神戸港
盆に入ったが
連日の暑さが衰えない
。上空の高気圧は盤石のよう。
しかし、台風6号が15日、北海道東部に近づき、7号も、17日東日本を窺う。
スキを突かれるように熱帯気団の北上が見られる。
天気に変化の兆しが出てきた
。コースによっては今後の天気が変わるかもしれない。
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配当控除
受けられるのに受けていない人もあろう。配当を申告することの有利不利もあるが。国民健康保険の保険料の影響を度外視することができれば
配当の申告で多くの人が還付になる。源泉税2割と配当控除1割で3割が控除される。
適用される税率との差が還付になる。
法人で利益(所得)に対して課税されているのに
その利益の配当を受取った個人でまた課税するのを排除するための控除。
同じ所得に2回税金を課するのを調整するためとされる。
二重課税の排除措置とされる。
*法人株主では益金不算入だが、持株割合5%以下の場合、それが20%に縮減になった。
80%益金算入で負債利子の控除なし。
配当控除の対象は
内国法人の株や出資の利益、剰余金の配当、みなし配当も含まれる。
自己株式の買取金、会社の清算分配金などで資本金等を超える分。
配当所得の金額の10%が基本になる。
ただし、課税所得金額が1,000万円を超えるかどうかで控除率が変わる。
計算上、間違えやすいが、配当所得を課税所得の上積みとして考え、超える部分の金額については5%になる。
なぜか、この課税所得金額には、課税山林所得と課税退職所得を含まないことになっている。
配当控除の対象になる金額は、損益通算前の金額であり、負債利子の控除がある場合は控除後の金額になる。もし、負債利子が配当より多いと配当控除がない。
また、控除額は5%又は2.5%と少ないが(課税所得が1,000万超の部分では同様に半減)
○証券投資信託の収益の分配金も控除対象に含まれるものがある。
主に国内の法人の株を投資対象とするものほど、控除割合が高い。
証券投資信託で何に投資するのか、目論見書をよく見るべきである。控除割合は、外貨建て資産又は株式以外の資産に投資する割合によって決まる。海外への投資分が多いほど控除率が低い。
海外への投資分と株以外の投資割合の上限が、50%以下なら、5%、
75%以下なら、2.5%、
75%超なら、零、控除なし。
ただし、上場投資信託(ETF)の収益の分配は株の配当と同じ扱いになっている。10%の控除。*法人では20%益金不算入
証券投資信託でも公社債や外国株、いわゆるリート(不動産投資法人)に投資するものは対象にならない。
配当所得であっても配当控除の対象でないもの
●外国株の配当
●リートの分配金
●確定申告不要として申告しなかった株の配当
●上場株式等の配当で申告分離課税を選択した配当
個別には
●グローバルソブリンの収益分配金
●J-REITの収益分配金
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住民税にも配当控除があり
所得税より控除率は少ないのだが、所得税と同様に控除がある。
住民税の配当控除は、県民税1.2%、市民税1.6%で
合計の控除率は2.8%が基本、
課税所得が1,000万超の部分では、半分の1.4%になる。
県民税0.6%、市民税0.8%。
証券投資信託の収益分配金にも、この半分等の控除がある。


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