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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。


神戸港

盆に入ったが晴れ連日の暑さが衰えないあせる。上空の高気圧は盤石のよう。

しかし、台風6号が15日、北海道東部に近づき、7号も、17日東日本を窺う。

スキを突かれるように熱帯気団の北上が見られる。

天気に変化の兆しが出てきた雨。コースによっては今後の天気が変わるかもしれない。


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配当控除


受けられるのに受けていない人もあろう。配当を申告することの有利不利もあるが。国民健康保険の保険料の影響を度外視することができれば

配当の申告で多くの人が還付になる。源泉税2割と配当控除1割で3割が控除される。

適用される税率との差が還付になる。


法人で利益(所得)に対して課税されているのに

その利益の配当を受取った個人でまた課税するのを排除するための控除。

同じ所得に2回税金を課するのを調整するためとされる。

二重課税の排除措置とされる。


*法人株主では益金不算入だが、持株割合5%以下の場合、それが20%に縮減になった。

80%益金算入で負債利子の控除なし。


配当控除の対象は

内国法人の株や出資の利益、剰余金の配当、みなし配当も含まれる

自己株式の買取金、会社の清算分配金などで資本金等を超える分。


配当所得の金額の10%が基本になる。


ただし、課税所得金額が1,000万円を超えるかどうかで控除率が変わる。

計算上、間違えやすいが、配当所得を課税所得の上積みとして考え、超える部分の金額については5%になる。


なぜか、この課税所得金額には、課税山林所得と課税退職所得を含まないことになっている。


配当控除の対象になる金額は、損益通算前の金額であり、負債利子の控除がある場合は控除後の金額になる。もし、負債利子が配当より多いと配当控除がない。


また、控除額は5%又は2.5%と少ないが(課税所得が1,000万超の部分では同様に半減)

証券投資信託の収益の分配金も控除対象に含まれるものがある。

主に国内の法人の株を投資対象とするものほど、控除割合が高い。


証券投資信託で何に投資するのか、目論見書をよく見るべきである。控除割合は、外貨建て資産又は株式以外の資産に投資する割合によって決まる。海外への投資分が多いほど控除率が低い。

