私も、基本的には同じスタンスです。

 

個別相談等で、

・「もし冷静やったら、この問題を解けたのに〜」

 「冷静だったら、読み間違えなかったのに〜」

等と相談されたら、

「どうすれば、今度は冷静でいられるでしょうか?」

「本試験という“戦場”で、完全に“冷静”でいることは難しいと思うんですよ…なので、最低限どのような状態になっていれば、解けた・読み間違えなかったと思いますか?」

「本試験で“冷静”になれなくても、読み間違えず、問題を解けるようにするには、どのような対策をしておけばいいでしょうか?」

といったことを対話しながら、その方にとってベストな対策を探り、立案していきます。

・「知ってたのに〜」「気付いていたのに〜」

等と相談されたら、

「知ってた・気付いていたのに、なぜ解けなかった・書けなかったのでしょうか?」

というように、敗因分析を深める対話から始め、ある程度“底”が見えたら、

「どのようなプロセス・解法パターン・処理手順を構築しておけば、その知ってた・気付いてたことを解ける・書けるところまでつなげられるか…そのための具体策は…?」

など、その敗因にジャストフィットする対策立案に移ります。

 

どんな敗因にも必ず打開策があり、それが「能力向上」に最も効果的なので、「敗因…と向き合わないのは、能力向上の機会を放棄しているのと同じ」です。

 

ただ…

・怠け者の元専業受験生で、

・逃げまくった結果、どっちに進むのが前進・逃げなのかすら見失った時期があったけれども

・紆余曲折あって旧司H17に最終合格できた

私としては、「敗因…と向き合わない」で逃げる時期がどこかであっていいとも思います。

私なんか、旧司H17論文本試験の6日前に

今年落ちてもいいや

と逃げていたし…まあその脱力感が、欲張らずに淡々と解く・書くベストバランスにつながったような気もするけど。

たぶん、24時間戦えます♪なんていう超人はいないと思うので、

・うまく逃げること

・できるだけ早く逃げ終わること

を考えた方が、現実的なんじゃないかと(cf.記事:「前向き」に勉強に取り組む秘訣)。

“逃げ”もある意味、受験“戦争”の一環だと思うのです…戦うべきときに戦えるように、逃げるべきときには効果的に逃げる!(o^-')b

をアップします。

 

書けた答案の分量が昨年の合計7ページちょいより微増し、2時間20分で合計7.5ページくらいになった!

今年は、

・刑法の複数犯部分が割とシンプルに処理できる事案だった

・刑訴法が4A論文解法パターン講義で扱っている問題の組合せでできている、かなり“典型”的な問題だった

からだろう。

手書力ピークだったと思われる旧司H17論文本試験時には、刑法2問2時間で合計6.5ページ刑訴法2問2時間で合計6ページくらい書けていたけど、それを超えたかも…刑法で答案用紙が足りなくなったのは驚いた!答案を書く訓練は、この予備論文ガチ書き司法論文ガチ書きの本番でしかできておらず、手書力が伸びているとは考えにくいので、4A(を具体化した解法パターン)で、答案構成時間とか答案を書きながら悩む時間を短縮できた成果かな~o(^▽^)o

 

いずれにせよ、制限時間内で得点効率を最大化することを目指し、得点効率が悪いと判断したことはガンガン無視し(ようとし)て書いた答案です。

特に未受験の方には、私のもがき苦しむ様を是非読み取っていただきたいと思います。

ちなみに後日、そのもがき苦しむプロセスを収録・編集した動画もアップする予定です(cf.記事「H30予備論文ガチ書き企画」)。

お楽しみに!ヾ(@^▽^@)ノ

 

まず問題文とその加工(答案構成=4A図を少し含む)から。

 

刑法ではいつもどおり、問題文を答案構成化し、答案構成時間を最小化。

 

刑訴法は上記のとおり、4A論文解法パターン講義で扱っている問題の組合せでできている、かなり“典型”的な問題だったので、答案構成をするまでもなかった。

 

答案は、“普通”に刑法→刑訴法の順に書いた。

 

右側の2ページ目(31~38行目)について。

“民法上、金銭の所有と占有が一致する”というときの“占有”は、たぶん事実上の占有のことかなあ…と思ったが、そうすると、

・金銭の事実上の占有者=所有者(@民法)はA銀行

・委託の趣旨に沿う金銭所有者はV

と、いずれにせよ「他人」AないしV所有の500万円となる。

A銀行の500万所有権侵害+Vとの委託信任関係侵害の合わせ技で横領罪の本質を充たす筋も考えたが、その筋で書く受験生は少ないだろうと想像し、民法上の“金銭の…占有”に、Aの事実上の占有だけでなく甲の法律上の「占有」も含め、典型的な処理にひきつけた。

正直、刑法で答案を書く中で時間をかけて悩んだのはここくらい。あとは、4A(を具体化した解法パターン)に基づいて、淡々とメカニカルに書くだけだったから、いつもよりたくさん書けたんだと思う。

 

・左側の3ページ目について。

定期預金の払戻しを申し入れた行為1の方が、乙に500万円を手渡した行為よりも立証しやすいかな~等と、答案に書かず1点にもならないことを考えて、行為1の時点で「横領」(既遂)を認めたが、早すぎたかな…どうだろう。

・右側の4ページ目について。

1問当たり70分の法律基本科目で答案用紙が足りなくなったのは初めて(昨年、1問当たり90分の法律実務基礎科目(刑事)では足りなくなったが)…そのような事態を全く想定していなかった。本当は共謀の射程内→共犯の離脱というH24の筋で書きたかったが、答案用紙不足で断念した(cf.ラスト2行分)。

でも、そのおかげで刑訴法にも充分な時間を残すことができたので、結果的には正解だった。

 

左側の1ページ目で、職務質問関係の事情を警職法2条1項に長々とあてはめすぎた…得点効率悪いと思う。科目を移った直後にダラダラ書いてしまう傾向があるかな?反省。

 

・51行目のプライバシーは、「所持品」という文言に絡めて憲法35条1項を挙げてもよかったかな…というか、今の今まで同条項を挙げたつもりだったんだけど、13条後段と書いているね…

・答案構成段階では違法性の承継も頭をよぎったが、書くべきかどうか迷っていた上、結局書く時間もなかったのでカットした。

をアップします。

 

書けた答案の分量が昨年の合計6ページちょいより微増し、2時間20分で合計6.5ページくらいになった!

