長い連休だった。長く家にいると体調がおかしくなる。
良い気候になったが沖縄はもう梅雨入りが近い。
今年の夏は猛暑という
予想になっている。
はるか南米ペルー沖の海水温が原因するという。
経常的に冷水が湧き上がってくる海域だが、エルニーニョの逆現象が起こり
いつもより海水温が冷たくなることが遠い日本の天気にも影響するとの説明。
天気図で言えば、西日本を中心に太平洋高気圧に覆われる気圧配置になり、連日よく晴れて風が弱いので猛暑になるのでは
と見る。
干ばつ
のおそれもある。
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中小企業の3月決算が多い。
もうかっている会社では、できるだけ税金を減らしたい。
設備投資や給与の引き上げは資金
が必要だが
決算手続き中にできる経理上の節税がある。
1.消費税の処理が税込みなら、期末で一括税抜き処理する。
科目の課税分合計の8/108で抜く、申告納付額との差額は損益処理する。
棚卸の評価額が減るのが大きい。
2.棚卸で包装材料、見本品、消耗品、広告用印刷物が、経常的在庫なら経費処理できる(法基通2-2-15)。
3. 短期前払費用(決算から1年内の家賃地代、賃借料、保証料、保険料、利子など)を経費に処理する(法基通2-2-14)
4.20万円以上30万円未満の備品など(合計300万円まで)減価償却資産を経費に処理する。
10万円以上に適用してもよいが償却資産税の課税対象になる。
*リース資産(借り手)はいくら少額でも計上を要するが、これの適用だけはできる。
5.10万円以上20万円未満の備品などを3年一括償却する。
償却資産税が非課税となる恩典あり。
*税法上の繰延資産は20万円未満なら、すぐ損金にできる。
*既存資産の資本的支出でも20万円未満は修繕費になる。
6.相手が債務超過などの不良債権について個別貸倒引当金を設定する。
得意先で1年以上取引が停止している場合は1円を残し貸倒処理する。
*一括評価の貸倒引当金繰入は、前3期の貸倒実積率のほうが有利な場合がある。
7.古い固定資産で稼動せず、すでに使用できないのなら帳簿で処分見込み価額を残して除却処理(有姿除却)する(法基通7-7-2)。
8.投資減税の対象となる取得資産は、税額控除をまず考えてから特別償却を適用する。税額控除の方が有利な場合が多い。
償却費は早晩同じ額、多くしても課税の繰延べであるが、税額控除は別枠の控除で受け得と思われる。
ただし、所得額によっては税率区分が変わるので、特別償却の方が有利な場合もありうる。中小企業は、15%と23.9%の2段階税率。地方税も。
9.試験研究費に該当するものがあれば、個別に抽出して税額控除を受ける。
*専門的知識をもった専従の人件費、研究用の材料費及び諸経費を抽出する。費用合計の12%の税額控除が受けられる。
10. 従業員の4月分給料のうち3月の締め日後から3月末までの分を合理的に算定し未払い計上する。役員分を除く。
11.社会保険料の3月分(4月末納期)のうち会社負担分を未払い計上する(法基通9-3-2)。
12. 労働保険料の申告計算で前年度の確定不足額があれば未払い計上する(法基通9-3-3②但書)。
13. 消費税が税込み経理なら当期分の確定消費税を未払い損金計上する。
通達上の継続要件はない。
14. 上場株式の時価で3月末に帳簿価額の半値以下になったものがあれば、近い将来の回復可能性を見て評価損の計上を検討する(法基通9-1-7)。
15. 使用人兼務役員(取締役経理部長など)の賞与のうち使用人職務分の賞与(損金算入)を把握しておく。把握できないと損金不算入。
*他の使用人の最高額までを損金とするのが実務的な扱い。
16. 基準年度である25年3月期に比べ一般使用人の給与、賞与の合計が3%以上増えた場合、その明細書を作成し税額控除を検討する。法人税申告書別表6-20に記入する。
*前期より給与総額が減ってないこと。一人当たりの平均額が増えていることも要件になる。
経済産業省HP、所得拡大促進税制参照
。~平均給与の算出において複雑。
17.消費税で原則課税の場合、課税仕入を課税、非課税、共通対応の3区分ができれば個別対応方式を検討する。だいたい有利になる。
3区分といっても預金利息などで非課税対応がない場合もある。
*一括比例配分方式を選択すると2年間変更できない制限がある。
18.簡易課税で複数業種を営む場合、業種別に売上を明確に区分し、みなし仕入率が最も高くなる有利な方法を選択適用する。75%以上の特例。
19. 小売業など消費税計算の特例で、領収書に消費税額を区分表示していれば、レジの端数処理後の消費税額を積み上げ計算で申告できる。
お客からもらった消費税の実額で申告できる。
円未満の端数を切り捨てて預かる場合が多いが、件数が多いと相当な額になる。
20. 前期黒字で当期欠損の場合、欠損金の繰戻し還付の適用を検討する。
29年3月期は、法人税率が少し下がるのでその分有利になる。
中小企業のみ。
地方税にこの制度がなく、法人事業税では損失を繰越控除するしかない。法人住民税では、これにより還付される法人税額を9年間、順次課税標準たる法人税額から控除する。
◎既存の美術品で1点100万円未満の美術品(絵画、書画骨董類)であれば原則として減価償却できることになった。耐用年数8年又は15年(金属製)
ただし、平成27年1月以後開始する最初の決算で償却を開始しないと非償却資産のままとなる。
期首である平成27年4月1日の取得として償却計算する。



