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この時期、サラリーマン以外の各家庭に市民税の納税通知書が届く。
昨年の所得に対して賦課課税方式により、決定額を通知する。もし届かなければ納める必要がないのです。
自分で銀行へ行き納める。これを普通徴収という。
年税額を1回で払う必要はなく、4回に分けて払う。
サラリーマンは会社から横に長い短冊のような通知書をもらう。
6月~翌年5月分まで天引きされる通知書が会社に届く。特別徴収という。
市役所が、会社から出された給与支払報告書、所得税の確定申告書をはじめ各種の所得資料を基に、各人の納付する市民税を計算して通知する仕組み。
「市民税が高い~
」という。所得税よりも高いという
。
総合課税の税率は、一律10%(市民税6%、県民税4%)ですから、所得税率が10%以下の人ならそうなる。
比例税率になっている。高所得者も、みんな同じ税率。
概ね、市3に対し県2の割合で税率を適用する。
また所得税に比べ所得控除の金額も少ない。
退職して今年所得が減った人には、余計に税金の痛みを感じる。
土地や株の譲渡など分離課税の所得分も合わせて通知される。
大きな金額に驚かされる。年4回払いでよい。
65歳以上で公的年金をもらっている人には、年金から差引く市民税を表示(年金特別徴収税額)している。高齢者に納付してもらう手間を省いたということですが、市民税の徴収漏れがないようにしたと解釈できる。
来年の8月分の年金徴収税額まで通知しています。
市民税の通知書を見て所得税と違う点は、
①基礎控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦、障害者などすべての人的控除額が少ない。このほか、生命保険料控除、地震保険料控除の額も少ない。
②所得控除たる寄付金控除がない。
③配当控除があるが所得税よりも少ない。
④税源移譲による税額調整減がある。①の人的控除額が少ないための措置。
⑤申告した配当や株の譲渡益から特別徴収された税額控除がある。
⑥寄付金控除に代えて特定寄付金の税額控除がある。
地元赤十字社及び共同募金会、条例指定団体への寄付や、ふるさと納税による税額控除もある。
⑦均等割の税額加算がある。
復興税として千円加算されてます
。26年から10年間。
⑧未成年者、障害者等、条例による税額の減免がある。
⑨所得税で引けなかった住宅ローン税額控除がある。
最高97,500円、ただし、26年4月以降に居住した場合は、136,500円に拡大されている。
⑩税率が単純で、市民税と県民税に分けて課税している。
結構ややこしいものです。一般の方がチェックするのは、なかなか面倒
。
でも、綴じ込んである課税明細と前年分の会社からの源泉徴収票や確定申告書の控えの内容とよく見比べて間違いがないかを確認すべきでしょう
。
正式の不服申し立ては、通知後3か月以内に延長された。
しかし、明らかな課税ミスは、電話で申し出ても訂正してもらえる。


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