神戸、六甲山
9月に入っても真夏の暑さが続いている
。夜は着実に長くなっているが。
小粒の台風12号が5日未明、長崎に上陸したが、すでに勢力は衰えていた。
しかし、6日、9時台風13号が沖縄の近海で発生
本州の南岸に接近する
予想になった。
高緯度で発生した台風はあまり発達しないというが
雨には注意だろう。
台風らしくなく、細長い熱帯からの雲の帯のなかに中心がある。
***
休眠会社、長い間、全く何もせず、登記だけ残っている会社が多い。
会社(法人)は解散、清算結了しない限り永遠の命が与えられているので
特に役員の任期のない有限会社は、いつまでも存続する。
株式会社は、最後の登記の日から12年を過ぎると
みなし解散にかかる。通知が来てなお放置すれば解散させられる。
登記所から通知が来て、2か月を経過するとみなし解散の登記がされる
。
解散がいやなら、事業を廃止していない旨の届出がいるし、その場合、後で役員改選の登記を怠った過料の制裁があろう。
株式会社の役員の任期が最長、10年になっていることがその根拠だろう。
役員の改選登記がされないのは、実体がないと判断される。
休眠する理由は、経営不振や後継者がないなど大抵、良いことがない。
現預金がないのに、解散、清算という手続き費用がいる。
正規の手続きをとらず多くがそのまま放置がされている。
さて、休眠していても税金の申告は要る。
青色申告をしていたなら、必ず期限までにゼロ申告で毎年出すことになる。
もし、2年連続して申告を出さなければ、青色申告の承認は取り消される。
また連続して申告していないと欠損金の繰越控除ができない。
平成20年4月決算以後の欠損金は9年間にわたり繰り越せる。
それまでは、7年間だった。欠損金も生かせば一種の資産になる。
営業を再開する可能性があるのなら申告しておくべきだろう。
しかし、実際、全く再開する気がないのに申告して住民税均等割を払い続けるのもどうか
。
そんなことは現実的ではないだろう。
申告する以上、住民税の均等割は免除されない。均等割欄に記入することになる。
神戸市の法人では、毎年、最低、72,000円の負担となる。
市民税50,000円、県民税22,000円、それを払う金もない会社がある。
休眠会社に対する均等割の課税は、市、県など地方公共団体ごとに扱いが異なる。
兵庫県では、会社の本店登記があるだけで資産もなく何もしていない会社(事業実態がない会社)は、法人事業所の閉鎖届を提出して確認されれば認められている。
何も活動をしていないという状況を項目別に詳細に記入する。再開の予定もないとか。
この場合、均等割を課していない。
また、この場合、神戸市へは事業所の廃止届でよい。実態を確認して認められている。
均等割が課されていない。

