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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

13日、23時半、衛星画像

気象庁HPより。まさに台風シーズンで日本の南海上が、ぐるぐる左巻きの渦で騒がしい。

猛烈な台風14号、890hPaまで発達、西進して15日に華南に向かう予想。

東側に16号、今後は北上し、18日に九州に接近する予想。

さらに東側に熱帯低気圧らしい雲がある。

 

***

 

 調査による修正申告

 

誰でもミスはあるし、複雑な税務は間違えやすい。

決算日から申告期限まで2ヶ月。その時間的余裕は少ない。

大なり小なり間違いはあるものだ。黒字の会社で税務調査に来られて無傷で済むことは少ない。完璧を期すことは難しい。

 

 些細な源泉の徴収もれ、印紙の貼りもれから、たな卸の単純な計算間違い、売上や未払経費の計上時期のズレ、修繕費や交際費の処理ミス、消費税の課否の判断ミス・・・

悪意のないもの。三年間、調査でほじくりだしたら何か出るものだ。

 

 間違っていれば、間違いについて修正申告をすることになる。

明確な間違いは認めてさっさと税金を払うのが潔い。日々、延滞税もついている。

過少申告加算税10%の追徴は仕方がない。

 

 もちろん、納得できないことは修正申告を出さなければ良い。

無理に応じることはない。

税務署が勝手に税金を計算し直して通知(更正)してくる。

更正通知、気分的にうっとうしいが、不利なことでもない。

 

一度、修正を出すとその内容について不服申し立てができない。

 

ただ、絶対に文句を言えないかというとそうではない。修正が間違いであった証拠を付けて

税金を返してくれと~更正の請求ができる。

更正の請求は、申告期限から5年間認められることに変わっている

 

 わざわざ、税務署が調査のあと、「(修正申告後でも)更正の請求ができる旨」を納税者に説明し書面を渡すことになっている。それに納税者又は顧問税理士が署名押印する。本当にご丁寧なことだ。

 税務署の調査担当者が法律の解釈を間違っていることもある。

早く終わらせたいと結論を急がず内容を

十分に調べてから修正に応じるべきである。

 

 調査によって修正申告を出すことは、誤りを認めてすぐ税金を払いますという意味で調査担当者に直接差し出すことが礼儀となっている。

 

 なお、県税の法人事業税は、修正申告を出すことで過少申告加算金が免除されている(重加算税対象を除く)から、法人税の修正とともに出すのが有利といえる。

 

***

 

 実際に会社に調査に来られる前に、自主的に間違いを修正申告した場合は認められる。加算税が課税されない。現在は加算税なしOK

事前に電話で調査の事前通知を受けた段階では、調査があったことにはならない。

 

ただし、改正で

29年1月以後に申告期限の到来するものから、最低5%の過少申告加算税がつく。

調査官が会社に事前通知をしてきたら、修正してもタダでは済まない。

この事前通知とは、国税通則法に基づき、される正式の電話による通知であって

電話による調査の日程の打ち合わせの段階ではない。

 

まだまだ夏の名残で本州付近が前線帯となって蒸し暑く、天気がぐずつく予想雨になった。

9月も中旬、台風シーズンで次々に発生する予想が出た。

現在、非常に強い14号は転向せず、西進し華南方面に向かう予想になった。

しかし、その東にある熱帯低気圧が台風になり日本に接近する予想がある。

この動きにも目が離せない。18~19日ごろ西日本に接近?とする。まだまだ

転向点の予想など至難の業ではないか。

 

***

 

国の財政も経常的に税収がないとやりにくい。

消費税の中間申告をする。なぜか予定申告とは言わない。

前期の実績を基に計算しているのに。

 

前期の申告書の9番の消費税額(国税分の年税額)が基準になる。

それが48万円を超えると

翌期に中間申告することになる。1年決算では、決算日から8か月後。

 

課税期間の特例の適用を受けている場合、設立第1期については

中間申告の義務はない。

 

