夏の運転にうってつけだった建さんメッシュ(笑) | Memory and Experience ~Cinquecento syndrome~

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○○○ 71' FIAT500との生活○○○
MEXが綴る旧FIAT500との悲喜こもごもな日々

今週は電車移動が多く、月曜日に役所と現場へ行ったくらいで出番が少ないMEX号。

 

 

 

オイル漏れは治ってますよ^^。

 

 

 

さてさて皆さん、運転時の靴はどうしています?

タイヤハウスの足元への出っ張りを避けてペダル配置が中央寄りになっている500は、スニーカーに多い幅広なソールだと、靴同士やペダルと干渉したりで運転しにくく、時にはひやりとすることも。

 

 

 

ギュッと詰まったペダル配置。

 

*MEX号はボルト留めの

アルミペダルを付けています。

 

 

 

そんな理由からMEXは、靴幅が狭くソールが出っ張っていない、革のドライビングシューズを履くことが多いです。

運転に特化していることだけあってペダル操作もしやすいのですが、ハッキリ言って夏は暑くて蒸れる!のが難点。

 

ただいつもドライビングシューズという訳ではなく、木造住宅の工事現場を500で見に行く時には”たび履”というのを履いて行きます。

現場でドライビングシューズの紐をいちいち解いて靴を履き替えるは面倒だし、現場では土やおが屑などで汚れるからですが、そのたび履は靴幅が狭くてソールが出っ張っていないという、まさに運転にはうってつけな形状だったりします。

しかも布製なので革よりも通気性がよく、コスパは最高!

 

で、そんなたび履がさすがにボロくなったので新調しようと、7月中旬にW○rkmanへ行ったら、夏の運転用にぴったりのたび履を発見!

「うお!これだ!」

となった次第です。

 

 

 

ということで今回は

夏の運転にうってつけだった

建さんメッシュ(笑)

でございます。

 

 

 

それがこれ

W○rkmanで購入した

たび履3種類。

 

左から

”建さん(メッシュ)”¥580

”建さんⅡ”¥680

”親方寅さん”¥1609(親方は高い!)

です。

 

ネーミングに

独特なセンスを感じますねw。

 

因みに

建さん(メッシュ)は運転用に。

建さんⅡは現場の上履き用、

寅さん親方は現場の外履き用

のつもりです。

 

 

 

建さん(メッシュ)のソール。

どれもソールはこんな感じ。

 

 

 

この価格的には一番下っ端の建さん(メッシュ)が、夏の500には最高!

MEX号ではトランク内のヒーターダクトをエアインテーク化してあることもあって、とっても涼しいんですw。

 

 

 

靴下履かなければもう最強レベル。

ああ…涼しいって正義だわw。

 

 

 

フローリングの上でも

もちろん滑らない^^。

 

 

 

その履き心地ですが、この手のたび履はソールが薄いため、足裏の感覚がとても良く伝わって来ます。 

ただその分、慣れないと長距離は足が疲れるかも。

あと建さんシリーズは素材のせいか(安いしね)生地の伸びが少ないので、ピタピタサイズだと長時間履いていると足が痛いかもです。

でも親方寅さんになると価格が約3倍なこともあって、作りも良くて一番履きやすいです(さすが親方だw)。

これらの差を現場で大工さんに聞いたところによると、

「安いやつは靴底が固いから板金の屋根の上は滑って危ないよ、気をつけてね。」

とのこと。

まぁこのブログ読んでる人で屋根の上歩く人は少ないでしょうけど^^。

 

 

ということで、さぁ、気になったそこのあなた。

W○rkmanへレッツゴーw。

(W○rkman Plusじゃない方ね。)

なのですが!

最近悲報が…どうやら建さんメッシュは季節物のため、どうやら今年の製造は終わったっぽい?

となると店頭在庫のみかもなので、早い者勝ちということで;。

ニヒヒ

ホームセンターでも似た様なの売ってるかもですが^^。

 

 

 

*以下は真面目な話しです。

運転時の服装・靴については以下の様な法文や条文があるので注意しましょう。

 

道路交通法第70条(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

 

東京都道路交通規則

第8条

(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。

(罰則 第百十九条第一項第九号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、同条第二項〔十万円以下の罰金〕)

 

千葉県道路交通法施行細則の運用について

第9条関係

(5) 第5号に規定する「げた」とは、例示である。

「その他運転を誤るおそれのあるはき物」とは、ブレーキ、クラツチの操作に際して、はき 物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物、及び足から離脱して操作に誤りを 招くおそれのあるはき物をいう。

「はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物」とは、ハイヒール、木製 サンダル等、かかとが極端に高く安定性のないもの、はき物の底面が極端に狭くあるいは木製 等スベリやすいもの等がこれに当たる。

「足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物」とは、鼻緒、かかとかけ又はバンドが切損するおそれがあるはき物等がこれに当たるほか、鼻緒のはき物をくつ下をはいて使用する場合、濡れた足でビニール製サンダルをはいた場合、かかとかけ、バンド等を使用すべき はき物でこれを使用しない場合等、足から離脱し操作に誤りを招くおそれがある状態のはき物 もこれに含まれる。

 

等々。

要は、かかとかけのないサンダルなどはペダル操作に影響を与え、安全な運転ができないとみなされNGということの様ですね。

 

 

 

夏の運転にうってつけだった

建さんメッシュ(笑)_END