「衆院本会議は13日、与党の賛成多数により2026年度予算案を可決し、参院で16日から審議入りします。」
衆議院選挙もあったためやむを得ないスケジュールではありますが、
予算の成立が遅れると、われわれがお手伝いする登記の登録免許税の軽減等に影響があります。
相続登記の登録免許税の減免、
(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
については、令和9年(2027年)3月31日までなのであと一年猶予がありますが、
相続ではなく、土地の売買についての登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第72条第1項)は、令和8年(2026年)3月31日で(一応)適用期限が切れます。
昨年末の税制改正大綱によると、3年間延長される見込みですが、正式にはまだ決まっていません。
ほぼ間違いなく延長されると思われますが、
この時期は、そういった租税特別措置法の延長があるかないかの判断をしながら登記費用の見積もりを計算する必要があります。
なので登記費用のお見積りも「延長あり」「延長無し」の2パターンでお出しします。
土地の売買による所有権移転の登録免許税は、土地の価格が大きいと、この軽減があるかないかでかなりの登録免許税の違いが生じるので、資金計画に大きなズレが生じる可能性があるためです。
まぁ今年はこの部分だけですが、
来年は3年に一度の固定資産評価の評価替えの年ですので、
登録免許税の算定の基準となる価格が大きく変わります。
そのため来年のこの時期の方がさらに慌ただしくなりそうですね。この時勢からいうと間違いなく値上がるでしょうから。
司法書士事務所ワン・プラス・ワン

