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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。




5日までに関東以西が梅雨に入ったくもり雨。しばらく前線が停滞する。

7月半ば過ぎまで、うっとうしい雨の季節になる。

前線の北側では梅雨寒の時もあるが、後半は

右上矢印南側に入って非常に蒸し暑くなるあせる



***


贈与  ¥プレゼント


人にものをあげること。それには見返りがない。純粋な感情、親子の愛情によることが多い。

親子や配偶者の間で行われるのが一般的。法的には、相手の受諾がいる。

もらいますという返事がいる。


名義だけで相手が知らない、使えないのでは贈与でない。通帳と印鑑を渡すこと。名義だけ変えている場合が見られる。


子どもや孫の名義の預金口座に¥振り込んでいるが

その通帳やハンコを持ち、本人に渡さないでいるという話も多い。

それでは贈与とは言えない。自由に使わせることが贈与になる。

少なくても成人して社会人になれば信じて渡すべきもの。

信じられないなら、しないことだろう。


高齢者から若い人への贈与を勧めている税制になっている。景気対策。

親から子、祖父母から孫への贈与につき贈与税を軽減する。

相続税の調査では、家族名義の資産の実態を確認する。

せっかく贈与したつもりが認められないケースが多い。


もし、生前にすべての財産を贈与してしまえば相続税が課されない。

それで贈与については、特にきつく累進課税することになっているが

最近では、贈与税を軽くする傾向にある。国は、早くもっと景気を良くしたい。

年寄りから資金¥を出させて使わせたい思惑がある。



住宅資金、1,200万(良質)又は700万(一般)教育資金1,500万

そして27年に、結婚・子育て資金、1,000万の贈与まで非課税制度を用意した。


さらに、株投資も、ジュニアニーサ(未成年の非課税口座、5年間)も親や祖父母からの贈与資金を想定しているのだろう。28年4月からできる。生まれたての赤子でも利用が可能。年80万なら暦年の基礎控除(110万)が利用できる。


毎年1人あたり、基礎控除110万を利用すれば、もちろん節税になるが、一度に大きな金額の贈与の場合は、相続時精算課税を使うことになる。

しかし、これを一度使うと撤回できないので慎重にしなければならない。


精算課税は、27年から、60歳以上の者が、20歳以上の子や孫に対して

2,500万まで当面は無税で贈与できる。当面とは、相続した時に必ず遺産として取り込み税金を精算しなければならないので。ただし、取り込んでも遺産が相続税の基礎控除額以下なら相続税の申告がいらない。

贈与税の課税について緊急避難的には使えるが安易にやるべきでない。


なお、住宅資金と教育資金の非課税、そして配偶者への居住用財産の贈与控除(2千万)適用分は、亡くなる直前の贈与であっても相続税で遺産に取り込まれない。相続前3年以内の贈与であっても大丈夫。

しかし、配偶者は相続すれば、小規模宅地につき8割軽減される。

なので贈与の登記費用もかかるし、節税効果が大きいとは言えない。



  27年からの結婚・子育て資金の非課税は、使い残し金が遺産として取り込まれる扱いになっている。相続税が課税される。

ということは、子や孫に必要な都度払ってやればよいのでは。何も一括贈与をしなくてもよい

と思われる。銀行に領収書を見せて、いちいち引き出す手間が面倒になる。


相続人への贈与には、相続前3年内の贈与加算があること。その分が遺産とみなされること。遺贈者にも。このことを忘れるといけない。


もし、相続人でない孫が、死亡保険金の受取人になっていると被相続人から遺贈を受けたことになるので3年内の贈与があれば、すべて遺産に取り込まれてしまう。相続人でないので生命保険金の非課税もない上、2割加算もある。



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○離婚に伴う、財産分与は原則として贈与でない。当然の権利。贈与とされるのは、余程のもらいすぎの場合だろう。


○そもそも、教育費や生活費の資金のその都度の贈与については親子など扶養義務者間では非課税になっている。納付書や振込で直接払ってやればよい。


●生命保険契約の契約者(負担者)の名義変更は、変更した時の贈与にしない。解約時や一時金の受け取り時に、贈与があったとされる。後から、思いがけない税金が課される。理屈では保険料の負担者から、負担分の贈与を受けたことになる。


