ノジのブログ -32ページ目

ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。


積乱雲雷どんどん上に伸びてゆく雲。


個々の雲の寿命は長くても1時間という。

限られた場所でしか降らない。局地性が強い。馬の背を分けるという。


上空の寒気が入ってきて東日本を中心に雷雨の所が多くなった。

よく晴れて晴れ強い日射で地面が熱せられて、⇑上昇気流が発生するが

上空の気温と差が大きいと激しい対流が起こる。


***


登記所へ株主総会議事録を出す場合

株主名簿を出すことになった。


勝手に決議したことにして、いい加減に議事録を作成する会社があるという。

10月1日から登記申請する場合に、株主総会の議事録に株主名簿を添付する。「株主リスト」証明書という表題で記載例が法務省のHPで公表されている。そのひな形に基づいて作成することになる。


なお、それ以前の株主総会であっても登記申請が10月になれば

株主名簿を添付することになる。


議決権の多い者から上位10人分だが、

それまでに議決権数が3分の2以上になる場合は、その人まででよい。

1人書けば済む場合もある。小規模な会社ならそうだろう。

最大10名を記載して提出することになった。


氏名、住所、所有株数、議決権数、議決権割合を明記する。


自己株式は議決権がないので除かれる。


欄外に代表者印(会社の実印)の押印がいる。

もちろん真正な株主名簿を提出することになる。


今後、株主総会の決議のいる殆どの登記に必要になる。

役員改選、目的や商号の変更、増資など多くの場合に必要になる。


法人税の申告書、別表2でも株主の上位3人(同族グループ)を記載することになっているが、これは、同族会社の判定に必要で、評価の高い株の場合、

資産税部門が注目して株主の異動を把握している。


この別表2を株主名簿としてそのまま使うことができる場合があるとしている。

記載内容が同じなら写しを添付して良いとしている。


●全株主の同意がいる議事録の場合には

全株主を記載した株主名簿を添付することになる。


なお、法人税の別表2の上位3グループの持株割合が50%超で同族会社になる。

中小企業のほとんどが同族会社である。

ただ、資本金が1億円以下では原則、留保金課税がなくなっている。


●もし、真正でない株主名簿を提出し税務上の課税に影響が出るという場合は重加算税の対象となりうる。



神戸港

まだ梅雨が明けない関東以北の地方。平年より低い気温が続いている。

一方の西日本、特に九州では猛暑のところもある。

今の所、今年の夏は、東冷西暑というべきか。


追記*関東甲信、28日ようやく梅雨明け晴れ

    東北も29日梅雨明け。全国的に太平洋高気圧の勢力下に入った。


***


加算税


税務署から加算税の通知が来るのを時々見る。

一番多いのは、源泉の納め忘れによる不納付加算税だろう。


これは、たった1日遅れてもいけない。

毎月10日期限の厳守とわかっていても、うっかりは誰でもある。

賞与を入れ忘れていた、配当分を忘れていたなどもある。

資金繰りができない場合は、短期で借りてでも納めるが良い。


源泉所得税を期日に遅れると不納付加算税が最低5%はつく。

ただし、1か月以内の遅れでかつ、過去1年内に遅れたことがなければ免除される(通則法67③、通則令27の2②)


単純なミスを厳しくとがめるのはいかがなものか。

一度のミスは許されることになっている。


税務署から調査などで告知されると10万円の納め遅れで1万円

自主的に納めても5千円の加算税がつく。一日遅れてもいけない。延滞税も日割りで計算される。現在、年2.8%の計算。


なお、源泉税が10万円未満の遅れで自主的に納めると加算税はつかない。

加算税の額は、それ自体が5千円未満なら、つかないことになっている。

また、延滞税の額は、それ自体が千円未満なら、つかない。

少額のミスは許される。ただ、そんなことでも税務署のいう優良申告法人になれない。


源泉の加算税の計算は月別(納期別)、所得の種類別に計算する。

例えば、給与の源泉納付書のうち、税理士報酬等の源泉は別に区分して計算する。

納付合計額50万のうち3万が税理士報酬の源泉なら

(50万-3万)×5%=23,500円が不納付加算税となる。


*税理士の源泉税 3万×5%=1,500<5,000 課されない。


***


調査の加算税


調査によって修正申告を出し、仮に100万円の税金を納めると

過少申告加算税が10%で10万円つく。


もし、赤字申告やゼロ申告していた場合には

50万円を超える納付部分には15%つくことになっているので

12万5千円の加算税になる。


さらに、故意又は仮装隠ぺいとされ重加算税なら、過少申告加算税に代えて

35%つく。35万円の重加算税を払うことになる。


税務署は、調査で仮装隠ぺい行為と認定したがる。そのきらいがある。

しかし、故意ではなく、うっかりである場合、重加算税が納得できないと争うことができる。


課されて争う前に上申書を出し、事情を説明してわかってもらうのが良いだろう。

棚卸の計上漏れでも悪意のないものに重加算税はひどい。


延滞税の扱いでも大差がある。重加算税の対象分は

申告期限から納める日までにわたり課税がされる。多くなる。


過少申告加算税の対象なら、申告期限後の1年間だけの延滞税で済む。

これは、現在年2.8%と安くなった。


なお、法人住民税には加算税がない。加算金と称しても課さない。


法人事業税にはあるが、法人税で修正申告をしてから、すぐに(1ヶ月以内)

