会社を辞めるという友人のYさんへ
私が経験した事が
アドバイスをする(助言だ)
しかし各々事情が違うので
全てがあなたに当てはまるとは
限らない、なので
最終判断は自己責任で行う事。
まず
会社は月末で辞めるようにすること。
有給休暇を取るのであれば月末に辞めれるように調整して下さい。
社会保険の資格を失くした日のことを「資格喪失日」といいます。
「資格喪失日」は退職の翌日を言います。
なので月末に籍が一日でもあれば社会保険を自分で全額払わないと行けません。
半分会社負担は無くなりますので
ご注意下さい。
また、退職前6ヶ月は出来れば残業して
給料を上げておくようにすると
基本手当の日額も上がりますよ。
退職の届け(1ヶ月前には出しましょう)
には必ず理由(目の病気)を
はっきり書いておくこと。
後々、特定理由離職者の根拠になる。
特定理由離職者2⇒給付制限なし
被保険者であった期間⇒5年~10年
給付日数 90日
特定理由離職者2とは
やむを得ない(正当な)理由のある自己都合退職がこれに当たります。
やむを得ない理由とは、本人のケガや病気が原因で退職した場合。
両親を介護するために離職した場合などの家庭の事情が急変した場合。
妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険の受給期間延長措置を受けた場合など。
この場合も失業保険の手続き後にすぐに失業手当を受け取ることができます。
ただし給付日数優遇措置はありません。
君の場合、目の病気を理由に
退職するのだから、
これに該当すると思われます。
但し、医師の証明(傷病証明書)、申立書が必要です。
特定理由離職者1とは
契約社員や派遣社員等の場合で、労働契約期間が満了し、かつ次の更新がないことで退職した場合です。
更新を希望したにもかかわらず更新できなかったケースが該当します
給付日数 240日 45歳~60歳未満
退職後の手続きなど
特定理由離職者2には国民健康保険料の
軽減措置があります。
今迄加入していた保険に任意継続加入もできます。どちらにするかは事情によりますのでより安い方にすれば良いと思います。
国民年金も減免措置があるので申請を忘れずにして下さい。(諸条件あり)
続く、、、