未キャッシュレス | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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Q.登記事項証明書等交付請求、閲覧に関して、手数料のキャッシュレス決済(現金を使わずに支払を済ませる方法)はできますか。

           更新日:2024年2月2日
 

A.キャッシュレス決済は実施していません。手数料については、収入印紙での納付をお願いします(不動産登記法第119条4項、不動産登記規則第205条1項、商業登記法第13条2項、商業登記規則第28条1項等)。
 なお、収入印紙は、登記所内にある印紙売場でも購入することができますが、同売場での支払方法は現金のみとなっていますのでご注意ください。
 また、登記事項証明書等の交付については、オンラインで請求することにより、手数料はインターネットバンキング・モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用することができますので、詳細は法務省ホームページの、「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求について」をご覧ください。

 

登記事項証明書を登記所の窓口で請求する場合、

登記所内にある、印紙売場で収入印紙を購入し、その印紙で納付する必要があります。

現金のみです。これ未だに変わらないんですよね。

 

事前に郵便局などで購入してくるという方法もある、といえばありますが、実際登記所に行って必要な金額が分かってから収入印紙を買いたいと思うのは普通な気がします。

 

 

司法書士事務所は、登記所での現地調査やお客様から会社の印鑑カードをお預かりして登記所で印鑑証明書を取得するような場合以外は、オンラインで申請してペイジーで電子納付というのが一般的なのでまだ影響少ないですが、

 

初めて登記所に調べに行ったら、

「現金しか使えません」

というのも、そこまで大きな金額使うことは少ないかもしれませんが、今のこの世の中的には不親切ですよね。

 

 

 

ただ、キャッシュレスにならない理由の一つには、この問題と同じようなものが根っこにあるのかなと感じました。

 

免許更新がデジタル化…「地区交通安全協」が対面勧誘の機会失い存続危機、キャッシュレス決済が追い打ち

 

 

勧誘の機会というよりは、

印紙販売の手数料かなと。

 

 

冒頭の登記所のQ&Aに項目になるくらいですから、

一般ユーザーからのニーズあるんでしょうし。

変わりますかね、登記所も。

 

 

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