法人事業税の修正申告をすれば過少申告加算金は免れる。

ただし、重加算金は免れない。


また、資産家など個人が財産債務調書に記載した内容により、過少申告加算税につき、5%軽減があり、不記載では5%重課がある。

所得税や相続税の措置だが、相続税での加重はない。


***


無申告


期限までに無申告の場合は、納める税金に無申告加算税が付く。

自主的に申告しても期限に遅れたら納めるべき税金の5%が追徴される。


もし、税務署から調査で指摘されると、15%又は20%の加算税がつく。

50万円を超える部分には20%が課されることになる。


仮に無申告で納める税金が100万円なら、17万5千円の加算税になる。


隠ぺい工作をして悪質な場合は、それに代わり40%の重加算税となる。

加算税だけで済めばよいが、査察で金額によっては起訴され刑事罰もある。


ただし、うっかり申告書を出し忘れの場合がある。

申告期限から1か月以内の出し遅れであって期限内に税金が納められている場合には加算税が免除される。

1か月だけの限定措置で、その間に気づかないと免れない。


過去に電力会社が単純な出し忘れで巨額の加算税を追徴された。

消費税の確定申告書、250億円納付の単なる出し忘れで5%の12億5千万円の追徴になった。期限までに納付されていたのに、ひどい話だが、これは裁判でも免れなかった。その後、免除される期間が、2週間から1か月に伸びた。

しかし、高額の納税申告書とは恐ろしいものである。


***


印紙税の追徴


加算税と言わず、印紙独特の過怠税の追徴となる。

印紙を貼るべき書類に貼ってなかった場合

貼るべき文書が一般には、わかりにくい。印紙税は税理士の業務ではない。

業務ではないが聞かれることが多い。


税務署に具体的に尋ねても即答できないことが多い。

なのに、その額の3倍の過怠税を取られる。うっかりで3倍とは、きつい。

最低、千円となっている。


ただし、申出書を出せば1.1倍の過怠税で済んでいる。

この場合には千円未満もあり、200円の貼りもれで220円の過怠税ということになる。重箱の隅をつつくとはこのことか。

後で税務署から通知されて納める。

些細なことは指導でも良いのではないかはてなマーク

これを払っても損金不算入になる。


***


事前通知後の修正申告


現在、調査の事前通知があってからでも、調査官が実際に会社に来て

調査に着手しない限り、修正申告をしても加算税はかからない扱いになっている。

間違いを自主的に是正するという善意を認めている。


しかし、これを悪用して過少申告を計画的にやる会社もあって

平成29年1月以後、申告期限到来分からそうはいかなくなる。


事前通知がされた以後、修正申告しても、5%の過少申告加算税が

つくことになった。


また、前5年間に無申告加算税、重加算税の課税が繰り返される場合も10%重課することになった。


事前通知とは、納税者や顧問税理士に電話での調査の正式の通知であって

単なる調査予定の連絡ではない。いつが良いとか、予定日の打診の時点ではない。

調査の場所、目的、税目、対象期間、調査担当者などを明確に告げなければならないことになっている。調査の担当者はいちいち原稿を見て伝えるようだ。


その時点の前に修正申告したら、今後も加算税はないという。

調査の準備をしている時にたまたま経理ミスが発見されることもある。

それを是正することは奨励されるべきだろう。






合歓の花、六甲山

上空の太平洋高気圧の中心は東シナ海~華南にあり、西に偏っている。

東海、北陸以西では梅雨が明け晴れ夏空が広がっているが

一方、関東以北の太平洋側では涼しい日が続いている。


今日も、オホーツク海高気圧からの冷たい北東気流左下矢印が入っている。

冷害をもたらす~やませいつもと様相が違う。

しかし、これも徐々に解消し全国的に本来の夏空になるのだろう。


***


規模の大きい会社では決算が忙しいあせる。事務量が多い。

経理に携わる人は気が抜けない。税金の申告事務。

決算日から申告期限は2か月以内。もし、1日でも遅れるとひどい。


最低でも、後で5%無申告加算税の追徴があり叫び

納付の遅れた日数に応じて年2.8%の延滞税もつく。


法人税は、事業年度の終了日から2か月以内に申告納付することが決まっている。消費税も同じ。


ただし、法人税、地方法人税、法人事業税と住民税について1か月延長ができる。決算日までに届け出すればよい。


定款で3か月以内に定時株主総会を開くと規定されていて

決算日までに税務署に届け出をすれば、定時株主総会まで決算がまだ確定しないからという理由づけで1か月延長できる。一般に会社の定款はそうなっている(法基通17-1-4(1))


また、会計士の監査を受けるまで決算が確定しない場合も延長できることになっている。


ほかは、急な災害などのやむをえない場合がある。

今年は、熊本地震や九州各地で集中豪雨もあった。会社が被災した場合。

やむをえない理由として

私的な経理担当者の病気、出張、単なる事務の遅延では認められない。


緊急避難的に別表1だけを期限内にゼロ申告して、できるだけ早く修正申告するという手があるが、できればそうすべきでない。


法人税で延長されても消費税の延長がされない延長できない

消費税は、お客から預かっているのだから、さっさと払えるということ。

待ってくれない税金。やむをえない災害の場合だけが例外としている。


実際の決算では、消費税の計算が優先され、確定するのを待って法人税が確定できる。

消費税が計算できれば、おおむね法人税も確定しそうなもの。

中小企業では、事後、法人税の計算に多くの時間を要しないと思われる。


事務的な無駄をなくし、能力のある人員を揃えて協力すれば2か月で、できるのではないか。1か月も延長は必要ないだろう。期限の延長を考えるよりも

経営者は、経理がガタガタでは困る。費用を惜しまず経理部門を充実させるべきである。

期限に余裕がなければミスをしやすい。後で大きな追徴を食らうこともある。

決算を締め切れない間にも、次の期は、どんどん進行しているのである。


なお、延長が認められても納付の遅れの日数に応じて利子税が加算される。

年1.8%の利子として損金になるが、タダではない。

これを避けるには、申告期限までに相当の見込み納付をすればいい。