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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。


アジサイ

梅雨も近い様な雲行き。蒸し暑くなったあせる

しばらくすっきりしない天気が続きそう。


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 法人税の実効税率が、国際的にも高いので引き下げるという。

そんな改正が28年の中心になっている。


法人税で気になった改正項目は、


●建物付属設備と構築物の減価償却方法を定額法に一本化。


28年4月1日以後の取得分から建物付属設備と構築物について定額法による。

当初、償却費が半分になる。いずれ、耐用年数の最後は1円になるが、当面の増税になる。取得後の価値の減少は定率法が実態に合っていると思うのだが。法人税の減税財源の一部になる。


法人税率の引き下げ


28年4月1日開始事業年度から、23.9%から23.4%へ0.5%引き下げ

30年4月1日開始事業年度から、さらに、23.2%へ0.2%引き下げ

細かすぎる。財源が乏しいなら無理にすることはないだろうに。


この改正に伴い、28年4月1日からの相続や贈与での株の純資産価額の算定上、控除される含み益の法人税率が37%になった。改正前38%。


●地方法人税率の引き上げ、法人住民税の引き下げ、事業税等の税率の変更


また税率をさわる。ころころ変更されては、実務的に間違えやすい。

これは、消費税の増税を見込んだ改正。


ただし、平成29年4月1日開始事業年度から、


4.4%から10,3%に引き上げられる。+5.9%

増税ではなく地方税を引き下げ、その分、国税を引き上げる。

県民税が3.2%から1%に引き下げられる。-2.2%

市民税が9.7%から6%に引き下げられる。-3.7%

確かに増減、バランスが取れている。


消費税増税は

熊本地震の影響や景気の状態が思わしくないので、2年の増税延期説もある。どうなるのかはてなマーク

もし消費税が29年4月に増税がされないならば、この改正も延期されることになろう。


●青色欠損金の繰越控除が10年になる。中小企業では100%控除される。

現行は9年。

平成30年4月1日開始事業年度から10年間面倒を見てくれる。

その適用時期が1年延期になった。


***


加算税の強化

法人税だけではないが、国税全般、平成29年1月以後、申告期限到来分から

無申告や悪質な税金逃れを繰り返す場合、前5年以内の前歴があると

これまでの無申告加算税、重加算税が10%加重されることになった。


一方、棚卸の計上もれ、うっかりで悪意でないのに悪意とされることもある。

重加算税が納得できない時は、それの不服申し立てができる。


また、現在は、調査の事前連絡があってから、すぐ修正申告に及んでも実際に会社に来て調査に着手する前ならば、加算税は免れる。おとがめなし。

更正を予知していない修正申告と扱われる。


しかし

●29年から、これを認めず、最低5%の過少申告加算税を課することになった

無理に過少申告して連絡後、慌てて直すというような悪用をする人もいるらしい。


連絡後、調査対応の準備中に見直してミスが発見され、自主的に修正申告しても5%の過少申告加算税は免れない。善意の場合もあろうが認められない。

会社に来て指摘されて10%よりは、ましだが。



神戸、五月晴れ晴れ


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この時期から、サラリーマンに市民税の課税通知書が会社に届く

もし届かなければ納める必要がない。市民税は、賦課課税方式ですから。


経常的な給与でも零細な企業では、まだ例外的、習慣的に普通徴収を認めていた。受給者本人が自分で銀行へ行き市民税を納めていた。

しかし、今回、強制的に特別徴収にして納付書を送りつけてきた事業所もある。給与から天引きして毎月納めることになる。


それが本来の姿、制度だから仕方がないのだが事務的に面倒になる。

昔から、まだ給与手取契約の個人事業者もいる。

本人が納める普通徴収では、滞納が多いのだろう。


サラリーマンは会社から横に長い短冊のような課税通知書をもらう。

前年の所得についての市民税です。それを12回払い。

6月~翌年5月分まで天引きされる。これを特別徴収という。


市役所が、会社から出された給与支払報告書、所得税の確定申告書をはじめ各種の所得資料を基に、各人の納付する市民税を計算して通知する仕組みです。

「市民税が高い~」という人がいます。所得税よりも高いと

税率は、一律10%ですから、所得税率が10%以下の人ならそうでしょう。

また所得控除も少ないので。

 65歳以上で公的年金をもらっている人には、年金から差引く市民税を表示(年金特別徴収税額)しています。高齢者に納付してもらう手間を省いたということですが、市民税の徴収漏れがないようにしたと解釈できます。

