梅雨も近い様な雲行き。蒸し暑くなった
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しばらくすっきりしない天気が続きそう。
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法人税の実効税率が、国際的にも高いので引き下げるという。
そんな改正が28年の中心になっている。
法人税で気になった改正項目は、
●建物付属設備と構築物の減価償却方法を定額法に一本化。
28年4月1日以後の取得分から建物付属設備と構築物について定額法による。
当初、償却費が半分になる。いずれ、耐用年数の最後は1円になるが、当面の増税になる。取得後の価値の減少は定率法が実態に合っていると思うのだが。法人税の減税財源の一部になる。
○法人税率の引き下げ
28年4月1日開始事業年度から、23.9%から23.4%へ0.5%引き下げ
30年4月1日開始事業年度から、さらに、23.2%へ0.2%引き下げ
細かすぎる。財源が乏しいなら無理にすることはないだろうに。
この改正に伴い、28年4月1日からの相続や贈与での株の純資産価額の算定上、控除される含み益の法人税率が37%になった。改正前38%。
●地方法人税率の引き上げ、法人住民税の引き下げ、事業税等の税率の変更
また税率をさわる。ころころ変更されては、実務的に間違えやすい。
これは、消費税の増税を見込んだ改正。
ただし、平成29年4月1日開始事業年度から、
4.4%から10,3%に引き上げられる。+5.9%
増税ではなく地方税を引き下げ、その分、国税を引き上げる。
県民税が3.2%から1%に引き下げられる。-2.2%
市民税が9.7%から6%に引き下げられる。-3.7%
確かに増減、バランスが取れている。
消費税増税は
熊本地震の影響や景気の状態が思わしくないので、2年の増税延期説もある。どうなるのか
。
もし消費税が29年4月に増税がされないならば、この改正も延期されることになろう。
●青色欠損金の繰越控除が10年になる。中小企業では100%控除される。
現行は9年。
平成30年4月1日開始事業年度から10年間面倒を見てくれる。
その適用時期が1年延期になった。
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加算税の強化
法人税だけではないが、国税全般、平成29年1月以後、申告期限到来分から
無申告や悪質な税金逃れを繰り返す場合、前5年以内の前歴があると
これまでの無申告加算税、重加算税が10%加重されることになった。
一方、棚卸の計上もれ、うっかりで悪意でないのに悪意とされることもある。
重加算税が納得できない時は、それの不服申し立てができる。
また、現在は、調査の事前連絡があってから、すぐ修正申告に及んでも実際に会社に来て調査に着手する前ならば、加算税は免れる。おとがめなし。
更正を予知していない修正申告と扱われる。
しかし
●29年から、これを認めず、最低5%の過少申告加算税を課することになった。
無理に過少申告して連絡後、慌てて直すというような悪用をする人もいるらしい。
連絡後、調査対応の準備中に見直してミスが発見され、自主的に修正申告しても5%の過少申告加算税は免れない。善意の場合もあろうが認められない。
会社に来て指摘されて10%よりは、ましだが。


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」という人がいます。所得税よりも高いと
。
の入力もれ、間違いがないとも限りませんよ。ほんと多いと思う。