弁済(錯誤や充当など) いろいろな記述式6問 主に平成20~23教材で作成
2020年8月に2問投稿、2020年10月に4問追加
________________________________
民法473・474条 クロスワード穴埋め1問 2020年秋のイーガブで作成
■■1■2 <民法473条>
■■□■□ 3者が4者に対して3の1をしたときは、
■■□■□ その4は、消滅する。
■3□■□
4□□□□ <民法474条1項>
■□■■□ 3の1は、2もすることができる。
■□■■□
ヒント
3と4は、表裏一体です。 要するに、3は義務、4は権利です。
解答例 42字
1ベンサイ(弁済)、2ダイサンシャ(第三者)、3サイム(債務)、4サイケン(債権)。
____________________________________
受領権限がない者への弁済 正誤判別1問 平成20~26教材で作成
<◯×例題>
弁済が、その弁済について受領権限がない者に対して行われた場合であっても、
状況しだいでは、有効になることがある。
参考条文:民法478条・479条
類題:平11行 問30 肢2
平11宅 問5 肢3 ・ 平17宅 問7 肢2
ヒント
債権者がその弁済によって●●を●●た●●において[ ]から、妥当で●●。
いかにも受領権限が●●●●な者に対して●●●●●で弁済●●●、●●なので、[ ]。
日常頻繁に行われる●●の●●を●●し、●●●を●●するため、●●主義が採られ、●。
解答例 41字
債権者がその弁済によって利益を受けた限度においては、効力を有するから、妥当である。
いかにも受領権限がありそうな者に対して善意無過失で弁済すれば、有効なので、正しい。
日常頻繁に行われる弁済の安全を確保し、債務者を保護するため、外観主義が採られ、◯。
備考(民法478~480条について、2020年イーガブより)
478条は、「債権の準占有者」という言い方を、やめたようです。
479条も、言い方がマイナーチェンジされています。
480条は、削除されたようです。
__________________________________
第三者が弁済したら? 正誤判別1問 平成20~23教材で作成
<◯×例題>
債務者ではない者による弁済(たとえば、Aの債務をBが弁済すること)は、
非債弁済であるから、無効であり、有効な弁済となる余地はない。
参考条文:民法474・499・500・705条
参考判例:昭16.4.19 ・ 昭39.4.21(↓裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53095
類題:平11宅 問5 肢1肢4 ・ 平11行 問30 肢4
ヒント
非債弁済は、●●しない●●を、●●●を●●ながら●●することだから、妥当で●●。
●●保証人である抵当権設定者は、●●をするについて●●な●●を有[ ]。
たとえば、単なる●●債務の●●●としては、●●ってもらえれば●●も●●ので、●。
解答例 40字
非債弁済は、存在しない債務を、不存在を知りながら弁済することだから、妥当でない。
物上保証人である抵当権設定者は、弁済をするについて正当な利益を有するため、誤り。
たとえば、単なる金銭債務の債権者としては、支払ってもらえれば誰でもいいので、×。
__________________________________
第三者が錯誤で弁済したら? 空欄補足1問 平成20・21教材で作成
生徒S:Aが、錯誤により、
BがCに対して負っている金銭債務を自己の債務だと思って弁済し、
Cも、Aの弁済を有効だと信じた場合で、
その後当該債務が消滅時効にかかってしまったときは、
どうなりますか? Aは、どうすればいいんですか?
先生T:民法707条によれば、<40字程度で>わよ。
生徒S:本来ならBが支払うべきお金ですからね。
ヒント
Aの弁済は●●になるから、Aは、●への●●請求は[ ]けど、●への●●は[ ]
解答例 40字
Aの弁済は有効になるから、Aは、Cへの返還請求はできないけど、Bへの求償はできる
_____________________________________
弁済(充当) 説明作成1問 主に平成8・20~23教材で作成
債務の内訳が「元本400万円・利息10万円・費用5万円」という場合で、
とりあえず50万円の弁済があった(充当に関する合意や指定はない)ときは、
民法489条1項(旧491条1項)の規定によれば、どうなるか。
ヒント
●●→●●→●●の順に充当され、●●および●●は●●し、●●は●●万円●●する。
●●よりも●●や●●に●●的に充当され、残りの債務は、[ ]となる。
解答例 40字
費用→利息→元本の順に充当され、費用および利息は消滅し、元本は35万円減少する。
元本よりも費用や利息に優先的に充当され、残りの債務は、元本365万円のみとなる。
備考
弁済の充当の規定(民法488~491条)は、マイナーチェンジされました。
(基本的な内容自体は、だいたいそのままのようです。)
____________________________________
債務者VS責任 正誤判別1問 主に平成8・20~23教材で作成
<◯×例題>
債務者は、債務自体が消滅しない限り、履行遅滞の責任から解放されない。
参考条文:民法492条
ヒント
民法は、●●●の●●●●の場合には、●●●●●●しており、妥当で●●。
●●者は、●●(●●)の●●をすれば、債務●●●●●を●れるので、●。
解答例 35字
民法は、債権者の受領遅滞の場合には、債務者を保護しており、妥当でない。
債務者は、弁済(履行)の提供をすれば、債務不履行責任を免れるので、×。
備考
民法492条も、改正で、マイナーチェンジされています。
_______________________________