監査役について,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」が登記事項になりました(会社法第 911 条第 3 項第 17 号イ)。(平成27年5月1日から)
https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000151.pdf
約10年前の改正です。
今回は、
2 申請時期
「平成27年5月1日以降,最初に監査役の就任,重任又は退任の登記を申請する際に,会計限定監査役の定めの登記を申請する必要があります。」
このタイミングでの申請なのですが、
本来必要だった
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」
の登記を忘れている会社、たくさんありそうな気がします。
登記所は教えてくれないですからね...
特に平成18年4月30日以前に設立された株式会社で
① 平成18年5月1日当時、資本金が1億円以下であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が200億円未満だった
② 株式の全部に譲渡制限の規定がある(平成18年4月30日以前から現在まで)
この2つにあてはまる株式会社で、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」なんて初めて聞いたぞ?
と思われる株式会社は、一度自社の履歴事項全部証明書を取得して確認してみてください。
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