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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。


バラ、見ごろになった。

長い連休だった。長く家にいると体調がおかしくなる。

良い気候になったが沖縄はもう梅雨入りが近い。


今年の夏は猛暑というあせる予想になっている。

はるか南米ペルー沖の海水温が原因するという。

経常的に冷水が湧き上がってくる海域だが、エルニーニョの逆現象が起こり

いつもより海水温が冷たくなることが遠い日本の天気にも影響するとの説明。


天気図で言えば、西日本を中心に太平洋高気圧に覆われる気圧配置になり、連日よく晴れて風が弱いので猛暑になるのでははてなマークと見る。

干ばつ晴れのおそれもある。


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中小企業の3月決算が多い。


もうかっている会社では、できるだけ税金を減らしたい。

設備投資や給与の引き上げは資金¥が必要だが

決算手続き中にできる経理上の節税がある

1.消費税の処理が税込みなら、期末で一括税抜き処理する。

科目の課税分合計の8/108で抜く、申告納付額との差額は損益処理する。

棚卸の評価額が減るのが大きい。


2.棚卸で包装材料、見本品、消耗品、広告用印刷物が、経常的在庫なら経費処理できる(法基通2-2-15)。


3. 短期前払費用(決算から1年内の家賃地代、賃借料、保証料、保険料、利子など)を経費に処理する(法基通2-2-14)



4.20万円以上30万円未満の備品など(合計300万円まで)減価償却資産を経費に処理する。

10万円以上に適用してもよいが償却資産税の課税対象になる。

*リース資産(借り手)はいくら少額でも計上を要するが、これの適用だけはできる。


5.10万円以上20万円未満の備品などを3年一括償却する。

償却資産税が非課税となる恩典あり。

*税法上の繰延資産は20万円未満なら、すぐ損金にできる。

*既存資産の資本的支出でも20万円未満は修繕費になる。


6.相手が債務超過などの不良債権について個別貸倒引当金を設定する。

得意先で1年以上取引が停止している場合は1円を残し貸倒処理する。


*一括評価の貸倒引当金繰入は、前3期の貸倒実積率のほうが有利な場合がある。


7.古い固定資産で稼動せず、すでに使用できないのなら帳簿で処分見込み価額を残して除却処理(有姿除却)する(法基通7-7-2)。


8.投資減税の対象となる取得資産は、税額控除をまず考えてから特別償却を適用する。税額控除の方が有利な場合が多い。

償却費は早晩同じ額、多くしても課税の繰延べであるが、税額控除は別枠の控除で受け得と思われる。

ただし、所得額によっては税率区分が変わるので、特別償却の方が有利な場合もありうる。中小企業は、15%と23.9%の2段階税率。地方税も。


9.試験研究費に該当するものがあれば、個別に抽出して税額控除を受ける。

*専門的知識をもった専従の人件費、研究用の材料費及び諸経費を抽出する。費用合計の12%の税額控除が受けられる。


10. 従業員の4月分給料のうち3月の締め日後から3月末までの分を合理的に算定し未払い計上する。役員分を除く。


11.社会保険料の3月分(4月末納期)のうち会社負担分を未払い計上する(法基通9-3-2)。


12. 労働保険料の申告計算で前年度の確定不足額があれば未払い計上する(法基通9-3-3②但書)。


13. 消費税が税込み経理なら当期分の確定消費税を未払い損金計上する。

通達上の継続要件はない。


14. 上場株式の時価で3月末に帳簿価額の半値以下になったものがあれば、近い将来の回復可能性を見て評価損の計上を検討する(法基通9-1-7)。


15. 使用人兼務役員(取締役経理部長など)の賞与のうち使用人職務分の賞与(損金算入)を把握しておく。把握できないと損金不算入。

*他の使用人の最高額までを損金とするのが実務的な扱い。


16. 基準年度である25年3月期に比べ一般使用人の給与、賞与の合計が3%以上増えた場合、その明細書を作成し税額控除を検討する。法人税申告書別表6-20に記入する。


