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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。


神戸、舞子
梅雨の晴れ間晴れ、湿度は高いので蒸し暑いあせる


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 この時期、サラリーマン以外の各家庭に市民税の納税通知書が届く。

昨年の所得に対して賦課課税方式により、決定額を通知する。もし届かなければ納める必要がないのです。

自分で銀行へ行き納める。これを普通徴収という。

年税額を1回で払う必要はなく、4回に分けて払う。


サラリーマンは会社から横に長い短冊のような通知書をもらう。

6月~翌年5月分まで天引きされる通知書が会社に届く。特別徴収という。


市役所が、会社から出された給与支払報告書、所得税の確定申告書をはじめ各種の所得資料を基に、各人の納付する市民税を計算して通知する仕組み。

「市民税が高い~」という。所得税よりも高いという

総合課税の税率は、一律10%(市民税6%、県民税4%)ですから、所得税率が10%以下の人ならそうなる。

比例税率になっている。高所得者も、みんな同じ税率。


概ね、市3に対し県2の割合で税率を適用する。


また所得税に比べ所得控除の金額も少ない。

退職して今年所得が減った人には、余計に税金の痛みを感じる。


土地や株の譲渡など分離課税の所得分も合わせて通知される。

大きな金額に驚かされる。年4回払いでよい。



 65歳以上で公的年金をもらっている人には、年金から差引く市民税を表示(年金特別徴収税額)している。高齢者に納付してもらう手間を省いたということですが、市民税の徴収漏れがないようにしたと解釈できる。

来年の8月分の年金徴収税額まで通知しています。

 市民税の通知書を見て所得税と違う点は、


①基礎控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦、障害者などすべての人的控除額が少ない。このほか、生命保険料控除、地震保険料控除の額も少ない。


②所得控除たる寄付金控除がない。


③配当控除があるが所得税よりも少ない。


④税源移譲による税額調整減がある。①の人的控除額が少ないための措置。


⑤申告した配当や株の譲渡益から特別徴収された税額控除がある。


⑥寄付金控除に代えて特定寄付金の税額控除がある。

地元赤十字社及び共同募金会、条例指定団体への寄付や、ふるさと納税による税額控除もある。


⑦均等割の税額加算がある。

復興税として千円加算されてますビックリマーク。26年から10年間。


⑧未成年者、障害者等、条例による税額の減免がある。


⑨所得税で引けなかった住宅ローン税額控除がある。

最高97,500円、ただし、26年4月以降に居住した場合は、136,500円に拡大されている。


⑩税率が単純で、市民税と県民税に分けて課税している。

 結構ややこしいものです。一般の方がチェックするのは、なかなか面倒あせる


でも、綴じ込んである課税明細と前年分の会社からの源泉徴収票や確定申告書の控えの内容とよく見比べて間違いがないかを確認すべきでしょう


正式の不服申し立ては、通知後3か月以内に延長された。

しかし、明らかな課税ミスは、電話で申し出ても訂正してもらえる。





梅雨が本格的になって雨蒸し暑い、気温と湿度、どちらも高くて不快になる。

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お客から消費税を預かっても国に納めない免税事業者。

しかし、免税事業者であっても仕入れや諸経費に消費税がかかっているのだから、お客から消費税相当を受け取っても良い。


逆に建築費、設備費など多額の消費税を払っていても免税事業者では還付がない。仕入れに消費税を払っている輸出専門業者なども同じ。


あえて免税事業者を返上し、原則として課税期間の開始前に届け出て課税事業者を選択することもできる。ただし、2年間は免税に戻れない。

還付を受けるには課税を事前に選択するしかない。


将来、事業者を登録制にしてインボイス(適格請求書)を発行することになれば

免税事業者はインボイスを発行できないので、基本的に免税事業者からの仕入れは税額控除できなくなる。取引から免税事業者は排除される可能性がある。


基本の

消費税の免税事業者、課税事業者の判定について

まず、基準期間の課税売上を見る。

その基準期間は、個人では前々年の売上(収入)、法人では前々期の事業年度の売上(収入)を見る(年換算が必要)。
法人の年換算は、×12/月数、月の端数は切り上げる(法9③)。

個人なら28年分の消費税は26年分を見て判断する。

基準期間が免税事業者なら税込の課税売上で判断する(消基通1-4-5)
税抜きして判定しない。


免税事業者は、経理も税込みでする。税抜き経理はできない。



*ただし、資本金1千万円以上の新設法人は2年間、課税事業者になる。

 ということは、基本的に個人又は資本金1千万円未満の法人が新規開業して2年間は消費税を納めないということになる。
開業前は売上ゼロだから。どんなに多くの売上があっても消費税を納めなくてよい。

 個人で2年の免税を受けた後、資本金の小さい法人(1千万円未満)にして2年であわせて4年間、消費税を納めずに済ますこともできる。個人と法人は別ものと扱う。
それは厚かましいということで規制ができた。

 消費税の課税事業者判定について前年又は前期前半における売上又は給与の金額も追加で基準になった。

 それを特定期間といい、前事業年度の前半6ヶ月間の課税売上又は支払給与の金額を見ます。これが1,000万円を超えるかどうかはてなマークで追加判定することになった(年換算はしない)。

