退職するというYさんへ
会社は離職理由を自己都合にして
特定理由離職者までにはしてくれません。
なのでハローワークで申立てしなければなりません。
医師に傷病証明書を書いてもらい、申立書にて申し立てます。
(いずれも様式はハローワークでもらえます。)
働いていた時には天引きされていた健康保険や年金。退職後は自分自身で直接支払わなければなりません。
市では失業者に対して国民健康保険の軽減措置を行なっています。(離職理由が11.12.21.22.31.32.33.34に該当する方。)
ですが3ヶ月給付制限のある自己都合者の場合は対象になりません。
国民健康保険は前年度の収入によって金額が変わってきます。前年の収入が多いとその分支払額も増えてきます。
会社都合の場合は軽減措置がありますが、給付制限のある自己都合退職の場合は有りません。
これに国民年金も加わると大変な負担になります。
国民年金の場合は「国民年金保険料免除制度」があります。
3ヶ月給付制限がある自己都合対象の場合でもこれに該当します。
免除申請書を提出してください。
会社から離職票と健康保険資格喪失証明書を送ってもらいましょう。
退職所得申告書を送られるので忘れずに提出しましょう。
離職票1と2は退職後7日前後で自宅に郵送されます。これはハローワークへの失業保険の申請の時に必要な書類です。
ハローワークで窓口へ行ってみて下さい。
あとは手順に沿って進めてください。
わからないことがあれば何でも相談してください。
わかることはお教えいたします。
健闘を祈る(^^)
(あなたにはまだ言ってなかったけど
私の.退職理由は、不整脈がひどくなってきたのと難病を患っているせいで病気が進行し体力的に無理が出てきたからで、
ハローワークの所定給付日数長いのは、就職困難者(障害者)として
申し出をしたために360日。)
現在は障害者枠で職探しをしている状態です。