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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

青色申告をしている殆どの中小企業(個人を含む)で適用が受けられる。

中小企業の投資減税は、資本金の金額で制度に差が出る。

 

資本金が3千万円以下で取得価額の7%の税額控除が受けられる。

ただし、控除限度は法人税額の20%までとなり、引ききれない金額は翌期に繰越控除できる。リース資産も税額控除の適用がある。新品の取得に限る。

 

ただし、

●業種で除かれているものは、

料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、性風俗関連の特殊営業、娯楽業、物品貸付業など、一部に適用できない。

カラオケ、ゲームセンター、パチンコなどの娯楽業には適用がない。

不動産業でも駐車場業、娯楽業でも映画業には適用がある。

大衆酒場やビアーホールには適用がある。大衆が利用する居酒屋は適用あり。

 

○貸付用の取得は対象外でも、専属下請けの企業に貸し付けた場合には対象になる。

 

●資本金が3千万円を超えると税額控除が受けられない。30%の特別償却だけになる。

また、リース資産には特別償却も適用できないので

この場合、リース資産には何の恩典もない。

 

 

ただし、取得した機械などが特定の生産性向上設備に該当すれば

さらに上乗せ優遇がある。各種工業会からの証明書を要するメモ。A類型という。

写しを申告の際に添付する。証明されないものは適用がない。

 

この場合は

〇資本金が3千万円を超えていても7%の税額控除が受けられる。

また、資本金が3千万円以下ならば、10%の税額控除になっている。

法人税額の20%を限度とする。

 

選択により、特別償却も30%ではなく即時償却ができることになっている。

取得した時点で全額経費に落とせる有難い制度

これは工業会の証明書をもらえるかどうかはてなマークにかかっている。

平成29年3月まで、あと半年。

 

対象設備

 

・1台160万円以上の機械装置

 

・測定工具及び検査工具、試験又は測定機器(備品)

1台120万円以上又は1台30万円以上の同種が120万円以上

 

・1台120万円以上のインターネットに接続されたデジタル複合機FAX

 

・電子計算機パソコン

1台120万円以上又は合計で120万円以上

*例えば、@10万円のパソコンを12台買っても適用がある。

 

・ソフトウエア

@70万円以上又は合計で70万円以上

 

・総重量3.5トン以上の貨物運送用の普通自動車

 

・内航海運業用の船舶(取得価額の75%が対象)


