も、ろくな解説がなかった問題なので、4A条解講義(憲法)第3回の復習用短答過去問集の中から、問題文と解説をアップしてみます。
まだ解いたことのない方は、是非まず問題を2~3分以内(∵司法短答プレテスト公法系は40問を90分=2分15秒/問ですが、本問は他問より問題文が長い)に、自力で解こうとしてみてください!それまでは、正解・解説を見ないことを強くオススメします!
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ちなみに末尾の解説は、全ての穴埋めをしていく比較的正攻法のもので、テクニカルに解くとまた解答プロセスが変わります。
(cf)『短答過去問解法分析講義』、
〔司・プレ-29〕問題(配点:2)
教育を受ける権利に関する次の文章のうち,①から⑥の空欄に入れるべき語句の組合せとして正しいものを語句群の組合せの中から選びなさい。(解答欄は,[№72])
「教育を受ける権利」の性質については,社会権説,公民権説,学習権説が主張されている。(①)配慮を求める社会権説は,かつての通説的見解であり,教育の(②)の平等を実現するための(①)配慮を国家に対して要求する権利ととらえる。公民権説は,国民主権の原理の下で,次の時代の(③)を育成することを重視する。学習権説は,発達過程にある子供の学習する権利を保障したものと解する。近時の多数説は,学習権説である。
「教育を受ける権利」を学習権と結び付けて解しても,そこから国家の教育内容への(④)に関して同じ結論が導かれるわけではないことに注意する必要がある。第二次家永教科書検定事件第一審判決(東京地判昭和45年7月17日)は,学習権という把握から国民の教育権を導き出し,国家の教育内容への(④)を原則として否認した。第一次家永教科書検定事件第一審判決(東京地判昭和49年7月16日)は,学習権と把握しつつも,国の権能が教育内容や教育方法にも及びうることを是認した。旭川学力テスト事件上告審判決(最大判昭和51年5月21日)は,憲法第26条の規定の背後に学習権という観念が存在していることを肯定しつつも,そこから教育権の(⑤)について特定の見解が直ちに帰結されるものではないとした。
学習権の意義を,最高裁判決と同様に,教師や親の教育の自由を根拠付けるとともに,これら教育の自由の(⑥)原理になる点にあるとする見解もある。他方で,学習権はもともと国民の教育権にかかわる教育思想であったことを理由に,最高裁判決のように,国家の教育権を導き出す機能を果たす学習権概念の使用を批判する見解もある。
【語 句 群】
ア.権力者 イ.侵害 ウ.所在
エ.経済的 オ.根拠
カ.教育的 キ.制約 ク.機会
ケ.介入 コ.主権者
サ.結果 シ.かかわり
【語句群の組合せ】
1.①にカ,②にク,③にコ
2.①にエ,③にコ,⑤にウ
3.②にク,④にケ,⑥にイ
4.①にカ,④にシ,⑤にオ
5.②にサ,③にア,⑥にキ
(↓20行ほど下に正解・解説あり)
〔司・プレ-29〕解説:教育を受ける権利
正解 2
肢1~5から見ると,①にはカかエ,②にはクかサ,③にはコかア,④にはケかシ,⑤にはウかオ,⑥にはイかキが入る可能性しかない。
まず①(だけ)を検討すると,文脈的に“カ.教育的”も“エ.経済的”も入りそうなので保留しておき,②を検討する。“教育の(②サ.結果)の平等を実現する”となると,例えば受験で全員合格か全員不合格にすることになってしまうから,②には“ク.機会”を入れるべきである。とすると,“教育の(②ク.機会)の平等を実現するための(①)配慮”という文章となるが,教育の機会がなければそもそも教育的配慮すらできないから,①には“カ.教育的”よりも“エ.経済的”を入れるべきである。
次に③を検討すると,直前の国民“主権”と論理的につながりやすいのは,“ア.権力者”よりも“コ.主権者”だと考えられる。
さらに,“国家の教育内容への(④シ.かかわり)を原則として否認”することは,教科書検定や学習指導要領を考えると事実上困難と考えられるから,④には“ケ.介入”を入れるべきである。
そして⑤を検討すると,文章第2段落3~4行目に“国民の教育権を導き出し,国家の教育内容への(④ケ.介入)を原則として否認した。”とあるのに対し,その次の一文では“国の権能が教育内容や教育方法にも及びうることを是認した。”とあることから,同段落では教育権が国民にあるのか国家にあるのかが問題とされていると読み取れる。とすると,同段落最後の⑤には,教育権の“オ.根拠”よりも“ウ.所在”を入れた方が,日本語として適切である。
最後に,“学習権の意義を…教育の自由の(⑥イ.侵害)原理になる点にある”とすると,学習権が人権を侵害する違憲の概念になってしまうから,⑥には“キ.制約”を入れるべきである。
以上より,①エ,②ク,③コ,④ケ,⑤ウ,⑥キと入り,組合せとして正しいものは①にエ,③にコ,⑤にウであるから,正解は2となる。