付従性緩和 空欄補足3問 主に平成20~23教材で作成
民法のイーガブ
生徒S:いわゆる根担保は、付従性が緩和された担保なんですね。
先生T:根抵当権や根保証ね(民法398条の2~、465条の2~)。
生徒S:枝番号ということは、新しく出来た制度ということですね。
先生T:付従性がないほうが、全部丸ごと担保できて便利なこともあるのよ。
たとえば、A(すし店)が、B(米店)から、シャリ用の米を、
<ア 40字程度>場合に、それを担保するとしたら、どうする?
生徒S:商法や業界の慣習は詳しく知りませんけど、民法の知識で考えると、
担保は、店舗の不動産質だと、<イ 40字程度>ですね。
するとやはり、抵当権か保証人ということになりますかね。
先生T:そうね。 ただ、いずれにせよ、付従性があるわよね。
生徒S:代金を全額支払えば、その債権および担保は消滅しますね。
つまり、AB間の場合、<ウ 40字程度>ですね。
先生T:登記や書面(電磁的記録)も面倒だしね(民法373・446条)。
生徒S:そこで、付従性が緩和された根担保があるんですね。
ア ヒント
●●的に●●●ていて、AB間でその代金債●が[ 10字程度 ]している
ア 解答例 37字
定期的に仕入れていて、AB間でその代金債務が発生したり弁済されたりしている
継続的に購入していて、AB間でその代金債権が発生および消滅を繰り返している
イ ヒント
●●的●●により、店舗を●●●●なければならず、●●できなくなって●●●●
店舗を●●なくなって、すし店が●●●●●●なるうえ、Bの●●も●●て、●●
イ 解答例 37字
留置的効力により、店舗を引き渡さなければならず、営業できなくなって本末転倒
店舗を使えなくなって、すし店が営業できなくなるうえ、Bの負担も増えて、ダメ
ウ ヒント
4月分、5月分、6月分・・・というふうに、[ 15~20字程度 ]
新たな●●●●が●●するたびに、いちいち●●や●●の●●が●●で、たいへん
ウ 解答例 37字
4月分、5月分、6月分・・・というふうに、そのつど契約しなければならず面倒
新たな代金債権が発生するたびに、いちいち設定や保証の契約が必要で、たいへん
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