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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。


18日12時晴れ、気温30℃、梅雨明け

18日、よく晴れて晴れ、近畿も梅雨明けが発表された。東海以西が梅雨明け。

週間天気予報が曇りから5日ほど連日晴れに変わった。

7月も後半、発表のタイミングもあるのだろう。

変則的な梅雨明け。前線が北上せず、もやもやとそのまま消えている。





上空の夏の高気圧の中心は、まだ本州の南に離れている。

週末には、梅雨の戻りもありうる予想。


昨日まで本州付近には、梅雨前線が描かれていた。

それが弱まって、はっきりしなくなった。


前線は南北の温度差、湿度の違いにより形成、天気図に表現されるが

その差があまり見られなくなったということだろう。

梅雨明け後は、西日本を中心に猛暑の予想だったあせる


***


法人住民税


 法人住民税の課税標準は、法人税額である。

法人税の別表1の10番の数字が基本になる。

もし、使途秘匿金課税があれば加算する。


中小企業、資本金が1億円以下の法人ならば、その数字を使えば良い。

しかし、まれに例外がある。


1.試験研究費の総額に係る税額控除、法人税申告書別表6-6の適用

を受けている場合、


なお、中小企業の別表6-7の適用分は「零」と記載することになっている。

零と記載がなくても同じなのに。


2.国家戦略特別区域及び国際戦略特別区域の投資減税

同別表6-15及び6-16の適用を受けている場合


以上の税額控除は住民税では認められないので課税標準に加算することになる。


なお、住民税では、法人税の欠損繰り戻し還付を受けている場合の還付法人税額の控除がある。

住民税の課税標準から差し引いてくれる。最長9年間繰越控除できる。

しかし、住民税の税率が下がったので引けない場合もあろう。

時々、税額控除について確認の電話が県税の方からある。レアケースなのにご丁寧なことだ。

法人税の税額控除の別表の写しを添付して法人県民税、事業税の申告をしているとかけてこない。


また、資本金が1億円を超える法人(大会社)では、

上記のほか


・試験研究費の増加の場合の税額控除、別表6-8


・雇用者の数が増えた場合の税額控除、別表6-17


・設備投資が増加した場合の税額控除、別表6-18


雇用者給与が増加した場合の税額控除、別表6-20


・生産性向上設備の投資減税、別表6-21


以上の税額控除もなぜか、住民税では控除が認められていない


資本金が1億を超えるかどうかで扱いが変わってくる。









神戸、六甲山

15日、17時、気温19℃、涼しいというより冷える。小雨。

7月に入って晴れて暑い日が続いたが、北から寒気が南下してきて激しい雷雨があった。

まだ、梅雨が明けない雨。次に太平洋高気圧が強まる下旬には明けるだろうが、23日まで曇りベースの予想で、もうしばらく、すっきりしない天気が続くくもり

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業務用パソコンパソコン、コピー複合機などのリース物件。

リース、借り物とはいえ、長期間、自分専用で使える。

長期の月賦で買ったものと実態は変わらない。


しかし、所有権は貸主であるリース会社にある。償却資産税はリース会社に課税する。

借り手はリースを中途解約できない。

リース料総額が決まっていて、最後まで借り手は払うことになる。

所有権移転外リース取引という。


リース資産としてリース料の総額を計上することが原則になっているビックリマーク


リース資産 100万/リース未払金 108万

仮払消費税  8万


資産負債の両建てになる。負債が膨らむので財務分析的に悪く出る。

リース資産は、リース期間にわたり均等に償却する。

投資減税の税額控除は適用できても特別償却の適用はできない。



もっとも、中小企業では、このリース料を支払の都度(毎月)経費に落とす処理もできるOK

それを税務上の償却費とみなしてくれる。法人税の別表16-1を添付しなくて良い。


○30万未満のリース資産は、青色申告の中小企業で即時償却ができる。

●20万未満の3年均等の償却(一括償却)はできない。


消費税においても、原則としてリース物件の引渡し時に課税仕入れとなる。

(消基通11-3-2)