ノジのブログ 秋の須磨海岸、落日


9月も末というのに蒸し暑い雨模様雨で梅雨の末期のような感じがする。

台湾から華南に上陸した台風17号から湿った気流が流れ込む右上矢印。熱帯の気団。

西日本でも所々で強い雨が降っている。

秋雨の状態は、まだしばらく続きそうで、しぶとい夏あせる

次の18号が3日夜、奄美に北上してくるはてなマーク予想になった。


***



世間では離婚の話が多い。

3組に1組が離婚するといわれる。相談でもよく聞く。


離婚の慰謝料や養育費¥はもらっても非課税ビックリマーク

財産分与を受けても当然の権利だから無税になる。

不相当に高額な場合を除いて贈与税はない。


●ただ、離婚にあたり夫が家や土地を妻に分与すると妻側は無税でも夫側は課税される。


これは夫が時価で売ったことにされる。

財産分与義務を果たすために売ったとみなされる。


時価が買ったときより上がっていれば差益に税金がかかる。

相手に財産を渡してその上に課税とははてなマーク、一般には理解しにくい。

居住用財産なら3千万控除が受けられるが、その場合は申告がいる。



さて、離婚すれば、妻は寡婦控除を受けられることが多い。

妻側が子どもを引き取ることが多い。


◎寡婦控除は、扶養親族である子(所得38万円以下)があって、かつ

合計所得が500万円以下(給与の場合、6,888,889円以下)なら、特別の寡婦として35万円の控除が受けられる。


年末調整で受けられるので当てはまる場合は会社に届け出る。

扶養控除等申告書に正しく記入、表示する。

記入していないと年末調整で控除できない。

記入漏れであっても、事務担当者は、このことは尋ねにくい。


所得が500万円超の場合では27万円控除になる。



○寡婦控除は、死別なら子や扶養親族がなくても控除がある。

ただし、所得500万円以下の人限定


 高齢のご婦人の多くは、夫が先立ってしまうので寡婦控除が受けられる

年齢に制限がない。27万円の寡婦控除がある。

これをうっかり忘れることがある。

●離婚の場合は、子などの扶養親族がいることが要件であり、扶養親族がなければ寡婦控除がない。子が就職すると控除がなくなることが多い。


事業専従者である子は扶養親族にならないが、事業専従者で給与が103万円以下なら、生計を一にする子として27万円の控除があると考えられる。

○23年から15歳以下の者は扶養控除の対象ではなくなったが、税務上の扶養親族に含まれる。寡婦の要件である扶養親族としては変わりがない。


●子があっても婚姻してない場合には寡婦にならない。


住民税の寡婦控除は26万円であり、特別の寡婦は30万円の控除になっている。


○寡婦で所得125万円以下(給与年収2,044,000円未満)なら住民税が非課税になっている。



***


一方 寡夫とは、妻と離婚又は死別して、生計を一にする子(子の所得は38万円以下に限定)がいる人となっており、かつ所得が500万円以下、給与収入なら6,888,889円以下の人に限られている。また、その子が元妻などの扶養親族となっている場合は除かれる。

 なお、寡夫控除は、子どもがあって、死別であっても一律27万円。 特別の寡夫はない。寡夫控除を受けられる人は少ない。



明石海峡

 

台風16号は東海地方で衰弱して去り、少し秋が深まった感じがする。

この台風の影響で4連休になった所もあろう。季節の変わり目だが夏が踏ん張っている。

22日には、グアム島付近で次の台風の発生が予想される。台風シーズンはまだ続く。

いわゆる秋雨前線で、すっきりした秋空はもうしばらく先になる。

 

***

 

個人の株取引、大抵の人は源泉徴収される特定口座を選択している。税務は煩雑だから。

運用の儲けを天引きされるが、その代わり申告する必要がない。申告しなくてよい。

株の配当もその口座に受け入れている人が多い。

証券会社、銀行など複数の特定口座がある人も多い。

 

28年からは、公社債や公社債投信も特定口座に入れることができることになった

利子についても、上場株の配当と同じく損益通算できることになった。

 

その場合、全く申告しなくても問題がない。課税関係は源泉徴収だけで完結している。

それが源泉徴収特定口座の特長だろう。税務のお任せ口座。

 

 いくら利益が出ていても申告する必要がなく、申告しない限り、所得にもならない。例えば、専業主婦の奥さんが大儲けしていても、夫は配偶者控除が受けられる。

現在、20.315%の源泉課税だけで済む。源泉分離課税で申告不要ということになる。

 

所得税15.315%(復興税込)と住民税5%の20.315%の税率になっている。

 

しかし、そんな便利な口座でも確定申告する人がいる。

株で損をした人と

年間取引報告書を見て、源泉徴収税額の多さに還付を求める人がいる。

損をしたら申告しないと権利放棄になる。天引きされた税金を返してもらえる。

 

また、配当控除の10%を受けるためにあえて総合課税で配当の申告をする人もいる。

 

サラリーマンが、申告して配当控除まで受ければ、大部分が還付になる。

所得税率が20%、10%、5%の人が多いので還付が受けられる。

 

ただし、総合課税で申告すれば、住民税では税額が増える。

税率が一律、10%に対して徴収されたのが5%と配当控除が2.8%しかないので、

差引2.2%の増額になる。

サラリーマン以外では、国民健康保険料などの負担が増えることが想定されるのでこの点も検討する。

 

 

●源泉口座に受け入れた配当を申告するかどうかは、口座ごとに選ぶことになる。

受け入れたすべての配当を総合課税又は分離課税で申告することになる。

総合か分離か、どちらかの課税になる。

分離課税では配当控除ができない。分離課税の選択は、株の損失と通算するためだろう。

繰越できず無効になる3年前の株の損失と配当が相殺できれば有利になるが、当年の株の損と配当との通算がまず優先される。

 

また、特定口座の一部の配当だけの申告ができない。

なお、オープン型投信の特別分配金は非課税になっているので申告しない。

 

●源泉口座の株取引が損であって受け入れた配当がある場合

すでに口座内で通算されて源泉税の還付を受けている。

なので株の損を申告する場合、受け入れた配当を合わせて申告しなければならない。

この場合、配当は分離課税になる。

 

●源泉口座は、当初の確定申告で申告をしていなければ、後で有利であっても入れてもらえない。すでに申告不要を選択したものと扱われる。

更正の請求や修正申告で入れられない

 

また、例えば、

〇源泉口座の過去年分の株の損失につき全く申告をしていない場合、申告期限後でも申告して入れてもらえる。しかし、既にその年分の確定申告をしていたら入れてもらえない。

申告不要を選択したものとされる。選択は変えられない。過去の申告の有無が問題になる。

 

一般口座と源泉のない特定口座では、もともと申告する必要があるので申告を忘れていた場合には問題なく損失を入れてもらえる。申告しないことが間違っているので。

源泉徴収の有無も重要になる。