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元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

『いらっしゃいませ』と『店内放送』では司法書士業界ナンバー1の元八百屋の司法書士小林彰のブログ
地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

 

次回のおおた助っ人の勉強会のお申込みが始まっています。

日時は、

令和8年5月8日(金)19:00

テーマは「AIに選ばれるホームページの秘密」

講師は、プリズムゲート株式会社代表取締役の芝田弘美さんです。

 

 

実は最近、

ウェブサイトをご覧になって当事務所に相談にいらしゃる方の中に、

「AI検索で出てきたんです」

と仰る方がじわじわと増えてきています。

 

時代ですね。

 

 

今はGoogle検索でも

冒頭にAIによる概要がデフォルトになっているようです。

 

これまではキーワード検索の結果から

こちら側がそれらを繋げていく必要がありましたが、

すでに概要でおおよその内容が提示されます。

便利な世の中です。

 

 

今回の勉強会のテーマは、

そんな便利な世の中のどまんなかに迫ります。

 

司法書士業界も24年目、

司法書士登録してから19年目、

登録前に不動産登記法の大改正、会社法の施行と業界の大きな波が来ておりましたが、業界だけでなく、社会そのものの大きな変革の波も容赦なく迫ってきます。

 

ほんと、勉強を止めたら簡単に飲み込まれる世の中ですね。

学びたい方、一緒に学びましょう。

 

 

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

https://44s4-kobayashi.com/
キャリア教育でこども達のみらいを広げる「みらいエール」

そうぞくガイド 三菱UFJ銀行

成年後見制度の利用を検討しているものの、「報酬がいくら請求されるか分からない…」 と不安を感じていませんか?

 

この度、最高裁判所事務総局家庭局より、令和7年7月から12月までの半年間に全国の家庭裁判所で行われた報酬付与申立事件の最新調査結果(総数102,466件)が公開されました。 

 

この膨大なデータは、制度利用者が抱く心理的なハードルを数字で解消し、報酬の「予測可能性」を高めるための極めて重要な道標となります。

裁判所も、このデータ公開にあたり「成年後見制度の利用者にとって、報酬付与額の予測可能性が高まることを目指す」としています。

 

 

まず一番に安心していただきたいのは、 報酬額は専門職が勝手に決めるのではなく、 家庭裁判所がご本人の財産額や活動内容を考慮して決定するということです。 

そのため、制度上、後見人が自由に報酬額を決めて請求することはできません。(ただし、目に見える作業量と報酬額が合っていないと感じることはしばしば起きると思います。)

 

具体的な金額の目安は、

管理する「流動資産額(現金や預貯金など)」によって変わります。 

専門職が成年後見人になり、通常のサポートのみを行った場合、以下のような結果が出ています。

 

・流動資産1,000万円未満:年間報酬は「20万円台」が約8割を占めています。ひと月に換算するとおよそ2万円です。 

 

・流動資産1,000万円〜5,000万円未満:年間報酬は「30万円台」が半数以上(約54%)を占めます。

 

なお、ご本人のために不動産の売却や複雑な手続きなど特別な対応を行った場合には、上記の基本額に「付加報酬」が追加される仕組みとなっています。

 

このように、成年後見人等の報酬は裁判所の審判によって、客観的な基準のもと適正に定められます。 

費用の目安が明確になることで、少しでも制度に対する不安が和らげば幸いです。

 

 

「自分の家族の場合はどうなるの?」など、気になることがあれば、ぜひお近くの司法書士へお気軽にご相談ください。

 

 

報酬に関する実情調査の集計結果について 

- 令和7年7月~12月 -  (裁判所のサイト) https://www.courts.go.jp/assets/R7housyukekka.pdf

 

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令和8年(2026年)4月1日より、不動産の所有者は氏名や住所に変更があった日から2年以内に変更登記を行うことが義務化されました。

「引っ越しのたびに法務局へ行くのは大変……」

「5万円以下の過料の対象になるのは怖い」

と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。


しかし、そんな負担を軽減するために

**「スマート変更登記」**

という便利な仕組みが始まっています。 

これは、所有者が変更が生じた都度登記所に申請をしなくても、登記官が住基ネット等の情報を確認し、職権で住所変更などの登記を行ってくれる制度です。


鍵を握る「検索用情報の申出」
この「スマート変更登記」を利用するために必要なのが、
**「検索用情報の申出」**です。

あらかじめ氏名・住所・生年月日などの情報を法務局に申し出ておけば、登記官があなたの情報を検索できるようになります。


「申出をしたら、勝手に書き換えられるの?」

という心配はいりません。 

実際に住所や氏名が変わったことを登記官が確認すると、法務局から「職権で変更登記をしてもよろしいですか?」という確認の通知(電子メールまたは書面)が届きます。
これに承諾の返信をするだけで、法務局側で登記を更新してくれます。


義務違反にならないためのポイント
最も重要なのは、この検索用情報の申出さえ済ませておけば、法務局側からのアプローチで手続きが進むため、自分で期限を管理して申請し忘れるというリスクを大幅に減らせるという点です。


