なんだか最近ブログをサボりがちになっている。
それもこれも全ては仕事のせい・・・
にしたいんだけど、結局は怠けているに過ぎない。
ほんの数分くらい捻出できないことは無かろう。
というわけで、なんとか今日はPCの前に座っている。
さて、きょうは税込経理のはなし。
税込経理というのは、消費税込みで記帳する方式のこと。
具体例で考えてみよう。
[設例]
商品(本体価格¥200,000)を仕入れ、消費税(8%)を含め、代金は掛けとした。なお消費税については、税込方式で記帳する。
(仕訳)
仕入 216,000 / 買掛金 216,000
と、シンプルな仕訳になる。
要は仮払消費税とか、仮受消費税といった勘定を使わないということ。
ここで一歩、突っ込んだはなしをしてみる。
例えば前々期の課税売上高が1,000万円未満の免税業者である場合どうするか。
免税業者は基本的に消費税の概念がないので、消費税を貰おうが払おうが、税込経理となる。
ここで一点気を付けたいのは、免税点の判定のとき。
免税の判定をする場合、税込売上の金額で判定されるので注意が必要だ。
このとき、いつものように消費税を割り返して税抜きの数字に戻さないように。
なんか面倒なところだけど、結構気をつけないといけないところなので記事にしてみました。
さて、明日は水曜日。
明日も現場作業に邁進してくる。
てことで、
きょうはおしまい。
きょうは暑い一日だった。
熱いといえば、あのタックル!
そう、最近話題になている某スポーツのタックルだ。
似たような競技だけど、ラグビーであれをやったら即レッドカード。
ボールあるいはボールを持っている選手以外の選手へのタックルは厳禁。
このあたりは判定基準が違うのだろう。
どういう意図かは分からないけど、スポーツの域を超えてしまっている気がする。
今一度、見直されたらどうだろうか。
話題を戻そう。
きょうは貸倒引当金のはなし。
貸倒れが懸念される債権については、財務内容評価法あるいはキャッシュフロー見積法により貸倒見積高を算定して、貸倒引当金を設定しなければならない。
で、
基本的に同一の債権については、同一の方法を継続して適用しなければならない。
つまりは、期によって異なる算定の仕方はダメということ。
キャッシュフロー見積法はちょっと面倒くさい方法だ。
あまり使いたくないけど、試験ではこちらが出やすいのでおさらいしておこう。
(設例)
甲社はA社に対して500,000円を貸し付けている。当初の約定利子率は8%であったが、×30年3月31日の利息支払い後、利子率を4%に引き下げることとした。返済期日は×33年3月31日であり、期日一括返済である。
(仕訳)
貸倒引当金繰入 51,541 / 貸倒引当金 51,51
仕訳はこんな感じ。
では面倒な計算の方へ行こう。
1年後のCF 20,000÷1.08=18,519
2年後のCF 20,000÷1.08÷1.08=17,147
3年後のCF 520,000÷1.08÷1.08÷1.08=412,793
合計 18,519+17,147+412,793=448,459
500,000-448,459=51,541
と、こんな感じの流れになる。
要するには将来得られるCFを現在価値に割引計算した合計を見積もって、債権額との差額を貸倒見積額とするということ。
この計算の方法はもう少し簡略化した方法もあるけど、長くなるのでまた今度にしよう。
さて、明日は金曜日。
ひとつの場所がようやく千秋楽を迎える。
なんとか無事に終わらせたいものだと考えている。
てことで、
きょうはおしまい。
