租税特別措置法第84条の2の3第2項 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で個人の相続手続きを中心に日々奮闘し、大田区活性化のための専門家集団『おおた助っ人』のメンバーも務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

 土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。

 

 

こちら相続登記の実務の現場でも免税となるシーンも多い、

「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」

 

 

最近、当事務所で使っている業務ソフトでも

通常課税と免税となる土地が混在している相続登記でも、きちんと区別してくれるようになり、

これで気づかないうちに免税を見逃すリスクも激減いたしました。

私道持分だけでなく、敷地権化しているマンション(区分建物)の敷地にもあるパターンなので助かります。

 

 

こちらの免税は、

現時点では令和7年3月31日までと、

あと1年以上期間を残しています。

 

 

先日研修を受けていて、

この免税、良く考えて使うと、依頼者にとって、場合によっては数千円から数万円の登録免許税の節約になるかも、

という情報をいただきました。

 

 

詳細は改めて、

ケースごとの事例を含めてまたブログに書きたいと思いますが、

実務、奥深いですね。

 

 

それにしても、

相続土地国庫帰属であったり

この免税であったり、

メディアで「相続登記未了の土地の面積がなんと九州の面積くらいある!!」

といった表現であったり、

 

特別【土地】が主役のように見られがちですが、

令和6年4月1日から始まる、『相続登記の申請義務化』は、

【土地だけでなく建物も対象】

ですので、くれぐれもご注意くださいね。

 

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