○相続時精算課税の特例で住宅資金の贈与については、60歳未満でも適用できる。年齢は、贈与する年の1月1日現在で判断する。


●住宅資金の贈与時期は、年の前半が望ましい。後半になると住宅の取得に余裕がなくなる。新築の場合、翌年の3月15日(申告期限)までに、少なくても屋根を有している状態になっていることが要件になっている。また、分譲マンションや建売なら引き渡しを受けていなければならない。もし、期限を過ぎると非課税でなくなる。


○非課税の住宅資金は、先行取得する土地の資金のみに充てても良い。


●もし、住宅の床面積が240㎡を超えると非課税でなくなる。また、受贈者が合計所得2千万円以下という要件がある。直系尊属からの贈与が対象になるが、配偶者の親からの資金は対象外になる。


●住宅の請負契約日、売買契約日で非課税の制度が変わる。資金贈与の日ではない。消費税の増税は2年半延期になる。今後の取り扱いに注意。


●教育資金の一括贈与は金融機関、1か所のみで非課税限度まで追加はできる。

●教育資金口座は、30歳になると終了する。残余金及び教育費以外の引き出し金があれば、終了時にまとめて贈与税が課税される。

いちいち領収書を提示して資金を銀行から引き出すのが面倒だろう。


最低の贈与税率10%の適用は、1人当たり年310万以下の贈与になる。

310万で贈与税が20万、負担率6.45%なら、相続税より有利だろう。

節税策として、相続税のかかる人は元気な間に、この程度の贈与をしてしまうことが良い。





尾瀬、水芭蕉
6月入り。
来週あたりから梅雨に入る可能性がある雨

雨の季節が到来する。蒸し暑くあせるカビが生えやすい。


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消費税の増税がさらに2年半延期されるという見通し。平成31年10月から10%になる。

経済情勢がリーマンショック前と似ているとか。そうかなはてなマーク。そんなに悪くはなかろう。以前、記者会見で増税実施を断言していたのに。まだ今から3年以上後のこと、何が起こるかわからない。

