元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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『いらっしゃいませ』と『店内放送』では司法書士業界ナンバー1の元八百屋の司法書士小林彰のブログ
地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

監査役について,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」が登記事項になりました(会社法第 911 条第 3 項第 17 号イ)。(平成27年5月1日から)

 

https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000151.pdf

 

 

 

約10年前の改正です。

今回は、

2 申請時期

「平成27年5月1日以降,最初に監査役の就任,重任又は退任の登記を申請する際に,会計限定監査役の定めの登記を申請する必要があります。」

このタイミングでの申請なのですが、

 

本来必要だった

「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」

の登記を忘れている会社、たくさんありそうな気がします。

 

登記所は教えてくれないですからね...

 

 

特に平成18年4月30日以前に設立された株式会社で


① 平成18年5月1日当時、資本金が1億円以下であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が200億円未満だった
② 株式の全部に譲渡制限の規定がある(平成18年4月30日以前から現在まで)

 

この2つにあてはまる株式会社で、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」なんて初めて聞いたぞ?

と思われる株式会社は、一度自社の履歴事項全部証明書を取得して確認してみてください。

 

 

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ここに来て、

ホームである東京法務局城南出張所の

登記の完了がびっくりするくらい早い。

 

 

こちら本日申請分の完了予定日が掲載されている

最新バージョンですが、

 

そもそも少し前まで申請してから登記完了するまで【3週間】位取っていたところが、2週間位に変わりました。

 

それだけでなく、

この2週間の完了予定日よりだいぶ早く登記が完了しています。

 

 

ちなみに、この表ですと、

7月17日申請の完了予定が8月2日になっていますが、

その前日、7月16日に申請した分が、

昨日7月24日に完了しているものもありました。

 

平日6,7営業日で完了です。

 

 

 

登記所内ではこんな噂も囁かれていました

「あまりにも完了予定の時間を長く取りすぎる、外部から応援の職員さんに来てもらって処理して進めてるみたいだよ..」

 

 

ともかく、早く処理が終わるのはありがたいことです。

 

少し早めに完了して欲しい案件も申請中なので、

またこれから職員さんの夏休みも出てくるでしょうから、

健全化してくれるのは非常にありがたい。

3週間とかありえないですよ...

 

 

まぁこの時期の東京法務局港出張所の商業登記の完了予定はかなり長めになりますが、

これは仕方ない、

定時総会からの改選登記のオンシーズンですからね。

お祭りですよ。

 

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先日のこと、

東京法務局城南出張所に用事があり、

一階の入口から法務局に入ると、

階段をすごい勢いで降りてくる女性が

 

急いでるのかな~

 

くらいの気持ちで眺めていたら、

出口に向かうのではなく、

目的地は階段のすぐ脇にあるこちらでした

 

 

すごい勢いで、

この「お客様の声」の用紙に何かを書いているのを横目に、

私は目的地である3階に向かったのですが、

よほど書きたいことがあったんでしょうね。

 

 

最近、グーグル・マップの「クチコミ」にも

法務局をはじめとする行政機関についても

対応の善し悪しを含めて記載される方増えてきてるみたいです。

 

ちなみに東京法務局城南出張所はクチコミ【43件】

近隣ですと

品川出張所 14件
世田谷出張所 25件
渋谷出張所 43件
港出張所 61件

 

よい書き込みもそうでない書き込みも

これも時代ですね。

 

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先日の「TSUTAYA池上駅前店の8月末閉店」の話じゃないですが、

これも時代、

と言わざるをえないんでしょうね。

 

 

「タウンページの発行終了」

 

 

「2026年3月末をもってタウンページの発行を終了することとなりました。」

 

 

当事務所も今もタウンページへの事務所の広告を出しております。

 

 

ウェブ検索が全盛、当たり前の時代であることはもちろん分かりながらも、

特に「相続の登記」や「そのほか相続手続き」を必要とする方の中には、スマートフォンやPCなどを使って必要な情報にアクセスすることが難しい方も一定数いらっしゃいます。

 

実際、電話帳を見て、当事務所にご連絡をくださる方、

決して多いわけではありませんが、

毎年一定数いらっしゃるんです。

 

 

今でも、大田区で発行される情報誌で一番影響力があるのが

「大田区報」

と言われるくらいですので、

紙媒体のニーズには根強いものがあるのですが、

これも時代の流れ、やむを得ないでしょうね。

 

誰一人取り残さない持続可能なまちづくり

情報の届きにくい層へ、必要な情報をどう届けるか。

 

考えなければならないことは多いですね。

 

 

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今月6日のブログ記事

大田区のいい取り組み

 

大田区が新たに始める?始めた?

「老いじたく情報登録事業」についての記事だったのですが、

 

見つけました!

やっと大田区のウェブサイトに正式に出てきました。

 

 

【プレスリリース】老いじたく情報登録事業を開始します 人生100年時代!自分らしい老いじたく

 

 

 

 

 

 

大田区に住民登録がある65歳以上の方が対象です。

 

前回のブログにも書きましたが、

これ非常に良い取り組みだと思います。

 

特にこのあたり

 

⑦任意後見契約先と契約書の保管場所
⑧死後事務委任契約・老いじたくに関する生前契約先と契約書の保管場所
⑨遺言書の保管場所

 

ぜひぜひ東京司法書士会大田支部もこの活動と連携していきたいですね。

 

 

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