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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。


六甲山、濃霧


もうすぐ7月、梅雨前線が本州上にあって、雨大雨に注意がいる時期である。


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株の配当¥、株主に会社の儲けの一部を還元する。

ゼロ金利の昨今、配当は高利回り。時価が下がらなければ良い投資対象になる。

会社に剰余金があれば、いつでも払うことができる。会社法により変わった。

株主総会の決議がいるが、その権限を定款で取締役会に委ねることもできる。


配当は、年1回とは限らない。何回でも配当ができることになっている。

以前は、定時株主総会の利益処分案で表記することが要件だった。


非上場株の配当は、源泉税(復興税込み)20.42%を差し引いて払う。

確定申告すれば配当控除が受けられるが

1銘柄、年10万円以下なら確定申告が不要である。


総合課税で還付申告をしても良いが(大多数のサラリーマンが還付になる)

不要とした場合には、所得税の所得に入らない。

扶養家族の判定の所得金額にも入らない。

10万円以下なら支払調書も出ない。


1銘柄10万円超えると申告義務があるが

還付なら税務署は黙っている。追徴課税になる人に文句を言う。

申告してないなら、殆どのサラリーマンが申告して5年間還付してもらえる。


ただし、少額でも住民税の所得に入るのが問題である。

支払調書が出ないのに総合課税するということになっている。

実際に課税するには無理があり、自主申告に委ねるしかない。

所得税と違う点である。


話は別だが、10万円以下の配当であることが明らかで支払調書が出ないのなら株主にマイナンバーを尋ねる必要もない。

必要な場合に尋ねればよい。


規定により一律に株主に交付される株主優待券や優待品はプレゼント、配当ではなく、商品券や物品は、おおむね交際費になると思われる。

株主にとって雑所得になっても、著しく多額でもない限り、通常は課税されないだろう。


***


支払配当は、非上場株の評価、株価算定で影響する。


一般に配当が多ければ評価が高くなる。配当が多いほど株価が高いという古典的な考え方がある。配当還元方式。

類似業種比準価額の計算でも配当は、3要素の一つになっている。


もっとも、類似業種比準価額の計算で当期に支払配当済みの分は、社外に流出しているのでその分の評価が下がる。


なお、株の評価方式の判定3要素としての配当のゼロ判定を避けるために、あえて少しの配当をして逆に株の評価を下げられる場合がある。類似業種比準価額を使うために

純資産価額での評価を避ける目的がある。

この判定は、直前3期の配当を見ることになる。


贈与や相続の時点、課税時期というが、その直前期と直前々期が関係する。

直前2期の配当を見て平均を出す。

継続的でない臨時配当や特別配当は除かれる。


優先株を発行している場合で、普通株を評価するときは

普通株の配当額を合計し普通株の株数で割って

1株当たりの配当を求めることになる。


各期中に確定し払った配当の総額が計算にいる。

株主資本等変動計算書の配当金支払額を見る。

この点、決算書の利益処分案の時代とは変わっている。

急に無配にしても、それが評価に織り込めないことになる。



奥入瀬(青森)

