成年後見制度の利用を検討しているものの、「報酬がいくら請求されるか分からない…」 と不安を感じていませんか?
この度、最高裁判所事務総局家庭局より、令和7年7月から12月までの半年間に全国の家庭裁判所で行われた報酬付与申立事件の最新調査結果(総数102,466件)が公開されました。
この膨大なデータは、制度利用者が抱く心理的なハードルを数字で解消し、報酬の「予測可能性」を高めるための極めて重要な道標となります。
裁判所も、このデータ公開にあたり「成年後見制度の利用者にとって、報酬付与額の予測可能性が高まることを目指す」としています。
まず一番に安心していただきたいのは、 報酬額は専門職が勝手に決めるのではなく、 家庭裁判所がご本人の財産額や活動内容を考慮して決定するということです。
そのため、制度上、後見人が自由に報酬額を決めて請求することはできません。(ただし、目に見える作業量と報酬額が合っていないと感じることはしばしば起きると思います。)
具体的な金額の目安は、
管理する「流動資産額(現金や預貯金など)」によって変わります。
専門職が成年後見人になり、通常のサポートのみを行った場合、以下のような結果が出ています。
・流動資産1,000万円未満:年間報酬は「20万円台」が約8割を占めています。ひと月に換算するとおよそ2万円です。
・流動資産1,000万円〜5,000万円未満:年間報酬は「30万円台」が半数以上(約54%)を占めます。
なお、ご本人のために不動産の売却や複雑な手続きなど特別な対応を行った場合には、上記の基本額に「付加報酬」が追加される仕組みとなっています。
このように、成年後見人等の報酬は裁判所の審判によって、客観的な基準のもと適正に定められます。
費用の目安が明確になることで、少しでも制度に対する不安が和らげば幸いです。
「自分の家族の場合はどうなるの?」など、気になることがあれば、ぜひお近くの司法書士へお気軽にご相談ください。
報酬に関する実情調査の集計結果について
- 令和7年7月~12月 - (裁判所のサイト) https://www.courts.go.jp/assets/R7housyukekka.pdf
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
https://44s4-kobayashi.com/
キャリア教育でこども達のみらいを広げる「みらいエール」
そうぞくガイド 三菱UFJ銀行