死なせたのと殺したのでは罪の重さが違う? | 青い柳の樹のように  - counselor's blog -

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名古屋の老舗カウンセリングルーム「アンフィニ」の代表カウンセラーの青柳と申します。
少しでも多くの人にカウンセリングや心に関心を持つ機会になって頂ければという願いを込めたブログです。
皆様の生活に身近に感じられ「気づき」になれますよう。

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心理カウンセラーと心理学を身近にするブログです。
皆さん、本日の心の天気はいかがですか(^^

さて、今回は「罰」について。

皆さんは、報道番組を見ていて、

どうしてそんな軽い罪なんだと思ったことがありますか?

 

『尼崎児童虐待死事件』

2001年、度重なる虐待から児童養護施設で生活していた恭一くん。

帰りたくないと泣いていた、10日間の一時帰宅でした。

 

日常的に虐待を繰り返していた24歳の夫婦は、

恭一くんに暴力をし続け、素手や布団たたきで殴打し、

継父は回し蹴りをして、動かなくなりました。

 

それでも夫婦は気にせずに寝て、

ぐったりした恭一くんを見た、祖母は、

「病院の前に置いてこい。」と夫婦に言ったそうです。

 

恭一くんは、間もなく脳内出血で死亡しました。

虐待がバレることを恐れた夫婦は、

恭一くんの遺体をポリ袋に入れて、北堀運河に投げ捨てました。

 

そして、逃げていましたが、

コンビニで激しく夫婦喧嘩しているところを通報されて、

警察官に逮捕されました。

 

 

皆さんは、この夫婦が犯した罪に対して、

どんな罰が妥当だと思いますか?

 

懲役8年で、刑期満了しています。

 

明確に殺そうという殺意をもって死に至らしめた場合、

「殺した」という判断となり、

怪我を負わせた結果、死に至らしめた場合、

「死なせた」という判断になるようです。

 

そして死体遺棄は、

どんなひどい捨て方をしたとしても、

上限は刑期3年です。

法というものは万能でもなく正義でもありません。

 

私たち人間が一人一人、

なにを"罪"と感じるのか、

という感覚が、とても大切なことですね。虹



いつも有難うございます。

罪悪感に苦しむときはアンフィニへ!

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ご予約は052-253-5040まで!

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