元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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『いらっしゃいませ』と『店内放送』では司法書士業界ナンバー1の元八百屋の司法書士小林彰のブログ
地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

「衆院本会議は13日、与党の賛成多数により2026年度予算案を可決し、参院で16日から審議入りします。」

 

衆議院選挙もあったためやむを得ないスケジュールではありますが、

予算の成立が遅れると、われわれがお手伝いする登記の登録免許税の軽減等に影響があります。

 

 

相続登記の登録免許税の減免、

(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
については、令和9年(2027年)3月31日までなのであと一年猶予がありますが、


相続ではなく、土地の売買についての登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第72条第1項)は、令和8年(2026年)3月31日で(一応)適用期限が切れます。


昨年末の税制改正大綱によると、3年間延長される見込みですが、正式にはまだ決まっていません。


ほぼ間違いなく延長されると思われますが、
この時期は、そういった租税特別措置法の延長があるかないかの判断をしながら登記費用の見積もりを計算する必要があります。

 

なので登記費用のお見積りも「延長あり」「延長無し」の2パターンでお出しします。

土地の売買による所有権移転の登録免許税は、土地の価格が大きいと、この軽減があるかないかでかなりの登録免許税の違いが生じるので、資金計画に大きなズレが生じる可能性があるためです。

 

 

まぁ今年はこの部分だけですが、

来年は3年に一度の固定資産評価の評価替えの年ですので、

登録免許税の算定の基準となる価格が大きく変わります。

 

そのため来年のこの時期の方がさらに慌ただしくなりそうですね。この時勢からいうと間違いなく値上がるでしょうから。

 

 

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【相続登記の申請の義務化】  

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

 

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました。

 

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をする必要があります。

 

 

「義務化」と「過料」の話題が先行しがちな相続登記ですが、

最短で申請期限を迎えるのは、 令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合で、 令和9年4月1日から過料の対象となる義務違反になります。

まだあと1年ちょっと猶予はありますね。

 

 

過料が科される手続きは、登記官が申請義務違反を職務上知った場合、まず申請義務者に対して登記の申請を促す「催告」を行うことから始まります。

 

では登記官(法務局)は、 

どのようにして相続登記の申請の義務違反を職務上知るのでしょうか?

 

登記官が違反を認識する具体的なきっかけ(端緒)の例としては、以下のようなケースが挙げられています。

 

<遺言書パターン>

・相続人が遺言書を添付して特定の不動産の所有権移転登記を申請した際、その遺言書に他の不動産についても承継させる旨が記載されていたとき。

 

<遺産分割協議書パターン>

・相続人が遺産分割協議書を添付して特定の不動産の所有権移転登記を申請した際、その協議書に他の不動産についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき。

 

通達では、「次に掲げるいずれかの事由を端緒として、(中略)職務上知ったときに限り、申請の催告を行うものとする」と明記されており、その事由として上記の2つのみが規定されています。 

 

したがって、登記官が

「自ら積極的に未登記の不動産を調査して違反を発見したり」、「これら2つの書類以外の手段(別の公的機関からの情報など)」をきっかけとして過料の手続きを開始したりすることはない、というのが”現在の”運用ルールとなっています。

 

 

ただこれはあくまで現在の運用ルールの話なので、 

1年が経ち、いざ令和9年4月以降に過料の運用が始まった後は、また色々と改正があるかもしれないですね。

 

ちなみにこの運用ルールだと、 

個別の詳しい財産の情報の記載がなく、 

遺言書で「全ての財産を妻に相続させる。」とあるケースや、 遺産分割協議書で「全ての財産を妻が相続する。」と協議するケースの場合は、 

登記官に義務違反が判明する機会が無くなってしまいますもんね。

「所有不動産記録証明制度」との連携運用とかも出てくるのでしょうか?

 

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つい先日、

司法書士は職業柄

「漢字」

 

に拘ると書いたばかりですが、

 

先日始まった「所有不動産記録証明制度」は意外とそうではないことが、最新の質疑応答で明らかになっています。

 

 

名前の漢字が違っても見つけ出す?

「縮退マップ」という名の守護神

 

日本の登記実務において、

長年の懸案だったのが「漢字のゆらぎ」です。

例えば、登記簿上の氏名が「斉藤」であるにもかかわらず、検索を「齋藤」で行った場合、これまでは「一致なし」として切り捨てられるのがシステム上の限界でした。

 

しかし、所有不動産記録証明制度ではこの壁を「縮退(しゅくだい)」という高度なロジックで突破しています。

システムはIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が整理した「縮退マップ」を搭載。

これは、漢字をその字形的な意味や関係性に基づき、一つの「代表文字」へと集約して検索する仕組みだそうです。

 

具体的には、「斉・斎・齊・齋」といった多数の異体字や、さらに複雑な「檮(トウ)」などの文字も、マップに基づいて整理された代表文字で一括検索されます。

 

かつての「完全一致」という厳格なルールから、

デジタルの力を借りた「意味の一致」へと、

行政の姿勢が180度転換したのです。これはかなり画期的です。

 

法務省の回答趣旨には、こう記されています。

「代表文字同士の結びつきの有無や関係性から、代替候補となる漢字に対応関係が整理された縮退マップに基づき、整理された後の漢字(代表文字)で検索するものである」

 

このシステムのおかげで、微細な漢字の違いによる「相続漏れ」のリスクは劇的に軽減されてきますね。

登記実務もここに影響を受けるようになるんでしょうかね?

 

 

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一昨年中旬から

新NISAの積立投資を始めたのですが

 

それまでは分からなかった、

社会の出来事と株価の連動が

齢50歳になってやっと見えてきております。

 

連動する部分もあり、

逆に相反する部分もあり、

 

そこまで一喜一憂するポジションにはいませんが、

とはいえ気にある立場から見るようになり、

社会の仕組みの一つが自分事として捉えられるようになってまいりました。

 

単純に面白いですね。

生き死にが掛かってくるほどの

大きなことをしていないこともあり、

自分事ながら若干他人事でもあり、

 

今更ではありますが、

長期分散投資の話だけでなく、

ある程度若いうちから株式や投資信託といったものに

少しでも投資するような状況にあるべきだなと。

 

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東日本大震災により犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。

 

 

本日は、

宮城県東松島市で食肉製造卸売販売業を営む「オイタミート」さんに今月のイベントでの発注確認のために連絡を。

かれこれ14年ほどのお付き合いになります。

 

お付き合いの始まりは、震災後平成23年8月に矢本駅周辺で行われた、「東松島元気フェスタ」で食べたスペアリブがとても美味しかったことがきっかけです。

 

 

今でも現地に行くと訪ねますし、

毎年池上本門寺の御会式でも仕入れさせていただいてます。

 

 

あの出来事がきっかけで

色々な人とつながり、

今でも繋がっている方がたくさんいます。

 

そういった出会いや、現地に行ったこと、

それがきっかけで大田区で始まったこと、

司法書士としての生き方も変わりましたし、

きっとPTA活動も始めていなかったと思います。

 

 

本当に毎年この日は色々なことを思い出します。

 

 

この写真は、平成23年8月の大田区の平和の祭典。

本当に色々なことを思い出しますね。
 

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