みなさん、こんにちは。

有山 あかねです。

 

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今回は、遺留分の計算方法と配偶者居住権について取り上げます。

 

遺留分については毎年必ず出題されるわけではありませんが、万が一計算が必要な問題が出題されても、基本の計算式さえおさえておけば、

それほど難しいわけではないので、ぜひ対策しておきたいところです。

 

  遺留分

遺留分というのは、兄弟姉妹以外の相続人に与えられる、必要最低限の取り分のことです。

 

たとえば、被相続人が

「お世話になっていた大親友のXに全財産を遺す」

などと遺言を残して死亡した場合、

 

被相続人の財産は、配偶者や子などの法定相続人ではなく、

大親友のXに行ってしまうことになります。

 

しかし、そうしてしまうと、配偶者や子は

生活が成り立たなくなる可能性もありますから、

遺留分として最低限の取り分を保証することによって、

そういった状態に陥った人を守ろうとしているのです。

 

 

なお、遺留分については、

遺留分侵害額請求をすることによって、

遺言によって相続財産を受け取った人から

返してもらうことができるというものであって、

 

相続が開始した際に自動的に

遺留分相当額の財産が確実に与えられる

というようなものではありません。

 

 

遺留分侵害額請求権を行使して、

遺留分としての取り分を返してもらうかどうかは、

相続人の判断によりますから、

 

全額がXのものになっても構わない、

自分は取り分はいらない、と考えるのであれば、

遺留分侵害額請求をしないという選択もあり得ます。

 

  遺留分の計算方法

原則の計算方法は次のとおりです。

 

 

被相続人の財産×2分の1×各相続人の法定相続分

=その相続人の遺留分

 

 

たとえば、Aが6000万円を遺して死亡し、

配偶者Bと子Cが相続人の場合に、

Aの遺言によって全額がXに遺贈された時の

Bの遺留分は・・・

 

 

6000万円×1/2×1/2(Bの法定相続分)

=1500万円

 

・・・となります。

 

上記が原則の計算方法となりますが、

例外として、直系尊属のみが相続人となる場合は、

2分の1ではなく3分の1となります。

 

【直系尊属のみが相続人である場合】

被相続人の財産×3分の1×各相続人の法定相続分

=その相続人の遺留分

 

 

  配偶者居住権

配偶者の一方が死亡した場合に、残された配偶者が、

これまで暮らしていた家に住み続けながら、

預貯金などの金銭についても

相続できるようにするのが「配偶者居住権」です。

 

配偶者居住権については、

配偶者短期居住権との違いをおさえることが重要ですので、

この記事では、ポイントをまとめておきたいと思います。

 

今年も出題される可能性はありますから、

予備校に通っている方は講義をしっかり受けて、

独学の方はお持ちのテキストでしっかり確認しましょう。

 

【配偶者居住権】

①配偶者居住権が認められるための要件

・遺産分割で配偶者居住権を取得するものとされたとき

又は

・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

 

②存続期間は原則終身、別段の定めをすればその期間

 

③居住建物の所有者は配偶者居住権の登記義務あり

 

 

 

【配偶者短期居住権】

①配偶者短期居住権が認められるための要件

被相続人の財産に属した建物に相続開始時に無償で居住していたとき

 

②存続期間

居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合は、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日まで

 

③配偶者短期居住権は登記することはできない

 

今回の内容は以上です。


  出張やはた塾@LEC渋谷駅前本校

LEC名古屋駅前本校のトップ講師のやはた先生が、

渋谷駅前本校まで遊びにきてくれました。

 

 

実は、やはた先生には、行政書士試験を受験するときに、

出張やはた塾と称して家庭教師をしてもらったこともありました。

 

 

出張やはた塾@LEC渋谷駅前本校の様子は、

あかねとあいことやはた先生の「さんにんごと」

として収録しましたので、

空き教室がなくて支店長の席でコソコソと撮りましたので(笑)

音がアレですが・・・

 

また渋谷駅前本校のYouTubeが更新されたらご紹介します。


最後まで読んでいただきありがとうございます!


有山 あかね

 

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