中間申告(消費税) | ノジのブログ

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税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

まだまだ夏の名残で本州付近が前線帯となって蒸し暑く、天気がぐずつく予想雨になった。

9月も中旬、台風シーズンで次々に発生する予想が出た。

現在、非常に強い14号は転向せず、西進し華南方面に向かう予想になった。

しかし、その東にある熱帯低気圧が台風になり日本に接近する予想がある。

この動きにも目が離せない。18~19日ごろ西日本に接近?とする。まだまだ

転向点の予想など至難の業ではないか。

 

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国の財政も経常的に税収がないとやりにくい。

消費税の中間申告をする。なぜか予定申告とは言わない。

前期の実績を基に計算しているのに。

 

前期の申告書の9番の消費税額(国税分の年税額)が基準になる。

それが48万円を超えると

翌期に中間申告することになる。1年決算では、決算日から8か月後。

 

課税期間の特例の適用を受けている場合、設立第1期については

中間申告の義務はない。

 

年1回の場合、納税額は前期(課税期間)の月数、12で割ってから、6を乗じることになっている。

この順番を間違えると100円の誤差が出ることがある。百円未満の端数は切り捨てる。

月数の端数は切り上げることになっている。

 

もし、中間申告しなくても期限に前期の実績で申告したとみなされる。無申告ということが生じない。

期限までに納付さえすれば問題ない。

 

仮決算をして実額で納めることもできる。売上げの減少等で、そうすることもある。

ただし、計算上控除不足が生じても還付はない。

また、基準額が48万円以下で中間申告の必要がないのに、事前に届出て申告して納めることができることになっている。しかし、わざわざ納める人もいるのか。

 

さらに、申告書の9番が、400万円を超えると年3回中間申告をすることになる。

3か月おきに納める。

 

同じく4,800万円を超えると11回中間申告をすることになる。

毎月納めることになる。期限は、2か月後になる。

ただし、法人では、最初の1ヶ月分は、1か月の余裕がある。

例えば

5月末決算では、6月分の期限が9月末になる。7月分も同じく9月末になる。

 

なお、個人では毎年、3月末が確定申告期限であるが、もし11回払いの場合は、1月~3月分の消費税を5月末に一括して納めることになっている。

 

納めた中間消費税は、税抜き経理では仮払消費税に処理される。

税込み経理では、租税公課と費用処理する。

試算表で仮受消費税と仮払消費税の数字の差額が、現時点での払う消費税と思ってよい。