22年目にして初めての体験 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

本日、22年目にして初めてのケースに直面いたしました。

 

ひょっとしたら

取得していなかったから分かっていないだけで、

20年以上の司法書士業界の中で、

ニアミスしていたのかもしれません。

 

 

それは、

 

住民票と戸籍の附票の住所が全然違う

 

というケース。

 

 

われわれが業務をしていて、

戸籍の附票と住民票を同じ人物について取得することはほとんどありません。

所有権移転登記等の登記権利者の住所証明書は、

戸籍の附票でも住民票でもどちらもいいですし。

 

 

強いて言えば、

住所変更登記や相続登記の際の同一性を証する書面として繋がらない時に取得するケースくらいでしょうか。

この場合「取れるものは全部取得する」のが原則です。

 

 

ただこれまで、

肩書が違ったり、建物名が入っていなかったりということはありますが、全く違うということはありませんでした。

 

 

全く違うというのは、

 

例えば

住民票の住所は「大田区池上」

戸籍の附票の住所は「大田区東雪谷」

くらいの違いです。

 

全然違いますよね。

住定日からみても関連性も分からない。

 

 

このケースに出会った私にできることと言えば、

役所への問い合わせくらいのものです。

 

 

 

さっそく問い合わせた結果...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

役所の回答は、

どの段階でかは分かりませんが、

おそらく全くの赤の他人の住所を

間違って全く赤の他人の戸籍の附票に記録してしまった

のではないか...

 

 

という結論でした。

 

 

あるんですかそんなこと?

 

 

あってはならないことだと思いますが、

 

あるんですね、こんなこと

 

 

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