梅雨も本格的になってきた。

西日本、特に九州を中心に大雨になっている。

7月に入ると、日本海側に前線が停滞するようになり

さらに蒸し暑くなる。

***


大企業の3月決算は良い発表が多かった。儲かっている。

景気の良い中小企業もある。


そんな中小企業では設備投資をして節税をしたい。

主に機械装置と一部の備品(電子計算機等)を買う。

政府も景気政策として勧めている。

平成29年3月末までの取得を奨励する。あと、9カ月ほどになった。

青色申告なら大抵の業種が対象になる。


中小企業の投資減税は、資本金の金額で制度に差が出る。


資本金が3千万円以下で取得価額の7%の税額控除が受けられる。

ただし、控除限度は法人税額の20%までとなり、引ききれない金額は翌期に繰越控除できる。リース資産も税額控除の適用がある。


●資本金が3千万円を超えると税額控除が受けられない。30%の特別償却だけになる。また、リース資産には特別償却も適用できないので

この場合、リース資産には何の恩典もない。



ただし、取得した機械などが特定の生産性向上設備に該当すれば

さらに上乗せ優遇がある。各種工業会からの証明書を要するメモ


この場合は

〇資本金が3千万円を超えていても7%の税額控除が受けられる。

また、資本金が3千万円以下ならば、10%の税額控除になっている。


選択により、特別償却も30%ではなく即時償却ができることになっている。

証明書をもらえるかどうかはてなマークにかかっている。


対象設備


・1台160万円以上の機械装置


・測定工具及び検査工具、試験又は測定機器(備品)

1台120万円以上又は1台30万円以上の同種が120万円以上


・1台120万円以上のインターネットに接続されたデジタル複合機FAX


・電子計算機パソコン

1台120万円以上又は合計で120万円以上

*例えば、@10万円のパソコンを12台買っても適用がある。


・ソフトウエア

@70万円以上又は合計で70万円以上


・総重量3.5トン以上の貨物運送用の普通自動車


・内航海運業用の船舶(取得価額の75%が対象)


神戸港


28年度、消費税の改正法は、3月下旬に成立していた。


しかし、6月1日に、首相が、2年半の延期を表明した。異例の展開。

熊本の大地震もあったけど。

あれだけ、記者会見で、必ずやると言っておいて延期にできるのか。

消費税の増税関係の改正事項が2年半、先延ばしになると思われる。

今後、延期の法律案が出される見通しになった。

反対派でブログを書く

いずれは、10%にしなければ国の財政が成り立たなくなるだろう。
少子高齢化で、ますます高齢者社会になるのは必定、将来、年金が払えなくなる。
それはわかっていても。

しかし、現在の景気が良いとは言えない。良さを感じられない。
中小企業では、景気が良いところが少ない。
サラリーマンの給料¥が上がっていない。

貧富の格差が拡大した。
資産家、高所得者に有利な税制になっている。
以前は、90%が税金という累進課税もあった。

消費税を引き上げる前に、先に富裕層の課税を強化するべきだろう

また、消費税を10%にするのと同時に、軽減税率を入れることに反対なのである。税率は、一本でやってもらいたい。

増税よりも軽減税率に反対

実務的な煩雑さも大きい。零細な企業では対応できない。

一方、国の財源が不足しているのに食品への適用は大きな減収となる。おにぎり食パンケーキ
軽減税率の適用により、事務的な負担も大きい。複数税率によりレジの修正、経理の区分、事務的な負担を考えてもらいたい。

食料品店、飲食店などがハンバーガー、持ち帰りかどうかはてなマークなど、お客にいちいち確認する手間は、どうなる。
持ち帰り8%、店内飲食10%、持ち帰るのが安い。一旦、「持ち帰ります」と言ってから、気が変わる人もあるだろう。

軽減税率の代わりに、せっかく導入したマイナンバーで所得を捕捉して
所得の少ない人には、それなりの還付金を交付すれば良いだろう。
マイナンバー制度を有効利用しなければ意味がない。


先日、10%への引き上げを2年半延期することが首相から表明されて

平成31年10月からになる見通しになった。当面は、事務的な煩雑さから免れることができる(^^)/。

3年余り後の話、また何が起こるかわからない不安がある。


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これ以外の消費税の改正


〇いわゆる免税店での買い物は、合計で5千円以上につき免税が適用されることになった。

28年5月1日から緩和された。

一般物品(家電、バッグ、衣料品など)又は

消耗品(飲食料品、医薬品、化粧品など)ごとに集計して適用する。


●高額特定資産を取得した場合の特例、規制措置

28年4月1日からの取得

@1千万円(税抜き)以上の棚卸資産又は調整対象固定資産の取得の場合


免税事業者に戻ることと簡易課税の選択適用が3年間できなくなった。


新たに簡易選択届けを出すことができない。以前に届け出ていた簡易課税の適用はある。


うまく消費税の還付だけを受けて逃げるやりかたを規制した。