共有・持分(使用や保存など)  空欄補足7問  主に平成23教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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共有・持分(使用や保存など)  空欄補足7問  主に平成23教材で作成

 

2019年秋の3問に、新作4問を追加しました。

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共有物の使用  空欄補足4問  平成23教材で作成

 

類題:平20行 問33 肢ウ

 

先生T:<ア 40字程度 >のよ(民法249条)。

生徒S:仮に、そうでないとしたら、たとえば、どんな不都合がありますか?

先生T:<イ 40字程度 >・・・ みたいなことになっちゃうわよ

生徒S:それは困りますね。 だから、< ア >んですね。

先生T:ちなみに、<ウ 40字程度 >するのよ(民法253条1項)

生徒S:じゃあ、いっそのこと、あえて持分を少なくしておいたほうが、

少ない負担で丸ごと使えて、お得なんですかね?

先生T:ほんとに単細胞ね。 たとえば、<エ 40字程度 >でしょ

生徒S:あ、そっか、その手がありましたね。

先生T:あなたが思いつくような浅知恵なんか、通用するわけないでしょ。

 

 ア ヒント

各共有者は、共有●●●●について、●●●●●●●●をすることができる

 

 ア 解答例  36字

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる

 

イ ヒント

兄と弟の車の共有なら、兄は●●●●●●●●ず、弟は●●●●●せない

姉と妹の着物の共有で、姉は●●の部分●●●●れず、妹は●●●●●●ない

Aは●●と●●●を使えず、Bは●●だけ、Cは●●●だけしか●●できない

 

イ 解答例  35字

兄と弟の車の共有なら、兄はエンジンをかけられず、弟はタイヤを動かせない

姉と妹の着物の共有で、姉は身頃の部分しか着られず、妹は袖しか着られない

Aは風呂とトイレを使えず、Bは風呂だけ、Cはトイレだけしか使用できない

 

ウ ヒント

各共有者は、●●にではなく、その●●●●て、共有物の●●●●などを●●

各共有者の共有物に関する●●(●●●●など)は、●●ではなく、●●に●●

 

ウ 解答例  36字

各共有者は、均等にではなく、その持分に応じて、共有物の管理費用などを負担

各共有者の共有物に関する負担(管理費用など)は、均等ではなく、持分に比例

 

エ ヒント

●●できる●●●●●●などによって●●●●するというふうな手もある

●●が12分の1しかない者には●●●●●●だけ●●●●という手がある

 

エ 解答例  36字

使用できる期間・日数・回数などによって制限・調節するというふうな手もある

持分が12分の1しかない者には年間約30日間だけ使用を許すという手がある

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害された共有物  空欄補足3問   主に平成23教材で作成  

 

類題:平18宅 問4 肢1肢2 ・ 平23宅 問3 肢3

参考判例:昭51.9.7 (裁判所サイト↓)

 

 

生徒S:A、Bおよび C が共有している甲建物の屋根が損傷したときは、

Aは、単独で、これを修理することができますか?

先生T:<ア 40字程度 >のよ(民法252条ただし書)。

生徒S:では、A、Bおよび C が乙土地を共有している場合で、

   乙土地全体が D によって不法に占有されているときは、

   Aは、単独で、Dに対して、その明渡しを請求することができますか?

先生T:<イ 40字程度 >わよ(大10.7.18)

生徒S:では、Aが乙土地の不法占拠者 D に損害賠償を請求する場合は?

先生T:<ウ 40字程度 >わよ(昭51.9.7)。

 

ア ヒント

修繕等の●●●●は、●●の●合に●●され●各共有者が単独ですること[    ]

修理は、●●●不●●なことだし、●●●にも●●になるから、A単独で[    ]

甲建物の●●●●のためであり、●の●●●の●●を害さないので、単独[    ]

 

ア 解答例  37字

修繕等の保存行為は、持分の割合に左右されず各共有者が単独ですることができる

修理は、保存上不可欠なことだし、BやCにも利益になるから、A単独でも可能な

甲建物の性能維持のためであり、他の共有者の利益を害さないので、単独でOKな

 

イ ヒント

●●●●者に対して●●●の明渡しを請求する行為も、●●の●●●●だから、単独で[   ]

●は●や●にとっても●●者だから、●を●い●すことは●●●●にあたり、A単独で[   ]

●には乙土地●●の●●権があるし、●の●●は●●●●にあたるから、単独で●請求で[  ]

 

イ 解答例  42字

不法占拠者に対して共有物の明渡しを請求する行為も、一種の保存行為だから、単独でできる

DはBやCにとっても厄介者だから、Dを追い出すことは保存行為にあたり、A単独でできる

Aには乙土地全体の使用権があるし、Dの排除は保存行為にあたるから、単独でも請求できる

 

ウ ヒント

[      ]権の●●は、●の●●の●●に限られる(これを●●ることはNG)

●●の●●の●●(例えば、均等なら●分の●)に[     ]、することができる

●●の●●に応じた額しか[     ]、BやCの分は、BやCの●●の●●による

 

ウ 解答例  37字

損害賠償請求権の範囲は、Aの持分の限度に限られる(これを超えることはNG)

自己の持分の限度(例えば、均等なら3分の1)においてのみ、することができる

持分の割合に応じた額しか請求できず、BやCの分は、BやCの各自の判断による

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