法務省のウェブサイトにも

検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です。

との記載があることから、法務局から通知があっても事情があって変更登記に承諾できない場合であっても、義務違反にはならないと思われます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

 


いつから始まっている?
検索用情報の申出は、令和7年(2025年)4月21日から受付が開始されています。 

この日以降に不動産を取得して登記申請をする場合は、原則として、申請と同時にこの申出を行うことになっています。

そのため、令和7年4月21日以降に家を購入したり相続したりした方の多くは、すでにこの手続きが済んでおり、義務化への備えができていることになります。


以前から不動産を持っている方は?
もちろん、以下のようなケースでも後から申出が可能です。

・令和7年4月21日より前から不動産を所有している方
・令和7年4月21日以降に所有者になったが、自ら申請人とならなかったために申出をしていない方

この申出は、Webブラウザ等を利用して、費用をかけずに単独で行うことが可能です。

一度この申出をしておけば、今後の住所や氏名の変更は「法務局からの通知に答えるだけ」で済むようになります。

 

まだお済みでない方は、ぜひ検討してみてください!

 

 

なお、検索用情報の申出はご自身でも可能ですが、不動産を複数お持ちの方や相続登記と併せて手続きする場合には、ご相談ください。

 

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次回の一般社団法人おおた助っ人と大田区の共催相談会

「『異業種・複数の専門家』による出口の見える無料相談会」は

令和8年5月23日(土)に開催いたします。

 

今回の会場は、

「大田区区民プラザ小ホール」

です。

 

 

おおた助っ人の無料相談会、最近は会場を

・消費者生活センター(蒲田駅)

・大田区民プラザ(下丸子駅)

・田園調布せせらぎ館(多摩川駅)

・入新井集会室(大森駅)

この4箇所で回しております。

 

 

大田区の地図にこの4箇所の会場を当て、改めて俯瞰して見てみると、

以前の消費者生活センターのみでの開催だった時期と比較すると明らかにアクセス的に多くのエリアを網羅できるようになってきたものの、

まだまだ馬込エリア辺りが特に薄いんですよね。

もう少し大田区全域を網羅したいところではあるのですが、

開催する会場の可否もあり、絶賛会場選択では悩んでおります。

 

この点は大田区とも協議中です。

 

なおウェブは関係ありませんが、

この相談会の開催エリアに応じてチラシの配布先は調整しています。

大田区内とはいえ、あまりにも離れているところにご相談にみえる方は多くないので。

 

 

なお今回の相談会の予約は、

4月20日から。

もうしばらくお待ちくださいね。

 

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それにしても、

全国的に相続の登記の手続きをお手伝いしていると、

切に思うことがあります。

 

それは、東京23区を管轄する

東京都主税局の不動産の固定資産税都市計画税の納税通知書の発送の遅さです。

 

 

「都内23区では、毎年6月1日(土日の場合は翌開庁日)に納税通知書を送付しています。」

 

そうなんです。

6月1日なんです。

 

 

不動産登記において、

4月1日から新しい年度ですので、新しい年度の価格をベースに登録免許税を計算します。

そのため4月1日~6月の納税通知書が所有者の手元に届くまでの期間は、評価証明書等を都税事務所で取得しなければいけません。

2か月間その状況が続くのって、行政サービスとしていかがなものかと毎年この時期は思います。

 

 

もちろん東京という膨大なデータ処理が必要な場所であることは分かりますが、他の行政と比べても時間かかりすぎだと思いませんか?

 

 

ただ、固定資産税にかかる土地・家屋の価格などは、納税通知書が届く前でも確認することはできます。


1. 「縦覧・閲覧制度」とは?
毎年4月になると、固定資産税の評価額を確認できる「縦覧(じゅうらん)」と「閲覧(えつらん)」の期間が始まります。
「自分の家の税金は適正なのかな?」と疑問に思っている方は、この制度を利用して他の土地や家屋の評価額と比較することができます。

2. 「縦覧」と「閲覧」の違い
似ている言葉ですが、目的が異なります。

縦覧(じゅうらん):他人の物件と比較する
自分の土地・家屋の評価額が、近隣の物件と比べて適正かどうかを判断するために、他の物件の価格等(縦覧帳簿)を確認できる制度です。

閲覧(えつらん):自分の物件の内容を確認する
自分(または借地人・借家人)の資産がどのように課税されているか、固定資産課税台帳を確認する制度です。

3. 実施期間と場所(23区の場合)
東京都23区内では、以下のスケジュールで実施されます。

期間: 令和8年4月1日(水)から6月30日(火)まで

(※土日祝を除く)

時間: 午前9時〜午後5時

場所: 土地・家屋が所在する区にある都税事務所(どの都税事務所でも見られるわけではないので注意!)

手数料: 縦覧期間中の最新年度分については無料です。

この期間中は無料なんです。

 

 

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