青色申告をしている殆どの中小企業(個人を含む)で適用が受けられる。
中小企業の投資減税は、資本金の金額で制度に差が出る。
資本金が3千万円以下で取得価額の7%の税額控除が受けられる。
ただし、控除限度は法人税額の20%までとなり、引ききれない金額は翌期に繰越控除できる。リース資産も税額控除の適用がある。新品の取得に限る。
ただし、
●業種で除かれているものは、
料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、性風俗関連の特殊営業、娯楽業、物品貸付業など、一部に適用できない。
カラオケ、ゲームセンター、パチンコなどの娯楽業には適用がない。
不動産業でも駐車場業、娯楽業でも映画業には適用がある。
大衆酒場やビアーホールには適用がある。大衆が利用する居酒屋は適用あり。
○貸付用の取得は対象外でも、専属下請けの企業に貸し付けた場合には対象になる。
●資本金が3千万円を超えると税額控除が受けられない。30%の特別償却だけになる。
また、リース資産には特別償却も適用できないので
この場合、リース資産には何の恩典もない。
ただし、取得した機械などが特定の生産性向上設備に該当すれば
さらに上乗せ優遇がある。各種工業会からの証明書を要する
。A類型という。
写しを申告の際に添付する。証明されないものは適用がない。
この場合は、
〇資本金が3千万円を超えていても7%の税額控除が受けられる。
また、資本金が3千万円以下ならば、10%の税額控除になっている。
法人税額の20%を限度とする。
選択により、特別償却も30%ではなく即時償却ができることになっている。
取得した時点で全額経費に落とせる有難い制度。
これは工業会の証明書をもらえるかどうか
にかかっている。
平成29年3月まで、あと半年。
対象設備
・1台160万円以上の機械装置
・測定工具及び検査工具、試験又は測定機器(備品)
1台120万円以上又は1台30万円以上の同種が120万円以上
・1台120万円以上のインターネットに接続されたデジタル複合機![]()
・電子計算機![]()
1台120万円以上又は合計で120万円以上
*例えば、@10万円のパソコンを12台買っても適用がある。
・ソフトウエア
@70万円以上又は合計で70万円以上
・総重量3.5トン以上の貨物運送用の普通自動車
・内航海運業用の船舶(取得価額の75%が対象)

が多い。
。子が就職すると控除がなくなることが多い。
(子の所得は38万円以下に限定)がいる人となっており、かつ所得が500万円以下、給与収入なら6,888,889円以下の人に限られている。また、その子が元妻などの扶養親族となっている場合は除かれる。
特別の寡夫はない。寡夫控除を受けられる人は少ない。
明石海峡