行政行為の効力 記述式9問 主に平成20年代教材で作成
過去記事のリニューアルですが、新作もあります。
行政行為の附款と再戦したら9戦全勝できたので、
今度は行政行為の効力と再戦してみました。
_________________________________
行政行為の効力 クロスワード穴埋め 平成14・18~27教材で作成
すべて漢字で考えて、いずれか六つを解答してください。
・1・2・・・ 3
4□□□□□ 5□□□□□ ・6
・□ □・・・ □ ・・・・・□
・□ □・・・ □ 7□□□□□□
・・・・ 8□□□ ・・・・・□
類題:平1 問39・平3 問34・平6 問33
ヒント
八種類ですが、「呼び方の違い」も区別しているため、実質的には五種類です。
解答例 38字
1自縛力、3不可争力、4自力執行力、5不可変更力、6公定力、7形式的確定力。
2執行力、3不可争力、4自力執行力、5不可変更力、7実質的確定力、8拘束力。
________________________________
昭30.12.26の判例 会話特定 平成14・18・23教材で作成
A:手のひら返しは僕に違反するのに、どうして無効にならないんだよ!?
B:おまえの力「武士に二言なし」より、
俺様の力「くさってもタイ」のほうが、強いってことさ。
A:君は、文字どおり皇帝みたいに高飛車なヤツだな。
裁判所サイト
類題:平8 問34 肢5
ヒント
[ 3~6字 ]vs●●力。[ ]より[ ]が●●するとした判例。A[ 3~6字 ]、B●●力。
解答例 39字
実質的確定力vs公定力。前者より後者が優先するとした判例。A自縛力、B公定力。
不可変更力vs公定力。AよりもBが優先するとした判例。A不可変更力、B公定力。
__________________________________
概要 キーワード組合せ 平成14・18~27教材で作成
ア)公定力 イ)自力執行力 ウ)不可争力 エ)不可変更力 オ)拘束力
1)形式的確定力 2)実質的確定力 3)執行力 4)自縛力
A)後の祭り B)否でも応でも C)くさってもタイ
D)長いものには巻かれろ E)武士に二言なし
a)一定期間を経過したら、もう争えない
b)いったん下した判断を、自ら覆せない
c)実力を行使 して実現
d)相手方などを拘束
e)取消訴訟の排他的管轄
f)瑕疵があっても、原則として、取り消されるまでは一応有効
類題:平1 問39・平3 問34・平6 問33・平16 問9
ヒント
行政行為(●●●●は●●)の効力。アC●●、イ3●●、ウ●●●、エ24E●、オ●d。
解答例 42字
行政行為(すべてではない)の効力。アCef、イ3Bc、ウ1Aa、エ24Eb、オDd。
________________________________
重大明白説 設問逆行 平成14・18~26教材で作成
<正解>さにあらず。
解説:瑕疵が重大明白なときは、さすがに無効(昭36.3.7・昭31.7.18)。
裁判所サイト
類題:平1 問39・平4平6 問33 肢2・平11 問34 肢1
ヒント
●●●●は、重大明白な瑕疵が●●ても、●●●●●●なものとして●われるのか。
●●力は「重大かつ明白な瑕疵が●●ても●●●●●●い●●●効」という効力か?
解答例 38字
行政行為は、重大明白な瑕疵があっても、いちおう有効なものとして扱われるのか。
公定力は「重大かつ明白な瑕疵があっても取り消されない限り有効」という効力か?
_______________________________
5つの効力 説明作成 平成14・18~26教材で作成
行政行為は、無効でなければ、
5つの効力(拘束力・公定力・執行力・不可争力・不可変更力)を、
すべて当然に有している(行使できる)のか?(理由とともに40字程度で)
類題:平6 問33 肢4・平8平11 問34 肢2肢4
ヒント
必ずしも有しない。●●●●力は、●●●●の●●などについて●●●●られるから。
そうとは限らない。●●力は、●●の●●●があれば●●に●●●●るわけではない。
さにあらず。●●●●力は●●的行政行為に限られ、●●力の●●も●●●ではない。
解答例 39字
必ずしも有しない。不可変更力は、審査請求の裁決などについてのみ認められるから。
そうとは限らない。執行力は、義務の不履行があれば当然に行使できるわけではない。
さにあらず。不可変更力は裁断的行政行為に限られ、執行力の行使も無制限ではない。
______________________________
執行力 語群作文 平成14・18~27教材で作成
<語群>
執行 できる である。 力 行
類題:平3 問34 肢5・平6 問33 肢3・ 平8平11 問34 肢2
ヒント
自力執行力は、●●●●の●●を、●●●が●●で●●することができる効力である。
執行力は、●●を●●●●●相手に対し、●●によらず●●●●ができる効力である。
執行力は、●●に●●できるものではなく、●●(●●●●●法など)が●●である。
解答例 39字
自力執行力は、行政行為の内容を、行政権が自力で実現することができる効力である。
執行力は、義務を履行しない相手に対し、裁判によらず強制履行ができる効力である。
執行力は、当然に行使できるものではなく、根拠(行政代執行法など)が必要である。
______________________________
不可争力 正誤判別 主に平成14・18~27教材で作成
<◯×例題>
行政不服審査法や行政事件訴訟法は、不可争力を具体化する規定を置いている。
参考条文:行政不服審査法18条(改正前は14条)・行政事件訴訟法14条
イーガブ
類題:平8平11 問34 肢3
ヒント
前者には●●●●●●の規定が、後者には●●●●の規定が●●ため、[ ]。
審査請求や●●訴訟は、●●●●の●●で提起できなく●●●●、妥当で●●。
●●●●の法律関係を●●に●●させる●●で当該規定を置いてい[ ]から、●。
解答例 36字
前者には審査請求期間の規定が、後者には出訴期間の規定があるため、正しい。
審査請求や取消訴訟は、一定期間の経過で提起できなくなるので、妥当である。
行政行為の法律関係を早期に安定させる趣旨で当該規定を置いているから、◯。
__________________________________
行訴法14条(1項・2項) 条文訂正 平成20~27教材で作成
<ウソ条文:行政事件訴訟法14条>
1項:取消訴訟は、処分又は裁決があつた日から六箇月を経過したときは、
提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2項:取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過するまで、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
類題:平6 問33 肢5・平8平11 問34 肢3・平15 問11
ヒント
「●●●●」を「●●●ことを●●●●」に、「●●●●」を「●●●●は」に変える。
解答例 40字
「あつた日」を「あつたことを知つた日」に、「するまで」を「したときは」に変える。
_______________________________
国家賠償請求vs公定力 空欄補足 平成14・18~26教材で作成
生徒S:違法な行政行為により損害を受けた者が、国家賠償を請求するにあたっては?
先生T:< 40字程度 >わよ(昭36.4.21)。
裁判所サイト
類題:平5 問35 肢2・平9 問37 肢3・平16 問11 肢4・平20 問19 肢1
ヒント
あらかじめ●●●●や●●確認●●で●●して公定力を●●しておく必要●●●
前もって●●訴訟を●●して●●●または●●確認の●●を●ておく必要●●●
●●●等の●●は●●じゃないわ。公定力を●●しな●●●●法性を主張でき[ ]
解答例 36字
あらかじめ取消訴訟や無効確認訴訟で勝訴して公定力を除去しておく必要はない
前もって抗告訴訟を提起して取消しまたは無効確認の判決を得ておく必要はない
取消し等の判決は前提じゃないわ。公定力を除去しなくても違法性を主張できる
_______________________________
______