まだまだ夏の名残で本州付近が前線帯となって蒸し暑く、天気がぐずつく予想
になった。
9月も中旬、台風シーズンで次々に発生する予想が出た。
現在、非常に強い14号は転向せず、西進し華南方面に向かう予想になった。
しかし、その東にある熱帯低気圧が台風になり日本に接近する予想がある。
この動きにも目が離せない。18~19日ごろ西日本に接近
とする。まだまだ
転向点の予想など至難の業ではないか。
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国の財政も経常的に税収がないとやりにくい。
消費税の中間申告をする。なぜか予定申告とは言わない。
前期の実績を基に計算しているのに。
前期の申告書の9番の消費税額(国税分の年税額)が基準になる。
それが48万円を超えると
翌期に中間申告することになる。1年決算では、決算日から8か月後。
課税期間の特例の適用を受けている場合、設立第1期については
中間申告の義務はない。
年1回の場合、納税額は前期(課税期間)の月数、12で割ってから、6を乗じることになっている。
この順番を間違えると100円の誤差が出ることがある。百円未満の端数は切り捨てる。
月数の端数は切り上げることになっている。
もし、中間申告しなくても期限に前期の実績で申告したとみなされる。無申告ということが生じない。
期限までに納付さえすれば問題ない。
仮決算をして実額で納めることもできる。売上げの減少等で、そうすることもある。
ただし、計算上控除不足が生じても還付はない。
また、基準額が48万円以下で中間申告の必要がないのに、事前に届出て申告して納めることができることになっている。しかし、わざわざ納める人もいるのか。
さらに、申告書の9番が、400万円を超えると年3回中間申告をすることになる。
3か月おきに納める。
同じく4,800万円を超えると11回中間申告をすることになる。
毎月納めることになる。期限は、2か月後になる。
ただし、法人では、最初の1ヶ月分は、1か月の余裕がある。
例えば
5月末決算では、6月分の期限が9月末になる。7月分も同じく9月末になる。
なお、個人では毎年、3月末が確定申告期限であるが、もし11回払いの場合は、1月~3月分の消費税を5月末に一括して納めることになっている。
納めた中間消費税は、税抜き経理では仮払消費税に処理される。
税込み経理では、租税公課と費用処理する。
試算表で仮受消費税と仮払消費税の数字の差額が、現時点での払う消費税と思ってよい。