海外への投資分と株以外の投資割合の上限が、50%以下なら、5%、

75%以下なら、2.5%、

75%超なら、零、控除なし。


ただし、上場投資信託(ETF)の収益の分配は株の配当と同じ扱いになっている。10%の控除。*法人では20%益金不算入


証券投資信託でも公社債や外国株、いわゆるリート(不動産投資法人)に投資するものは対象にならない。


配当所得であっても配当控除の対象でないもの


●外国株の配当

●リートの分配金

●確定申告不要として申告しなかった株の配当

●上場株式等の配当で申告分離課税を選択した配当


個別には

●グローバルソブリンの収益分配金

●J-REITの収益分配金


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住民税にも配当控除があり

所得税より控除率は少ないのだが、所得税と同様に控除がある。


住民税の配当控除は、県民税1.2%、市民税1.6%で

合計の控除率は2.8%が基本、

課税所得が1,000万超の部分では、半分の1.4%になる。

県民税0.6%、市民税0.8%。


証券投資信託の収益分配金にも、この半分等の控除がある。




涼しい色、アサガオ

猛暑が当分続く予想晴れ。西日本を中心にまだまだ続きそうあせる

上空の太平洋高気圧の軸が西日本から大陸へ伸びている。

長い間、岩盤のように居座っている状態。

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土地や家を売って税務申告する場合

それを買った時の資料がいる。取得費を証明しなければならない。

権利証と同じように保存されていたはずだが無くしてしまうことがある。


災害でなくす人も。また、個人は記帳していないことが多い。

使った通帳や古い手帳、日記帳、メモ、ローン契約書など買った時の資料が何もないという人もいる。


特に親の相続で取得した物件を売って何も資料がないという話を聞く。

相続、贈与による取得は、元の取得費と取得時期を引き継ぐ。

親の買った価格がわからないという。


そんな時、原則として収入金額(譲渡金額)の5%を取得費とすることになる。

たったの5%しか見ない。古くから、先祖伝来の土地ならそれでよいだろう。

もし、あきらめて申告をしてしまうとそれで課税される。


これでは、バブル時代に買った人は到底納得できるものではない。

損をしているのに税金を払うことはない。

何とか税務署に通るように考えなければならない。


税務署も登記所からの売買の登記情報を得て

譲渡資産の取得時期を見て、この時期なら、譲渡益が出ているかどうか

わかりそうなものだろう。

譲渡しても申告の案内が来ない場合もある。譲渡損失が見込まれるのだろう。


譲渡損失なら申告する義務はない。また他の所得と損益通算ができない。

ゴルフ会員権も同じく、譲渡損の損益通算ができなくなっている。



*土地の取得費の推計


資料をなくすほうが悪いと言えばそれまでだが、被災した人には厳しすぎる。

過去に不服審判所でも取得費の推計を認めている。実勢価格の推移を指数

で示している日本不動産研究所の資料が有効になる。それを使うのが合理性のある推計とされた。


何も資料がない場合市街地の土地譲渡には使えるだろう。

取得時期は登記簿を見ればよい。


土地については、市街地価格指数で譲渡時の指数と取得時の指数を対比して土地の取得費を推計している。平成12年11月16日の裁決例がある。


土地の譲渡収入×(取得時の指数/譲渡時の指数)=推計の取得費


取得時の指数>譲渡時の指数 なら譲渡損と推定される。


土地の譲渡収入1,000万円、譲渡時指数76、取得時指数38

なら、推計の取得費は、1,000×38/76=500万円となる。


この指数が大きいほど土地の時価が高いが、時期によってだいだい土地価格を推定できるとされた。


指数によれば、土地は、平成3年が最高で下がり続けてようやく、大都市の住宅地では平成26年に上昇に転じたが、現在は、昭和58~59年のレベルである。

しかし、特に、東京23区内は既に上昇に転じている。

相続税の路線価(評価)にも影響が出る。

昭和60年ごろから平成3年にかけて、特に商業地では狂ったように急騰した。


***


建物の取得費の推計


建物については、建築時期(年別)に応じた構造別の標準建築費/㎡

により、床面積を乗じて当初の取得費を求め

さらに、償却費相当額を控除したものが取得費と推計される。


何も資料がないといっても登記簿により建築時期、構造、床面積がわかるので求められる。


住宅など非業務用なら、償却費相当額が旧定額法により、耐用年数の1.5倍(年未満の端数切捨て)に応じた償却率に経過年数を乗じて計算できる。

この経過年数は、6か月以上、切り上げ。6か月未満は切り捨てる。

なお、当初の取得費の5%は残存価額となる。最低、5%が差し引ける。


ただ単に、わからないからと言って、収入の5%で取得費を申告してしまうと取り返しがつかない。


居住用財産の場合、3,000万円控除があるから譲渡所得については課税されないといって安易に取得費を5%とすることなく推計で算出してみるべきだろう。


3,000万控除前の金額が、控除判定の所得金額となり、思わぬ税負担や健康保険料の負担が生じることがある。


○被相続人が一人居住していた古家を相続し、取り壊して土地を譲渡した場合

一定の条件に当てはまると3,000万控除が受けられる。

28年4月1日以後の譲渡より。


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計算例

*建築時期、昭和47年4月、鉄筋住宅、床面積100㎡の場合の取得費ははてなマーク


標準建築費の表より
@50,200×100=5,020,000 当初の建物取得費(推計)


現在までの償却費相当額  経過年数は44年4か月


耐用年数47×1.5=70年に応じる旧定額法の償却率は、0.015であり


5,020,000×0.9×0.015×44=2,981,880


現在、譲渡した場合の取得費(未償却残高)


5,020,000-2,981,880=2,038,120 譲渡収入から差し引ける。


また、この計算は、建物の時価の計算にもなる。

土地建物を一括購入し、消費税の区分がない場合の土地と建物の取得費の区分計算にも使えるだろう。

もっとも、固定資産税の評価額の比による区分が一番簡便ではある。







神戸港

厳しい暑さが続くあせる、当分晴れ天気に変化がない模様。

台風5号は、関東の東海上を北上する予想で西日本は厳しい暑さが続きそう。


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会社の解散、会社が消える前の段階、会社の運命の尽きるとき。