*前期より給与総額が減ってないこと。一人当たりの平均額が増えていることも要件になる。

経済産業省HP、所得拡大促進税制参照パソコン。~平均給与の算出において複雑。


17.消費税で原則課税の場合、課税仕入を課税、非課税、共通対応の3区分ができれば個別対応方式を検討する。だいたい有利になる。

3区分といっても預金利息などで非課税対応がない場合もある。

*一括比例配分方式を選択すると2年間変更できない制限がある。



18.簡易課税で複数業種を営む場合、業種別に売上を明確に区分し、みなし仕入率が最も高くなる有利な方法を選択適用する。75%以上の特例。


19. 小売業など消費税計算の特例で、領収書に消費税額を区分表示していれば、レジの端数処理後の消費税額を積み上げ計算で申告できる。

お客からもらった消費税の実額で申告できる。

円未満の端数を切り捨てて預かる場合が多いが、件数が多いと相当な額になる。


20. 前期黒字で当期欠損の場合、欠損金の繰戻し還付の適用を検討する。

29年3月期は、法人税率が少し下がるのでその分有利になる。

中小企業のみ。

地方税にこの制度がなく、法人事業税では損失を繰越控除するしかない。法人住民税では、これにより還付される法人税額を9年間、順次課税標準たる法人税額から控除する。


◎既存の美術品で1点100万円未満の美術品(絵画、書画骨董類)であれば原則として減価償却できることになった。耐用年数8年又は15年(金属製)

ただし、平成27年1月以後開始する最初の決算で償却を開始しないと非償却資産のままとなる。

期首である平成27年4月1日の取得として償却計算する。




サツキ満開

5月入り。新緑がまぶしい。初夏の日差し晴れ強力。



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もう、上場大企業の3月決算発表が順次されている。確定した数字を公表している。申告納税額も確定しなければならない。

