なら税込の課税売上で判断する(消基通1-4-5)
税抜きして判定しない。

 

免税事業者は、経理も税込みでする。税抜き経理はできない。

 
 
*ただし、資本金1千万円以上の新設法人は2年間、課税事業者になる。
 
 ということは、基本的に個人又は資本金1千万円未満の法人が新規開業して2年間は消費税を納めないということになる。
開業前は売上ゼロだから。どんなに多くの売上があっても消費税を納めなくてよい。
 
 個人で2年の免税を受けた後、資本金の小さい法人(1千万円未満)にして2年であわせて4年間、消費税を納めずに済ますこともできる。個人と法人は別ものと扱う。
それは厚かましいということで規制ができた。
 

 消費税の課税事業者判定について前年又は前期前半における売上又は給与の金額も追加で基準になった。

 それを特定期間といい、前事業年度の前半6ヶ月間の課税売上又は支払給与の金額を見ます。これが1,000万円を超えるかどうかはてなマークで追加判定することになった(年換算はしない)。

 28年分の個人事業者の判定なら27年1月から6月末までの期間の実績となる。これまで26年の課税売上が1,000万円以下で28年が免税となるところでも、この追加判定で課税に変わることもある。

特定期間の売上と給与のいずれかで判定すればよいビックリマーク。売上が超えていても支払った給与が少なければ免税と判定できる

両方超えるなら課税事業者になる。


給与支払額は所得税の課税対象とされる給与、賞与等としている。源泉徴収簿の支払合計額や給与の源泉所得税納付書の支払合計額になる。元帳や試算表の数字ではない。未払い給与や賞与も除かれる。

*新設や事業年度の変更により法人で前事業年度が7ヶ月以下の場合は、特定期間はないものとされ判定の必要がない

7~8ヶ月未満はケースにより複雑。

8ヶ月以上は特定期間があることになる。

*個人の新設は、例えば4月1日開業なら4月1日から6月30日までが特定期間となる。また7月1日以後の開業は特定期間がないことになる。なお、事業の相続の場合も相続人の特定期間を追加判定する。

 

*法人の新設は、例えば6月8日が設立で5月末決算なら、6月8日~11月30日が特定期間になる。12月7日ではない。

 

●自己が免税である事業相続人は、相続した最初の年、被相続人の基準期間の課税売上で消費税の課税判定をする。また翌年、翌々年は、相続人と被相続人の課税売上の合計で判定する。

 

○相続人が複数の場合で未分割の時は、被相続人の基準期間の課税売上について法定相続分で各相続人の課税判定をする。もし、事業所ごとに相続人が分割すれば、事業所ごとの基準期間の売上を見ることになる。

 

●法人では合併や新設分割について課税判定の特例があり、免税になれないことが多い。元の基準期間の課税売上を承継する。



*この判定で翌期課税となって新たに簡易課税を選択するには、原則として翌課税期間が始まる前に選択届けを提出しなければならない。

平成26年4月1日以後の新設法人資本金1,000万円未満の一部(課税売上5億円超の事業者の子会社等)も当初から課税事業者となる。

特定新規設立法人という。

 

だいたい親会社等の2期前の課税期間の課税売上を見る。

 

株を50%超保有されている場合でかつ、支配株主のいずれかの基準期間の課税売上が5億円を超えていれば、当初から免税事業者にならない。

 

大企業が資本金が1,000万円に満たない子会社を設立しても当初から免税にできない。

 

●28年の改正で28年4月1日以後、原則課税の事業者が

1千万円以上(税抜き)の高額資産を取得した場合、これには棚卸資産も含められるのだが、その課税期間の初日から3年間、免税事業者になれない規制ができた。簡易課税の選択適用も不可になった。以前に選択していて自動的に簡易課税になることはできる。

 

消費税の還付だけ受けて、うまく逃げるような抜け道をふさぐ意味がある。

 

*ただ、平成27年12月末までに契約していて取得した高額資産には適用がない。

 

この規定は、ある意味、すっきりしている。初めからこれを入れておけばよかったものを。

数次にわたる複雑な改正で免税事業者の制度が理解しにくい。ザル、目の粗い網だった。

実務的に間違えやすい。

 

なお、いわゆる、自動販売機作戦の規制、あえて課税売上のみを捻出して

マンション建築費の消費税還付取り等については、免税事業者になれない期間がある。

 

「平成22年4月1日以後に消費税課税事業者選択届出書を提出し

その届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から

2年を経過するまでの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間は除きます。)中に国内において調整対象固定資産の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下「調整対象固定資産の仕入れ等」といいます。)を行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができず、簡易課税制度を選択することもできません」

国税庁HPより。