経営不振、倒産などのほか

利益があり内部留保があっても後継者がなくて解散することがある。


解散の後は、営業活動ができず、清算手続きを経て終わる。

清算結了の登記がされて消える。登記簿が閉鎖となる。


清算、すべての資産を換金して負債を払い、残余を株主に分配する。


会社法では、清算人は、10年間、会社の書類保存がいる。

清算人は、会社が消えても後で税金の追徴を受ける場合がある。

第二次納税義務がある。責任が残る。


タダ同然の電話加入権も処分する。また借金が払えない場合、借金を免除してもらう。免除してもらえないと破産になる。


 解散の税務は大きく変わり、清算所得課税が廃止された。

もう6年前の22年10月1日以後の解散からは、清算所得ではなく通常の所得課税になった。


益金から損金を引いて計算する。解散日の翌日から2ヵ月以内に解散日までの事業年度の申告する。

その解散事業年度で受けられないものに投資減税、一部の圧縮特別勘定、準備金繰入がある。欠損の繰り戻し還付は受けられる

交際費課税は、最期まで普通にある。

 資産より負債のほうが多い場合、解散後に債務免除を受けると残余財産がないのに益金となって課税されることになるので、清算の事業年度で残余財産がないと見込まれる場合、つまり債務超過の場合

 過去の欠損金でいわゆる期限切れ欠損金を認めて損金にすることになる

法人税申告書、過去に別表7で期限が来て消え去ったものを会社が消える最後に認めてもらえる。これを別表7-3に記入する。

債務超過である実態の貸借対照表を添付して申告する。

 期限切れ欠損金は、法人税の申告書、別表5ー1の31の期首のマイナスの数字(絶対値)があてはまる。


それから、別表7の青色欠損金と災害損失欠損金があれば、その合計額を差し引いたものになる。ただし、最終事業年度(残余財産の確定事業年度)の事業税の損金算入前の所得を限度として損金になる。 最終の事業税が別表4の下段にこれが減算、留保と記載される。


残余財産が確定した日から、1か月以内に最後の申告をする。

その確定日までがみなし事業年度となる。


清算手続き費用をすべて織り込んで計上しておく。

未確定の費用でも概算で計上して良い。


残余財産の分配がある場合は、分配日の前日が申告期限になっている。

税金を払ってから最後の分配をすることになる。


なお、清算中でも住民税の均等割が課される。

神戸市では、減免申請すれば半額に減額している。


早く清算結了したくても会社法で官報で解散公告をして債権者からの申し出を2か月間は待たなければならない。


実際、小企業での手続きは債務超過の場合、オーナーが全部負債を被ることになり

最後にそれを放棄して会社を消す。


子会社の解散の場合には、親会社が信用を維持するため責任を取って債務を被り、結局は、債権放棄をして清算することになる。この場合は、寄付金ではなく、通常、損金になる(法基通9-4-1)。



なお、手続費用ですら払えない場合は放置されることになる。

株式会社であれば、最後の登記後12年がたつとみなし解散になる。

みなし解散登記が職権でされ3年を過ぎると清算することになる。

復活の道はない。


ところが有限会社では永久に残る。いわゆる幽霊会社も多い。


逆に内部留保が潤沢な場合、株主への残余財産の分配は、資本金等の部分に対応するものを除き、20.42%の源泉が要る。

これは、みなし配当になって配当控除があるが、多いと総合課税されるので個人では累進がきつい。

あらかじめ、退職金を最大限にとることだろう。半額課税で節税になる。


残余財産の確定日までが最終の事業年度になり、1か月以内に申告し税金を払ってから最後の財産分配を株主にすることになる。

最後に清算結了の報告を株主総会にし、結了登記して終わる。


財産確定、申告納付、財産分配、清算結了報告の順になる。


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また、解散をせず、会社自体を他人に売ることが考えられる。全株を売る。

この場合、株の譲渡益課税で20.315%の申告分離課税になる。


なお、100%完全支配子会社が解散の場合(残余財産の確定時)、親会社ではその子会社の青色欠損金を引き継げる。5年以前から50%超の子会社であることが原則の要件になる。


この場合、保有する子会社株式の消却損は損金にできず、資本等取引となる。資本金等の減額になる。