たぶん今年は、

・行政法の問題文(添付【資料】含む)の情報量がかなり少なかった(H29は合計3ページ弱(pdf)>>H30は合計1ページ強(pdf)!)

・答案を書く訓練が特に必要な内容(ex.行訴法9条の原告適格)ではなかった

からだろう。

それでも、旧司H17論文本試験時の、憲法2問2時間で合計6.5ページくらい書けていた手書力ピーク時には及ばない…4A(を具体化した解法パターン)を使って答案構成時間を短縮できていることも考えると、やはり手書力の改善はほとんどないと思われる。

そりゃあ書く訓練は、この予備論文ガチ書きと、司法論文ガチ書きの本番でしかできていないから当たり前なんだけどσ(^_^;)

そのように衰えた手書力で可能な限り、制限時間内で得点効率を最大化することを目指し、得点効率が悪いと判断したことはガンガン無視し(ようとし)て書いた答案です。

 

特に未受験の方には、私のもがき苦しむ様を是非読み取っていただきたいと思います。

ちなみに後日、そのもがき苦しむプロセスを収録・編集した動画もアップする予定です(cf.記事「H30予備論文ガチ書き企画」)。

お楽しみに!ヾ(@^▽^@)ノ

 

まず問題文とその加工(答案構成=4A図を少し含む)から。

 

地方自治法は、現場で貸与される『司法試験予備試験用法文』にも載っているのに、問題文末尾に【資料】として条文の文言まで載せるのはなぜだろう?と一瞬疑問に思ったが、上記法文に載っていることを知らない受験生向けの、出題者側の親心だろうと善意解釈した。後に答案を書きながら、(略)されている部分を上記法文で見てみたくなったが、そんな時間はない!と思い直して最後まで見なかった(これは、戦術的には正解だった)。

 

H29と比べて問題文かなり短くて助かる~と思った。

 

答案は、憲法の法律上の争訟性→行政法(設問1→設問2)→憲法①②の順に書いたので、どう並べようか迷うんだけど、まあ憲法→行政法の順に並べます。

←1ページ目について。

部分社会の法理を「法律上の」争訟で検討するかのような(裁)判例や見解があったような…その筋で書いた方が得点効率良さげ…とも思ったが、リターン<リスクと判断し、オーソドックスな司法権の範囲(法律上の争訟)→限界(部分社会の法理)の筋で書いた。

また、多くの受験生が手薄な統治で点数を確保すれば、点数計算の難しい人権①②部分はテキトーに書いても合格ラインに達するだろうと予想していた(し、今でもそのように予想している)。

→2ページ目について。

①で君が代系の判例(間接的制約が及ぶとか)を想起はしたが、まだ②も残っている(そして受験生の多くはここを厚く書きそうな)のに、そんな筋で書く時間はないと即断し、バッサリ切った…が、ちょっと欲が出てしまい、陳謝文をかなり具体的に検討してしまった。リスクは小さいと思うが、②と比べてリターンは小さいと思う。

↑3ページ目について。

 (2ページ目ラスト4行分~)最初の3行分 で、人権保障(ないし制約)段階の争点を組んだのは、書く分量的にあまり得点効率良くないと思う…結構いつもやっちゃうので、来年は厳禁しよう→自分。

そんなことに時間を浪費したがために、②で(地方自治法の憲法適合的解釈の中で)審査基準定立→あてはめという理想形で書く余裕がなくなり、比較衡量に逃げざるを得ず。

まあターゲットが、地方自治法という現行法ではなく処分なので、時間がなくなったら処分(・適用)違憲の処理方法の1つである条文解釈とか比較衡量で書けばいいか~と、かなり早期に想定してはいたけども。

 

設問1は、H23に似てると思ったので、その応用的な感覚で解き、書いた。

 

設問2では、Xの主張①②③は負け筋だよなあ…と思い、手続的違法事由を書くことも頭をよぎったが、

・①②③の内容からして本問の“土俵”は実体的違法事由だろう(絶対評価の意識)

・他の受験生も手続的違法事由をあまり書かなそうだ(相対評価の意識)

・手続的違法事由で書くことが多すぎる(過去問からしてそういう問題は出さなそう…という出題者側の視点:これは受験生には難)

・筆力ない私がそこまで書いたら確実に時間不足になる(自己の戦力)

等と考え、一瞬で捨てた。

あと、(ア)の正当化に悩んだ…というか、「水道水に含まれる化学物質は健康に有害」といえるような事実・根拠があるのか分からなかったので、あまり自信ない感じの主張になってしもた。

行政法は全体的に、苦しい主張をどう展開するかを問うていたのかな?

 

行政法は、(上位)A評価でしょう。

憲法は、厳密には再現答案の特に②について比較分析しないと分からないけど、これまでの再現答案分析の感覚からD評価以上になることには確信があるので、少なくとも行政法のA評価と合計すれば、合格ライン(B~C評価)を超えるはず。