しかし、延期しても、増税と同時に軽減税率は実施するという。


国の財政からして個人的には10%への引き上げはやむをえないと思うが

軽減税率には反対、事務的な負担が大きすぎる。導入してほしくない。

税率は一本が良い。


さて、相続、贈与対策として使われる。


相続時精算課税


2,500万まで子供や孫に渡して良いです。贈与税を無税にします。

その代わり、亡くなられたときには、その分を遺産とみなして

遺産に加算して相続税を計算します。加算するのは贈与した時の時価です。


高齢者の資金¥を引き出して使わせたい~という景気対策にほかならない。



 生きている間に子供に財産を渡したいという場合。

例えば、60歳以上の親が、子どもに2,500万円まで無税で渡せる方法がある。

2,500万円を超えると超えた分の20%の贈与税がかかる。


2,500万は親一人の枠であり、子が父母から2,500万ずつ、5,000万もらっても無税になる。ただし、110万の基礎控除は使えない。

適用を受けた親からの贈与には基礎控除がなくなる。

2,500万の枠の未使用分は、繰り越せるけど。


*住宅資金贈与の非課税制度と併用できる。

どんな財産でも良い。成人(20歳以上)の子供や孫に渡せる。

年齢は1月1日現在で判断する。


将来、時価が確実に上がると思われる財産を贈与するのが有利になる。


一見、有難い制度のように思えるがデメリットも多い。


仮に会社が倒産して株の価値がゼロになっても、贈与した時の株の時価で遺産とみなされる。

●時価の下落によるリスクがある。


●土地の贈与で精算課税を受けるとその土地について小規模宅地の評価減が受けられない。


その他のデメリットは


●一度、その親から精算課税を選択するとやめられない。

 以後、その親からの贈与は、ずべて精算課税となる。

 たとえ少額の贈与でも申告することになる。110万円の基礎控除はない。


●不動産の贈与では不動産取得税が課され、登録免許税が相続より高い。


●その親の相続時には必ず精算することになる。

ただし、遺産に加算しても基礎控除額以下ならば相続税の申告義務はない。


●万一、その親より先に子供が亡くなった場合でも子供の相続人が、原則として精算する義務を引き継ぐことになり精算義務を免れない。


生身の人間、子供が先立つことも。何が起こるかわからない。


 相続時精算課税を一度選んだ人は、その仕組みをよく理解して親の相続の時、必ず精算する覚悟をすることです。時が経つと忘れてしまいそうです。


精算課税を受けた贈与税の申告書の控えは重要書類です。

親の相続で精算できるまで保存します。


 中小企業の事業承継で株の評価を最大限下げる対策をしてから、子に株を贈与する方法がある。

 親が子に住宅資金の援助やローンの返済としても使われる。


緊急避難的に贈与税の回避にも使えるだろう。


この制度、27年から対象を孫への贈与にまで広げられ

また親の年齢も60歳以上に引き下げられた。

相続人でもない孫はどうか。無理があろう。

相続税の2割加算もある。


いくら景気対策になるといっても

若い人に大金¥を渡すことは教育上、好ましくない。

安易に精算課税を使うものではない。


相続税対策というなら、非課税制度を使うのも一法。

子供の住宅取得資金の贈与1,200万円(28年分、良質住宅)や

幼い孫の教育資金の贈与1,500万円があり


教育費、生活費のその都度負担も有効。

毎年、基礎控除の110万円贈与も銀行振込できっちりやる。


例えば、子や孫への300万円の現金贈与で申告し、贈与税19万円、

税負担6.3%、で済む。

この程度なら相続税より安いだろう。子どもを信じて単純贈与が良い。




五月も終わり近く、蒸し暑くなったあせる

梅雨の走りのよう。


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28年、今年から、個人の税務申告や届出書には、個人番号(マイナンバー)を書くことになった。通知された12桁の数字。これは秘密の数字である。

誰でも進んで書きたくないだろう。制度だから仕方がないにせよ。


その際、合わせて本人確認もすることになっている。

個人番号を記入する場合、原則として本人確認が必要になる。

なりすましを防ぐためという。


税務署の窓口では、証明書を提示するか、写しを出すかどちらでも良いようだが

窓口での混乱を避けるため、台紙に写しを貼って出すほうがいいだろう.。


本人確認には、申請により交付された個人番号カード(写真付き)があれば

よい。表裏をコピーして出せばよい。

面倒なら見せれば良い。見せれば文句はないだろう。

しかし、いまだ、このカードの保有者は少数派のようだ。


個人番号カードがない場合。

大勢が薄っぺらな通知カードだが

通知カードもない場合、住民票に個人番号を記載した写しをもらうことになる。


運転免許証、パスポート、身障者手帳などの写真付き証明書が1点いる。


●写真付きがない場合


健康保険証、年金手帳など2点がいることになっている


結構、面倒なもの。高齢者にとっては手数になるだろう。

毎年、申告の際、持参することになる。コピーを取ることになる。

この負担はどうにもならないのか。


個人番号は、原則として、一生変わらない。

そうであるならば、一度だけ確認し、登録すれば良いのでは。


また、納税地が住所(住民票のある所)とは限られていない。

事業所や事務所、居所地でも選択により申告できる。

その場合、納税地と通知カードの住所が一致しない。



さて、申告書では扶養家族の個人番号も記入することになる。

本人確認はすることになると言っても

扶養家族の本人確認とは、普通おかしい。省略して良い。


会社においても、毎日顔を合わせている人に

改めて本人確認という意味があるのか。これも省略して良い。


明らかに人違いでない場合は必要ないとのこと。

ということは、初対面とか、よく知らない人についてだろう。


また、会社に、本人確認をした証明書の写しを保存する義務はないという。


報酬などの支払調書を出す金額(年間5万円超)に達しないことが明らかなのに、わずかな報酬につき

相手に個人番号、本人確認書類を求めるのは、おかしいと思う。

会社は、一度、個人番号を確認したらよいのではないか。毎年、やるのもお互いに手数だろう。


***


代理人たる税理士が確定申告書を提出する場合


1.代理権限証書(委任状)

2.税理士証票の写し

3.納税者本人の通知カードの写し(又は個人番号カードの写し)


が必要になる。


納税者の本人確認書類はいらない。

税理士証票で代理人である税理士の本人確認をすることになる。


イータックス、電子申告の場合、税理士が電子署名して代理送信するので

納税者の個人番号を入力して送信するだけでよい。



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さて

地震の寄付金


熊本地震の寄付、被災地への義援金は、ふるさと納税の扱いになる


申告して住民税の前払いの扱い。2千円は自己負担になる。


そうでないと税制上不公平ではないか。

赤十字社、新聞社等への募金団体に支出して一般の寄付金控除では。

熊本県、熊本市などへの義援金と同じ扱いになる。