債権譲渡とゼロサムゲーム 空欄補足2問 平成21・23教材で作成
民法の債権譲渡の規定については、数年前にかなり改正があったようなので、
とりあえず、空欄補足を2問作るのが関の山でした。
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債権譲渡とゼロサムゲーム 空欄補足2問 平成21・23教材で作成
類題:平20行 問46 ・ 平23宅 問5
生徒S:住宅金融支援機構は、一定の貸付債権の譲受けを行っていますね。
先生T:そうね(住宅金融支援機構法 4条・13条1項1号)。
生徒S:債権も、売られたり、質権が設定されたりすることが、あるんですね。
先生T:そうね(民法 362条~366条・466条)。
生徒S:債権を売る意味や必要なんて、あるんですかね?
先生T:たとえば、譲渡人(旧債権者)Aが、債務者Bに対する金銭債権を、
譲受人(新債権者)Cに、譲渡した(売却した)とするわよ。
生徒S:そもそも、なぜAは、当該債権を売りたくなったんでしょうね?
先生T:おそらく、<ア 40字程度 >んだろうね。
生徒S:不動産の価格も、売り急ぎの場合は、「特定価格」になりますもんね。
先生T:一方、買ったCのほうは、<イ 40字程度 >でしょ。
生徒S:なるほど、つまり、Aが損したぶん、Cが得するわけですね。
先生T:しょせんこの世はゼロサムゲームよ。 現実なんてそんなものよね。
ア ヒント
●●●を●●ていられず、●●で●●ても、すみやかにその●●を●●したかった
●●に●●が●●になって、●●の策で、多少●してしまうのも●●を●●かった
当該債権をとにかく●●●●●て●●化するためには、●●●●●●られなかった
ア 解答例 37字
弁済期を待っていられず、満額でなくても、すみやかにその金銭を回収したかった
すぐにお金が必要になって、苦肉の策で、多少損してしまうのもやむを得なかった
当該債権をとにかく早く回収して現金化するためには、背に腹は代えられなかった
イ ヒント
いったんは●●を●●けど、その●無事に●から●●を受ければ、●●が●●になる
たとえば、●●万円の債権を●●万円で●った場合、●●●に●●万円が●●になる
イ 解答例 38字
いったんはお金を失うけど、その後無事にBから弁済を受ければ、差額が儲けになる
たとえば、90万円の債権を80万円で買った場合、弁済後に10万円が利益になる
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民法のイーガブ
住宅金融支援機構のHP
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