18日、よく晴れて
、近畿も梅雨明けが発表された。東海以西が梅雨明け。
週間天気予報が曇りから5日ほど連日晴れに変わった。
7月も後半、発表のタイミングもあるのだろう。
変則的な梅雨明け。前線が北上せず、もやもやとそのまま消えている。
上空の夏の高気圧の中心は、まだ本州の南に離れている。
週末には、梅雨の戻りもありうる予想。
昨日まで本州付近には、梅雨前線が描かれていた。
それが弱まって、はっきりしなくなった。
前線は南北の温度差、湿度の違いにより形成、天気図に表現されるが
その差があまり見られなくなったということだろう。
梅雨明け後は、西日本を中心に猛暑の予想だった![]()
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法人住民税
法人住民税の課税標準は、法人税額である。
法人税の別表1の10番の数字が基本になる。
もし、使途秘匿金課税があれば加算する。
中小企業、資本金が1億円以下の法人ならば、その数字を使えば良い。
しかし、まれに例外がある。
1.試験研究費の総額に係る税額控除、法人税申告書別表6-6の適用
を受けている場合、
なお、中小企業の別表6-7の適用分は「零」と記載することになっている。
零と記載がなくても同じなのに。
2.国家戦略特別区域及び国際戦略特別区域の投資減税
同別表6-15及び6-16の適用を受けている場合
以上の税額控除は住民税では認められないので課税標準に加算することになる。
なお、住民税では、法人税の欠損繰り戻し還付を受けている場合の還付法人税額の控除がある。
住民税の課税標準から差し引いてくれる。最長9年間繰越控除できる。
しかし、住民税の税率が下がったので引けない場合もあろう。
時々、税額控除について確認の電話が県税の方からある。レアケースなのにご丁寧なことだ。
法人税の税額控除の別表の写しを添付して法人県民税、事業税の申告をしているとかけてこない。
また、資本金が1億円を超える法人(大会社)では、
上記のほか
・試験研究費の増加の場合の税額控除、別表6-8
・雇用者の数が増えた場合の税額控除、別表6-17
・設備投資が増加した場合の税額控除、別表6-18
・雇用者給与が増加した場合の税額控除、別表6-20
・生産性向上設備の投資減税、別表6-21
以上の税額控除もなぜか、住民税では控除が認められていない。
資本金が1億を超えるかどうかで扱いが変わってくる。