例外として、借り手は支払の都度、経費処理して仕入控除してもよい


***


世間には、まだ、消費税3%の超長期リースも残っているらしい。

申告書にその区分がある。


支払の都度、仕入控除することを選択していたら、まだ当分の間、消費税が5%の分を分けて計算することになる。計算の付表も2枚になるが仕方がない。


平成26年4月以降の新規のリースでは8%、さらに3年後はてなマーク、いずれ、10%になる予定で

5%、8%、10%の3区分が出ることになる。ややこしい。


原則的にリース導入時に、リース資産の取得として全額仕入控除したほうが事務的に負担が軽い。

ただ、簡易課税の適用期に控除しても無効になる。

次期以後、原則課税に変わる場合には、支払の都度、控除しても良い。


ところで、申告計算においていちいち

地方消費税を分けて計算することも手間であり、勝手に国、税務署が按分すればいいものだろう。納税者に事務負担をかけている。


食品、新聞の軽減税率の導入となれば、さらにややこしいあせる



銚子大滝

奥入瀬(青森)


7月に入っての連日の暑い夏空も梅雨明けではなかった。

台風1号の東側の雲が熱帯から北上してきて

8日には梅雨に戻った。熱帯気流で蒸し暑い。関東の雨のほしい所には降らず、九州でよく降った。

しかし、本当の梅雨明けも、そう遠くはないだろう。


***


消費税の計算は、簡単ではないあせる。日々の記帳も面倒になる。

課税売上が5億超の場合の決算は消費税で手間がかかる。

課税売上が5億以下だと、課税売上割合が95%以上なら全額、仕入控除できることになっている。


お客から預かった消費税から仕入や経費で払った消費税を差し引いて納めるというのが一般的な仕組みだが、必ずしもそうではない。


払った消費税が引けないことがある。仮払消費税は引けるとは限らない。


消費税がかからない売上に対応する仕入や経費の消費税は引けない。


ただし、輸出売上は免税だが免税に対応するものは引ける。

引けて還付になる。


さて、税抜き経理をしていると、仕入、経費の消費税から抜き出した

仮払消費税勘定の中身は、3区分になる。

まだ、リース料などの5%の経過措置分があると5%分も3区分する。

3年後、10%増税かつ軽減税率が入るとさらに煩雑になる。


一般的な会社の場合


1.課税売上対応の分~主に売上原価や直接販売費


2.課税非課税共通の分~主に管理費や事務費


3.非課税対応の分~財テクの手数料、社宅修理費


あと、中間納税していると仮払消費税に処理されている。

貸倒損失の消費税分も含まれていることがある。


この区分ができていると個別対応方式による申告ができる。

非課税対応が全くない場合もある。それなら1と2の区分で良い。


銀行預金利子だけが非課税売上という場合ならそうなる。


●株の購入手数料は非課税売上対応としている。

不課税である配当ねらいの株の購入であっても。


できるだけ課税売上対応になると有利で全額差し引ける。

ただ、課税売上にだけ対応するものと言い切れるかどうか。


非課税対応は引けないが、件数も多くなく少額なことが多い。


共通対応は課税売上割合相当分が引ける。

事務や管理費用に多い。


大抵、課税売上割合だけで控除する一括比例配分方式よりは有利になる。

一括比例配分方式は事務的には楽だが、土地を予期せずに売ったりすると

ひどい。課税売上割合が大きく下がるので、消費税が引けず多額の損失が計上される。

控除対象外消費税となる。

交際費に係る消費税で引けない分は交際費になる。


また

一括比例配分方式を選択すると2年間続けることになっている。

2年間は個別対応方式へ変更できない。


納める消費税がある程度減るならば、手間でも3区分してやらねばならないだろう。取引数が少なく区分が容易な会社なのにやってないと

責任を問われる恐れがある。法人税は減っていても、消費税の増額が大きい。


なお、上記の区分は、固定資産の購入の場合には

当初の用途によって判断すれば良い。


例えば、パソコンを事務所に入れたのなら共通分だろう。

店や現場に入れたのなら課税売上分だろう。

もし、後で用途変更があっても当初の判断を変えなくてよい(消基通11-2-20)


過去の区分事例


○建て売り業者の建物の建築費は課税売上対応分になる。

土地建物を一括売却するのが常態であっても共通分ではない。


○調剤薬局の収入は通常、医療の非課税であり薬品仕入は非課税対応になるが、たとえわずかでも課税売上げがあれば薬品仕入は共通分になる。


○非課税売上が銀行預金の利子のみであっても、事務費等の共通分は存在する。

結局、経費のうち純粋に販売費であると言い切れるもの以外は共通分になる。


○太陽光の売電設備は本社に付けたものは共通分で店舗、工場であれば課税分になる。補助金がもらえることは関係ない。


○自社商品を被災者に無償提供しても、その仕入は課税分になる。

ただし、棚卸資産以外を無償提供した場合の購入費用は共通分になる。