みなさん、こんにちは。
有山 あかねです。
【宅建とったら次はこれ】
【企業様向け不動産営業研修】
【スマホで宅建士!スキマ時間で宅建合格WEB講座】
この頃、急に暑くなったり、寒くなったり、、、
勉強を進めていくためには、健康管理も大切です。
体調を崩さないように、気をつけてくださいね。
今回からは、物権変動について、
重要ポイントをご紹介していきます。
所有権の移転時期
売買契約は、
売主の「売ります」という意思表示と、
買主の「書います」という意思表示が
合致することで成立します。
そして、この売買契約が成立したことで、
買主は売主に対して
「私が買ったのだから、この目的物は私のもの」
と主張することができるようになります。
つまり、売買契約が成立した時点で、
目に見えない「所有権」という権利が、
売主から買主に移っていると民法では考えます。
実務においては、意思表示の合致により、
売買契約が成立したあと、
決済・登記・引渡しとやらなければならないことが
盛り沢山で、これらのことが滞りなく片付かないと、
買主が所有者として振る舞うことができないのが現実ですが、
法律的なルールにおいては、
当事者間(売主と買主の間)では、契約が成立した時点で、
たとえ買主が登記を備えていなかったとしても、
買主は所有権を主張できるのです。
当事者の相続人
売主と買主の間においては、
登記がなくても買主は所有権を主張できますが、
次のケースはどうでしょうか?
売主と買主の間で土地の売買契約が成立した後、
目的物の引渡し前に売主が死亡し、
売主の相続人が、
相続を理由として所有権移転登記を備えた場合
この場合も、買主は、売主の相続人に対して、
登記がなくても自らの所有権を主張することができます。
相続というのは、
被相続人の権利や義務を引き継ぐことです。
つまり、売主の相続人は、
土地の所有権を引き継いだのではなく、
土地の売主としての権利や義務を
引き継いだものと考えます。
ですから、売主の相続人というのは、
結局当事者の関係にあるのと同様ですから、
買主は、登記がなくても所有権を主張できるのです。
対抗問題
では、さらに、このようなケースの場合はどうでしょう?
A所有の土地についてAB間で売買契約が成立したあと、
Aが当該土地をCにも売却し、
AB間とAC間で二重に売買契約が成立した場合
BもCも一応、買主という立場になりますから、
両方とも自らに所有権があることを主張してくるはずです。
このように、ひとつの土地や建物をめぐって、
争いになる場合のことを対抗問題(対抗関係)といいます。
二重譲渡によって対抗関係になると、
BとCはひとつのものを、
ふたりで取り合うことになりますから、
Bのものにするのか、Cのものにするのか、
何か明確なルールを用意する必要があります。
そこで、民法では、
土地や建物の所有権の取得については、
登記をしなければ第三者に対抗できない
というルールを用意しました。
つまり、上記BとCの関係においては、
先に登記をゲットした方が勝ちということです。
今回の内容はこの辺りにします。
次回からは、この二重譲渡のように、
登記がなければ対抗できないケースについて、
取り上げていきます。
かわいいしおいしいお菓子
味の違う焼き菓子がたくさん入っていると、
ちょっと一口のつもりが、ついもう一口、もう一口と・・・
実はここ1ヶ月ほど、
ついつい甘いものを食べてしまい、
諸般の事情でジムもサボってしまっていたので、
何がとは言わないですが、いよいよまずいです。
ジムからメールももらってしまいました。
また頑張らないと。。。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね
LEC講師募集のご案内
資格の学校「LEC東京リーガルマインド」では
宅建士や不動産関連資格の講師を募集しています!
詳細はURLをご確認ください。