年1回の場合、納税額は前期(課税期間)の月数、12で割ってから、6を乗じることになっている。

この順番を間違えると100円の誤差が出ることがある。百円未満の端数は切り捨てる。

月数の端数は切り上げることになっている。

 

もし、中間申告しなくても期限に前期の実績で申告したとみなされる。無申告ということが生じない。

期限までに納付さえすれば問題ない。

 

仮決算をして実額で納めることもできる。売上げの減少等で、そうすることもある。

ただし、計算上控除不足が生じても還付はない。

また、基準額が48万円以下で中間申告の必要がないのに、事前に届出て申告して納めることができることになっている。しかし、わざわざ納める人もいるのか。

 

さらに、申告書の9番が、400万円を超えると年3回中間申告をすることになる。

3か月おきに納める。

 

同じく4,800万円を超えると11回中間申告をすることになる。

毎月納めることになる。期限は、2か月後になる。

ただし、法人では、最初の1ヶ月分は、1か月の余裕がある。

例えば

5月末決算では、6月分の期限が9月末になる。7月分も同じく9月末になる。

 

なお、個人では毎年、3月末が確定申告期限であるが、もし11回払いの場合は、1月~3月分の消費税を5月末に一括して納めることになっている。

 

納めた中間消費税は、税抜き経理では仮払消費税に処理される。

税込み経理では、租税公課と費用処理する。

試算表で仮受消費税と仮払消費税の数字の差額が、現時点での払う消費税と思ってよい。

 

 

各地に局地的な大雨が降った。台風から変わった温帯低気圧が東へ去ると

どうやら、季節の変わり目になってくる。徐々に忍び寄る秋。

猛暑は収まり、大陸から秋の空気が流れ込んで

夏の暑い気団との境が前線帯になって雨秋雨をもたらす形になる。しかし

台風シーズンは続く。10日先の予想サイトで16日~17日に日本に来襲?の予想あり。

グアム島の南にある雲の塊がそうか。

 

***

 

消費税の申告書が変わった。27年の改正、27年10月以後の申告書

特定課税仕入れがあれば記入することになっている。

海外からのネット配信にも

消費税が課税されることになった。扱いがややこしい。理解しにくい。

 

特定課税仕入れとは、平成27年10月以後に国内の事業者が

国外事業者から事業者向けに特定の役務の提供を受けた場合のこと

具体的には、広告の配信などをパソコンインターネットで受けること

それが対象取引の場合は表示義務がある。

 

また、平成28年4月以後に

国外事業者から芸能、スポーツの役務の提供を受けた場合も当てはまることになった。

海外の俳優、音楽家、芸能人、プロの運動家等の報酬、対価も当てはまる。

 

しかし、課税売上割合が95%以上の事業者と簡易課税の適用を受けている事業者では

当分、関係がない。対象外取引とすることになっている。

現時点では殆どの会社が関係ない。

 

消費税の申告書と共に課税標準の内訳書が送付されていても破棄してよい。

この場合、もし特定課税仕入れがあっても仕入税額控除することができない。

 

●国外の事業者から消費者向けの電子書籍、音楽、ゲーム、ソフトウエアなどにつきインターネットの配信を受けても当分の間、仕入税額控除ができない

 

ただし

登録国外事業者からの提供分については、仕入税額控除ができることになっている。

アマゾン、グーグルなど既に登録されている。

 

***

 

さて、リバースチャージ方式とは何ぞや。サービスを受けた側が消費税を納める。

お客さん、消費者である会社が税務署に納める。変わったやり方。

 

課税売上割合が95%未満である一般課税の事業者において

特定課税仕入れである役務を受けた場合

 

その対価を課税標準に含め税額を算出し、別途、仕入税額控除もすることになる。

申告書に課税標準の明細書を付けることになっている。

一見、差引して負担ゼロのように思われるが

 

課税売上割合が95%未満なので、一括比例配分方式なら一部は仕入れ控除できない。

個別対応方式でも、課税対応分でない場合は、一部又は全部が仕入れ控除できない。