13日、23時半、衛星画像
気象庁HPより。まさに台風シーズンで日本の南海上が、ぐるぐる左巻きの渦で騒がしい。
猛烈な台風14号、890hPaまで発達、西進して15日に華南に向かう予想。
東側に16号、今後は北上し、18日に九州に接近する予想。
さらに東側に熱帯低気圧らしい雲がある。
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調査による修正申告
誰でもミスはあるし、複雑な税務は間違えやすい。
決算日から申告期限まで2ヶ月。その時間的余裕は少ない。
大なり小なり間違いはあるものだ。黒字の会社で税務調査に来られて無傷で済むことは少ない。完璧を期すことは難しい。
些細な源泉の徴収もれ、印紙の貼りもれから、たな卸の単純な計算間違い、売上や未払経費の計上時期のズレ、修繕費や交際費の処理ミス、消費税の課否の判断ミス・・・
悪意のないもの。三年間、調査でほじくりだしたら何か出るものだ。
間違っていれば、間違いについて修正申告をすることになる。
明確な間違いは認めてさっさと税金を払うのが潔い。日々、延滞税もついている。
過少申告加算税10%の追徴は仕方がない。
もちろん、納得できないことは修正申告を出さなければ良い。
無理に応じることはない。
税務署が勝手に税金を計算し直して通知(更正)してくる。
更正通知、気分的にうっとうしいが、不利なことでもない。
一度、修正を出すとその内容について不服申し立てができない。
ただ、絶対に文句を言えないかというとそうではない。修正が間違いであった証拠を付けて
税金を返してくれと~更正の請求ができる。
更正の請求は、申告期限から5年間認められることに変わっている。
わざわざ、税務署が調査のあと、「(修正申告後でも)更正の請求ができる旨」を納税者に説明し書面を渡すことになっている。それに納税者又は顧問税理士が署名押印する。本当にご丁寧なことだ。
税務署の調査担当者が法律の解釈を間違っていることもある。
早く終わらせたいと結論を急がず内容を
十分に調べてから修正に応じるべきである。
調査によって修正申告を出すことは、誤りを認めてすぐ税金を払いますという意味で調査担当者に直接差し出すことが礼儀となっている。
なお、県税の法人事業税は、修正申告を出すことで過少申告加算金が免除されている(重加算税対象を除く)から、法人税の修正とともに出すのが有利といえる。
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実際に会社に調査に来られる前に、自主的に間違いを修正申告した場合は認められる。加算税が課税されない。現在は加算税なし
。
事前に電話で調査の事前通知を受けた段階では、調査があったことにはならない。
ただし、改正で
29年1月以後に申告期限の到来するものから、最低5%の過少申告加算税がつく。
調査官が会社に事前通知をしてきたら、修正してもタダでは済まない。
この事前通知とは、国税通則法に基づき、される正式の電話による通知であって
電話による調査の日程の打ち合わせの段階ではない。

