枝番号(「の2」など) 会話特定1問・説明作成1問・空欄補足3問 主に平成22~25教材で作成
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これらの制度の共通点は? 会話特定1問
2020年5月時点のイーガブも参考に、平成22~25教材で作成
A :俺は、「いちいち抵当権を設定(登記)するのがめんどくせえ」
という理由で出来たんだ(398条の2~)。
B :僕は、「賃貸人が担保として預かっておく金銭」だよ(622条の2)。
前から、ちょっとだけ(316条・619条)登場してはいたんだけど、
詳細に明文化されたのは、2020年4月の改正の時だよ。
C :私は、一言でいえば、「実子に近い養子」ね(817条の2~)。
ヒント
●●となる●●の●●に●●●が付いている制度。A ●●●権、B ●●、C ●●養子。
解答例 39字
根拠となる民法の規定に枝番号が付いている制度。A 根抵当権、B 敷金、C 特別養子。
備考
民法には、枝番号付きの規定が、他にもあります。
なお、被相続人の配偶者の居住権の規定(1028条)は、枝番号がありません
(理由は、おそらく、「途中ではなく最後に追加されたから」だと思います)。
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宅建業法だと? 説明作成1問
2020年5月時点のイーガブも参考に、平成22~25教材で作成
宅建業法では、登録の移転は19条の2が規定し、変更の登録は20条が規定しています。
どちらが、新しく出来た制度だと考えられるでしょうか?
(理由とともに40字程度で記述してください。)
ヒント
●●●(「●●」)は、●から●●されたことを示しているから、●●の●●。
●●された●●の●である●●●が、●者にはあるが●者にはないので、●者。
解答例 36字
枝番号(「の2」)は、後から追加されたことを示しているから、登録の移転。
新設された規定の印である枝番号が、前者にはあるが後者にはないので、前者。
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枝番号の趣旨 空欄補足3問 平成22~25教材で作成
生徒S:条文で、ときどき、「・・・条の2」みたいなものがありますね。
とくに地方自治法に多くて、「252条の17の4」等もありますよ。
先生T:それらの規定の「の2」や「の3」などの部分は、枝番号というのよ。
これは、要するに、<ア 40字程度で>よ。
生徒S:具体的には、どういうことですか?
たとえば、宅建業法では、クーリング・オフについて、
「37条の2」が規定していますけど。
先生T:おそらく、クーリング・オフについての規定が追加されたときに、
とくに不自然でなければ、最後に追加すればそれですむんだけど、
クーリング・オフは、契約の解除および書面についての話だから、
「契約書(37条書面)について規定している37条の次に置くのが
自然だろうな」という理由で、「37条の2」とされたんだろうね。
生徒S:37条の次なら、「38条」でいいと思いますけど。
先生T:「38条」にしてしまうと、他の規定・条文がしわ寄せを受けるのよ。
もともとの38条を39条に、39条は40条に、40条は41条に
・・・と、38条以降の規定を、すべて繰り下げる必要があるでしょ。
さらに、もし、<イ 40字程度で>としたら、それらの条文も、
いちいち、「50条の規定を準用」や「52条の規定にかかわらず」に
マイナーチェンジ(改正)しなきゃいけなくなるわよね。
生徒S:たしかに、それだと、めんどうですし、現場が混乱しそうですね。
先生T:だから、枝番号<ウ 40字程度で>いるのよ。
ア ヒント
●●を●●する場合に、●の●●の●●●げや●●を●●にするための便宜上の措置
●●の●●による●●●せを●●し、●の●●を●●しなくてすむようにしているの
ア 解答例 38字
条文を追加する場合に、他の条文の繰り下げや変更を不要にするための便宜上の措置
規定の新設によるしわ寄せを防止し、他の規定を改正しなくてすむようにしているの
イ ヒント
「 < > 」とか「 < > 」のような●●が●●
イ 解答例 36字
「49条の規定を準用」とか「51条の規定にかかわらず」のような条文がある
ウ ヒント
を付けて●●●ませ、●●な●●に●●するとともに、●の●●・●●への●●を防いで
ウ 解答例 40字
を付けて割り込ませ、自然な位置に配置するとともに、他の規定・条文への影響を防いで
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