共有(使用・不払い・宙に浮いた持分) 空欄補足8問 主に平成23教材で作成
2019年秋の2問に、6問追加しました。
_______________________________
共有物の使用 空欄補足3問 平成23教材で作成
<参考判例>
昭39.2.25 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53062
昭41.5.19 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57745
類題:平19宅 問4 肢1 ・ 平23宅 問3 肢4
生徒S:共有者の協議に基づかないで、共有者の一人から、
共有物の占有使用を承認された者は、共有物を使えますか?
先生T:<ア 40字程度 >わよ。
生徒S:A・B・Cの共有の甲土地の全体を、Aが、自己の持分に基づいて、
1人で占有している場合、Bは、Aに対して、単独で、
自己(B)への甲土地の明渡しを請求することができますか?
先生T:<イ 40字程度 >、Bは、とりあえず我慢だね(民法249条)。
生徒S:では、どうすればいいんですか?
先生T:甲土地の<ウ 40字程度 >ことになるわね(民法252条)。
ア ヒント
その●●者の●●に基づくものと認められる●●で、共有物を●●●●●ることができ[ ]
各共有者はその●●の●●●で共有物を●●に●●●●ることもできるから、使用でき[ ]
ア 解答例 40字
その共有者の持分に基づくものと認められる限度で、共有物を占有使用することができる
各共有者はその持分の範囲内で共有物を他人に使用させることもできるから、使用できる
イ ヒント
各●●者は、●●物の●●につき、●●に応じた●●をすることができ[ ]から、
Aが、●●の●●の●●●で、ふつうに●●している●と●●っているのなら
イ 解答例 35字
各共有者は、共有物の全部につき、持分に応じた使用をすることができるから
Aが、自己の持分の範囲内で、ふつうに使用しているにとどまっているのなら
ウ ヒント
●●行為については、A・B・Cで●●して、●●の●●の●●●で決定する
ウ 解答例 35字
利用行為については、A・B・Cで協議して、持分の価格の過半数で決定する
_______________________________
支払わない共有者 空欄補足3問 平成23教材で作成
生徒S:AとBの共有の建物につき、Aが何年も管理費用を支払わないときは?
先生T:<ア 40字程度 >わよ(民法253条2項)。
生徒S:一方、Aが、管理費用を支払わないまま、自己(A)の持分を、
第三者Cに売却してしまったときは、<イ 40字程度 >んですね。
先生T:<ウ 40字程度 >行使することができるからね(民法254条)。
類題:
ア ヒント
●は、●に●●の●●を支払って、●の●●を●●し、●●●●とすることができる
ア 解答例 38字
Bは、Aに相当の償金を支払って、Aの持分を取得し、単独所有とすることができる
イ ヒント
●は、●に対して、●が●●●●●●い管理費用の支払いを●●することができ[ ]
イ 解答例 37字
Bは、Cに対して、Aが支払っていない管理費用の支払いを請求することができる
ウ ヒント
●●者の●●が●●物について●の●●者に対して有する●●は、その●●●●人に対しても
ウ 解答例 42字
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても
________________________________
持分の放棄など 空欄補足2問 平成20~23教材で作成
<事例>A、BおよびCが、甲土地を共有(持分は3分の1ずつ)している。
生徒S:Aが持分を放棄したときは、どうなりますか?
先生T:<ア 40字程度 >なるわよ(民法255条)。
生徒S:Aが死亡して、相続人がいない(債務や遺言も残していない)ときは?
先生T:<イ 40字程度 >わよ(平1.11.24)。
生徒S:民法255条よりも、民法958条の3のほうが強いんですね。
類題(宅):平15 問4 肢3 ・ 平18平19 問4 肢4
ア ヒント
放棄された持分は●の●●者に●●するから、甲土地は●と●の●●(●●は●●の●●つ)に
ア 解答例 43字
放棄された持分は他の共有者に帰属するから、甲土地はBとCの共有(持分は2分の1ずつ)に
イ ヒント
判例は、●の共有者への●●よりも●●●●者への●●●●のほうが●●するとしている
●に●●●●者(●●の妻など)がいなければ、●と●に、●●の●●に応じて帰属する
●●●●者に対する●●●●の対象になり、これがなされないときは、●●●に●●する
イ 解答例 40字
判例は、他の共有者への帰属よりも特別縁故者への財産分与のほうが優先するとしている
Aに特別縁故者(内縁の妻など)がいなければ、BとCに、持分の割合に応じて帰属する
特別縁故者に対する財産分与の対象になり、これがなされないときは、BやCに帰属する
裁判所サイト https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52769
_________________________________
______________________________
_______________________________