本日付で、
所属する東京司法書士会より
「商業登記申請における補正事例及び協力要請事項」の送付について(お知らせ)
という文書が届いておりました。
この度、司法書士会にご協力いただき、全国8か所の法務局(札幌法務局、仙台法務局、東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局、広島法務局、高松法務局及び福岡法務局)から、商業登記申請における補正事例や申請時の協力要請事項及びオンライン申請以外の補正事例について情報を収集し、取りまとめを行いましたので、別添のとおりお送りいたします。
実務に役立ちそうですね。
まだ全てを確認したわけではないんですが、
一番に目についたのがこちら。
印鑑(改印)届書に押印する届出印、
その印鑑につき
「印鑑の傾きは30度未満程度にする」
という記載。
この視点は無かったですね。
当事務所で書類にご捺印いただく際は、
印鑑も確認させていただき、
ベストな向きで捺印できるのですが、
お客様に書類を郵送し、お客様がご捺印いただいたものをお繰り返して頂く場合は、印鑑の角度までの指定はしておりませんでした。
全然向きがおかしな角度で捺印されている書類が戻ってくることも多々あります。
ひょっとしたら、今まで登記所から影で嫌な顔をされていたのかもしれませんね。
ちなみに「札幌、東京、名古屋、大阪、高松」
の5つの法務局が嫌な顔をしてたのかも。
今後は気をつけたいと思います。
相続手続きなら 大田区池上の
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
https://44s4-kobayashi.com/
【相続登記のご相談専用サイト】
https://www.souzokutouki-oneplusone.com/