ご丁寧にも来年の8月分の年金徴収税額まで通知しています。

 市民税の通知書を見て所得税と違う点は、


①基礎控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦、障害者などすべての人的控除額が少ない。このほか、生命保険料控除、地震保険料控除の額も少ない。


②所得控除たる寄付金控除がない。


③配当控除があるが所得税よりも少ない。


④税源移譲による税額調整減がある。①の人的控除額が少ないための措置。


⑤申告した配当や株の譲渡益から特別徴収された税額控除がある。


⑥寄付金控除に代えて特定寄付金の税額控除がある。

地元赤十字社及び共同募金会、条例指定団体への寄付やふるさと納税による税額控除もある。


⑦均等割の税額加算がある。

復興税として千円加算されてますビックリマーク。一昨年から10年間。


⑧未成年者、障害者等、条例による税額の減免がある。


⑨所得税で引けなかった住宅ローン税額控除がある。

最高97,500円、ただし、26年4月以降に居住した場合は、136,500円に拡大されている。


⑩税率が単純で、市民税と県民税に分けて課税している。

 結構ややこしいものです。一般の方がチェックするのは、なかなか面倒あせる


課税明細と前年分の会社からの源泉徴収票や確定申告書の控えの内容とよく見比べて間違いがないかを確認すべきでしょう


 市役所は膨大な件数の処理をするのですから電算機の入力もれ、間違いがないとも限りませんよ。ほんと多いと思う。


 住民税(所得割)が課税できるのは、1月1日に住んでいた所、1か所だけ。

住民票のあるところと現住所が違うと間違いが起こりやすい。


住民票がなくても、年末調整、給与支払報告書に記載された現住所地の自治体が課税することができる。


転職の前の給与は転職後の会社で年末調整により合算されている。

もし、転職前の給与につき、二重課税の場合、申し出て決定を取消してもらうしかない。




プリンセス、ダイアナ王冠1という名のバラ

元英国の皇太子妃にちなんだ名。何となくイメージが似ているのか。

それにしても悲劇的な結末の人生。

須磨離宮公園。


日中25℃以上の夏日が続くあせる。強い日差しに晴れ気温がよく上がる。

15日、熊本など九州で真夏日のところもある。


***


相続した株を、その発行会社が買い取ることができる。

その買取代金により、相続税の納税資金に充てることができる。

優良な中小会社では、他に売れない株なのに評価が非常に高額になるので

納税に困る。


相続税は、10か月以内に¥現金一括払いで納めることになっているが

当座の資金がない場合、相続財産の内容によって5~20年の延納もできる。


延納でも無理な場合には物納ができる。現物を引き渡して評価額で納税に充てる。

しかし、優先順位がある。国債、地方債、売れる不動産がまず優先される。


また、納税資金に充てるために財産を売ると譲渡税がかかる。

相続税は大口資産家にとってまさに死活問題になる。


なお、相続人からの株の買取は、株主総会の特別決議が必要になる。

時価で会社が買い取ることになる。時価の算定が難しい。


買い取った会社は自己株式として、資本の払い戻しの経理になる。


一方、株の対価をすべて相続人の譲渡対価としてしまうのではなく

過去に株主が払い込んだ資本金等の部分と

利益積立金の部分とに明確に区分し、

利益積立金の分は、みなし配当と扱うことになっている。配当控除あり。


ほとんどが、みなし配当として総合課税される。

大抵、額面金額の以外はそうなる。

所得税の累進課税では、高額ほどきつい負担になる。


みなし配当も、20.42%源泉税がかかる。天引きして翌月10日に納付される。

会社がうっかり忘れるといけない。


しかし、特例として

株の相続後、相続税の申告期限から3年以内

相続税の納税額があって、株をその発行会社に譲渡した場合


みなし配当分も譲渡の対価としてくれる特例がある。


譲渡対価の扱いになれば、20.315%の申告分離課税ということになるから

総合課税されないので高所得者ほど有利になる。

対価の¥8割は手元に残る。


先に、この特例を受ける届け出を会社に出す必要がある。

すぐ源泉税の課税が関係するので。出せば源泉の課税なし。

まず会社に届を提出し、それを会社は翌年1月末までに税務署に提出することになっている。


もちろん、買取る会社にその資金がなければどうにもならない。


なお、相続財産を譲渡した場合の取得費の加算特例も使えるので

譲渡した株にかかる相続税相当額も取得費に加算して控除してくれる。