共有・持分(使用や保存など) 空欄補足7問 主に平成23教材で作成
2019年秋の3問に、新作4問を追加しました。
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共有物の使用 空欄補足4問 平成23教材で作成
類題:平20行 問33 肢ウ
先生T:<ア 40字程度 >のよ(民法249条)。
生徒S:仮に、そうでないとしたら、たとえば、どんな不都合がありますか?
先生T:<イ 40字程度 >・・・ みたいなことになっちゃうわよ。
生徒S:それは困りますね。 だから、< ア >んですね。
先生T:ちなみに、<ウ 40字程度 >するのよ(民法253条1項)。
生徒S:じゃあ、いっそのこと、あえて持分を少なくしておいたほうが、
少ない負担で丸ごと使えて、お得なんですかね?
先生T:ほんとに単細胞ね。 たとえば、<エ 40字程度 >でしょ。
生徒S:あ、そっか、その手がありましたね。
先生T:あなたが思いつくような浅知恵なんか、通用するわけないでしょ。
ア ヒント
各共有者は、共有●●●●について、●●●●に●●た●●をすることができる
ア 解答例 36字
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる
イ ヒント
兄と弟の車の共有なら、兄は●●●●を●●●●ず、弟は●●●を●●せない
姉と妹の着物の共有で、姉は●●の部分●●●●れず、妹は●●●●●●ない
Aは●●と●●●を使えず、Bは●●だけ、Cは●●●だけしか●●できない
イ 解答例 35字
兄と弟の車の共有なら、兄はエンジンをかけられず、弟はタイヤを動かせない
姉と妹の着物の共有で、姉は身頃の部分しか着られず、妹は袖しか着られない
Aは風呂とトイレを使えず、Bは風呂だけ、Cはトイレだけしか使用できない
ウ ヒント
各共有者は、●●にではなく、その●●に●●て、共有物の●●●●などを●●
各共有者の共有物に関する●●(●●●●など)は、●●ではなく、●●に●●
ウ 解答例 36字
各共有者は、均等にではなく、その持分に応じて、共有物の管理費用などを負担
各共有者の共有物に関する負担(管理費用など)は、均等ではなく、持分に比例
エ ヒント
●●できる●●・●●・●●などによって●●・●●するというふうな手もある
●●が12分の1しかない者には●●約●●●●だけ●●を●●という手がある
エ 解答例 36字
使用できる期間・日数・回数などによって制限・調節するというふうな手もある
持分が12分の1しかない者には年間約30日間だけ使用を許すという手がある
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害された共有物 空欄補足3問 主に平成23教材で作成
類題:平18宅 問4 肢1肢2 ・ 平23宅 問3 肢3
参考判例:昭51.9.7 (裁判所サイト↓)
生徒S:A、Bおよび C が共有している甲建物の屋根が損傷したときは、
Aは、単独で、これを修理することができますか?
先生T:<ア 40字程度 >のよ(民法252条ただし書)。
生徒S:では、A、Bおよび C が乙土地を共有している場合で、
乙土地全体が D によって不法に占有されているときは、
Aは、単独で、Dに対して、その明渡しを請求することができますか?
先生T:<イ 40字程度 >わよ(大10.7.18)。
生徒S:では、Aが乙土地の不法占拠者 D に損害賠償を請求する場合は?
先生T:<ウ 40字程度 >わよ(昭51.9.7)。
ア ヒント
修繕等の●●●●は、●●の●合に●●され●各共有者が単独ですること[ ]
修理は、●●●不●●なことだし、●●●にも●●になるから、A単独で[ ]
甲建物の●●●●のためであり、●の●●●の●●を害さないので、単独[ ]
ア 解答例 37字
修繕等の保存行為は、持分の割合に左右されず各共有者が単独ですることができる
修理は、保存上不可欠なことだし、BやCにも利益になるから、A単独でも可能な
甲建物の性能維持のためであり、他の共有者の利益を害さないので、単独でOKな
イ ヒント
●●●●者に対して●●●の明渡しを請求する行為も、●●の●●●●だから、単独で[ ]
●は●や●にとっても●●者だから、●を●い●すことは●●●●にあたり、A単独で[ ]
●には乙土地●●の●●権があるし、●の●●は●●●●にあたるから、単独で●請求で[ ]
イ 解答例 42字
不法占拠者に対して共有物の明渡しを請求する行為も、一種の保存行為だから、単独でできる
DはBやCにとっても厄介者だから、Dを追い出すことは保存行為にあたり、A単独でできる
Aには乙土地全体の使用権があるし、Dの排除は保存行為にあたるから、単独でも請求できる
ウ ヒント
[ ]権の●●は、●の●●の●●に限られる(これを●●ることはNG)
●●の●●の●●(例えば、均等なら●分の●)に[ ]、することができる
●●の●●に応じた額しか[ ]、BやCの分は、BやCの●●の●●による
ウ 解答例 37字
損害賠償請求権の範囲は、Aの持分の限度に限られる(これを超えることはNG)
自己の持分の限度(例えば、均等なら3分の1)においてのみ、することができる
持分の割合に応じた額しか請求できず、BやCの分は、BやCの各自の判断による
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