沖縄の南を台風が北上で蒸し暑い
。徐々に雨になってきた
。
10月でも衣替えの必要なし。夏姿でよい。涼しくなるのは6日以後だろう。
台風が西回りで対馬から日本海に入る予想。真夏の状態に変わりない。
キンモクセイの時期でも、まだ匂わない。
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今年の年末調整、給与収入1,200万円以上は、一律、230万円の給与所得控除になった。だんだん高給者は増税になる。
今年から、手間なのがマイナンバーの収集と記入だろう。役所に提出する源泉徴収票、給与支払報告書に番号を記入する。ただし、本人に渡す分には記入しないことになっている。
用紙のサイズは2倍になった。これまでより扶養家族、住宅ローン控除の情報が多い。
本人、扶養家族、支払者のマイナンバーを記入する。
ただ、16歳未満の年少扶養親族の名前を記入しても番号の記入欄がない。
面倒くさいが協力しないと制度が成立しない。会社で一度は確認することになる。番号は一生変わらない。
記載しなくても役所が受け付けないことはないとか、罰則はないということでは
記入が義務であっても事実上、強制力がない。大衆に理解を得られているのか。
税金で扶養家族(正しくは扶養親族又は控除対象配偶者)になれる所得とは、38万円以下。所得があっても限度以下ならなれる。所得とは収入から必要経費などを差引いたもの。
正確には合計所得金額という。
損益通算後であって雑損失、純損失の繰越控除前の所得の合計額。
パートやバイトの給料では、年収103万円以下。65万円の控除(給与所得控除)があるから。1円超えても、扶養家族になれない。
大学生がこれを超えると痛い。追徴が大きくなる。親に63万円の扶養控除がなくなる。
●28年分から国外に扶養家族がいる場合には、パスポートの写し又は戸籍の附票などの
親族関係書類と銀行等での送金事実証明書がいることになった。
ないと控除が受けられない。いい加減に控除を受けているケースがあるという。
しかし、その年において、家族が次のような収入でも扶養家族になれる。
扶養控除又は配偶者控除が受けられる。
平成23年から、年少扶養親族である16歳未満の者が控除の対象から除かれた。
控除がなくても扶養親族には違いないので障害者や寡婦の判定には関係する。
1).外貨預金の為替差益が38万円あった(源泉税のない分)~雑所得。
2)遺族年金160万円をもらった~非課税
3).失業給付金120万円をもらった~非課税
4).交通事故でけがの慰謝料200万円を加害者からもらった~非課税
5).病気で所得補償保険金200万円をもらった~非課税
6)健康保険から傷病手当金120万円をもらった~非課税
7).病気で保険会社から入院給付金200万円をもらった~非課税(医療費控除の減)
8)国債、社債の利子が合計40万円あって申告しない~申告不要
9)上場会社の配当金が合計40万円あった。持株割合3%未満~申告不要
10)株式投信の特別分配金(源泉税なし)が40万円あった~非課税
11).オープン株式投信の収益分配金が40万円あった~申告不要
12).上場株の売却益が100万円あったが特定口座で源泉徴収済みである~申告不要
13).非上場株の配当が各社とも年一回10万円以下で計40万円あった~申告不要
14).貸家の所得が48万円で青色申告特別控除後なら38万円だった~控除後判定
15).事業の所得が103万円で青色申告特別控除後なら38万円だった~控除後判定(申告)
16).契約5年超の生命保険の満期金と掛け金との差益が126万円あった~一時所得
(126-50)×1/2=38
17)競馬の![]()
払戻金127万円とそのレースの馬券代1万円であった~一時所得
(127-1-50)×1/2=38
18)給与所得50万円と営業用車の売却損が12万円あった。事業所得はゼロ~損益通算
19).給与所得500万円と
特定居住用財産買換え損が462万円あった~損益通算(申告)
20).6年前買った純金インゴット
を売り126万円利益がでた~長期譲渡所得
(126-50)×1/2=38
21).4年前買ったプラチナを売り88万円利益がでた~短期譲渡所得
88-50=38
22).先祖伝来の土地の一部を国に収用され補償金を40万円もらった
~分離長期譲渡所得、取得費概算控除、40-2=38
23).勤続40年の会社から退職金2,276万円と給料65万円もらった~退職所得
(2276-2200)×1/2+0=38
24).社債、国債の譲渡益50万円があったが特定口座で源泉徴収済み~申告不要
25)上場株の配当100万円と上場株の売却損が62万円を通算し申告した~損益通算(申告
26).祖父から現金110万円の贈与
を受けた~贈与税の対象~非課税
27)金投資(貯蓄)口座の差益が40万円あった~源泉分離完結
28)5年以下で解約した養老保険の差益が130万円あった~源泉分離完結
29).老齢年金が65歳で158万円以下であった~公的年金控除120万
30).老齢年金が64歳で108万円以下であった~公的年金控除70万
31).内職(家内労働)で会社からの作業報酬が103万円以下であった~家内労働者控除65万
32).離婚の財産分与
として300万円の現金をもらった~義務、債務の履行
33).夫(保険料負担者)の相続で死亡一時金ではなく生命保険年金を最初の年に80万円を受取った妻~非課税(判例)
34).シルバー人材センター収入60万円、必要経費10万円と生命保険年金43万円、必要経費30万円(措法27)~家内労働者の65万控除が優先適用。
35)勤続3年の役員退職金で158万円、給与65万円もらった~短期役員退職金
158-120=38
36)FX(外為証拠金取引)の所得100万円と商品先物取引の損失62万円~申告分離雑所得の通算
37)同居(生計を一にする)の子から、年60万円の家賃を受け取った親~(法56)
38)生命保険解約差益156万円と解約差損30万円~一時所得の内部通算
(156-30-50)×1/2=38
39)5年以上保有の純金の譲渡益156万円とゴルフ会員権譲渡損30万円~譲渡所得の内部通算(156-30-50)×1/2=38
40)生命保険解約差益156万円と事業用機械の譲渡損30万円~一時所得と譲渡所得の損益通算(156-50-30)×1/2=38
上記2から7,10、26は非課税所得。~所得金額に含まれない。
ただし、8、24は、28年から原則、申告分離課税になった。
8は、申告しなくてもよい(源泉税だけで済ますことができる)
27,28は源泉分離課税所得。~源泉税だけで課税が完結する。
9,11,12,13は申告不要所得。~申告しなくてもよい所得(もし申告すると扶養親族でなくなる)
32、37は対象外です。
33は、相続後、初年の受取年金のみ全額非課税扱い、相続税と所得税の二重課税の訴訟で納税者が勝訴したため。
18,19,25,36,38,39,40は損益通算後38万円以下になるため。
一時所得は、通算後半額になる。
その他は各種所得の計算方法によると38万円以下になる。
*個人事業で専従者給与を払っている場合には、金額に関わらず、控除対象配偶者、扶養親族になれない。
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一方、社会保険の被扶養者の所得基準。
保険で扶養に入れてもらえる基準。
税金と同じようで同じでない。
年収130万円未満が基本。非課税所得もその判定に入る。継続的収入なら。
非課税の遺族年金、失業給付金、傷病手当金まで入れる。通勤手当も。
収入
がある以上、社会保険料は払えるということか。
ただし、60歳以上や障害者では、180万円未満になっている。
10月から改正、被保険者が500人を超える企業の場合、学生を除くなどの要件があるが
基準が年収106万円未満になった。超えると社会保険料が徴収される。
大手企業のパートさんで影響を受ける人がいる。

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