もうすぐ7月、梅雨前線が本州上にあって、
大雨に注意がいる時期である。
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株の配当
、株主に会社の儲けの一部を還元する。
ゼロ金利の昨今、配当は高利回り。時価が下がらなければ良い投資対象になる。
会社に剰余金があれば、いつでも払うことができる。会社法により変わった。
株主総会の決議がいるが、その権限を定款で取締役会に委ねることもできる。
配当は、年1回とは限らない。何回でも配当ができることになっている。
以前は、定時株主総会の利益処分案で表記することが要件だった。
非上場株の配当は、源泉税(復興税込み)20.42%を差し引いて払う。
確定申告すれば配当控除が受けられるが
1銘柄、年10万円以下なら確定申告が不要である。
総合課税で還付申告をしても良いが(大多数のサラリーマンが還付になる)
不要とした場合には、所得税の所得に入らない。
扶養家族の判定の所得金額にも入らない。
10万円以下なら支払調書も出ない。
1銘柄10万円超えると申告義務があるが
還付なら税務署は黙っている。追徴課税になる人に文句を言う。
申告してないなら、殆どのサラリーマンが申告して5年間還付してもらえる。
ただし、少額でも住民税の所得に入るのが問題である。
支払調書が出ないのに総合課税するということになっている。
実際に課税するには無理があり、自主申告に委ねるしかない。
所得税と違う点である。
話は別だが、10万円以下の配当であることが明らかで支払調書が出ないのなら株主にマイナンバーを尋ねる必要もない。
必要な場合に尋ねればよい。
規定により一律に株主に交付される株主優待券や優待品は
、配当ではなく、商品券や物品は、おおむね交際費になると思われる。
株主にとって雑所得になっても、著しく多額でもない限り、通常は課税されないだろう。
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支払配当は、非上場株の評価、株価算定で影響する。
一般に配当が多ければ評価が高くなる。配当が多いほど株価が高いという古典的な考え方がある。配当還元方式。
類似業種比準価額の計算でも配当は、3要素の一つになっている。
もっとも、類似業種比準価額の計算で当期に支払配当済みの分は、社外に流出しているのでその分の評価が下がる。
なお、株の評価方式の判定3要素としての配当のゼロ判定を避けるために、あえて少しの配当をして逆に株の評価を下げられる場合がある。類似業種比準価額を使うために
純資産価額での評価を避ける目的がある。
この判定は、直前3期の配当を見ることになる。
贈与や相続の時点、課税時期というが、その直前期と直前々期が関係する。
直前2期の配当を見て平均を出す。
継続的でない臨時配当や特別配当は除かれる。
優先株を発行している場合で、普通株を評価するときは
普通株の配当額を合計し普通株の株数で割って
1株当たりの配当を求めることになる。
各期中に確定し払った配当の総額が計算にいる。
株主資本等変動計算書の配当金支払額を見る。
この点、決算書の利益処分案の時代とは変わっている。
急に無配にしても、それが評価に織り込めないことになる。