早くに会計士のチェックも受けたのだろう。用意周到。

非常に早く決算をまとめられる経理担当者の能力がすばらしいと思う。


 法人税の申告書で前期と違うところが多い。

毎年の改正が多く煩わしい。理解しないまま時がたっている。

中小企業を見る税理士、また、連休明けから忙しい。


中小企業においても3月決算は多い。


○法人税の税率が変わっている。


25.5%から23.9%へ引き下げられた。-1.6%、減税。


●地方法人税(新設)を別表1で申告することになった。


基準法人税額(おおむね別表1の10番の金額が該当する)の4.4%

別表1の付表で計算する。今後、中間申告もある。

その代わりに、4.4%分、法人住民税の税率を引き下げている。

増税ではないとの説明。税率の変更に注意する。法人事業税も。


○所得税額控除の計算が変わっている。


28年1月から受取る公社債の利子について所有期間の按分をしなくなった。

預貯金の利子と同じく所得税額(復興税を含め)の全額を控除する。

それ以前の分を分けて集計する。所有期間の按分については、別表6(1)の付表で行う。


●受取配当の益金不算入制度が大きく変わった(縮減)。


持株割合が5%以下の配当は、20%を益金不算入にすることになった。

持株割合が5%超、3分の1以下は、50%を益金不算入する。

以上は、負債利子を控除しないことに変わった。手間が省けるのは良い。


持株割合が3分の1超の関連会社の配当は、負債利子の控除をするが益金不算入になる。

簡便法の基準年度が27年4月1日~29年3月31の開始事業年度に変わった。

しかし、今期は原則法で計算することになる。


また原則として、証券投資信託の収益分配金は、すんなり益金算入になった。

例外は、ETF(上場投信)の配当、20%益金不算入になる。


別表8の付表ができ、個別に明細を記入することになったメモ


○貸倒引当金の実質的に債権とみられない金額の簡便法の基準年度が変わった。

27年4月1日~29年3月31日の開始事業年度に変わった。

今期は原則法で計算することになる。


●雇用者給与が増加した場合の税額控除の対象基準が変わった。

まず、25年3月期に比べて3%以上、¥雇用者給与が増加していること。

前期は2%以上の増加だった。若干、要件が厳しくなった。


これら以外にも変わった点がある。


●法人住民税の均等割の区分の計算が変わった。

自己株式のマイナスが控除されなくなった。区分が変更され増税になる会社もあろう。

申告書で資本金、資本金+資本準備金、資本金等の3区分を記入する。

何を記入するのかはてなマーク、ややこしい。


●消費税の簡易課税の申告書の変更

第6種事業(不動産賃貸業)が新たに区分され、みなし仕入れ率が40%に低下した。


○1点100万円未満の美術品について過去の保有分も減価償却資産として

今期に償却を開始できる。耐用年数8年(金属製は15年)、通達の改正による扱い。

もし、今期に償却を開始しないとこれからも非償却のままとなる。チャンスは一度。ただ、償却すると償却資産税が新たに課税されるので有利とも言えない。



バラもこれからが見ごろ。


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預金利子。

日銀のマイナス金利政策。普通預金利息が年0.001%。ゼロに等しい。

100万円を1年預けて10円(税込)、手取9円の利息という。

1億円でも、たった千円(税込)しかもらえない。大口定期でもごくわずか。


万一、銀行が破綻した場合、平成22年の日本振興銀行の適用例がある。

預金保護の扱いは、原則、1銀行(金融機関)、元本1千万円までの預金が保護される。

外貨預金などは保護されない。対象外。


しかし、そうはいっても多額のタンス預金¥は危険ではないかドクロ

無利息の普通預金又は当座預金に切り替えると全額保護されることになっている。


ツツジ

神戸、北野町

5月に入るとすぐ夏日晴れ、25℃以上の日が予想されるあせる


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相続税の按分


相続税は、各相続人の財産取得割合で税額が決まる。

累進課税であり、大口資産家の相続では、少しもらっただけでも負担が重い。

各人が取得した相続財産の金額(保険金、退職金の非課税額を除く)に比例する。配偶者は軽減控除で、かからないことが多い。


相続税の計算は、相続財産の合計額から基礎控除額を差し引いて

各相続人が法定相続分で相続したと仮定して各相続人の税額を計算し

その税額の合計を基に按分する。相続税の総額を按分する仕組み。


按分は、各人の課税価格/課税価格の合計額 の率になる。


どうしても端数がでる。

小数点2位未満を自由に調整して 例えば

0.136を0.13  0.499を、0.50 としてもいい。


ということは、0.009なら切り捨てて、0.00もよいことになる。

1%未満の遺産、ほんの少しもらって無税もありうる。

全員が納得すれば良い。


27年分の申告書の様式を見ると小数第4位までになっている。

ご丁寧に10位まで出してる申告もあるようだ。


四捨五入、切り捨て、切り上げ、自由にしていいが

各人の合計が1になればよいことになっている。

有利になるように端数調整して良い。


各人に按分される税額が変わると当然、納付税額が変わる。


贈与税額控除、配偶者の税額控除など、また税額の2割加算があるので

按分の端数処理によって申告納付額の合計で有利不利が起こる。


配偶者の軽減、税額控除をフルに受ける場合は、端数切上げが有利になる。

2割加算の者の按分には端数切捨てが有利になる。


大きな相続、総額が大きい場合ほど、按分の端数処理で金額に影響が出る。


調査による修正申告で相続人の一人が申告もれであっても全体に影響する。相続税の総額の増えた分が按分されてくる。何ら申告もれでない人にも加算税がつくことになる。どうしても相続税の申告は連帯責任になる。


(あん分割合)相基通17-1

17-1 法第17条に規定する「財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合」に小数点以下2位未満の端数がある場合において、

その財産の取得者全員が選択した方法により、

各取得者の割合の合計値が1になるようその端数を調整して、

各取得者の相続税額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。



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相続税の納税


相続税の納付は、一括¥現金納付による。相続後、10か月以内。

現金がない場合、担保を提供して最長20年の延納ができるが、それでもできない場合に物納ができる。


売れる土地も物納(第1順位)できるが、相続税の評価額による収納になる

実際の取引価格より安いことが多い。

特に、小規模宅地の軽減分は軽減後の評価額が収納額になる。非常に不利になる。


資産構成について、すぐに換金できる預金¥、証券等の金融資産を半分以上持っておれば、納税の心配はいらない。すぐに売れない土地が多いと心配になる。


非上場株も他に売れず厄介だが、発行会社が、¥潤沢で買い取ることができれば良い。

あと、相続人が遺産分割で決してもめないことも重要になる。