 28年分の個人事業者の判定なら27年1月から6月末までの期間の実績となる。これまで26年の課税売上が1,000万円以下で28年が免税となるところでも、この追加判定で課税に変わることもある。

特定期間の売上と給与のいずれかで判定すればよいビックリマーク。売上が超えていても支払った給与が少なければ免税と判定できる

両方超えるなら課税事業者になる。


給与支払額は所得税の課税対象とされる給与、賞与等としている。源泉徴収簿の支払合計額や給与の源泉所得税納付書の支払合計額になる。元帳や試算表の数字ではない。未払い給与や賞与も除かれる。

*新設や事業年度の変更により法人で前事業年度が7ヶ月以下の場合は、特定期間はないものとされ判定の必要がない

7~8ヶ月未満はケースにより複雑。

8ヶ月以上は特定期間があることになる。

*個人の新設は、例えば4月1日開業なら4月1日から6月30日までが特定期間となる。また7月1日以後の開業は特定期間がないことになる。なお、事業の相続の場合も相続人の特定期間を追加判定する。


*法人の新設は、例えば6月8日が設立で5月末決算なら、6月8日~11月30日が特定期間になる。12月7日ではない。


●自己が免税である事業相続人は、相続した最初の年、被相続人の基準期間の課税売上で消費税の課税判定をする。また翌年、翌々年は、相続人と被相続人の課税売上の合計で判定する。


○相続人が複数の場合で未分割の時は、被相続人の基準期間の課税売上について法定相続分で各相続人の課税判定をする。もし、事業所ごとに相続人が分割すれば、事業所ごとの基準期間の売上を見ることになる。


●法人では合併や新設分割について課税判定の特例があり、免税になれないことが多い。元の基準期間の課税売上を承継する。



*この判定で翌期課税となって新たに簡易課税を選択するには、原則として翌課税期間が始まる前に選択届けを提出しなければならない。

平成26年4月1日以後の新設法人資本金1,000万円未満の一部(課税売上5億円超の事業者の子会社等)も当初から課税事業者となる。

特定新規設立法人という。


だいたい親会社等の2期前の課税期間の課税売上を見る。


株を50%超保有されている場合でかつ、支配株主のいずれかの基準期間の課税売上が5億円を超えていれば、当初から免税事業者にならない。


大企業が資本金が1,000万円に満たない子会社を設立しても当初から免税にできない。


●28年の改正で28年4月1日以後、原則課税の事業者が

1千万円以上(税抜き)の高額資産を取得した場合、これには棚卸資産も含められるのだが、その課税期間の初日から3年間、免税事業者になれない規制ができた。簡易課税の適用も不可になった。


消費税の還付だけ受けて、うまく逃げるような抜け道をふさぐ意味がある。


*ただ、平成27年12月末までに契約して取得した高額資産には適用がない。


この規定は、ある意味、すっきりしている。初めからこれを入れておけばよかったものを。

数次にわたる複雑な改正で免税事業者の制度が理解しにくい。

間違えやすい。


なお、いわゆる、自動販売機作戦の規制、あえて課税売上のみを捻出して

マンション建築費の消費税還付取り等については、免税事業者になれない期間がある。


「平成22年4月1日以後に消費税課税事業者選択届出書を提出し

その届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から

2年を経過するまでの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間は除きます。)中に国内において調整対象固定資産の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下「調整対象固定資産の仕入れ等」といいます。)を行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができず、簡易課税制度を選択することもできません」

国税庁HPより。










梅雨は、梅雨前線の少しの動きによって天気が大きく変わる。
一時的に晴れたり降ったり
予報が外れやすい。ころころ変わる。


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社長など役員が会社の資金¥を個人的に使ってしまい、また、立て替える場合がある。

会社の経理は貸付金にする。その金利を計算しなければならない。


もし、貸付金でなく経費処理であれば役員給与になり源泉課税される上

臨時的なものは賞与になって損金にできない。個人と会社でダブル課税を受ける。


税務署が調査で公私混同を指摘すると賞与になる。

個人の生活費や趣味の支出があれば厳しいことを言われる。

認定賞与、それは困るので避けたい。


できれば公私混同を素直に謝って直ちに会社に返金し、貸付金と経理するべきであったと言うことだろう。陳情して認められる可能性はある。



さて、社長への貸付金利、28年分は、この金利が年1.8%に決まっている。

年1.8%を特例基準割合という。平成26年1月以後の貸付から、これが適用されている。(所基通36-49)


もっとも

会社が銀行等から借り入れた資金を直接貸している場合は、その金利相当で良いし、借入の平均調達金利相当でも良い。前期の支払利息/借入金の平均残高などを用いて求める。


1.8%未満ならそれを使って良い。低金利時代で低いことが多い。


例外は、災害、病気などによる臨時の生活資金の貸付で、合理的な返済期間であるならば無利息で良い。やむをえず会社の人を助けるためなら無利息で良い。


また、金利を計算した結果、5千円以下なら、無利息でよい

277,000円以下を1年借りても、年1.8%なら、無利息で良い。